集団規定における現状と枠組みの再構築について
このブログは現行の、都市計画法・建築基準法・景観法の集団規定による居住環境の問題を整理し、地域性を反映できる集団規定への転換方法を研究するものである。良好な居住環境の形成を目的とする今後の法規制の構築のための基礎資料を提供する、序論的考察を試みた。
敷地の狭小化や細分化、建築形態の歪化、街並みの不連続性について指摘されることが多い。基盤整理が伴わないまま市街化が進んだこと、更に画一的にルールを定めた建築基準法により、どこの住宅地でも同じような形態と問題を抱えるようなった。また都市部の密集市街地対策の必要性は常に論じられている。
 このブログでは、都市計画法・建築基準法、景観法が規制・誘導を目的とした法律であることを踏まえる。その上で建築・都市形成の法手続きを調査し・分析し集団規定の枠組みを提案することが必要かつ適した方法と考える。都市計画や都市法は、単なる都市工学的な理論・技術やその法的反映としての技術的諸制度の集成や体系ではなく、その都市に生きる人々にとって価値ある内容の都市づくりを保障するような社会的調整の制度的技術と手続を組み込んだものであることが必要なのである。
 集団規定の枠組みの構築により、都市の事情、要請、個別別にメニューを指定することができる。各都市には特殊な事情があり、それぞれ都市のあるべき姿としてマスタープランが制定されている。個性の異なる様々な都市が特別な規定によらず良好な居住環境を形成することができる。
 また集団規定については宅地の形状及び規模がそこにおける建築物の形態を制約し、ひいては市街地全体の形態をも制約している。これまで工学的見地からなされた集団規定の研究は多い。立法についても技術者、技術系官僚の関わる範囲・影響力は絶大である。法学的アプローチで規制の成立過程・目的・問題の整理、集団規定の影響を分析することで画一性排除が必要である。
(key word:interior/family/house/home/architecture/building/construction/architect/town/city/urban/planning/life/design/coordinator)

« 2007年12月25日 | Main | 2008年01月04日 »
<< 2007年12月 >>
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
プロフィール

正義の味方
一級建築士 
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
最新コメント
最新トラックバック
友達
友達最新記事
リンク集

【神奈川】改正地区計画条例を施行 横浜市 [2007年12月28日(金) ]
さすがに横浜市の都市政策といった感です。【建築基準法だけを根拠としていたこれまでの条例に、景観法と都市緑地法を新たに加えることで、一つの条例で三つの視点から建築物を規制誘導できるようにした】ということは、想定は出来ていたものの実際の運用として規制誘導を図っていくことは大いに期待できることだと思います。


以下引用 建設業界ニュース神奈川版
http://www.kentsu.co.jp/kanagawa/news/p03693.html

【神奈川】改正地区計画条例を施行 横浜市(12/27)

■ 横浜市は、「建築物」と「景観や緑」を一体的に規制誘導することで、総合的な視点から地域特性に合ったまちづくりを推進するため地区計画条例を改正、12月25日に施行した。建築基準法だけを根拠としていたこれまでの条例に、景観法と都市緑地法を新たに加えることで、一つの条例で三つの視点から建築物を規制誘導できるようにした。市は新条例の適用第1号として、中区の北仲通北地区の緑化率と形態意匠制限を位置付けた。同地区内に計画される建築物は緑化率5%以上とし、高さ31bを境とした部分の意匠や色彩、見通し空間などが明確にルール化される。
 地区計画は、地区の特性に応じて建物の用途や高さ、壁面後退の距離、道路、広場などを細かく定める地区レベルの都市計画。都市計画審議会など都市計画の手続きを経て決定されるもので、市内では現在、都心の商業地や郊外の住宅地など84地区で定められている。
 2004年の景観法の制定や都市緑地法の改正により、条例に位置付けることができる地区計画の制限項目が追加されたことを受け、1991年に制定した地区計画条例を改正した。
 建築物に関する制限を規定する地区計画条例の中に、「緑化率に関する制限」と「形態意匠に関する制限」を新たに盛り込むことで、地区計画区域内での各種の制限項目を一つの条例でコントロールできるようになり、建築物・景観・緑について、総合的で実効性のあるまちづくりが可能となる。
 条例が適用される地区内では、新築などの際に緑化率制限に適合しない建物は、建築確認を受けられない。また、形態意匠制限への適合では、原則として市の認定を取得することになるため、認定取得まで着工できなくなる。
 地区計画に合わない建築物が確認されないことや、違反建築物に罰則が適用されるため、地区計画内容の実現に向けた実効性が従来よりも大幅に高まることになる。
Posted at 20:24 | 建築・都市 | この記事のURL
コメント(1) | トラックバック(0)















楽天トラベル株式会社







http://blog.fideli.com/yochi/index1_0.rdf

Copyright(C) 2001-2009 E-CLASSIS Inc. All Rights Reserved.