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国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は? [2007年04月26日(木) ]
さてさて今日は、国民健康保険法についての相談がありました。被保険者資格の同月得喪は保険料はかかるのか否か。健康保険法ではかかる。では国保法は?
同月得喪とは、たとえば5月1日に資格を取得し5月10日に喪失した場合に保険料は1か月分まるまるかかるのかそうではないのかという問題です。

健康保険法と国民健康保険法の条文をあたること約2時間。
使った六法は労働法全書と解説書等です。ちなみに労働法全書は8190円のH18年度版。

なかなか目当ての条文が出てきません。
解説書や参考書では同月得喪は1か月分として保険料が発生する、と書いてあるのですがいざその根拠を条文で調べるとなるとその根拠条文を明示していない参考書ばかりです。
なんとか健康保険法ではその根拠条文を探すことができたのですが、問題は国民健康保険法です。とうとう区役所に電話できいてみました。答えは国保では同月得喪の場合は保険料はかからないとのこと。親切な職員で私の無理な要求を受け入れてその根拠まで調べてくれました。
国民健康保険法第81条で保険料については地方自治体の条例や規約にすべて委任しているのです。福岡市の場合、国民健康保険条例第17条で定めているとのこと。ネットでそれを調べたら、資格喪失月の前月までの保険料を徴収するという条文がありそれが根拠だという。

このあたりの保険料徴収の細かい点について法でしっかり規定していない面があります。
国民健康保険料の1ヶ月分といったら1万円前後から5万円近くにもなります。それを徴収するかしないかが法に明記していないことはなんかおかしいと思います。まして条例に委任するなんておかしいですよ。

国民の労働や社会保険に関することは1冊の労働法全書で調べれば誰でもスグにわかるようにしてもらいたいです。
社会保険労務士試験の正規科目に国民健康保険法がない、といのもなんだかおかしい。国民生活に密着した法律なのに、民間の専門家がいないということは国民が役所のいいなりになる可能性が高いということ。ついでに男女雇用機会均等法も正規科目にしたほうがいいと思います。「労働に関する一般常識」という科目にひとくくりにする時代ではないと思います。

国保法に関するちょっとした質問に大汗をかいた社会保険労務士の1日でした。
Posted at 22:42 | 社会保険料についての情報 | この記事のURL
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