集団規定における現状と枠組みの再構築について
このブログは現行の、都市計画法・建築基準法・景観法の集団規定による居住環境の問題を整理し、地域性を反映できる集団規定への転換方法を研究するものである。良好な居住環境の形成を目的とする今後の法規制の構築のための基礎資料を提供する、序論的考察を試みた。
敷地の狭小化や細分化、建築形態の歪化、街並みの不連続性について指摘されることが多い。基盤整理が伴わないまま市街化が進んだこと、更に画一的にルールを定めた建築基準法により、どこの住宅地でも同じような形態と問題を抱えるようなった。また都市部の密集市街地対策の必要性は常に論じられている。
 このブログでは、都市計画法・建築基準法、景観法が規制・誘導を目的とした法律であることを踏まえる。その上で建築・都市形成の法手続きを調査し・分析し集団規定の枠組みを提案することが必要かつ適した方法と考える。都市計画や都市法は、単なる都市工学的な理論・技術やその法的反映としての技術的諸制度の集成や体系ではなく、その都市に生きる人々にとって価値ある内容の都市づくりを保障するような社会的調整の制度的技術と手続を組み込んだものであることが必要なのである。
 集団規定の枠組みの構築により、都市の事情、要請、個別別にメニューを指定することができる。各都市には特殊な事情があり、それぞれ都市のあるべき姿としてマスタープランが制定されている。個性の異なる様々な都市が特別な規定によらず良好な居住環境を形成することができる。
 また集団規定については宅地の形状及び規模がそこにおける建築物の形態を制約し、ひいては市街地全体の形態をも制約している。これまで工学的見地からなされた集団規定の研究は多い。立法についても技術者、技術系官僚の関わる範囲・影響力は絶大である。法学的アプローチで規制の成立過程・目的・問題の整理、集団規定の影響を分析することで画一性排除が必要である。
(key word:interior/family/house/home/architecture/building/construction/architect/town/city/urban/planning/life/design/coordinator)

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福田総理 経済3団体トップ起用で調整=政府、公務員改革の顧問会議に [2008年08月03日(日) ]
ちょっと耳を疑うが、公務員改革はいいにしろ、なんで民間主導、その代表が経済3団体トップ起用なんだろうか?彼らは経済界を代表する立場にいるもので労働者や国民の代表の立場にいるものではない。これ以上市場原理にゆだねて国民不在の訳のわからないからない改革は結局これまでとおり政官財の癒着をさらにすすめるだけではないのか?

以下引用 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2008080300107


経済3団体トップ起用で調整=政府、公務員改革の顧問会議に 政府は3日までに、国家公務員制度改革推進本部(本部長・福田康夫首相)の下に設置する「顧問会議」のメンバーに、御手洗冨士夫日本経団連会長ら経済3団体トップを起用する方向で調整に入った。経済界首脳をメンバーに充てることで、公務員制度改革を民間主導で進める姿勢をアピールするのが狙い。連合の高木剛会長も加える方向だ。(2008/08/03-16:49)
Posted at 20:25 | 政策 | この記事のURL
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安全配慮義務 使用者は労働者に対して安全配慮義務を負っています [2008年07月25日(金) ]
私の会社は大丈夫でしょうか?

まったく下記に言う配慮はされていませんが。

皆さんのお勤め先も今一度ご確認してみてください。

つらい思いをたった一人で背負っているかもしれませんよ。

社内いじめ、セクハラ、パワハラみんな当てはまるんですよ。

がんばってください。


下記引用 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/anzenhairyogimu.htm

(1)安全配慮義務とは


「使用者は、労働契約により、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが出来るよう、必要な配慮をするものとする。」(労働契約法第5条)


労働者と使用者が労働契約を締結した場合、使用者は労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法等により、労働者の安全及び健康を守るため安全(健康)配慮義務を負うことになります。


労働者は労働を提供することにより、賃金を得て生活しています。この労働者が提供する労働の場所を用意するのは使用者です。ですから、使用者は、労働者が安全にまた快適に仕事が出来る事務所・作業場・施設・器具を用意したり、仕事の管理等について、労働者の生命や健康を危険から守るようにきちんと配慮する義務があるのです。


使用者は、安全配慮義務違反があれば、労働基準法、労働安全衛生法等の罰則が適用されるだけでなく、労働者本人又はその遺族等から高額の損害賠償金を請求されます。過労死等では、億単位の賠償金の支払いを命ぜられた判決(電通事件の1審判決では1億2000万円の賠償額)もあり、企業のリスク管理上真剣に取り組まなければ企業存続に関わる問題であると言えます。


労働者災害補償保険(労災保険)に加入するだけでなく、高額の賠償金請求に備えて民間の賠償責任保険に加入しておくのも一つのリスク管理対策となります。もちろん、普段より労働基準法、労働安全衛生法等の諸法令を厳守し、安全で快適な職場環境作り・健康に配慮した労務管理は欠かせません。


使用者、管理者は、労働者が長時間労働(月間45時間を超える時間外労働)をしないように配慮したり、健康診断で異常が発見された労働者には特別の配慮をするようにしておかないと思わぬ賠償問題に発展する可能性がありますので、注意しましょう。


損害賠償が認められるためには、@損害の発生A安全配慮義務違反行為(結果発生の予見可能性・回避可能性があり、結果回避義務があるにもかかわらず、これを尽くさなかったこと)B損害と安全配慮義務違反行為との間に因果関係のあることが必要です。


(2) 電通事件の概要


安全配慮義務違反による高額な賠償金の支払命令が出た電通事件をご紹介します。


【事実経過】

平成2年 4月  大嶋一郎君は、大学卒業後、電通に入社

6月17日  ラジオ局ラジオ推進部に配属(上司A部長、直属上司B班長)、日中はうち合わせ等に忙殺され19時頃夕食、その後企画書の起案や資料作りの毎日

8月20日  A部長から「一定の時間内に仕事を仕上げるように」という助言有り。

11月末日頃  両親が心配し、休むよう進めたが、有給休暇はとり難いと返事。

平成3年 3月  A部長からB班長に「社内で徹夜している」と指摘。B班長から「帰宅してきちんと睡眠を取り、それで業務が終わらないのであれば、翌朝早く出勤して行うように」と指摘。

    7月頃  B班長の同行、アドバイスを離れ一人で業務にあたるようになる。帰宅しない日が増え、帰宅しても翌日の午前6時30分から7時頃で、午前8時頃には、再び自宅を出る状況となる。

    8月   B班長に対し「自信がない、自分で何を話しているのか分からない、眠れない」等と発言。

  8月23日  仕事のため長野県に出張、その際B班長は言動に異常があることに気づいた。

  8月27日  出張先から午前6時頃帰宅。午前9時ごろ職場に体調が悪いので休むと電話。午前10時頃自宅の風呂場で自殺しているのを発見される。

  電通入社後1年5ヶ月弱で過重労働によるうつ病で自殺し、帰らぬ人となりました。


【電通事件判決の意義と影響】


★ 過労死自殺に企業の損害賠償責任を初めて認定した画期的な判決


過労死自殺と業務との因果関係を認め、企業に過失・責任(安全配慮義務、健康配慮義務違反)があることを最高裁判所が初めて認定しました。


★ 過労死自殺の労災認定行政への影響


電通事件を契機として、厚生労働省も過労死自殺の労災認定基準を定め、労災申請件数、労災認定件数が急激に増加するようなりました。


★ 1億円を超える高額な損害賠償金(損害賠償額1億2600万円、第1審判決)


遅延損害金を含めた最終的な賠償金額は、1億6857万5071円に上りました。


★ 自殺者本人の過失を否認(過失相殺無し)

第2審の高裁では、3割の過失相殺を認めましたが、最高裁では、労働者の精神状態には差がある(うつ病になりやすい性格もあれば、そうでない場合もある)が、企業は多様な人材を採用しており、その個人差をもって、過失相殺は出来ないと判断しました。


【安全配慮義務違反の損害賠償額例】NEW


(1)精密機器製造会社に入社した原告は、情報処理業務を担当していたが、2001年4月に別の部署に異動となり、業務の引継ぎ等で多忙を極め、12日間連続で出勤し、同13日に勤務中に脳内出血で倒れ、意識が戻らず後遺症が残り、全身介護が必要な状態となった。


大阪地裁の田中敦裁判長は、異動後の12日間の時間外労働は約61時間で、労災認定基準に照らして加重と判断、会社は労働時間を正確に把握せず、長時間勤務の改善措置も講じずに放置したと過労と脳内出血の因果関係を認め、安全配慮義務違反として、約1億9800万円の損害賠償を命じた。(H20.4.28、大阪地裁)


(2)東芝深谷工場(埼玉県深谷市)で勤務していた元社員重光由美さんが、2001年液晶工場立ち上げプロジェクトの業務に従事中、長時間の過重労働により、2001年9月より3年間の休職を余儀なくされましたが、休職期間の満了と同時に解雇されました。


重光さんは、東芝の安全配慮義務違反を理由に解雇無効・損害賠償請求を求め東京地裁に提訴しました。


平成20年4月東京地裁は、重光さんの訴えを認め、解雇無効と未払い賃金・慰謝料等約2700万円を支払いを命じました。(平成20年5月20日現在、控訴中)


(2)使用者が安全配慮義務違反を追及されないようにとるべき措置


@労働者の危険防止措置

機械等による危険防止措置、掘削等における作業方法から生ずる危険防止措置、墜落するおそれのある場所等に係る危険防止措置を講ずる。


A労働者の健康障害防止措置

原材料等による健康障害防止措置、建設物等に関する健康保持のための措置を講ずる。


B安全衛生管理体制の確立

総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、作業主任者を配置する。


C機械等及び有害物に関する規制

特定機械等に関する規制、有害物に関する規制を実施する。


D健康の保持増進のための措置

作業環境測定の実施、一般健康診断・特殊健康相談等を実施する。健康診断の結果労働者の健康が損なわれていることが判明した場合、就業場所や業務内容の変更、就業時間の短縮等の措置を講ずる必要がある。


労働者の労働時間を管理し、1ヶ月当たり時間外労働は、45時間以内に抑える。


E快適な職場環境の形成のための措置

事務所・作業所・トイレ・休憩所・食堂等を適切に設置する。

 
F安全衛生計画の作成

都道府県労働局長より指示があった場合、安全衛生改善計画を作成しなければならない。
Posted at 16:16 | 制度・法律 | この記事のURL
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労働契約法講座〜安全配慮義務 [2008年07月25日(金) ]
私の会社含めてどれほど違反している企業がおおいことか。
この法律すら知らない人もいるでしょう。




以下引用 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-39707

労働契約法講座〜安全配慮義務

◆安全・健康に関するリスクは高くなっている

過労死・過労自殺、メンタルヘルス障害、長時間労働など、働く人の心身の健康が損なわれていることを示すニュースが近年増加しています。

たとえば、東京都が11月13日に発表した、2007年度上半期(4〜9月)に都内6カ所の労働相談情報センターで応じた労働相談状況によると、メンタルヘルスの相談は2,665件で、前年度同期(807件)の3.3倍に増加しています。

http://hrm-consul.cocolog-nifty.com/hrmconsul/2007/11/c_fd38.html

また、連合総研(連合総合生活開発研究所)が11月13日に発表した「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査」によると、働く人の約半数が、職場と仕事のストレスが1年前より増えたと感じています。また、4人に1人が週50時間以上働いており、長時間労働の理由は「仕事量が多い」と「突発的な仕事がある」が多いということです。

http://hrm-consul.cocolog-nifty.com/hrmconsul/2007/11/c_fd38_1.html


会社は働く人の安全や衛生に法的義務を負っています。
これは、最近の話ではありません。

しかし、安全衛生に関する会社の義務は近年、様々な広がりを見せています。

・脳・心臓疾患(長期にわたる疲労の蓄積も、業務災害の対象となる)
・メンタルヘルス(これも業務災害、会社の安全配慮義務が問われる)
・長時間労働(脳・心臓疾患やメンタルヘルス障害との関係が強いとされる)


◆会社が働く人の心身の健康のためにするべきことを怠っていたら。

つまり…
・労働安全衛生法などの義務を果たしていなかった
・安全配慮義務を果たしていなかった

この場合、まず、労基署の指導を受けます。

でも、それだけで済めば、いいほうです。
いや、重大なことが起こる前に、指摘を受けて是正できていれば、幸運です。

重要なのは、労働災害、過労死・過労自殺といった、取り返しのつかないことが起こってしまうことです。

こうなってしまっては…

訴訟、そして損害賠償。
そして社会的信用の失墜。

会社の受けるダメージは計り知れません。


会社の「健康・メンタルヘルスリスク」は非常に高くなっているのです。


◆会社の法的義務は?

それでは、働く人の心身の健康に関し、会社はどのような法的義務を負っているのでしょうか?

まず上げられるのが、労働安全衛生法などの法的義務。
ここには、健康診断や安全衛生管理体制など、会社が取るべき措置が定められています。

次に上げられるのが、企業の「安全配慮義務」。

これは判例で次のように定義されています。

「雇傭契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする双務有償契約であるが、通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うものであるから、使用者は、右の報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解するのが相当である。」

ここは会社としても、注意が必要です。

と言うのは…

労働安全衛生法が規制の対象にしているのは、職場環境など、あくまでも働く場所です。
一方、安全配慮義務の方は、「労働契約に付随する義務」。
範囲が広いのです。
Posted at 15:52 | 制度・法律 | この記事のURL
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北海道開発局の廃止論が高まる、道庁への統合案が浮上 [2008年07月25日(金) ]
「二重行政」の廃止、正しくその通りだと思う。
各省庁には、都道府県市区町村に加え、出先機関が設置され、無駄や使途の不明なお金の発生、談合の発生の温床になっている。
中央省庁の出先機関は縮小を前提に見直し、地元をよく知る、地方自治体に業務を移管すべきである。

以下引用http://www.nikkeibp.co.jp/news/const08q3/579645/

北海道開発局の廃止論が高まる、道庁への統合案が浮上
2008年7月25日 10時20分
官製談合事件の舞台となった国土交通省北海道開発局の廃止論が高まってきた。開発局を北海道庁に統合して、両者の「二重行政」を解消する案が浮上している。

6月26日に政府の地方分権改革推進委員会(委員長:丹羽宇一郎伊藤忠商事会長)で、猪瀬直樹委員が開発局を道庁に移管する私案を提出したのをはじめ、7月2日には福田康夫首相が開発局の廃止問題を「懸案事項」と述べた。さらに、7月11日に開かれた分権委の会合でも、廃止論が相次いだ。

官製談合事件で局長が逮捕された国交省北海道局の前身は北海道開発庁。2001年の省庁再編で、国交省に組み入れられた。

Posted at 15:46 | 政策 | この記事のURL
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日本国憲法 第25条 [2008年07月25日(金) ]
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


今の日本、皆さんどう思われますか?
住宅のセーフティネットの市場解放。
ネットカフェで暮さなければならない人。
違法労働の蔓延。
労働格差。
医療不足。
弁護士不足。
保育所不足。
介護の莫大な費用。
高齢者医療制度。
低所得者にはつらい消費税。

最低限で文化的な生活はどこにあるのでしょう?
将来の心配もなく暮らせているのは、
傲慢政治家と官僚、一部の高額所得者ではないでしょうか?

ごまかしのイラストで書かれたきれいなチラシや広報誌ではなく、
一部の特権者がどのような優遇と義務を負い、弱者はどれだけいて、
どれくらいの負担を強いられているか。

政府もマスコミもただただ、感情や表向きの論争で終わるのではなく、
きちんと国民に説明してほしいものです。
Posted at 15:28 | 制度・法律 | この記事のURL
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首相日々:23日 [2008年07月25日(金) ]
4時49分 小川忠男都市再生機構理事長。
このねじれ国会、問題山積みのスケジュールの中で、
渡辺行革相の廃止民営化の本丸、公明、共産など一部政党及び自治会の存続、セーフティネットの確立が密やかに進めらえ、
機構そのものも2年先を見据えて、前倒しで何かに向けリストラをたんたんと進めている中、一独立行政法人の長が何をもって会談するのでしょう。

是非、会談内容をオープンにしていただき、透明な官邸と政策を示してほしいものです。

以下引用 http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080724ddm005010210000c.html

首相日々:23日
 (23日)

 ◇午前
 9時59分 官邸。

10時 1分 玉沢徳一郎元防衛庁長官。

   27分 町村信孝、二橋正弘正副官房長官。

   59分 二橋氏。

11時 7分 「いわておかみ会」の大沢幸子さん、「みやぎおかみ会」の磯田悠子さんら。

   22分 和泉洋人国土交通省住宅局長。

 ◇午後
 0時21分 二橋氏。

 2時25分 上川陽子少子化担当相。

 3時 5分 消費者行政推進会議。

   57分 岡本行夫元首相補佐官。

 4時49分 小川忠男都市再生機構理事長。

 5時17分 坂篤郎官房副長官補。

 6時38分 公邸。

   43分 二橋氏、古川貞二郎元官房副長官、内田俊一前内閣府事務次官らと会食。 9時17分 終了。

毎日新聞 2008年7月24日 東京朝刊



Posted at 15:18 | 時事 | この記事のURL
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独立行政法人都市再生機構サービス残業強要 また再燃か!!2 国土交通省が本丸か?  [2008年07月16日(水) ]
2CHからの情報なんで信じる信じないは任せますが、残業について急に書き込みが増えています。


以下引用 独立行政法人都市再生機構 8街区(旧住宅公団)

http://society6.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1190457352/801-900


881 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/15(火) 23:06:48
労働基準監督署がサービス残業の改善命令を全社に出したのはつい先日。
しかし、すでにもうサービス残業の命令が出されているらしい。

前回告発してくれた誰かさん、是非今回もお願いします!!!

きっと体を壊して死んじゃいます。

883 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/15(火) 23:12:00
>>874
>>881
労働基準監督署に言われたのでとりあえず残業全部認めたら
よりによって保全は予算の時期、住建は企画の時期でやたら
残業が増えた結果例年の9月想定まで人件費(残業代で)
を使ってしまい、後は月20時間(一応総務と協議ということ)
としないと金がないのです。

884 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/15(火) 23:15:12
私も「この仕事を今日中にやってくれ」と頼まれ蹴りたいのに
残業してやりましたが、
残業命令は出していないと認めてもらえませんでした。
その仕事を頼んだ管理職は1週間の半分は、好きな講演会や展示会に
いくとスケジュールに入れて適当に帰っています。
こいつ首。税金の無駄遣い。
こいつの給料残業代にまわせって。

885 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/15(火) 23:16:03
ちなみに
こんだけ下っ端は苦労してるのに理事長様は今週末に
渋谷と新宿を視察してその後は料亭でお飲みになるみたいですよ。
さすが「桜蘭」の常連だけあるね。

886 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/15(火) 23:19:42
私も残業を与えられた仕事をこなすのに、やりましたが認めてもらえません。
総務部と協議ってどいうこと?

協議なんてしなくていいから、楽な部署にまわして。

予算がないなら、管理職と理事など偉い人の給料を削ればいいのに。
本社は相変わらず何十時間も付いているでしょ。

888 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/15(火) 23:25:34
俺も残業表の修正を言われました。
ひどくないですか?
予算なんて人件費の勘定で考えているからないだけで、
政府と一緒でいくらでも補正予算がありますよ。
宅地だって、密集だって住建、事務畑のカラ残業の支払なくすとか。

889 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/15(火) 23:30:33
本社総務にいる国土交通からの出向者が予算を決めているから
残業代上限は変えられない。しかしこの出向者が命じている内容は
労働基準法違反。労務も業務も全く管理できない国土交通の出向役人を
逮捕するのが先決でしょ

891 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/15(火) 23:43:54
>>889
なんとかならないのでしょうか?
皆さん今週から(今月から)急に残業代について
違法な労働命令を行われているようです。
馬鹿な国交省の人件費決定者をていうか、それを鵜呑みにする
本社も本腰を入れてたたかないと
私たち兵隊は民間でも公務員でもなく5年契約の独立行政法人通則法にのっとて
いつでもお取り潰しされる不安定な立場のですから。
損するのは兵隊だけ。
役職手当貰っている上司はもう安心世代突入でリーダークラスでさえ1000万円
超えていて、しわ寄せはすべてペーペーですよ。

892 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/15(火) 23:50:40
とにかく残業代払ってくれ!!
昇給凍結がしばらく続いているし、家計は苦しい。

これならまだ横並びでどうどうとみんな一律18時間とか決められていた
ころの方が気持ちよく働ける。

お願いします機構様、残業代は遊んで稼いでいる訳ではありません。
残業代がほしいから残っているのでもありません。
そこにやらなければならない仕事があって、
やらなければ困る人が沢山いるから働いているのです。

家族も趣味も団欒や全て捧げて働いているのですから。

<太>893 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/16(水) 00:18:22
残業をしない、ってわけにはいかないの?
優先順位つけてさ、できないものはできないと。


894 :非公開@個人情報保護のため:2008/07/16(水) 00:52:07
うちの前の後輩も辞めたし、若手が逃げてる。
中途半端に転職もできずに、逃げ切りもできない世代が割を食ってる。


<太>優先順位つけてできないものはできないと言えたら楽ですよね。
所詮機構は公務員でも何もない、身分の安定さえないサラリーマンですから。

Posted at 01:07 | 時事 | この記事のURL
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独立行政法人都市再生機構サービス残業強要 また再燃か!! [2008年07月15日(火) ]
先日、労働基準監督署から改善命令が出たのにもかかわらず、既にサービス残業を強要しているとのこと、発覚。

国の機関として模範となるような立場でなければならない機構がこれでいいのでしょうか?

誰かに新たに告発されるのは、時間の問題でしょう。
Posted at 22:56 | 制度・法律 | この記事のURL
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,安全配慮義務 職場環境配慮義務 [2008年07月15日(火) ]

勉強のためにすべて引用です。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/dl/s0929-15e57.pdf

3J使用者の付随的義務
ア,安全配慮義務
使用者は1労働者が労務提供のため設置する場所,設備若しくは器具等
を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程に串いて,労働者
の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負ってVlると
.する安全配慮義務は,川義事件最高裁第三小法廷判決く昭和59年4月10
日1により確立している.これは, -般に使用者の付随的義務として位置
付けられているが,安全配慮義務が串ってはじめて労働者は就労できるの
であって.これは基本的な義務でありlそもそも労働契約上の権利義務に
ついて,何が中心的なもので何が付随的なものであるとは簡単にはいえな
いとVlう意見があったo また,安全配慮義務の保護法益は大きくl労使に
よる契約に委ねきれなvl点がありl労働契約法制に規定する意義があると
いう意見があったo
この衰全配慮義務は,その保護法益が重要であることから,これを法律
で明らかにすることが適当である.

職場環境配慮義務
裁判においては,使用者はl労働者に対し-労働者にとって働きやすい
職場葬境を保つように配慮すべき義務を負っているとした例があるく三重
セクシュアルハラスメント事件津地裁判決く平成9年11月5 EりIo
このような職場環境配慮義務について壮,契約上の債務として認められ
ているとはVlまだ言い難く1不法行為蔭上の注意義務にすぎない面も強vl
のではなvlかとの意見があったo
一方1付随的義務の全般に関することではあるが,債務不履行責任と不
法行為責任は確かに違うとしてもl救済を求める労働者からすれば保護さ
れる利益は共通であるとの意見, -般的な規定を置いて場-合によっては債
務不履行,場合によっては不法行為として解釈に委ねることはあり得ると
の意見があった
Posted at 00:10 | 時事 | この記事のURL
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積水ハウス100周年を目指して(50)積水ハウスのトップは真のエリートたれ! [2008年07月14日(月) ]
私も「不満分子か?」「代わりならいくらでもいるぞ」「残業代はないとだまされ」「有給は使えない」「冠婚葬祭は飛行機か新幹線を使わなきゃならないところで行われると報告しろ」など異常でした。

独裁政治そのもの。

以下引用 http://www.data-max.co.jp/2008/06/50_2.html

積水ハウス100周年を目指して(50)積水ハウスのトップは真のエリートたれ! | 愛する積水シリーズ
[連載コラム]
2008年06月24日 14:00 更新

来年、積水ハウスは創業50周年を迎える。会社のリーダーとして、トップはエリートでなければ、これからは生き残れないし、発展もしないと言って過言ではない。企業は利益を追求する場であるが、広く社会に貢献する場でもある。トップが利益を追求するあまり、偽装事件などのコンプライアンスに抵触する事件が発生し、老舗にもかかわらずこの世から消え去ってしまった企業があった。

このシリーズの中で何度も述べたが、「真のエリート」とは、哲学、歴史、芸術、音楽、科学など、仕事には何の役にも立たないような豊かな教養を身につけていること、このことをバックボーンにして、社員とは比較にならない大局感、総合判断力を有していることである。そして、会社の危機存亡の時には、命懸けで責任と義務を果たす気概があることである。

真のエリートと言われる人達には、業者からの賄賂、汚職まがいの話は聞かないのである。なぜなら、会社のことを命懸けで考えている人達は、社員や会社を欺くことは絶対にしないのだ。元社長の田鍋はエリートの資格十分だった。阿部社長(COO)は新任でわからないが、実質上の最高権力者、和田会長(CEO)はこのエリートの素養を持っているように思えない。

権力で部下を統率してきた経緯をみると、独裁型のタイプ、回りには誰も反対意見を言わないイエスマンを配置しているように思える。栄枯盛衰世のならい、奢れる者久しからずといわれるように、独裁者の末路は寂しいもの。「偉大なトップだった」と後世に言われるよう、方針転換を望むものである。今からでも遅くはない。

野口孫子(敬称略)


Posted at 23:48 | 時事 | この記事のURL
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