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社労士法人パートナーズ 代表  特定社会保険労務士/あっせん代理人  就業規則オンライン工房主宰  労働トラブル解決への道を模索し福岡市に生息中
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特定社労士に訴訟代理権を付与する社会的意義 [2007年11月30日(金) ]
当事務所に最近、不当解雇の相談が増えてきた。
往々にして中小零細企業の場合、解雇した側の言い分は支離滅裂であることが多い。

相手側に、和解しようという気持ちのないときや強行に自己の主張に拘泥する場合には、労働局のあっせんや労働審判は向かないことを実感している。

相手にひどいことをしておいて自分の非を認めないのは、法規範意識の希薄さからくるのだと思う。
専門家から不当解雇である、と指摘されながらも、つまらない事をあげつらって逆襲しようとする。論理的に物事を考えられない人に「話し合い」を求めても、結果的にこちらが傷つくだけということになる。

費用や労力をあまりかけることなく労働トラブルを解決に導く「個別労働紛争のあっせん制度」は身近さにおいてすばらしい制度なのだが、相手の態度や資質をよく見極めないと時間の無駄に終わる。

労働審判制度もそういう意味では同義であろう。和解を目的としているのだから。

法的に相手に非があることが明白である場合、簡易裁判所や地裁において訴訟を提起したほうが、迅速に解決すると思われる。
ところが、提訴するにしても弁護士費用が高すぎる気がする。100万円程度の訴訟物に対して着手金30万円は依頼者にとって敷居が高い。したがって多くの労働トラブルは泣き寝入りとなるのである。

特定社会保険労務士に労働紛争の訴訟代理権を付与する意義はそこにある。
Posted at 19:35 | 労働法関連 | この記事のURL
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