集団規定における現状と枠組みの再構築について
このブログは現行の、都市計画法・建築基準法・景観法の集団規定による居住環境の問題を整理し、地域性を反映できる集団規定への転換方法を研究するものである。良好な居住環境の形成を目的とする今後の法規制の構築のための基礎資料を提供する、序論的考察を試みた。
敷地の狭小化や細分化、建築形態の歪化、街並みの不連続性について指摘されることが多い。基盤整理が伴わないまま市街化が進んだこと、更に画一的にルールを定めた建築基準法により、どこの住宅地でも同じような形態と問題を抱えるようなった。また都市部の密集市街地対策の必要性は常に論じられている。
 このブログでは、都市計画法・建築基準法、景観法が規制・誘導を目的とした法律であることを踏まえる。その上で建築・都市形成の法手続きを調査し・分析し集団規定の枠組みを提案することが必要かつ適した方法と考える。都市計画や都市法は、単なる都市工学的な理論・技術やその法的反映としての技術的諸制度の集成や体系ではなく、その都市に生きる人々にとって価値ある内容の都市づくりを保障するような社会的調整の制度的技術と手続を組み込んだものであることが必要なのである。
 集団規定の枠組みの構築により、都市の事情、要請、個別別にメニューを指定することができる。各都市には特殊な事情があり、それぞれ都市のあるべき姿としてマスタープランが制定されている。個性の異なる様々な都市が特別な規定によらず良好な居住環境を形成することができる。
 また集団規定については宅地の形状及び規模がそこにおける建築物の形態を制約し、ひいては市街地全体の形態をも制約している。これまで工学的見地からなされた集団規定の研究は多い。立法についても技術者、技術系官僚の関わる範囲・影響力は絶大である。法学的アプローチで規制の成立過程・目的・問題の整理、集団規定の影響を分析することで画一性排除が必要である。
(key word:interior/family/house/home/architecture/building/construction/architect/town/city/urban/planning/life/design/coordinator)

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定期契約導入を批判 [2009年06月24日(水) ]
住宅のセーフテネットが格段に遅れている日本で、持ち家政策を推進してきた戦後、さらにセーフティネットを脅かすものではないでしょうか?
URの付帯決議、また超党派でURのセーフティネット住宅としての存続を推進する議員、そして、志ある方たちは是非議論していただきたい題材です。
国交省の住宅局は自らの存続意義に危機感をもっていないのでしょうか?

引用 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-06-22/2009062214_01_1.html

定期借家契約は、1999年12月に当時の自民・公明・自由各党が議員提案として借地借家法を改悪し導入したものです。日本共産党と社民党以外の各党が賛成し、成立させました。

 財界・不動産業界の要望で、法成立のために不動産業界が自民・公明党に猛烈な陳情合戦を繰り広げ、両党の国会議員約100人に2億円に上る献金などを行ったことが、国会でも問題になりました。

 しかし、定期借家契約が制度化されたものの、その普及はすすんでいません。推進派は、都市再生機構(UR)住宅や公営住宅など公共住宅に導入することによって、普及を促進しようとする意図があります。

 また、昨年末の政府の規制改革会議の第3次答申では、「普通借家契約と異なり、定期借家契約であれば期間満了時の家賃改定、退去の要請など柔軟に対応が可能」などとし、借家人追い出しが目的であることを露骨に表明しています。

 借地借家法では、貸し手に正当な理由がない限り、借り手に退去を求めることができません。これを骨抜きにし、いまURが強引にすすめる、賃貸住宅の削減・売却を容易にすすめるための布石でもあります。
Posted at 09:29 | 政策 | この記事のURL
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積水ハウスが高値更新・太陽光発電で値引き制度を導入 [2009年05月02日(土) ]
下記に、追加経済対策で、両親や祖父母から住宅購入や増改築の資金を生前贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税となる制度を導入することが盛り込まれたことから値引きとあるが、

そもそも、これは政策支援があるからパネルメーカーやそれを設置する住宅メーカーができることであり、積水ハウスの努力であろうか?
しかもこの政策は持ち家を買えるという、この時勢ではいわば恵まれた少数派の人たちのためだけの恩恵である。

国民のための経済対策というならば賃貸に住む方や各種ホームなど、各々の国民にも同じ恩恵が与えられなければ不公平ではないだろうか?
特に賃貸共同住宅などマンションやアパートにエコ発電、エコ給湯設備などに補助をした方がよほど、環境にも政策としても影響力があるし、自家発電の余剰電力を電力会社に買い取ってもらえば、その分家賃の減額など付加的な効力もある。

それが、特定の個人、しかも住宅を購入できる個人、そして特定の企業の株価を上昇させることは、いかにも富裕層へのばらまきと、大手企業への利益供与である。経済不況支援は、国民全員といいたいところだが、今日、明日の生き死にをかけて毎日を送っている多くの国民がその恩恵を受けなければならない。

引用 http://www.stockstation.jp/stocknews/18695



2009年04月27日 11:01 積水ハウスが高値更新・太陽光発電で値引き制度を導入
[兜町ライブニュース]> [個別株情報]
積水ハウス(1928)が高値更新。

追加経済対策で、両親や祖父母から住宅購入や増改築の資金を生前贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税となる制度を導入することが盛り込まれたことから人気が続いてきたが、本日は、5月から新築・建て替え住宅の顧客を対象にした太陽光発電装置の値引き制度を設けると報じられたことから買いを集めている。この値引き制度で年内に前年度実績の5倍にあたる1万棟に敷設する計画も打ち出している。

日証金ベースでは逆日歩がついており、需給妙味も。

積水ハウスの株価は10時56分現在869円(△25円)。
Posted at 11:01 | 政策 | この記事のURL
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独立行政法人都市再生機構 第二期中期目標 [2009年05月02日(土) ]
来年、廃止・民営化について組織の在り方について結論を出すのではないでしょうか?

住民の方々はもちろん、国土交通省は存在意義を認め反対し3年結論を先送りしたものです。当時の渡辺行革相はなぜ廃止しなければならないのか、理由もはっきりしないまま、改革の本丸と位置付けマスコミや何も実態や機構の名前さえ知らない国民も巻き込み批判の大合唱。

その渡辺さんは、今、世襲制度の廃止を求める各党の動きに一人で反対しています。この人こそ既得権益を死守し、親の七光りに包まれて安泰とした人生・家族を守りたい自分さえよければいいという方では?

脱線しましたが、既に来年の廃止・民営化の結論は考慮しているとは思えない第二期中期目標が発表されました。

担当省庁及び政府も認めているし、原則廃止を唱える民主党も何も言わない。

国民の皆さんで是非判断されてはいかがでしょうか?


引用 http://www.ur-net.go.jp/aboutus/pdf/ur2009keiki0001.pdf

平成21年2月27日
独立行政法人都市再生機構 第二期中期目標
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第29条第1項の規定に基づき、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定める。
1 はじめに
現在の我が国においては、人口減少・少子高齢化、地球環境問題、ライフスタイルの多様化等の社会経済情勢の変化により数々の困難な課題に直面している。また、安全・安心への関心の高まり、行政の透明性の向上と信頼の確保など21世紀型の国民のニーズに的確に対応していく必要があり、さらには、100年に一度といわれる経済危機の下で、民間の需要を喚起し、内需主導型の経済構造への転換を図り、我が国の経済再生の実現を図る必要がある。
機構については、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)において、都市再生事業について密集市街地の防災対策や地方都市の再生など公の政策目的への重点化、賃貸住宅事業について高齢者、子育て世帯等の政策的に配慮が必要な者への供給の重点化、団地ごとの方向性を明確にしたストック再編計画の策定、関係法人との随意契約について原則競争性のある契約方式への移行等、業務の見直しが求められ、政策目的に沿った業務の見直し等を行うこととなっている。
機構においては、機構の人材、ノウハウ、技術力等の経営資源を最大限に活用し、それぞれの事業分野において、不断の努力により、時代の要請に応え、先進的、先導的なモデルを提示しながら、機構に求められている業務の見直しを着実に進め、次に掲げる基本目標の達成に向けて、業務の公共性、透明性及び自主性を確保しつつ、法人の任務を効率的に遂行するものとする。
2 機構の基本目標
機構は、次に掲げる事業を通じ、21世紀型のライフスタイルやコミュニティのあり方等を提示しながら、我が国の都市における諸課題の解決に向けて、都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じて都市の再生を図り、まちづくりのビジョンの実現を支援するとともに、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の確保、居住者の居住の安定を図り、公的賃貸住宅としての重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの充実に努め、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することをその基本目標とする。
(1)都市再生事業
我が国の都市の現状を見ると、大都市において、情報化、国際化の中で諸外国の都
2
市と肩を並べるだけの都市としての魅力・国際競争力が低下しているとともに、防災上危険な密集市街地においては災害時に甚大な被害が想定されるといった都市構造としての基礎的な課題を抱えている。
また、地方都市においては、これまで市役所等の公共公益施設の郊外移転等都市機能の拡散や大規模集客施設の郊外立地、中心市街地の空洞化、地域経済活動の低迷等による地域産業の弱体化が生じており、一定の措置を講じているところであるが、こうした地方都市の現状は、地域社会の中心を構成する都市自体の都市機能の低下のみならず、周辺地域を含む地域全体の活力の低下をもたらしている。
都市は我が国の活力の源泉であり、情報化、国際化、少子高齢化、人口減少、地球環境問題の深刻化等の社会経済情勢の変化に対応しつつ、コンパクトシティの構築、安全で安心して暮らせる美しい都市の形成、持続発展可能な社会の構築等により、都市の競争力を高めること及びそれぞれの都市の歴史や文化を活かしてその魅力を増すことが必要である。
こうした都市再生に当たっては、資金やノウハウなど民間活力を引き出し、それを都市に振り向け、新たな需要を喚起することが求められている。しかしながら、権利関係が複雑で調整が難しいことなどから、地方公共団体や民間事業者のみではその整備改善を図ることが困難な状況がみられる。
機構は、これらの状況を踏まえ、21世紀型の新たな都市の創造に向けた都市再生を進めるため、地方公共団体・民間事業者等とのパートナーシップの下、大都市及び地域社会の中心となる都市において、コーディネート業務、基盤整備等の条件整備を行うことにより、都市再生の先導的役割を果たすとともに、民間事業者による都市への投資を誘発し、経済再生の実現に寄与することとする。
また、サブプライムローン問題に端を発した世界的な経済危機の下で、株価の低迷や企業の資金繰り悪化、雇用調整が行われるなど我が国経済は深刻な状況にあり、都市再生に対する民間事業者の投資意欲の低下が見られる状況下においては、民間の需要を喚起する取組を強化するとともに、民間都市開発を補完しながら、より内需主導型の経済構造への転換を図るよう努めるものとする。
(2)賃貸住宅事業
我が国の人口は、平成17年、統計史上初めて減少に転じたところであり、今後とも減少傾向が継続し、2050年(平成62年)頃には、現在の人口の約7割程度の約9,520万人になるものと推計されている。
一方、高齢者人口は、平成20年に比べ、平成30年において25%増加し、平成40年においては、75歳以上人口が70%増加すると見込まれ、介護や医療の必要な高齢者が大幅に増えると考えられている。
機構が供給・管理する賃貸住宅(以下「UR賃貸住宅」という。)においても、高齢者世帯の割合が平成17年度時点で約3割と推計されており、今後も増加すると見込まれている。
こうしたなか、平成18年に住生活基本法(平成18年法律第61号)が制定され、住
3
宅セーフティネットの確保を図りつつ、国民の住生活の「質」の向上を図る政策に本格的に転換することとされた。また、平成19年には、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)が制定され、民間賃貸住宅市場において、世帯の属性に応じた適切な規模、構造等の賃貸住宅が十分に供給されていないこと、家賃の滞納や紛争発生への不安等から入居が制限される場合があることなどの現状を踏まえ、住宅確保要配慮者のために、重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの整備を一層推進することとされた。
UR賃貸住宅は、これらの法律において、住宅セーフティネットの役割を担う公的賃貸住宅の一つとして位置づけられたところであり、機構は、これらの状況、UR賃貸住宅ストックの現状、「独立行政法人整理合理化計画」等を踏まえて平成19年末に「UR賃貸住宅ストック再生・再編方針」を策定した。
機構はこの方針に従って、居住者の居住の安定を確保しつつ、団地の状況に応じて、建替え、リニューアル、規模縮小等の事業を行い、団地の再生・再編を着実に進めるとともに、高齢者、子育て世帯等の政策的に配慮が必要な者への供給の重点化や福祉、医療、教育、雇用、防災等の地域の多機能拠点として整備を図るなど、ハード面・ソフト面の環境整備を通じて、ライフスタイルの多様化等、21世紀の多様なニーズに的確に対応するとともに、住宅セーフティネットの役割の充実を図ることとする。
T 中期目標の期間
中期目標の期間は、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間とする。
U 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
機構は、以下に掲げる市街地の整備改善等の事業を実施することにより、民間投資を誘発し、都市の再生等の目的を達成すること。
1 公の政策目的に資する都市再生の推進
産業構造の転換に伴い発生した臨海部の工場跡地等の土地利用転換、防災上危険な密集市街地の解消、空洞化した中心市街地の再生等の課題については、大規模で長期間を要することや、権利関係が輻輳し調整が難しいなど、地方公共団体や民間事業者のみでは対応することが困難な状況にある。
このため、次に掲げる公の政策目的に資する事業を推進することにより、大都市・地方都市を通じて、地方公共団体の行政機能の補完的役割を果たすとともに、民間事業者の新たな事業機会を創出し、民間事業者を都市再生に誘導するための条件整備を行い、都市再生の実現を図ること。
その際、事業の実施に当たっては、「独立行政法人整理合理化計画」を踏まえ、現在計画実行中のものを除き、公の政策目的に資するもので地方公共団体や民間事業者のみでは実施困難なものに限定すること。
4
(1)都市再生プロジェクト等の国家的プロジェクトへの取組
都市再生プロジェクト等の国家的プロジェクトに積極的に関与し、地方公共団体や民間事業者との適切な役割分担の上、都市再生の実現に向けた取組を行うこと。
(2)社会経済情勢の変化に対応した都市構造への転換
既成市街地における拠点機能の整備や低未利用地の土地利用転換による都市機能の高度化を図り、社会経済情勢の変化に対応した都市構造への転換を図るための取組を行うこと。
(3)地方都市等の中心市街地の活性化等の地域活性化
地方都市や大都市圏の近郊都市において、中心市街地の賑わいの創出やまちなか居住の推進など地域の実情に応じた活性化への取組を行うこと。
(4)防災性向上や環境改善による安全・安心なまちづくり
大都市地域を中心として広汎に存在する防災上危険な密集市街地の解消をはじめ、災害に強い都市構造を形成するための取組を行うこと。
(5)都市再生実現のための具体の取組手法
上記(1)から(4)までの政策目的に資する都市再生を実現するためには、まずは関係者間の権利調整や合意形成等のコーディネートにより、リスク低減を図りつつ、都市再生を推進するための端緒を開くことが必要となることが多く、機構においては、その公共性、中立性、ノウハウを活かしつつ、この都市再生の推進において重要となるコーディネートをはじめとして、基盤整備、関連公共施設整備等の業務を行うことで、民間事業者による都市再生の推進を支援するほか、地方公共団体や民間事業者との協力及び適切な役割分担を図るための取組を行うこと。
2 住宅セーフティネットとしての役割への重点化・団地毎の特性に応じたストックの再生・活用等
機構は、本格的な少子高齢化、人口・世帯減少社会の到来、重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの整備に対する寄与への要請等を背景に、社会構造や事業環境の変化に適切に対応しつつ、独立行政法人として、業務運営に当たり、自主性を発揮しながら、経営の健全性・安定性を確保することが従来にも増して求められている。
このような状況を踏まえ、政策的に必要となる業務を適切かつ効率的に運営するため、長期安定的な経営に留意しつつ、UR賃貸住宅について、平成30年度までの賃貸住宅事業の方向性を定める「UR賃貸住宅ストック再生・再編方針」及び個別団地毎の方向性を定める「団地別整備方針」に従い、公的賃貸住宅として高齢者、子育て世帯等政策的に配慮が必要な者に対する住宅セーフティネットとしての役割への重点化を図るとともに、居住者の居住の安定を確保しつつ、ストックの再生・活用等を推進し、併せてスト
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ック量の適正化を図ること。
また、UR賃貸住宅の再生・活用等の推進に当たっては、地域の福祉拠点の形成等の地域のまちづくりの課題に対応した整備を推進するとともに、居住者の安全・安心の確保や管理水準の維持・向上に取り組みながら、UR賃貸住宅として適切な維持管理に努めること。
(1)住宅セーフティネットとしての役割への重点化
高齢者、子育て世帯等政策的に配慮が必要な者に対する住宅セーフティネットとしての役割への重点化を図ること。
(2)個別団地毎の特性に応じた再生・活用の推進等
居住者の居住の安定を確保しつつ、個別団地毎の特性に応じて定める基本的類型に基づくストックの再生・活用等を推進するとともに、ストック量の適正化を図ること。
(3)UR賃貸住宅の管理等業務の適切な実施
UR賃貸住宅の管理水準の維持・向上に努めながら、現地管理業務・入居者募集業務の効率化を図るとともに、競争性のある契約方式への移行等により、賃貸住宅管理コスト縮減に努めること。
3 新規に事業着手しないこととされた業務
次に掲げる業務の執行管理を確実に行い、計画的な事業完了を目指すこと。
(1)ニュータウン整備事業
・ニュータウン整備事業については、事業リスクの管理を徹底しながら、中期目標期間中に工事を完了し、大街区で民間事業者に供給するなど完成前の状況でも供給・処分を進め、地価動向等の市場環境の変化にも留意しつつ、第三期中期目標期間中の土地の供給・処分完了に向けた取組を一層推進することにより、業務完了の前倒しに努めること。
・地区毎の慎重な需要予測に基づき、供給・処分に必要な範囲に限定した投資計画とすること。
・追加工事を行う場合にあっても、公共施設の整備水準の見直しを行うなど、徹底したコスト削減を行い、必要最小限の工事とすること。
・地区毎の供給・処分の状況に応じ、さらに必要な事業計画の見直しを行うとともに、弾力的に事業を実施すること。
・中期目標期間中に、2,600ha以上のニュータウン用地を供給・処分(やむを得ない場合等に賃貸することを含む。)すること。
(2)特定公園施設の管理
施設利用の促進や安全衛生管理の徹底を図りつつ、公園管理者との調整等により第
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三期中期目標期間中の業務完了に向けた取組を行い、業務完了の前倒しに努めること。
4 業務遂行に当たっての取組
業務遂行に当たっては、以下の取組を実施し、国民に対するサービスの向上に努めること。
(1)地域住民・地方公共団体、民間事業者等との緊密な連携推進
業務の実施に当たっては、関係権利者の意見が反映されるよう努め、地域住民・地方公共団体、民間事業者等との協力及び適切な役割分担を図ること。
(2)環境への配慮
事業実施に当たっては、地球温暖化対策の推進、自然環境の保全、建設工事等により発生する建設副産物等のリサイクルや環境物品等の調達による環境への負荷の低減に配慮すること。
(3)良好な都市景観の形成
機構が関与するまちづくりにおいては、質の高い景観形成を推進すること。
(4)調査研究の実施、技術力の維持向上及び成果等の社会還元
社会経済情勢を踏まえた的確な事業の実施、環境負荷の低減等の事業分野への展開に資する調査研究等を行い、得られた成果を積極的に社会へ還元すること。
(5)業務運営の透明性の確保
業務運営に関する透明性の確保を図るため、財務情報、業務の実施状況等について積極的に情報公開を行うこと。
また、業務に関する重要な施策や方針を策定する際は、国民の意見を業務運営に適切に反映させること。
V 業務運営の効率化に関する事項
機構は、通則法に基づき、その業務を適正かつ効率的に実施するよう努めるとともに、社会経済環境の変化に対応しながら、長期安定的な経営の確保にも留意の上、適切かつ弾力的な業務運営を行うこと。
1 業務運営の効率化
効率的な業務運営が行われるよう組織を整備するとともに、継続的に事務・事業や組織の点検を行い、機動的に見直しを実施すること。
また、組織形態の見直しについては、「独立行政法人整理合理化計画」に基づく検討結果を踏まえ、適切な措置を講ずること。
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2 適切な事業リスクの管理等
(1)事業リスクの管理
機構が、地方公共団体や民間事業者のみでは実施困難な都市再生のための事業を進めるに当たっては、事業リスクの把握・管理、及びその精度向上に努めるとともに、必要に応じて、事業の見直しを行うこと。
(2)事業評価の実施
事業の効率性及びその実施過程の透明性の確保を図るため、事業評価を実施すること。
3 一般管理費・事業費の効率化
一般管理費(人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く。)について、第一期中期目標期間の最終年度(平成20年度)と中期目標期間の最終年度(平成25年度)を比較して20%以上削減すること。
また、事業費(公租公課、敷金保証金払戻金を除く。)について、第一期中期目標期間の最終年度(平成20年度)と中期目標期間の最終年度(平成25年度)を比較して20%以上削減すること。
4 総合的なコスト構造の改善
事業コストの縮減については、平成20年度に策定した「都市機構事業コスト構造改善プログラム」に基づき総合的なコストの縮減を行い、与えられた条件の下でコストの最小化とサービスの最大化を図るよう努めること。
5 入札及び契約の適正化の推進
公共工事の発注者としての責務を踏まえ、入札及び契約手続における透明性の確保、公正な競争の確保、不正行為の排除の徹底等をより一層推進するとともに、平成19年度に策定した「随意契約見直し計画」を着実に実施し、取組状況を公表すること。
また、監事による監査において、入札・契約の適正な実施について監査を受けること。
6 業務・システム最適化の実現
「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」(平成17年6月29日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき平成19年度に策定した「業務・システム最適化計画」を実施し、主要な業務・システムの最適化を図ること。
業務・システム最適化の実施に当たっては、業務運営の効率化・合理化を図るため、必要なシステム基盤の見直しを実施すること。
W 財務内容の改善に関する事項
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1 繰越欠損金の削減
繰越欠損金については、第三期中期目標期間中に解消することとし、計画的に削減すること。
2 財務体質の強化
財務基盤の強化を図り、有利子負債の削減を進めるため、次のような取組を行うこと。
・新規投資の重点化を図るとともに、当初と比較して採算見通しが悪化するなど問題のあるプロジェクトについては、事業の見直しを行った上で、用地の処分も含めて速やかな完了に努めること。
・譲渡収入・家賃収入の確実な収受により収入を確保する一方で、徹底したコスト縮減等により支出を削減すること。
3 保有資産の見直し
事務所等の保有資産の見直しを計画的に行うこと。
4 宅地造成等経過勘定に係る政府保証の付与
宅地造成等経過勘定において政府保証を付した調達(原則として政府保証債)は、平成24年度末までに償還を終えることとし、可能な限り政府保証に頼らない資金調達を行うこと。
X その他業務運営に関する重要な事項
1 人事に関する事項
・人員数については、平成20年度末目標4,000人体制から中期目標期間の最終年度末(平成25年度末)までにさらに2割削減すること。
・機構の基本目標を踏まえ、今後の機構業務を担い、社会経済環境の変化に適切に対応できる人材の育成と活用を行うこと。
・「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第47号)に基づき、平成18年度から5年間で人員について5%以上の削減を行うとともに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」(平成18年7月7日閣議決定)に基づき、平成23年度まで総人件費改革の取組を継続すること。
・国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進め、給与水準について検証を行い、適正化に取り組むとともに、検証結果及び取組状況を公表すること。
2 関係法人に係る取組
第一期中期目標期間において、関係会社数を半数以下まで整理したところであるが、中期目標期間においては、特に機構と関係法人との契約及び人的関係について透明性を確保する取組を実施すること。
Posted at 10:39 | 政策 | この記事のURL
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独立行政法人都市再生機構と民間都市開発推進機構を通じた財政支援制度を創設 [2009年05月02日(土) ]

独立行政法人都市再生機構は来年には廃止・民営化の結論を出すのではなかったのではでしったっけ?
政府系金融機関ですでに民営化が決まっていた期間も不況における融資のために延命するし、民業圧迫を大合唱していた民間企業も、無駄を訴えていた国民も国会議員も何も言わないですね。国民的議論にもならない。
結局自力で儲かる時は民間企業の圧力もマスコミによる国民への世論操作も目にあっまたが、いざ不況となると、支援欲しさのために金融機関も不動産企業もそれらがスポンサーのマスコミも何も言わなくなるという実態が暴露されたわけです。
予算提出ということは自民党も結局は存在意義を認めているってことではないでしょうか?

引用 http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2009050200046



国土交通省は、景気後退の影響による資金繰り悪化で計画がストップしている県庁所在市、中核市を中心とする都市開発事業を促進するため、独立行政法人都市再生機構と民間都市開発推進機構を通じた財政支援制度を創設する。2009年度補正予算案に関連経費3000億円を計上した。(2009/05/02-05:19)
Posted at 10:11 | 政策 | この記事のURL
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独立行政法人の都市再生機構(UR)在宅長寿住宅を4万戸整備 旧公団住宅改修で [2009年03月16日(月) ]
あと2年で組織の存廃を決定させれる組織自らこのような10年目標を立てることを政府はどのように考えているのだろうか?少なくとも国土交通省は了解していることだ。

以下引用
http://www.47news.jp/CN/200903/CN2009031401000472.html

UR、在宅長寿住宅を4万戸整備 旧公団住宅改修で
 独立行政法人の都市再生機構(UR)は2009年度から10年間にわたり、所有する賃貸住宅(旧公団住宅)の建て替えや改修により、お年寄りが暮らしやすいよう配慮した「在宅長寿対応住宅」を約4万戸整備する。

 長寿対応住宅には、介護が必要な高齢者も快適に暮らせる工夫を取り入れる。床の段差をなくし、壁や廊下に手すりを設置してバリアフリー化。トイレや廊下は車いすが通れる広さを確保し、車いすのままでも使えるように設計されたキッチンなどを導入する。

 入居者の健康相談などに応じる「生活支援アドバイザー」も配置する。アドバイザーは各団地の管理事務所に昼間常駐して、入居者に異常がないかを巡回して確認、介護の講習会を開いたりする。家賃は、一般の賃貸住宅並みにする予定。

 同機構は、07年度末時点で約77万戸ある旧公団住宅の39%に当たる約30万戸について、既に段差をなくすなど一般的なバリアフリー化を実施。さらに18年度までに約10万戸をバリアフリー化する計画で、このうち約4万戸を長寿対応住宅として整備する。

Posted at 19:32 | 建築・都市 | この記事のURL
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独立行政法人 都市再生機構法 付帯決議 [2009年03月16日(月) ]
ここでもう一度都市再生機構法 付帯決議について思い出しておきたい。
単にあと2年で組織のスリム化と廃止・民営化でよいのだろうか?
この付帯決議はどんな意味があったのだろうか?



以下引用http://www.jichikyo.com/johobox/shugiinshingi/shugiinshingi4.htm


独立行政法人都市再生機構法案に対する附帯決議

                                           2003年5月14日

                                   衆議院国土交通委員会

 
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一 政府は、住宅が国民生活を支える基本的な基盤であり、ゆとりある住宅に安心して住むこと が生活の真の豊かさを確保する上で重要であることに鑑み、多様な居住を実現する政策を通じて国民生活の安定と福祉の増進に寄与するよう努めること。

二 政府は、高齢者その他の住宅に困窮する者をはじめ国民の居住の安定が図られるよう、公的賃貸住宅の計画的整備、高齢者向け賃貸住宅の供給の促進のための制度の拡充等により、国民の住宅のセーフティネット構築に努めること。

三 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)は、都市基盤整備公団から承継する既存の賃貸住宅団地について、居住者の居住の安定を図ることを政策目標として明確に定め、居者との信頼関係を尊重し、十分な意思の疎通と連携の下に住宅や利便施設等の適切な維持管理を行い、快適な生活環境の確保に努めること。

四 機構は、賃貸住宅の家賃の設定及び変更に当たっては、居住者にとって過大な負担とならないよう家賃制度や家賃改定ルールに対する十分な配慮に努めること。特に、低所得の高齢者に対する家賃の減免や建替えに伴う急激な家賃の上昇の抑制についは、居住者が安心して住み続けることができるよう十分に配慮すること。

五 機構は、老朽化した賃貸住宅の建替えに当たっては、居住者の居住の安定を図るとともに、良好なまちづくりとコミュニティの維持に努めること。また、賃貸住宅の建替えに併せた公営住宅や福祉施設等の整備への協力に努めること。

六 機構は、市街地の整備改善に関する業務の実施に当たっては、地方公共団体及び民間業者との協力及び役割分担を図るとともに、関係権利者の意思を十分反映するよう努めること。

七 機構は、賃貸住宅事業とその他の事業との区分経理を明確にするとともに、財務内容等の情報公開を積極的に進め、国民にわかりやすい業務運営を行うよう努めること。

八 国土交通省の独立行政法人評価委員会には、機構の賃貸住宅の居住者の意見が参酌されるよう配慮すること。

九 機構の子会社、関連会社等については、整理・合理化を図るとともに、財務内容に関する情 報公開を推進すること。また、機構と子会社、関連会社との契約に当たっては、関係法人との随意契約の適用を厳格に行い、機構関連業務の業務契約について、競争入札を原則とし、一般の民間企業の業務機会の拡大に努めること。

十 機構の設立に当たっては、都市基盤整備公団と地域振興整備公団の地方都市開発整備業務部門の統合の下で効率的な業務運営を行うことができるよう、組織等を定めること。機構設立後においても、事務・事業や組織の見直しを行うとともに、経費の削減、支払利息の低減等による一層の経営基盤の強化、経営の合理化に努めること。

十一 機構の理事長その他の役員の選任においては、適切な人材を広く起用するよう十分配  慮すること。
  その際、役員の報酬及び退職手当については、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、機構及び役員の業務の実績を的確かつ厳格に反映させること。また、政府は、機構の役職員の報酬及び退職手当の水準を、国家公務員及び他の独立行政法人の役員と比較ができる形で分かりやすく公表し、国民の理解を得るよう努めること。
Posted at 19:27 | 建築・都市 | この記事のURL
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独立行政法人都市再生機構住宅(旧公団住宅)居住者の居住の安定に関する意見書 [2009年03月16日(月) ]
現在、住むところも、日々の食べるものさえもない格差が広がり、浸透していく中で、もう一度住宅のセーフティネットを考えてみるべきではないだろうか?廃止・民営化がひっそりと議論されているURさえ同じだ。

以下引用 http://www.gikai-adachi.jp/ikensho/2007_3_5.html


独立行政法人都市再生機構住宅(旧公団住宅)居住者の居住の安定に関する意見書


本年6月22日に閣議決定された「規制改革推進のための3ヵ年計画」は、独立行政法人都市再生機構(以下、都市再生機構という。)の賃貸住宅事業に関して、現在の77万戸の規模は過大であるとした上で、公営住宅階層の居住者が大半を占める物件は、地方公共団体への譲渡などについて協議すること、77万戸の賃貸住宅について今後の削減目標数を明確にすることなど、6項目について結論を出し、速やかに措置するよう求めている。
政府及び都市再生機構も認めるとおり、旧公団住宅では高齢化が進み、収入の上でも公営住宅階層が大半を占めている。そして、高家賃に耐えながらも約7割の世帯が、永住を希望している。
また、地方公共団体が、財政的に都市再生機構住宅の譲渡を受け入れる状況にないことは明らかであり、「民間開放」も政府の視野にあるものと察せられ、大きな危惧を抱いている。
よって、足立区議会は政府及び都市再生機構に対し、都市再生機構賃貸住宅居住者の居住の安定を図るため、下記事項を実現するよう強く求めるものである。



全会派が賛成した都市再生機構法付帯決議をはじめ、国会諸決議に反する決定を行わず、決議を誠実に守りその実現に努めること。
都市再生機構住宅が住宅セーフティネットとして、公共住宅の役割を果たすようその充実に努めること。
都市再生機構は、居住者の高齢化や収入低下の実態に配慮して、現行の家賃制度及び改定ルールを再検討すること。
都市再生機構は、居住者の同意のない住棟・団地の売却を行わず、建替えに当たっては入居者の安定した継続入居を保障すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年10月19日

議長名

内閣総理大臣
総務大臣
国土交通大臣
行政改革担当大臣
独立行政法人都市再生機構理事長あて


Posted at 19:19 | 建築・都市 | この記事のURL
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まことちゃんハウス」景観訴訟 近隣住民の請求棄却 [2009年02月06日(金) ]
楳図さんの家が話題である。
私も以前から取り上げて、注目していた。

武蔵野市は、都市計画の先駆的な自治体であり、住みたいまちランキングでも1位である。なぜ景観法ができて、景観条例や地区計画を設定していなかったのか。残念としかいいようがない。
ただ、有名な漫画家が、自己主張のためだけに、住民の反対を押し切って勝訴して喜んでいていいのだろうか。有名人だけにその動向の社会に与える影響は大きい。国立の地裁では一度は認められた景観権、マンガという情報発信の道具を使い情報発信をする漫画家がこのような住民運動についてどのように感じているのだろう、賛成なのか、反対なのか、何が正解なのか、うまく調和する方法はなかったのか、是非情報発信してほしい。

景観は国が定めた法律で権利となり義務ともなる。
その運用を自治体が定めていなかっただけで、法の主旨と住民の主張はきちんと検討されたのだろうか。
楳図さんはどのように考えているのだろうか。教えてほしい。

引用 http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY200901280210.html



「まことちゃんハウス」景観訴訟 近隣住民の請求棄却
2009年1月28日15時7分


楳図かずおさんの自宅=東京都武蔵野市
 漫画家の楳図(うめず)かずおさん(72)が東京都武蔵野市に建てた「まことちゃんハウス」と呼ばれる自宅をめぐり、近隣住民2人が「外壁が赤白のしま模様で、景観を破壊する」として外壁部分の撤去などを求めた訴訟で、東京地裁は28日、住民の請求を棄却する判決を言い渡した。

 畠山稔裁判長は、自宅のある地域に外壁の色彩についての法的規制や住民間の取り決めがないことを指摘。周辺には青や薄紫の外壁の建物もあり、「外壁の色について法律上保護すべき景観利益はない」とした。

 そのうえで、楳図さんの自宅について「周囲の目を引くが、景観の調和を乱すものとまではいえない」と判断。私生活の平穏を保つ権利が侵害されたとする住民側の主張を退けた。天井の円筒部分の円形の窓が、周辺住民のプライバシー権の侵害にあたるかについても「原告の自宅をのぞくために設けられたという証拠はない」と述べた。

 楳図さんは赤白しま模様のネクタイを締めて出廷。勝訴判決を聞き、笑みをうかべて一礼した。閉廷後に「良い結果を受け、春を皆様よりちょっと先に感じることができた。(近所との関係は)時間が解決してくれると思う」と話した。原告側は代理人と控訴するかどうかを検討するという。
Posted at 23:25 | 建築・都市 | この記事のURL
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積水ハウスの建築士など一級建築士4人の免許を取り消し 〜 国土交通省 [2009年02月06日(金) ]
在職していたころから、いつかこういう時がくるだろうって思っていました。
社員のこともみていない。お客さんのこともみていない。
見ているのは売上と個人の出世。

辞めてよかったです。



引用  http://www.data-max.co.jp/2008/12/4_59.html
  


積水ハウスの建築士など一級建築士4人の免許を取り消し 〜 国土交通省
[社会]
2008年12月20日 08:03 更新

 12月16日に国土交通省が一級建築士13人を12月3日付で懲戒処分にした。免許取り消しとなったのは4人で、残りの9人は1ヶ月から6ヶ月の業務停止処分。
 主な処分理由は、一建設(株)(本社:東京都練馬区、代表:小泉 公善氏)と(株)アーネストワン(本社:東京都西東京市、代表:西河 洋一氏)が、それぞれ分譲した木造2階建て住宅で、建築基準法の構造基準を満たさない壁量で設計し、耐震強度不足を招いた設計担当が、2人の免許取り消しと1人の3ヶ月の業務停止。
 残り2人の免許取り消しは、戸建て住宅の確認申請代理者として、虚偽の建築確認番号を施工者に通知したり、虚偽の確認済み証を作成していた。そのうち1人は建築士事務所登録の有効期間が過ぎたのに更新せずに設計の報酬を得ていた。
 業務停止6ヶ月の1人は、田村水落設計が構造設計にかかわった建物の元請けの設計者。
 また、大手ハウスメーカーの積水ハウス(株)(本社:大阪市北区、代表:阿部 俊則氏)の管理建築士1人が、「管理と適正の確保が不十分」で1ヶ月の業務停止となった。これは、08年5月に、建築確認を申請しないまま広島市内でアパート2棟を着工し、設計した同社の担当者が確認申請を出さずに、架空の確認番号を現場に掲示していたことによる。この担当者は建築士の資格を持っていなかったので、処分の対象とはなっていない。
 この件については、国交省中国地方整備局が、12月12日付で同アパートの工事監理者を務めていた同社の一級建築士1人を戒告としている。工事監理に必要な設計図書が建築確認を受けたものであることを、確実な方法で確認することを怠ったことによる。

Posted at 22:26 | 建築・都市 | この記事のURL
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マスコミの偏向報道 政治 行革 経済 [2009年01月14日(水) ]
昔からといえばそうだが、
最近顕著にマスコミの偏向報道が気になる。

小泉元総理の郵政・4道路関係公団民営化で国民をあおり、今更小泉元総理の自由主義への偏った改革、誰が喜んだ改革か?格差を作り出した、自由主義経済の破綻など「小泉劇場」と自ら名づけ、劇場まさしく作り出された茶番であったことは明確であろう。

中選挙区制から小選挙区に変わり、アメリカと同じ2大政党制が当然とばかりに、マイノリティを排除し、国会では与党と言っても自民党、野党と言っても民主党の対決であるかのようにみせる。NHKはまだましかもしれないが、民放は最悪である。

またある議論、公務員制度改革でも、派遣切りでも、独立行政法人改革、天下り、道路、福祉、年金でもいい。一体誰がその制度、どのような目的でつくり、その時の選挙に国民はどこに投票し、誰がその制度で潤い、誰が苦しみ、誰がどのような理由で反対し、民主党の幹部のほとんどが元自民党の幹部であったこと、これまで政治理念を整理し、いまもまた「劇場」であることを指摘していいであろう。
マスコミは公共の電波を独占的に使用し、TV番組などの内容はスポンサーに大きく左右される。スポンサーの多くは大企業であり、大手企業の総本山は経団連である。大手企業が自社と株主の利益を考えても、消費者の生活や福祉を考えて、報道や番組制作をすることは難しい。例え可能だとしても行間に潜む真実はなかなか解読できず美辞麗句を並べたドラマが限度ではないだろうか。TVと資本的につながっている大手新聞社も嘘は伝えないが、必要な情報や判断材料などを決して十分に説明していない

いつまでマスコミや芸能人は、それこそ護送船団方式に守られ、平均的なサラリーマンの何倍もの年収をもらい、下請けの制作会社には過酷な労働を押し付け、自らを律することをしないのだろう。

マスコミこそ、政官業の巨大かつ複雑なマトリックスの中に守られ、自らを律することができなければ決して真実を伝えることはできないし、他者の批判は国民を愚弄するまやかしとなり、歴史の中に、その責任が明確に残っていくことに恥じないのか。

もう一度考えてほしい。
Posted at 20:42 | 時事 | この記事のURL
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