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生涯一コンサルタント
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改正パートタイム労働法 3

2008年07月04日(金)
今回は、改正パートタイム労働法の施行が経営に与える影響について考えてみます。

正社員と仕事の内容がほとんど変わらないパートタイマーに対し、正社員との差別的取扱いが禁止になったことは前回・前々回に書きました。

それでは、正社員並みパートタイマーは一体どのくらいいるのでしょうか。

厚生労働省の外郭団体である21世紀職業財団が実施した調査によると、正社員並みに仕事をこなしているパートタイマーは全体の5%程度だそうです。

しかし、会社業務に重要な役割を担っているパートタイマーが多いのもこの層です。

優秀な人材をつなぎ留めておくためにも待遇が適切かどうか今一度確認しておくことが必要です。

正社員並みパートタイマーが求める正社員並みの待遇は下記の通りです。

  賞与・一時金   56.4%
  時間給       46.0%
  評価制度     33.4%
  退職金       33.2%
  職務・資格手当  17.3%
  役職手当      9.6%
  教育訓練機会   9.2%
  法定外福利厚生 3.8%
  通勤手当      2.1%
  その他        1.5%

それよりも影響が大きそうなのが、パートタイマーの昇給の有無等を文書で明示することが義務化されたことでしょう。

文書がないのをいいことに、会社側の都合に合わせることをパートタイマーに強いてきた企業はこれまでのようにいかなくなります。

違反した場合の罰金より社会的イメージの低下のほうが深刻です。

また、パートタイマーの正社員への登用を促進する施策の導入も義務付けられました。

具体的な方策としては次の方法が採られています。

正社員を募集を場合、募集内容をすでに雇っているパートタイマーに周知したり、パートタイマーが正社員になるための制度(試験制度等々)を設けたりすることが考えられます。


Posted by 生涯一コンサルタント at 06:22  / 人事コンサルティング  / この記事の詳細
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