開業して10年。新規ビジネスも失敗の連続。どうせ儲からない商売なら高い目標を掲げ、使命感に燃えて仕事をしていきます。金を追わず仕事を追います。

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sinojimu
社労士法人パートナーズ 代表  特定社会保険労務士/あっせん代理人  就業規則オンライン工房主宰  労働トラブル解決への道を模索し福岡市に生息中
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社労士に簡裁の訴訟代理を! [2007年10月03日(水) ]
ブログをまめに書くようになって嬉しいことは、コメントが付くことです。
同業者から今日、3つもコメントがきました。ありがたいです。
「変わって欲しい、社労士業界」を数日前に書きましたが、これ私のホンネです。

「同感ではあるが、労働者からの報酬で事務所を運営していくのは難しいだろう」という意味のコメントがありました。

私も今までほとんど事業所関係ばかりの仕事をしてきていましたので、
このコメントを否定することはできませんが、
少なくとも、今後の方向性として、
事業所関係もやるし労働者からの労働相談も受ける
という事務所運営はあってしかるべきだろうと考えています。
社会保険労務士の社会的使命だと思うからです。

泣き寝入りの労働者が多いという現実。
ちょっとした相談をする専門家が身近にいないのです。
公的機関への相談は敷居が高く、時に、相手にされないなどということが起こります。(これ、実際に相談に行った市民から聞いた話)
弁護士は報酬が高そうだし、
司法書士や行政書士に労働法を相談するのはちょっと、
と考える一般市民が多いはず。

少額訴訟が弁護士と司法書士しか代理できないのは、
やはり、法の不備だと思います。
社会保険労務士が訴訟代理ができるようにするべきです。
国民のニーズが反映されていません。

「あっせん」は、悪徳経営者ほど無視する(と思う)。
無視された場合に、訴訟を起こそうとするとき、
相談を受けた社会保険労務士は、協力してくれる弁護士か司法書士を
探さなければなりません。
これが容易ではない。
弁護士は超多忙だし、司法書士で労働法に精通している人は少ない。

全国の社労士よ、
訴訟代理権を獲得するよう運動しましょう!
Posted at 22:50 | 言いたか放題 | この記事のURL
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