さすがに横浜市の都市政策といった感です。【建築基準法だけを根拠としていたこれまでの条例に、景観法と都市緑地法を新たに加えることで、一つの条例で三つの視点から建築物を規制誘導できるようにした】ということは、想定は出来ていたものの実際の運用として規制誘導を図っていくことは大いに期待できることだと思います。
以下引用 建設業界ニュース神奈川版
http://www.kentsu.co.jp/kanagawa/news/p03693.html
【神奈川】改正地区計画条例を施行 横浜市(12/27)
■ 横浜市は、「建築物」と「景観や緑」を一体的に規制誘導することで、総合的な視点から地域特性に合ったまちづくりを推進するため地区計画条例を改正、12月25日に施行した。建築基準法だけを根拠としていたこれまでの条例に、景観法と都市緑地法を新たに加えることで、一つの条例で三つの視点から建築物を規制誘導できるようにした。市は新条例の適用第1号として、中区の北仲通北地区の緑化率と形態意匠制限を位置付けた。同地区内に計画される建築物は緑化率5%以上とし、高さ31bを境とした部分の意匠や色彩、見通し空間などが明確にルール化される。
地区計画は、地区の特性に応じて建物の用途や高さ、壁面後退の距離、道路、広場などを細かく定める地区レベルの都市計画。都市計画審議会など都市計画の手続きを経て決定されるもので、市内では現在、都心の商業地や郊外の住宅地など84地区で定められている。
2004年の景観法の制定や都市緑地法の改正により、条例に位置付けることができる地区計画の制限項目が追加されたことを受け、1991年に制定した地区計画条例を改正した。
建築物に関する制限を規定する地区計画条例の中に、「緑化率に関する制限」と「形態意匠に関する制限」を新たに盛り込むことで、地区計画区域内での各種の制限項目を一つの条例でコントロールできるようになり、建築物・景観・緑について、総合的で実効性のあるまちづくりが可能となる。
条例が適用される地区内では、新築などの際に緑化率制限に適合しない建物は、建築確認を受けられない。また、形態意匠制限への適合では、原則として市の認定を取得することになるため、認定取得まで着工できなくなる。
地区計画に合わない建築物が確認されないことや、違反建築物に罰則が適用されるため、地区計画内容の実現に向けた実効性が従来よりも大幅に高まることになる。