集団規定における現状と枠組みの再構築について
このブログは現行の、都市計画法・建築基準法・景観法の集団規定による居住環境の問題を整理し、地域性を反映できる集団規定への転換方法を研究するものである。良好な居住環境の形成を目的とする今後の法規制の構築のための基礎資料を提供する、序論的考察を試みた。
敷地の狭小化や細分化、建築形態の歪化、街並みの不連続性について指摘されることが多い。基盤整理が伴わないまま市街化が進んだこと、更に画一的にルールを定めた建築基準法により、どこの住宅地でも同じような形態と問題を抱えるようなった。また都市部の密集市街地対策の必要性は常に論じられている。
 このブログでは、都市計画法・建築基準法、景観法が規制・誘導を目的とした法律であることを踏まえる。その上で建築・都市形成の法手続きを調査し・分析し集団規定の枠組みを提案することが必要かつ適した方法と考える。都市計画や都市法は、単なる都市工学的な理論・技術やその法的反映としての技術的諸制度の集成や体系ではなく、その都市に生きる人々にとって価値ある内容の都市づくりを保障するような社会的調整の制度的技術と手続を組み込んだものであることが必要なのである。
 集団規定の枠組みの構築により、都市の事情、要請、個別別にメニューを指定することができる。各都市には特殊な事情があり、それぞれ都市のあるべき姿としてマスタープランが制定されている。個性の異なる様々な都市が特別な規定によらず良好な居住環境を形成することができる。
 また集団規定については宅地の形状及び規模がそこにおける建築物の形態を制約し、ひいては市街地全体の形態をも制約している。これまで工学的見地からなされた集団規定の研究は多い。立法についても技術者、技術系官僚の関わる範囲・影響力は絶大である。法学的アプローチで規制の成立過程・目的・問題の整理、集団規定の影響を分析することで画一性排除が必要である。
(key word:interior/family/house/home/architecture/building/construction/architect/town/city/urban/planning/life/design/coordinator)

<< 2010年02月 >>
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
プロフィール

正義の味方
一級建築士 
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
最新コメント
最新トラックバック
工口と金 (02/03)
友達
友達最新記事
リンク集

独立行政法人の抜本的な見直しに当たっての視点(案) [2009年11月29日(日) ]
自民党の小泉元総理大臣がいつもつかっていた言葉とほとんど同じではないでしょうか?まあ二大政党制そのものへの、劇場的な移行が、自民党と民主党の狙いで、同じ土俵ですからね。アメリカがいつまで経っても貧富の差が開くばかりで、何も変わらない、経済大国・軍事大国であることを考えてほしい。あの国のまるで八百長のような大統領選や議員選。その国に同盟国であるにしろ、国内にアメリカ基地を作るために領土を占領されている独立国家がどこにあるのでしょうか?


以下引用:http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi/d3/pdf/s3-2.pdf


独立行政法人の抜本的な見直しに当たっての視点(案)
基本的姿勢
1.従来の独立行政法人の見直しは抜本的な改革として徹底されたものとは言
い難く、国民の不信感は払拭されていない。
2.このため、全ての独立行政法人の全ての事務・事業について、国民的視点
で、実態を十分に把握しつつ、聖域無く厳格な見直しを行う。
3.見直しの結果、独立行政法人の廃止、民営化、移管等を行うべきものにつ
いては、必要な措置を講じる。見直しの過程において、主務大臣が説明責任
を果たすとともに、事務・事業の廃止等によってどのような問題が生じるか
を具体的かつ明確に説明できない場合には、当該事務・事業の廃止等の措置
を講じる。
また、独立行政法人制度自体を根本的に見直すことを含め、制度の在り方
を刷新する。
4.今後、以下の視点により、各独立行政法人について、今回の「事業仕分け」
を通じて明らかになった組織、制度などの課題に取り組み、結論を得たもの
から順次速やかに実行する。その際、国の財政支出の見直し等を徹底する。
見直しの視点の考え方
全ての独立行政法人について、以下の視点で抜本的な見直しを行う。
なお、独立行政法人は、公共的見地から確実に行う必要がある事務・事業を
担うものであるため、国の事業に対して行われる「事業仕分け」の結果、廃止、
民営化等とされる政策に基づく事務・事業については、原則、国と同様に廃止・
民営化等の措置を講じることは当然である。
1.事務・事業の抜本的見直し
今回の「事業仕分け」の成果を踏まえつつ、全ての独立行政法人の全ての事
務・事業について、必要性、有効性及び効率性の観点から、次の視点に立って
抜本的に見直しを行う。
@ 国民生活にとって真に不可欠なものであるか。
A 事業性を有するもの、民間の参入を阻害しているもの、国が一定の関与
を行うことで民間が実施可能なものは民間において実施できないか。
B 公的主体が行うべきものであっても、事務・事業の効果が一部の地域に
とどまるもの、地域に分散させることが可能なもの又は地方で類似の事
務・事業を行っているものなどについては、地方公共団体で実施できない
資料3−2
か。
C 一の主体により一体的に実施すること、類似の事務・事業を行っている
他の主体により実施することにより効率的・効果的に国民へのサービスが
提供できるものについては、他の主体で実施できないか。
D 国自らが直接行うことが真に必要なものについては、徹底した効率化を
図った上で、国の行政機関に事務・事業を移管できないか。
2.独立行政法人の廃止・民営化等
事務・事業の徹底した見直しの結果を踏まえ、独立行政法人の在り方を検討し、
廃止、民営化及び移管等を行うべきものについては、必要な措置を講じる。
3.組織体制及び運営の効率化の検証
上記の見直しと併行して、事務・事業を実施するにふさわしい組織体制及び
効率的な運営について、ガバナンスの強化、効率的・効果的な事業実施の実現
及び透明性の確保の視点から検証し、必要な措置を講じる。
@ 独立行政法人制度の基本理念と国の関与の実態を踏まえ、内部ガバナン
ス、国の関与の在り方をどう構築すべきか。また、厳格なコンプライアン
スをどう確立すべきか。
A 主体的・効率的な運営、国民へのサービス向上を図るための体制の在り
方は適切か。
B 市場動向を含む社会経済情勢の変化に即応し、業務運営の変革やバラン
スシート及びキャッシュフローの最適なマネジメントを進めるなど、機動
的・効率的なマネジメントが確立されているか。
C 役員の任命、法人の長の意思決定は適切に行われているか。
D 主体的・効率的な運営のための目標・計画の設定、業務の実施、第三者
による事後の評価、評価を踏まえた見直しというサイクルは有効に機能し
ているか。
E 事務・事業の実施方法、規模等は適切か。
F 関連法人等との資金や人の流れの透明性は確保されているか。
G 随意契約は、真に合理的な理由があるものに限定されているか。また、
競争入札についても、実質的な競争が確保されているか。
H 保有資産(実物資産、金融資産)等の経営資源が事務・事業の目的・内
容に照らして過大なものとはなっていないか。徹底的に縮減し、国庫返納
等を行うべきではないか。
I 自己収入の確保、既存財源の活用、民間の適正な負担の在り方の見直し
などを行い、国の財政支出の見直しが徹底されているか。
J 独立行政法人の業務運営全般について情報公開が徹底されているか。ま
た国民の理解を深めるための情報提供が徹底されているか。
Posted at 18:59 | 政策 | この記事のURL
コメント(14) | トラックバック(59)

公務員住宅について [2009年11月29日(日) ]
公務員住宅は無駄。建設していない住宅の建設は中止。
なぜ?
よくわからない。

上場企業のほとんどは、社宅や寮、多額な住宅手当、リフレッシュルーム、公的資金を注入されて助かったはずの銀行や企業の公務員の何倍にもなる年収。
どこがおかしいのか?

公務員住宅を廃止するならば、収入の再分配を適切に考慮した住宅を国民全員に保障することこそ憲法25条の理念ではないだろうか。

民間の社宅も高額な給与も聖域ではない。もちろん一部の高額所得者と豪邸も。

公務員住宅を廃止するならば、大手民間企業の法人税率や資産税の見直し。
高額所得者ほど税金が高くなり、生活困窮者に再配分するといった。一昔前の日本では当たり前であった累進課税の復活。
もちろん、国会議員や閣僚、在日米軍も当然横並びの整理をされるべきだ。

象徴である天皇陛下も日本人の目指すべき姿、生活を真に象徴するような制度に宮内庁や皇室一族の見直しも必要であろう。

叩けば喜ぶ。国民はそう思われている。だから叩く。公務員だけが特別優遇されている訳でないことを是非公平な視点で報道してほしい。

今の財政見直しは、なぜか大芝居にしか見えない。
Posted at 18:02 | 時事 | この記事のURL
コメント(0) | トラックバック(0)

行政刷新会議「事業仕分け」 事業番号1-27 (独)都市再生機構の事業 [2009年11月29日(日) ]
さて、刷新会議の結果、どうなんでしょう?
確かに無駄はある。
でも、そこには福祉や生活、人の生き死にに関する議論が全くない。
歴史を知っているのでしょうか?
事業はただ官僚が予算獲得のためだけに制度化されたものではなく、
戦後一向として改善されない国民のための事業があることを。
1時間で何が廃止や見直しができるのだろうか?
テレビや新聞などを観て、漢字で難しい用語で書かれた事業が無駄かどうか、
その内容を知っている国民がどれだけいるのであろうか?
新政権のみならず、マスコミも報道の仕方を考えてほしい。

以下、引用

http://www.cao.go.jp/sasshin/oshirase/h-kekka/pdf/nov16kekka/1-27.pdf

【速報版】 行政刷新会議「事業仕分け」
第1WG 評価コメント
評価者のコメント(評価シートに記載されたコメント)
事業番号1-27 (独)都市再生機構の事業
(1)賃貸住宅の再生・再編
(2)高齢者向け居住環境の整備及び都市・地
域再生の推進
(賃貸住宅の再生・再編)
● 政策目的と事業規模の明確化のため、出資金方式を止めるべき。
● 出資金を適切な大きさに減額するとともに、補助金方式に変えるべき。
● 低所得者層への対策として、所要額を明示して措置すべき。
● コスト縮減努力を徹底した上で、国の補助金を求めるべきだ。
● 家賃引き下げの対象範囲も、常に見直す必要がある。
● 国は住宅供給政策から手を引いていくべきではないか?
● 都市再生機構の廃止に向けて、建替改善時に公営住宅と整理統合を進めるべきではないか。
● セーフティネットという性格と現状の都市再生機構のビジネスがマッチしていない。
● 立退き料の支払い等で対応すべき。その他の低所得者へのケアについては、その目的での住
戸を用意する方向で考えるべきで、それは都市再生機構に住んでいるか否かに関係ない話。
● 生活保護策の一つにすべき。
● 減価償却費をしっかり計上する。
(高齢者向け居住環境の整備及び都市・地域再生の推進)
● 国として行う事業と考え難い。
● 都市再生機構独自の責任で行えばよく、国が行う必要性が見いだせない。
● 都市再生機構を通すことの必然性が不明。自治体/民間に直に補助金も考えられるのでは。
● 新政権の方針が定まる前に新規事業用土地取得など始めるべきではない。
● 目的は既に保有の土地の中でできるはずである。
【速報版】 行政刷新会議「事業仕分け」
● 逆ザヤの損失が想定され、当分の間、事業を凍結。
● 関連法人への随意契約は廃止。
● 入居者基準として所得だけでなく資産も考えるべき。生活保護予算と統合すべき。地方に任せ
るべき。公平性を貫く。
WGの評価結果
賃貸住宅の再生・再編
見直しを行う(所要額を措置する方式に改める)
(廃止 2名 自治体/民間 1名
見直し行わない 0名 見直し行う:ア 8名 イ 0名)
高齢者向け居住環境の整備及び都市・地域再生の推進
予算計上見送り
(実施については自治体/民間との協議に委ねる)
(廃止 3名 自治体/民間 4名 予算計上見送り 2名
予算要求縮減:a半額 1名 b1/3程度を縮減 1名
cその他 1名(7〜8 割削減))
とりまとめコメント
(賃貸住宅の再生・再編)
政策目的・事業規模の明確化が重要であり、8 名の方の回答にあるように、所要額を措
置する方式への変更を当ワーキングの結論としたい。
【速報版】 行政刷新会議「事業仕分け」
(高齢者向け居住環境の整備及び都市・地域再生の推進)
国が経費を出し、都市再生機構が実施するのではなく、自治体や全体の福祉政策の中
で考えるべきものである。よって、予算計上を見送り、実施は各自治体/民間との協議に
委ねることを当ワーキングの結論としたい。
Posted at 17:39 | 政策 | この記事のURL
コメント(0) | トラックバック(0)

独立行政法人都市再生機構法  機構の目的 [2009年07月20日(月) ]
(機構の目的)
第三条  独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。


議員の皆さん、本来の機構の役割を忘れてしまったのですかね。廃止・民営化前提で詳細は全く議論されていませんが、付帯決議まで決議しセーフティーネットを守ることを全会一致で採択しましたよね。
いつのまにか、機構所有の土地建物が埋蔵金に変わり、民間開放にかわり、どうしようとしているのでしょうか?2大政党にもその違いをはっきりと議論・発言できる人がいないですし、どうするのでしょうか。組織のあり方の結論を出すのは来年の年末ですよ。
Posted at 18:44 | 建築・都市 | この記事のURL
コメント(0) | トラックバック(28)

独立行政法人都市再生機構の民間供給支援型賃貸住宅制度により定期借地権付住宅の供給、過去最多に 国交省 [2009年07月20日(月) ]
都市機構と言えば、公団住宅。公団住宅と言えば、国が供給するセーフティネット住宅。定期借地がセーフティネット住宅になじむのだろうか?
これこそ、民間に任せておけばいいことだろうに、機構の土地を供給して民間に定期借地住宅を供給することは、もう言わなくてもわかるだろう。

下記引用 http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200906260002.html


定期借地権付住宅の供給、過去最多に 国交省2009年6月26日
印刷
ソーシャルブックマーク
 国土交通省は6月26日、「平成20年全国定期借地権付住宅の供給実態調査」の結果を発表した。

 それによると、平成20年に供給された定期借地権付住宅は6,373戸(前年は

5,185戸)で、制度創設以来過去最多の供給となった。

 内訳は、持家が1,170戸、賃貸が5,203戸。持家は一戸建て住宅が268戸、分譲マンションが902戸。賃貸住宅は公的主体によるものが2,825戸、民間事業者によるものが2,378戸となった。

 過去最多の供給になった要因について同省は、「独立行政法人都市再生機構の民間供給支援型賃貸住宅制度により、大区画の賃貸住宅用地が大量に供給されたことや、民間大手ハウスメーカーによる定期借地権制度を活用した賃貸アパートが大量に供給されたため」と分析している。
Posted at 18:19 | 建築・都市 | この記事のURL
コメント(0) | トラックバック(0)

定期契約導入を批判 [2009年06月24日(水) ]
住宅のセーフテネットが格段に遅れている日本で、持ち家政策を推進してきた戦後、さらにセーフティネットを脅かすものではないでしょうか?
URの付帯決議、また超党派でURのセーフティネット住宅としての存続を推進する議員、そして、志ある方たちは是非議論していただきたい題材です。
国交省の住宅局は自らの存続意義に危機感をもっていないのでしょうか?

引用 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-06-22/2009062214_01_1.html

定期借家契約は、1999年12月に当時の自民・公明・自由各党が議員提案として借地借家法を改悪し導入したものです。日本共産党と社民党以外の各党が賛成し、成立させました。

 財界・不動産業界の要望で、法成立のために不動産業界が自民・公明党に猛烈な陳情合戦を繰り広げ、両党の国会議員約100人に2億円に上る献金などを行ったことが、国会でも問題になりました。

 しかし、定期借家契約が制度化されたものの、その普及はすすんでいません。推進派は、都市再生機構(UR)住宅や公営住宅など公共住宅に導入することによって、普及を促進しようとする意図があります。

 また、昨年末の政府の規制改革会議の第3次答申では、「普通借家契約と異なり、定期借家契約であれば期間満了時の家賃改定、退去の要請など柔軟に対応が可能」などとし、借家人追い出しが目的であることを露骨に表明しています。

 借地借家法では、貸し手に正当な理由がない限り、借り手に退去を求めることができません。これを骨抜きにし、いまURが強引にすすめる、賃貸住宅の削減・売却を容易にすすめるための布石でもあります。
Posted at 09:29 | 政策 | この記事のURL
コメント(0) | トラックバック(0)

積水ハウスが高値更新・太陽光発電で値引き制度を導入 [2009年05月02日(土) ]
下記に、追加経済対策で、両親や祖父母から住宅購入や増改築の資金を生前贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税となる制度を導入することが盛り込まれたことから値引きとあるが、

そもそも、これは政策支援があるからパネルメーカーやそれを設置する住宅メーカーができることであり、積水ハウスの努力であろうか?
しかもこの政策は持ち家を買えるという、この時勢ではいわば恵まれた少数派の人たちのためだけの恩恵である。

国民のための経済対策というならば賃貸に住む方や各種ホームなど、各々の国民にも同じ恩恵が与えられなければ不公平ではないだろうか?
特に賃貸共同住宅などマンションやアパートにエコ発電、エコ給湯設備などに補助をした方がよほど、環境にも政策としても影響力があるし、自家発電の余剰電力を電力会社に買い取ってもらえば、その分家賃の減額など付加的な効力もある。

それが、特定の個人、しかも住宅を購入できる個人、そして特定の企業の株価を上昇させることは、いかにも富裕層へのばらまきと、大手企業への利益供与である。経済不況支援は、国民全員といいたいところだが、今日、明日の生き死にをかけて毎日を送っている多くの国民がその恩恵を受けなければならない。

引用 http://www.stockstation.jp/stocknews/18695



2009年04月27日 11:01 積水ハウスが高値更新・太陽光発電で値引き制度を導入
[兜町ライブニュース]> [個別株情報]
積水ハウス(1928)が高値更新。

追加経済対策で、両親や祖父母から住宅購入や増改築の資金を生前贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税となる制度を導入することが盛り込まれたことから人気が続いてきたが、本日は、5月から新築・建て替え住宅の顧客を対象にした太陽光発電装置の値引き制度を設けると報じられたことから買いを集めている。この値引き制度で年内に前年度実績の5倍にあたる1万棟に敷設する計画も打ち出している。

日証金ベースでは逆日歩がついており、需給妙味も。

積水ハウスの株価は10時56分現在869円(△25円)。
Posted at 11:01 | 政策 | この記事のURL
コメント(0) | トラックバック(0)

独立行政法人都市再生機構 第二期中期目標 [2009年05月02日(土) ]
来年、廃止・民営化について組織の在り方について結論を出すのではないでしょうか?

住民の方々はもちろん、国土交通省は存在意義を認め反対し3年結論を先送りしたものです。当時の渡辺行革相はなぜ廃止しなければならないのか、理由もはっきりしないまま、改革の本丸と位置付けマスコミや何も実態や機構の名前さえ知らない国民も巻き込み批判の大合唱。

その渡辺さんは、今、世襲制度の廃止を求める各党の動きに一人で反対しています。この人こそ既得権益を死守し、親の七光りに包まれて安泰とした人生・家族を守りたい自分さえよければいいという方では?

脱線しましたが、既に来年の廃止・民営化の結論は考慮しているとは思えない第二期中期目標が発表されました。

担当省庁及び政府も認めているし、原則廃止を唱える民主党も何も言わない。

国民の皆さんで是非判断されてはいかがでしょうか?


引用 http://www.ur-net.go.jp/aboutus/pdf/ur2009keiki0001.pdf

平成21年2月27日
独立行政法人都市再生機構 第二期中期目標
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第29条第1項の規定に基づき、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定める。
1 はじめに
現在の我が国においては、人口減少・少子高齢化、地球環境問題、ライフスタイルの多様化等の社会経済情勢の変化により数々の困難な課題に直面している。また、安全・安心への関心の高まり、行政の透明性の向上と信頼の確保など21世紀型の国民のニーズに的確に対応していく必要があり、さらには、100年に一度といわれる経済危機の下で、民間の需要を喚起し、内需主導型の経済構造への転換を図り、我が国の経済再生の実現を図る必要がある。
機構については、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)において、都市再生事業について密集市街地の防災対策や地方都市の再生など公の政策目的への重点化、賃貸住宅事業について高齢者、子育て世帯等の政策的に配慮が必要な者への供給の重点化、団地ごとの方向性を明確にしたストック再編計画の策定、関係法人との随意契約について原則競争性のある契約方式への移行等、業務の見直しが求められ、政策目的に沿った業務の見直し等を行うこととなっている。
機構においては、機構の人材、ノウハウ、技術力等の経営資源を最大限に活用し、それぞれの事業分野において、不断の努力により、時代の要請に応え、先進的、先導的なモデルを提示しながら、機構に求められている業務の見直しを着実に進め、次に掲げる基本目標の達成に向けて、業務の公共性、透明性及び自主性を確保しつつ、法人の任務を効率的に遂行するものとする。
2 機構の基本目標
機構は、次に掲げる事業を通じ、21世紀型のライフスタイルやコミュニティのあり方等を提示しながら、我が国の都市における諸課題の解決に向けて、都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じて都市の再生を図り、まちづくりのビジョンの実現を支援するとともに、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の確保、居住者の居住の安定を図り、公的賃貸住宅としての重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの充実に努め、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することをその基本目標とする。
(1)都市再生事業
我が国の都市の現状を見ると、大都市において、情報化、国際化の中で諸外国の都
2
市と肩を並べるだけの都市としての魅力・国際競争力が低下しているとともに、防災上危険な密集市街地においては災害時に甚大な被害が想定されるといった都市構造としての基礎的な課題を抱えている。
また、地方都市においては、これまで市役所等の公共公益施設の郊外移転等都市機能の拡散や大規模集客施設の郊外立地、中心市街地の空洞化、地域経済活動の低迷等による地域産業の弱体化が生じており、一定の措置を講じているところであるが、こうした地方都市の現状は、地域社会の中心を構成する都市自体の都市機能の低下のみならず、周辺地域を含む地域全体の活力の低下をもたらしている。
都市は我が国の活力の源泉であり、情報化、国際化、少子高齢化、人口減少、地球環境問題の深刻化等の社会経済情勢の変化に対応しつつ、コンパクトシティの構築、安全で安心して暮らせる美しい都市の形成、持続発展可能な社会の構築等により、都市の競争力を高めること及びそれぞれの都市の歴史や文化を活かしてその魅力を増すことが必要である。
こうした都市再生に当たっては、資金やノウハウなど民間活力を引き出し、それを都市に振り向け、新たな需要を喚起することが求められている。しかしながら、権利関係が複雑で調整が難しいことなどから、地方公共団体や民間事業者のみではその整備改善を図ることが困難な状況がみられる。
機構は、これらの状況を踏まえ、21世紀型の新たな都市の創造に向けた都市再生を進めるため、地方公共団体・民間事業者等とのパートナーシップの下、大都市及び地域社会の中心となる都市において、コーディネート業務、基盤整備等の条件整備を行うことにより、都市再生の先導的役割を果たすとともに、民間事業者による都市への投資を誘発し、経済再生の実現に寄与することとする。
また、サブプライムローン問題に端を発した世界的な経済危機の下で、株価の低迷や企業の資金繰り悪化、雇用調整が行われるなど我が国経済は深刻な状況にあり、都市再生に対する民間事業者の投資意欲の低下が見られる状況下においては、民間の需要を喚起する取組を強化するとともに、民間都市開発を補完しながら、より内需主導型の経済構造への転換を図るよう努めるものとする。
(2)賃貸住宅事業
我が国の人口は、平成17年、統計史上初めて減少に転じたところであり、今後とも減少傾向が継続し、2050年(平成62年)頃には、現在の人口の約7割程度の約9,520万人になるものと推計されている。
一方、高齢者人口は、平成20年に比べ、平成30年において25%増加し、平成40年においては、75歳以上人口が70%増加すると見込まれ、介護や医療の必要な高齢者が大幅に増えると考えられている。
機構が供給・管理する賃貸住宅(以下「UR賃貸住宅」という。)においても、高齢者世帯の割合が平成17年度時点で約3割と推計されており、今後も増加すると見込まれている。
こうしたなか、平成18年に住生活基本法(平成18年法律第61号)が制定され、住
3
宅セーフティネットの確保を図りつつ、国民の住生活の「質」の向上を図る政策に本格的に転換することとされた。また、平成19年には、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)が制定され、民間賃貸住宅市場において、世帯の属性に応じた適切な規模、構造等の賃貸住宅が十分に供給されていないこと、家賃の滞納や紛争発生への不安等から入居が制限される場合があることなどの現状を踏まえ、住宅確保要配慮者のために、重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの整備を一層推進することとされた。
UR賃貸住宅は、これらの法律において、住宅セーフティネットの役割を担う公的賃貸住宅の一つとして位置づけられたところであり、機構は、これらの状況、UR賃貸住宅ストックの現状、「独立行政法人整理合理化計画」等を踏まえて平成19年末に「UR賃貸住宅ストック再生・再編方針」を策定した。
機構はこの方針に従って、居住者の居住の安定を確保しつつ、団地の状況に応じて、建替え、リニューアル、規模縮小等の事業を行い、団地の再生・再編を着実に進めるとともに、高齢者、子育て世帯等の政策的に配慮が必要な者への供給の重点化や福祉、医療、教育、雇用、防災等の地域の多機能拠点として整備を図るなど、ハード面・ソフト面の環境整備を通じて、ライフスタイルの多様化等、21世紀の多様なニーズに的確に対応するとともに、住宅セーフティネットの役割の充実を図ることとする。
T 中期目標の期間
中期目標の期間は、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間とする。
U 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
機構は、以下に掲げる市街地の整備改善等の事業を実施することにより、民間投資を誘発し、都市の再生等の目的を達成すること。
1 公の政策目的に資する都市再生の推進
産業構造の転換に伴い発生した臨海部の工場跡地等の土地利用転換、防災上危険な密集市街地の解消、空洞化した中心市街地の再生等の課題については、大規模で長期間を要することや、権利関係が輻輳し調整が難しいなど、地方公共団体や民間事業者のみでは対応することが困難な状況にある。
このため、次に掲げる公の政策目的に資する事業を推進することにより、大都市・地方都市を通じて、地方公共団体の行政機能の補完的役割を果たすとともに、民間事業者の新たな事業機会を創出し、民間事業者を都市再生に誘導するための条件整備を行い、都市再生の実現を図ること。
その際、事業の実施に当たっては、「独立行政法人整理合理化計画」を踏まえ、現在計画実行中のものを除き、公の政策目的に資するもので地方公共団体や民間事業者のみでは実施困難なものに限定すること。
4
(1)都市再生プロジェクト等の国家的プロジェクトへの取組
都市再生プロジェクト等の国家的プロジェクトに積極的に関与し、地方公共団体や民間事業者との適切な役割分担の上、都市再生の実現に向けた取組を行うこと。
(2)社会経済情勢の変化に対応した都市構造への転換
既成市街地における拠点機能の整備や低未利用地の土地利用転換による都市機能の高度化を図り、社会経済情勢の変化に対応した都市構造への転換を図るための取組を行うこと。
(3)地方都市等の中心市街地の活性化等の地域活性化
地方都市や大都市圏の近郊都市において、中心市街地の賑わいの創出やまちなか居住の推進など地域の実情に応じた活性化への取組を行うこと。
(4)防災性向上や環境改善による安全・安心なまちづくり
大都市地域を中心として広汎に存在する防災上危険な密集市街地の解消をはじめ、災害に強い都市構造を形成するための取組を行うこと。
(5)都市再生実現のための具体の取組手法
上記(1)から(4)までの政策目的に資する都市再生を実現するためには、まずは関係者間の権利調整や合意形成等のコーディネートにより、リスク低減を図りつつ、都市再生を推進するための端緒を開くことが必要となることが多く、機構においては、その公共性、中立性、ノウハウを活かしつつ、この都市再生の推進において重要となるコーディネートをはじめとして、基盤整備、関連公共施設整備等の業務を行うことで、民間事業者による都市再生の推進を支援するほか、地方公共団体や民間事業者との協力及び適切な役割分担を図るための取組を行うこと。
2 住宅セーフティネットとしての役割への重点化・団地毎の特性に応じたストックの再生・活用等
機構は、本格的な少子高齢化、人口・世帯減少社会の到来、重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの整備に対する寄与への要請等を背景に、社会構造や事業環境の変化に適切に対応しつつ、独立行政法人として、業務運営に当たり、自主性を発揮しながら、経営の健全性・安定性を確保することが従来にも増して求められている。
このような状況を踏まえ、政策的に必要となる業務を適切かつ効率的に運営するため、長期安定的な経営に留意しつつ、UR賃貸住宅について、平成30年度までの賃貸住宅事業の方向性を定める「UR賃貸住宅ストック再生・再編方針」及び個別団地毎の方向性を定める「団地別整備方針」に従い、公的賃貸住宅として高齢者、子育て世帯等政策的に配慮が必要な者に対する住宅セーフティネットとしての役割への重点化を図るとともに、居住者の居住の安定を確保しつつ、ストックの再生・活用等を推進し、併せてスト
5
ック量の適正化を図ること。
また、UR賃貸住宅の再生・活用等の推進に当たっては、地域の福祉拠点の形成等の地域のまちづくりの課題に対応した整備を推進するとともに、居住者の安全・安心の確保や管理水準の維持・向上に取り組みながら、UR賃貸住宅として適切な維持管理に努めること。
(1)住宅セーフティネットとしての役割への重点化
高齢者、子育て世帯等政策的に配慮が必要な者に対する住宅セーフティネットとしての役割への重点化を図ること。
(2)個別団地毎の特性に応じた再生・活用の推進等
居住者の居住の安定を確保しつつ、個別団地毎の特性に応じて定める基本的類型に基づくストックの再生・活用等を推進するとともに、ストック量の適正化を図ること。
(3)UR賃貸住宅の管理等業務の適切な実施
UR賃貸住宅の管理水準の維持・向上に努めながら、現地管理業務・入居者募集業務の効率化を図るとともに、競争性のある契約方式への移行等により、賃貸住宅管理コスト縮減に努めること。
3 新規に事業着手しないこととされた業務
次に掲げる業務の執行管理を確実に行い、計画的な事業完了を目指すこと。
(1)ニュータウン整備事業
・ニュータウン整備事業については、事業リスクの管理を徹底しながら、中期目標期間中に工事を完了し、大街区で民間事業者に供給するなど完成前の状況でも供給・処分を進め、地価動向等の市場環境の変化にも留意しつつ、第三期中期目標期間中の土地の供給・処分完了に向けた取組を一層推進することにより、業務完了の前倒しに努めること。
・地区毎の慎重な需要予測に基づき、供給・処分に必要な範囲に限定した投資計画とすること。
・追加工事を行う場合にあっても、公共施設の整備水準の見直しを行うなど、徹底したコスト削減を行い、必要最小限の工事とすること。
・地区毎の供給・処分の状況に応じ、さらに必要な事業計画の見直しを行うとともに、弾力的に事業を実施すること。
・中期目標期間中に、2,600ha以上のニュータウン用地を供給・処分(やむを得ない場合等に賃貸することを含む。)すること。
(2)特定公園施設の管理
施設利用の促進や安全衛生管理の徹底を図りつつ、公園管理者との調整等により第
6
三期中期目標期間中の業務完了に向けた取組を行い、業務完了の前倒しに努めること。
4 業務遂行に当たっての取組
業務遂行に当たっては、以下の取組を実施し、国民に対するサービスの向上に努めること。
(1)地域住民・地方公共団体、民間事業者等との緊密な連携推進
業務の実施に当たっては、関係権利者の意見が反映されるよう努め、地域住民・地方公共団体、民間事業者等との協力及び適切な役割分担を図ること。
(2)環境への配慮
事業実施に当たっては、地球温暖化対策の推進、自然環境の保全、建設工事等により発生する建設副産物等のリサイクルや環境物品等の調達による環境への負荷の低減に配慮すること。
(3)良好な都市景観の形成
機構が関与するまちづくりにおいては、質の高い景観形成を推進すること。
(4)調査研究の実施、技術力の維持向上及び成果等の社会還元
社会経済情勢を踏まえた的確な事業の実施、環境負荷の低減等の事業分野への展開に資する調査研究等を行い、得られた成果を積極的に社会へ還元すること。
(5)業務運営の透明性の確保
業務運営に関する透明性の確保を図るため、財務情報、業務の実施状況等について積極的に情報公開を行うこと。
また、業務に関する重要な施策や方針を策定する際は、国民の意見を業務運営に適切に反映させること。
V 業務運営の効率化に関する事項
機構は、通則法に基づき、その業務を適正かつ効率的に実施するよう努めるとともに、社会経済環境の変化に対応しながら、長期安定的な経営の確保にも留意の上、適切かつ弾力的な業務運営を行うこと。
1 業務運営の効率化
効率的な業務運営が行われるよう組織を整備するとともに、継続的に事務・事業や組織の点検を行い、機動的に見直しを実施すること。
また、組織形態の見直しについては、「独立行政法人整理合理化計画」に基づく検討結果を踏まえ、適切な措置を講ずること。
7
2 適切な事業リスクの管理等
(1)事業リスクの管理
機構が、地方公共団体や民間事業者のみでは実施困難な都市再生のための事業を進めるに当たっては、事業リスクの把握・管理、及びその精度向上に努めるとともに、必要に応じて、事業の見直しを行うこと。
(2)事業評価の実施
事業の効率性及びその実施過程の透明性の確保を図るため、事業評価を実施すること。
3 一般管理費・事業費の効率化
一般管理費(人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く。)について、第一期中期目標期間の最終年度(平成20年度)と中期目標期間の最終年度(平成25年度)を比較して20%以上削減すること。
また、事業費(公租公課、敷金保証金払戻金を除く。)について、第一期中期目標期間の最終年度(平成20年度)と中期目標期間の最終年度(平成25年度)を比較して20%以上削減すること。
4 総合的なコスト構造の改善
事業コストの縮減については、平成20年度に策定した「都市機構事業コスト構造改善プログラム」に基づき総合的なコストの縮減を行い、与えられた条件の下でコストの最小化とサービスの最大化を図るよう努めること。
5 入札及び契約の適正化の推進
公共工事の発注者としての責務を踏まえ、入札及び契約手続における透明性の確保、公正な競争の確保、不正行為の排除の徹底等をより一層推進するとともに、平成19年度に策定した「随意契約見直し計画」を着実に実施し、取組状況を公表すること。
また、監事による監査において、入札・契約の適正な実施について監査を受けること。
6 業務・システム最適化の実現
「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」(平成17年6月29日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき平成19年度に策定した「業務・システム最適化計画」を実施し、主要な業務・システムの最適化を図ること。
業務・システム最適化の実施に当たっては、業務運営の効率化・合理化を図るため、必要なシステム基盤の見直しを実施すること。
W 財務内容の改善に関する事項
8
1 繰越欠損金の削減
繰越欠損金については、第三期中期目標期間中に解消することとし、計画的に削減すること。
2 財務体質の強化
財務基盤の強化を図り、有利子負債の削減を進めるため、次のような取組を行うこと。
・新規投資の重点化を図るとともに、当初と比較して採算見通しが悪化するなど問題のあるプロジェクトについては、事業の見直しを行った上で、用地の処分も含めて速やかな完了に努めること。
・譲渡収入・家賃収入の確実な収受により収入を確保する一方で、徹底したコスト縮減等により支出を削減すること。
3 保有資産の見直し
事務所等の保有資産の見直しを計画的に行うこと。
4 宅地造成等経過勘定に係る政府保証の付与
宅地造成等経過勘定において政府保証を付した調達(原則として政府保証債)は、平成24年度末までに償還を終えることとし、可能な限り政府保証に頼らない資金調達を行うこと。
X その他業務運営に関する重要な事項
1 人事に関する事項
・人員数については、平成20年度末目標4,000人体制から中期目標期間の最終年度末(平成25年度末)までにさらに2割削減すること。
・機構の基本目標を踏まえ、今後の機構業務を担い、社会経済環境の変化に適切に対応できる人材の育成と活用を行うこと。
・「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第47号)に基づき、平成18年度から5年間で人員について5%以上の削減を行うとともに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」(平成18年7月7日閣議決定)に基づき、平成23年度まで総人件費改革の取組を継続すること。
・国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進め、給与水準について検証を行い、適正化に取り組むとともに、検証結果及び取組状況を公表すること。
2 関係法人に係る取組
第一期中期目標期間において、関係会社数を半数以下まで整理したところであるが、中期目標期間においては、特に機構と関係法人との契約及び人的関係について透明性を確保する取組を実施すること。
Posted at 10:39 | 政策 | この記事のURL
コメント(0) | トラックバック(0)

独立行政法人都市再生機構と民間都市開発推進機構を通じた財政支援制度を創設 [2009年05月02日(土) ]

独立行政法人都市再生機構は来年には廃止・民営化の結論を出すのではなかったのではでしったっけ?
政府系金融機関ですでに民営化が決まっていた期間も不況における融資のために延命するし、民業圧迫を大合唱していた民間企業も、無駄を訴えていた国民も国会議員も何も言わないですね。国民的議論にもならない。
結局自力で儲かる時は民間企業の圧力もマスコミによる国民への世論操作も目にあっまたが、いざ不況となると、支援欲しさのために金融機関も不動産企業もそれらがスポンサーのマスコミも何も言わなくなるという実態が暴露されたわけです。
予算提出ということは自民党も結局は存在意義を認めているってことではないでしょうか?

引用 http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2009050200046



国土交通省は、景気後退の影響による資金繰り悪化で計画がストップしている県庁所在市、中核市を中心とする都市開発事業を促進するため、独立行政法人都市再生機構と民間都市開発推進機構を通じた財政支援制度を創設する。2009年度補正予算案に関連経費3000億円を計上した。(2009/05/02-05:19)
Posted at 10:11 | 政策 | この記事のURL
コメント(0) | トラックバック(0)

独立行政法人の都市再生機構(UR)在宅長寿住宅を4万戸整備 旧公団住宅改修で [2009年03月16日(月) ]
あと2年で組織の存廃を決定させれる組織自らこのような10年目標を立てることを政府はどのように考えているのだろうか?少なくとも国土交通省は了解していることだ。

以下引用
http://www.47news.jp/CN/200903/CN2009031401000472.html

UR、在宅長寿住宅を4万戸整備 旧公団住宅改修で
 独立行政法人の都市再生機構(UR)は2009年度から10年間にわたり、所有する賃貸住宅(旧公団住宅)の建て替えや改修により、お年寄りが暮らしやすいよう配慮した「在宅長寿対応住宅」を約4万戸整備する。

 長寿対応住宅には、介護が必要な高齢者も快適に暮らせる工夫を取り入れる。床の段差をなくし、壁や廊下に手すりを設置してバリアフリー化。トイレや廊下は車いすが通れる広さを確保し、車いすのままでも使えるように設計されたキッチンなどを導入する。

 入居者の健康相談などに応じる「生活支援アドバイザー」も配置する。アドバイザーは各団地の管理事務所に昼間常駐して、入居者に異常がないかを巡回して確認、介護の講習会を開いたりする。家賃は、一般の賃貸住宅並みにする予定。

 同機構は、07年度末時点で約77万戸ある旧公団住宅の39%に当たる約30万戸について、既に段差をなくすなど一般的なバリアフリー化を実施。さらに18年度までに約10万戸をバリアフリー化する計画で、このうち約4万戸を長寿対応住宅として整備する。

Posted at 19:32 | 建築・都市 | この記事のURL
コメント(0) | トラックバック(0)
| 次へ















楽天トラベル株式会社







http://blog.fideli.com/yochi/index1_0.rdf

Copyright(C) 2001-2010 E-CLASSIS Inc. All Rights Reserved.