今日は、ある労働者からの代理として労働局へのあっせん申請を受理してもらえた。明らかに労基法違反であるこの案件が、あっせんという和解を目的とした話し合いに適しているかどうか、正直、受理してもらえるかどうか不安があった。
だが、労働局は受理してくれた。
さらに、サービス残業等の相談窓口としての労基署と、あっせんの場である紛争調整委員会との微妙な関係がわかってきた。
それについてはここでは詳しく触れないことにする。
確実に言えることは、私が労働基準法違反の案件を労働者から相談を受けた場合の、
その相談窓口の多様さに対し、その相談に対してどの選択枝がもっともふさわしいかを、適切にアドバイスする自信がついたことだ。
あっせんにいきなり持っていくことがどれだけ愚かなことか。
あくまで、社労士としての仕事を追うことではなく、相談者の身になって、弁護士、司法書士あるいは労基署への申告などの多様な選択肢の中から
相談者にチョイスしてもらうための道案内をすることが大切なのだ。
仕事を追わず、顧客に喜ばれることを第一とせよ、ということなのだ。 |