開業して10年。新規ビジネスも失敗の連続。どうせ儲からない商売なら高い目標を掲げ、使命感に燃えて仕事をしていきます。金を追わず仕事を追います。

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sinojimu
社労士法人パートナーズ 代表  特定社会保険労務士/あっせん代理人  就業規則オンライン工房主宰  労働トラブル解決への道を模索し福岡市に生息中
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税理士や行政書士による社労士業務領域侵犯について [2008年09月22日(月) ]
おととい(20日)、全国社労士会連合会の大槻会長の講演を聞いてきました。特に印象に残ったのが他士業による領域侵犯の話でした。社労士法違反をみつけたらどんどん連絡してほしい、とのこと。

そこで私は事務所に帰って、平成13年ごろ税理士会と社労士会とが話合いを行い合意した内容を読み返し、また社労士法詳解を読み直してみました。
税理士事務所(又は法人)は社会保険の手続きなど社労士法に掲げている独占業務を行うことはできない、と合意し、付随的に租税債務の確定に必要な事務に限り行うことできる、とされました。

ですから、税理士事務所(又は税理士法人)は社会保険関係手続きをその業務内容に掲げることはできません。
たとえ、職員の中で社会保険労務士を名乗ることができる職員が居たとしては、税理士事務所としてその業務ができる、ことを謳うことができません。
第23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)をよく読むとその理由がわかります。

今朝、念のため全国社労士会連合会に電話で確認してみました。
やはり、税理士事務所で雇用されている社会保険労務士はもちろん、開業社労士と提携したにしても、税理士事務所の業務内容として労働・社会保険関係事務を行うことは出来ない、との回答でした。

最近日経新聞で全面広告を行っていた税理士法人、また、ネットでよく見かける税理士事務所が社会保険手続きを行います、と堂々と宣伝している事例が多いことには呆れてしまいます。

社労士会連合会に、就業規則は社労士法の2号業務ではないか、と訊ねましたところ、1号業務である、と明快な答えが返ってきました。
労働社会保険各法に基いて関係役所に届け出る書類の作成業務であり、社労士以外はできないことになります。

就業規則の作成や変更は、他の士業や無資格者はできませんからね。くれぐれもご注意を。
たとえば行政書士事務所と提携する開業社労士がいたとしても、行政書士の業務内容であるかのような広告は法違反になります。
Posted at 11:27 | 社労士業界 | この記事のURL
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ビジョンを同じくする特定社労士の講演 [2008年09月19日(金) ]
「そんなきれいごとじゃ、世の中渡っていけないよ」とよく言われます。同じ社労士の仲間からも言われます。

しかし私の予想では10年後の社労士は間違いなく様変わりしているはずです。
きっと捌ききれない仕事に追いまくられているでしょう。
あっちでは人事労務コンサルティングをする社労士、こっちでは労働者の労働相談に応じている社労士。

労働委員会のあっせんや労働審判に持ち込まれて敗れた事業主が、二度とこんな失敗はしまい、と労働問題に強い社労士と顧問契約を結ぶ。労働契約法を学んでいなかったために、労働審判でこてんぱんにやられてしまった、と後悔する事業主。

労働者側の特定社労士が経営者側が労務問題の重要性を認めるきっかけを与え、経営者側の特定社労士に労務管理の仕事をどんどん依頼する。
そうして日本の企業社会は、少なくとも法令を遵守するしくみができる、
と思い描いています。

甘い!きれいごとだ!と言われるでしょう。

すばらしいビジョンは、最初は必ずバカにされるものです。
しかし、地道に活動を続けていくと、次第に自然増殖的に賛同者が集まるのです。そう信じたい。

今日はビジョンを同じくする特定社労士の講演をお聞きした後懇親会で会話し握手してきました。その方は特定社労士として大活躍のむらかみ社労士・行政書士事務所の村上宏史さん。社労士としての経験は私の方が先ですが労働トラブル解決の実績数は、さすが、と思わせます。
「労働事件を取り扱う社労士になりたい」と、社労士事務所を開業されたそうです。

若手の方は、将来を見据え時代の流れを真剣に読み取り自分の専門分野を決めていきます。
それに比べ、開業歴がある程度ある私たち中堅以上は、既存の収益源を守り、手放したくないのでどうしても新しい分野にチャレンジすることに困難が伴います。

経営者だけでなく、広く労働者からも、職場での悩みを聞き解決へ導く役割が我々にはあるのだとのビジョンを共有する社労士の仲間が欲しいと思います。

「そんなの、きれいごとだよ」では済まされたくないですね。
Posted at 20:14 | 社労士業界 | この記事のURL
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ビジョンを同じくする特定社労士の講演 [2008年09月19日(金) ]
「そんなきれいごとじゃ、世の中渡っていけないよ」とよく言われます。同じ社労士の仲間からも言われます。

しかし私の予想では10年後の社労士は間違いなく様変わりしているはずです。
きっと捌ききれない仕事に追いまくられているでしょう。
あっちでは人事労務コンサルティングをする社労士、こっちでは労働者の労働相談に応じている社労士。

労働委員会のあっせんや労働審判に持ち込まれて敗れた事業主が、二度とこんな失敗はしまい、と労働問題に強い社労士と顧問契約を結ぶ。労働契約法を学んでいなかったために、労働審判でこてんぱんにやられてしまった、と後悔する事業主。

労働者側の特定社労士が経営者側が労務問題の重要性を認めるきっかけを与え、経営者側の特定社労士に労務管理の仕事をどんどん依頼する。
そうして日本の企業社会は、少なくとも法令を遵守するしくみができる、と思い描いています。

甘い!きれいごとだ!と言われるでしょう。

すばらしいビジョンは、最初は必ずバカにされるものです。
しかし、地道に活動を続けていくと、次第に自然増殖的に賛同者が集まるのです。そう信じたい。

今日はビジョンを同じくする特定社労士の講演をお聞きした後懇親会で会話し握手してきました。その方は特定社労士として大活躍のむらかみ社労士・行政書士事務所の村上宏史さん。社労士としての経験は私の方が先ですが労働トラブル解決の実績数は、さすが、と思わせます。
「労働事件を取り扱う社労士になりたい」と、社労士事務所を開業されたそうです。

若手の方は、将来を見据え時代の流れを真剣に読み取り自分の専門分野を決めていきます。
それに比べ、開業歴がある程度ある私たち中堅以上は、既存の収益源を守り、手放したくないのでどうしても新しい分野にチャレンジすることに困難が伴います。

経営者だけでなく、広く労働者からも、職場での悩みを聞き解決へ導く役割が我々にはあるのだとのビジョンを共有する社労士の仲間が欲しいと思います。

「そんなの、きれいごとだよ」では済まされたくないですね。





Posted at 20:14 | 社労士業界 | この記事のURL
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雇用契約書等は、作成する以外の選択肢はありません [2008年09月18日(木) ]
時間外休日労働協定もなく、就業規則もなく、また雇用契約書もないという企業の実態がいかに多いか。
なにかあったらどうするつもりなのでしょう。
労災の重大事故が起こったとか、従業員の監督署への申告があったとか。
それらに限らず、賃金計算に支障をきたさないのでしょうか。

従業員がそれらはなくてもいい、とはけっして思っていません。ただ、言い出す勇気がないだけです。しかし、いずれ言ってやろうと思っています。
それは退職間際又は退職後です。

それらがない会社は今すぐにでも作成しなければなりません。
作成したほうがいいよ、のレベルではなく、作成するしかない、です。
選択肢はありません。

昨日、知り合いの経営者から就業規則見直しを依頼されました。若い経営者です。
徐々にではありますが、就業規則の整備が優先課題であることが理解されてきているように思います。

私の禁煙宣言は医師から「禁煙したほうがいいよ、きみ」と言われたら実行していなかったでしょう。
「禁煙するしかないよ、あなた。」と言われたから禁煙を決心しました。




Posted at 19:16 | 就業規則 | この記事のURL
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雇用契約書等は、作成する以外の選択肢はありません [2008年09月18日(木) ]
時間外休日労働協定もなく、就業規則もなく、また雇用契約書もないという企業の実態がいかに多いか。
なにかあったらどうするつもりなのでしょう。
労災の重大事故が起こったとか、従業員の監督署への申告があったとか。
それらに限らず、賃金計算に支障をきたさないのでしょうか。

従業員がそれらはなくてもいい、とはけっして思っていません。ただ、言い出す勇気がないだけです。しかし、いずれ言ってやろうと思っています。
それは退職間際又は退職後です。

それらがない会社は今すぐにでも作成しなければなりません。
作成したほうがいいよ、のレベルではなく、作成するしかない、です。
選択肢はありません。

昨日、知り合いの経営者から就業規則見直しを依頼されました。若い経営者です。
徐々にではありますが、就業規則の整備が優先課題であることが理解されてきているように思います。

私の禁煙宣言は医師から「禁煙したほうがいいよ、きみ」と言われたら実行していなかったでしょう。
「禁煙するしかないよ、あなた。」と言われたから禁煙を決心しました。




Posted at 19:16 | 就業規則 | この記事のURL
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(麻生氏と太田氏に学ぶ)九州の男性はもっとデリカシーを持とう [2008年09月16日(火) ]
消費者がやかましいから(太田氏)
ジタバタしないでもよかろう(太田氏)
安城や岡崎だったからよかったもんの(麻生氏)

私も根っからの九州人なので、
2人の発言の何がおかしいの?
どうってことないではないの、と正直に思います。

しかし、全国レベルではまずいのでしょうね。
言われた相手方の心を傷つけてしまうのでしょう。おそらく。
デリカシーがないというのか。

若い頃東京に5年間住んでいましたが言葉の違いには苦労しました。
通じないんですから。何を言っても。
それはでも、言い訳にしかなりません。

特に政治家は誰にでもわかる言葉を使わなければなりません。

私もいろんな人と話をするのが仕事です。
時には若い女性のときもあります。
年金相談の女性のときもあります。
相手を傷つけないよう、十分注意をしたいと思います。
表面的な言葉遣いだけでなく、気持ちの面でも注意したいと思います。


Posted at 23:02 | 言いたか放題 | この記事のURL
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(麻生氏と太田氏に学ぶ)九州の男性はもっとデリカシーを持とう [2008年09月16日(火) ]
消費者がやかましいから(太田氏)
ジタバタしないでもよかろう(太田氏)
安城や岡崎だったからよかったもんの(麻生氏)

私も根っからの九州人なので、
2人の発言の何がおかしいの?
どうってことないではないの、と正直に思います。

しかし、全国レベルではまずいのでしょうね。
言われた相手方の心を傷つけてしまうのでしょう。おそらく。
デリカシーがないというのか。

若い頃東京に5年間住んでいましたが言葉の違いには苦労しました。
通じないんですから。何を言っても。
それはでも、言い訳にしかなりません。

特に政治家は誰にでもわかる言葉を使わなければなりません。

私もいろんな人と話をするのが仕事です。
時には若い女性のときもあります。
年金相談の女性のときもあります。
相手を傷つけないよう、十分注意をしたいと思います。
表面的な言葉遣いだけでなく、気持ちの面でも注意したいと思います。


Posted at 23:02 | 言いたか放題 | この記事のURL
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特定社労士業務は労働者側でいきます。 [2008年09月14日(日) ]
電話相談無料、とサイトに入れていたときは毎日労働者から電話相談があっていました。無料相談の中から本当の相談業務につなげられるかも、という期待があっての無料相談でした。しかし、電話相談から有料の相談業務につなげられたのは、ゼロ。

しかたなく、無料電話相談をあきらめて電話相談を有料にしたところ、毎日かかっていた電話相談はピタリと止んだ。
相談の電話がかかってこないとやはり寂しいものである。。。

仕事が欲しいのだったら、なによりも顧客の目線に立たなければならない。
俺は特定社労士だ、とふんどりかえっていただけのような気がする。
みんな特定社労士なんてなんの資格だか知らないのに。

丁寧に、メリット・デメリットを説明し、システムや料金についても説明しておく必要がある。

労働者サイドであっせん代理人をやっている特定社会保険労務士を探してみたが、絶対数が圧倒的に少ない。私がネットで探した範囲では4事務所。
ほかは、経営者側か労働者側かを明らかにしていない事務所が大多数。経営者側としている事務所が約1割か。

経営者側か労働者側かを明確にする必要姓があると思うのは、それによってコンテンツがまったく違ってくることです。私もどっちつかずだったころは、どういうふうに記事を書いていいか迷っていましたが、あっせん代理業務は私の性格なら労働者側だ、と思い知った時から気分がすっきりし、コンテンツ作りの方針が明確になったと言えます。どちらかを明確にしていない事務所のサイトで紛争解決代理業務を解説しているページは、なんとなく薄気味悪く、ホンネが出ていない気がします。

さあ、私のビジョンは明確になった。労働者側の特定社労士業務で行く。
あとは、変わり者といわれようと何といわれようと前に進むだけである。

Posted at 22:14 | 労働問題、労働相談 | この記事のURL
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特定社労士業務は労働者側で行きます。 [2008年09月14日(日) ]
電話相談無料、とサイトに入れていたときは毎日労働者から電話相談があっていました。無料相談の中から本当の相談業務につなげられるかも、という期待があっての無料相談でした。しかし、電話相談から有料の相談業務につなげられたのは、ゼロ。

しかたなく、無料電話相談をあきらめて電話相談を有料にしたところ、毎日かかっていた電話相談はピタリと止んだ。
相談の電話がかかってこないとやはり寂しいものである。。。

仕事が欲しいのだったら、なによりも顧客の目線に立たなければならない。
俺は特定社労士だ、とふんどりかえっていただけのような気がする。
みんな特定社労士なんてなんの資格だか知らないのに。

丁寧に、メリット・デメリットを説明し、システムや料金についても説明しておく必要がある。

労働者サイドであっせん代理人をやっている特定社会保険労務士を探してみたが、絶対数が圧倒的に少ない。私がネットで探した範囲では4事務所。
ほかは、経営者側か労働者側かを明らかにしていない事務所が大多数。経営者側としている事務所が約1割か。

経営者側か労働者側かを明確にする必要姓があると思うのは、それによってコンテンツがまったく違ってくることです。私もどっちつかずだったころは、どういうふうに記事を書いていいか迷っていましたが、あっせん代理業務は私の性格なら労働者側だ、と思い知った時から気分がすっきりし、コンテンツ作りの方針が明確になったと言えます。どちらかを明確にしていない事務所のサイトで紛争解決代理業務を解説しているページは、なんとなく薄気味悪く、ホンネが出ていない気がします。

経営者側の特定社労士業務を目指している事務所とうちの事務所と、最終的な理念はあまり違わないようでです。それは事業主に従業員の大切さをわかってほしいということ。

さあ、私のビジョンは明確になった。労働者側の特定社労士業務で行く。
あとは、変わり者といわれようと何といわれようと前に進むだけである。

Posted at 22:14 | 労働問題、労働相談 | この記事のURL
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ブレない姿勢 [2008年09月13日(土) ]
禁煙を宣言して約24時間たった。しかしすでに10本吸った。最初の1週間は慣らしなので無理はしないでいい、と医者が言うので、医者には「19日から禁煙します」と言っている。錠剤を飲んでいるうちにだんだんタバコがまずくなるそうなのでその効果に期待する。

以前、自分で決意しスパッと禁煙したところ、3ヶ月とちょいしか続かなかった。酒席ですすめられ、1本くらい、と思ったのがいけなかった。
そういう失敗経験があるから、今回は医者の禁煙指導に素直に従おうと思う。

今日は土曜日で電話もないし、ホームページの改善にゆったりと時間をとった。
まだまだ荒削りなサイトであり、文章も読みにくい。
なによりビジョンの一貫性がない。
法律実務家としてのバランス感覚を標榜しておきながら、右に左に表現がゆれている箇所が何箇所かあった。

「信頼を得るためには一貫したメッセージを送り続けることだ」と、ニュースレター制作のプロ園田正一郎さんが言っている。サイトづくりにおいてブレない姿勢は、見る人に安心感を与える。ブレない姿勢は仕事そのものにおいても人間性においても大切である。

私の禁煙宣言もブレなければいいが。





Posted at 16:38 | この記事のURL
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