公益法人制度への法人別の対応
2008年01月04日(金)
1.現行公益法人の皆様
・現行の公益法人の移行
現行の公益法人は、移行期間内に移行の申請をする必要があります。
現行の公益法人は、法律施行の日から5年間の移行期間内に、
公益社団法人・公益財団法人への移行の「認定申請」
または、一般社団法人・一般財団法人への移行の「認可申請」をする必要があります。
移行期間内に移行しない法人は、解散したものとみなされます。
移行期間満了の日に、移行が認められなかった法人や、移行を申請しなかった法人は、同日に解散したものとみなされます。
現行の公益法人は、公益法人関連三法施行の日から法律上『特例民法法人』となり、5年間に限って新制度に基づく法人(公益認定法人または一般法人)への移行を申請できることとなります。万一移行しないまま5年間の猶予期間が満了すると、その公益法人は満了日に解散したものとみなされます。
(1)公益社団法人・公益財団法人への移行手続き
移行の認定の申請までにすべきこと
•公益認定の基準を満たすことができるよう、事業内容、財務内容や組織形態を
見直す必要があります。
•公益社団法人・公益財団法人となった場合にはこのように定款を変更するという
「定款の変更の案(法人名称、目的、事業内容、組織の変更等)」を、法人として正式に意思決定しておく必要があります。
(2)一般社団法人・一般財団法人への移行手続き
移行の認可の申請までにすべきこと
•一般社団・財団法人法に適合するよう、組織形態を見直す必要があります。
•一般社団法人・一般財団法人となった場合にはこのように定款を変更するという
「定款の変更の案(法人名称の変更等)」を、法人として
正式に意思決定しておく必要があります。
• 移行の時点での正味財産額を基礎として算定された額(公益目的財産額)に相当する金額を、
公益の目的のためにゼロになるまで支出するための計画(公益目的支出計画)を
作成する必要があります。
・合併制度の新設
円滑に移行するための特別措置として合併制度が新設されました。
従来、民法では公益法人の合併に関する法制の手当てがなく、民法上の社団・財団法人は合併をすることができませんでした。
新制度では、特例民法法人は、主務官庁の認可により他の特例民法法人と合併することを可能とする規定が新設されました。また、一般社団・財団法人法では、一般法人の合併規定が新設されました。
合併の相手先は、他の特例民法法人とのみできます。
特例民法法人は、他の特例民法法人とのみ合併(吸収合併に限る)することができ、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人と合併することはできません。
2.現行中間法人の皆様
・現行の中間法人法は廃止
有限責任中間法人は、一般社団法人として存続。
有限責任中間法人は、施行日に何らの手続を要せず、当然に一般社団法人となり、原則として一般社団・財団法人法の適用を受けることになります。
名称に「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更を行う必要があるので、その旨の社員総会の決議を得る必要があります。
定 款 :有限責任中間法人の定款が一般社団法人の定款とみなされます。
名 称 :施行後最初に招集される社員総会の終結時まで従来の中間法人の名称を
使用できる。総会で名称など定款の変更 の承認後、一般社団法人名となる。
無限責任中間法人は、施行日後1年以内に一般社団法人設立手続をしなければ解散。
施行日後1年以内に定款の変更や債権者保護の手続をすることにより、一般社団法人に移行できます。もし、施行日から起算して1年を経過する日までの間に、一般社団法人への移行の手続を行わなければ、その無限責任中間法人は解散したものとみなされます。
なお,施行日から一般社団法人への移行の手続を行うまでの間は,既存の無限責任中間法人は,従前の中間法人法の適用を受けることになります(これを「特例無限責任中間法人」と呼びます。)。
定 款 :無限責任中間法人の定款が一般社団法人の定款とみなされるが、
施行後1年以内に変更を決議。
債権者保護手続:1ヶ月以上の異議申出期間等を公告。
名 称 :一般社団法人設立まで「無限責任中間法人」のまま。
登 記 :施行後1年以内に解散登記と一般社団法人の設立登記を同時に行う。
3.一般社団・財団法人を新規に設立する皆様
・一般社団・財団法人の新規設立には、認可申請が不要
現行公益法人の移行手続と違い、剰余金の分配を目的としない(=非営利)一般社団・財団法人を新規に設立する場合には、事業の公益性の有無にかかわらず、登記することにより、一般社団法人・一般財団法人として法人格を取得することができます。
行政庁への認可申請は不要になります。
ご質問・お問合せは、お気軽に『行政書士 田島事務所』へどうぞ
・現行の公益法人の移行
現行の公益法人は、移行期間内に移行の申請をする必要があります。
現行の公益法人は、法律施行の日から5年間の移行期間内に、
公益社団法人・公益財団法人への移行の「認定申請」
または、一般社団法人・一般財団法人への移行の「認可申請」をする必要があります。
移行期間内に移行しない法人は、解散したものとみなされます。
移行期間満了の日に、移行が認められなかった法人や、移行を申請しなかった法人は、同日に解散したものとみなされます。
現行の公益法人は、公益法人関連三法施行の日から法律上『特例民法法人』となり、5年間に限って新制度に基づく法人(公益認定法人または一般法人)への移行を申請できることとなります。万一移行しないまま5年間の猶予期間が満了すると、その公益法人は満了日に解散したものとみなされます。
(1)公益社団法人・公益財団法人への移行手続き
移行の認定の申請までにすべきこと
•公益認定の基準を満たすことができるよう、事業内容、財務内容や組織形態を
見直す必要があります。
•公益社団法人・公益財団法人となった場合にはこのように定款を変更するという
「定款の変更の案(法人名称、目的、事業内容、組織の変更等)」を、法人として正式に意思決定しておく必要があります。
(2)一般社団法人・一般財団法人への移行手続き
移行の認可の申請までにすべきこと
•一般社団・財団法人法に適合するよう、組織形態を見直す必要があります。
•一般社団法人・一般財団法人となった場合にはこのように定款を変更するという
「定款の変更の案(法人名称の変更等)」を、法人として
正式に意思決定しておく必要があります。
• 移行の時点での正味財産額を基礎として算定された額(公益目的財産額)に相当する金額を、
公益の目的のためにゼロになるまで支出するための計画(公益目的支出計画)を
作成する必要があります。
・合併制度の新設
円滑に移行するための特別措置として合併制度が新設されました。
従来、民法では公益法人の合併に関する法制の手当てがなく、民法上の社団・財団法人は合併をすることができませんでした。
新制度では、特例民法法人は、主務官庁の認可により他の特例民法法人と合併することを可能とする規定が新設されました。また、一般社団・財団法人法では、一般法人の合併規定が新設されました。
合併の相手先は、他の特例民法法人とのみできます。
特例民法法人は、他の特例民法法人とのみ合併(吸収合併に限る)することができ、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人と合併することはできません。
2.現行中間法人の皆様
・現行の中間法人法は廃止
有限責任中間法人は、一般社団法人として存続。
有限責任中間法人は、施行日に何らの手続を要せず、当然に一般社団法人となり、原則として一般社団・財団法人法の適用を受けることになります。
名称に「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更を行う必要があるので、その旨の社員総会の決議を得る必要があります。
定 款 :有限責任中間法人の定款が一般社団法人の定款とみなされます。
名 称 :施行後最初に招集される社員総会の終結時まで従来の中間法人の名称を
使用できる。総会で名称など定款の変更 の承認後、一般社団法人名となる。
無限責任中間法人は、施行日後1年以内に一般社団法人設立手続をしなければ解散。
施行日後1年以内に定款の変更や債権者保護の手続をすることにより、一般社団法人に移行できます。もし、施行日から起算して1年を経過する日までの間に、一般社団法人への移行の手続を行わなければ、その無限責任中間法人は解散したものとみなされます。
なお,施行日から一般社団法人への移行の手続を行うまでの間は,既存の無限責任中間法人は,従前の中間法人法の適用を受けることになります(これを「特例無限責任中間法人」と呼びます。)。
定 款 :無限責任中間法人の定款が一般社団法人の定款とみなされるが、
施行後1年以内に変更を決議。
債権者保護手続:1ヶ月以上の異議申出期間等を公告。
名 称 :一般社団法人設立まで「無限責任中間法人」のまま。
登 記 :施行後1年以内に解散登記と一般社団法人の設立登記を同時に行う。
3.一般社団・財団法人を新規に設立する皆様
・一般社団・財団法人の新規設立には、認可申請が不要
現行公益法人の移行手続と違い、剰余金の分配を目的としない(=非営利)一般社団・財団法人を新規に設立する場合には、事業の公益性の有無にかかわらず、登記することにより、一般社団法人・一般財団法人として法人格を取得することができます。
行政庁への認可申請は不要になります。
ご質問・お問合せは、お気軽に『行政書士 田島事務所』へどうぞ


