開業して10年。新規ビジネスも失敗の連続。どうせ儲からない商売なら高い目標を掲げ、使命感に燃えて仕事をしていきます。金を追わず仕事を追います。

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sinojimu
社労士法人パートナーズ 代表  特定社会保険労務士/あっせん代理人  就業規則オンライン工房主宰  労働トラブル解決への道を模索し福岡市に生息中
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文書に残すことがトラブルを防止することを思い知った一日 [2007年12月07日(金) ]
事業主からの相談例。
ある従業員に時給1000円から800円に下げるかわりに歩合給を支給する、という給与体系の変更を行った。2度面談し説明を行い、本人から了解をとったつもりだった。普通に働けば歩合給がついて従前の給与より高くなるはずであった。

ところが、直後の給与支給日にその従業員は「こんな給料では話が違う」と言って会社から出て行き、翌日賃金不払いの内容証明を送ってきた。

給与体系の変更はもっとも重要な労働条件の変更である。
説明を尽くして納得してもらったのなら、なぜ同意書をとっておかないのか。

同意書をとっていればなんの問題もなかったケースだろう。

次に、ある労働者からの相談例。
月給12万円で雇用されたのだが、最初の給料日に事業主から「今月は苦しいので1万円しか払えない。後日支払うからこれで勘弁して」。

修行の身でもあり、「後日支払うから」を信じてその後も働き続けるが、翌月もその翌月も12万円の満額が支給されたことがない。

とうとう辞表を提出した。
いままでの給与の未払い分を取り返したい。
しかし、給料は現金で手渡しのうえ、給与明細書ももらっていない。
信じられないことだが、こんな経営者が世の中にいるのである。

挙句の果て、「君は従業員ではなく、外注なので労働基準法は関係ない」と言われたという。出勤記録があればそんな言い訳は通らない。

約束事は文書でもらう、という基本的なことを実行してほしい。
Posted at 20:02 | 労働法関連 | この記事のURL
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