[税理士と社労士だけは経営者の味方だと思っていたのに」と、ある社長は言った。「いや、社労士はこれからは労働者の味方にもなります」。
社会保険労務士法の改正により特定社労士は、労使トラブルについて経営者の代理も労働者代理もできるようになったのだ。
経営者の味方? たしかにそういう面もあったかもしれない。
毎月、顧問報酬をいただいているお客様ですから。
しかしこれからは経営者だけでなく、広く一般国民が顧客になりえると思うと、何度言ってもわかってくれない、ものわかりの悪い経営者に対しては、
「一ヵ月後に契約解除いたします」
という文書を送ることになる。
サービス残業など法違反を犯している顧問先が私の度々の忠告を聞かない場合は、もう味方になるもへったくれもない。
顧問契約解除ということになる。
しかし、それなりに私も努力をし、長い目で見ることもあるであろう。
私の忠告を聞いて少しずつ前向きに改善していこうとする経営者なら。
さて、税理士は経営者の味方か?
思いっきりそういう面があるような気がする。
ときには労働関連法を無視して経営者サイドに偏りすぎたアドバイスをされている気がする。
労働分野については社労士が専門なので経営者にアドバイスしてもらっては困る、と思う経験がよくある。
それらは全て経済的理由にある。
法の趣旨とくに憲法の主旨から逸脱し、顧客の機嫌を伺う、つまり金もうけの論理でわれわれ士業も動いていた可能性がある。
憲法に定められた生存権、生活権、社会権または幸福追求権を、国民が行使するために、法的知識が十分でない企業や生活者のために国家資格を与えられた代理者として
われわれ士業はある。
だから、なにも経営者だけの代理者ではない。
ここまで書いて非常に眠くなってきたので、筆をおく。
続きは明日以降にしよう。
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