開業して10年。新規ビジネスも失敗の連続。どうせ儲からない商売なら高い目標を掲げ、使命感に燃えて仕事をしていきます。金を追わず仕事を追います。

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sinojimu
社労士法人パートナーズ 代表  特定社会保険労務士/あっせん代理人  就業規則オンライン工房主宰  労働トラブル解決への道を模索し福岡市に生息中
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労働保険未加入事業所への労働保険料の遡り徴収 [2008年01月22日(火) ]
昨日相談のあった事業所が、従業員数十人を雇用しながら長い間労働保険に未加入だった。
労働保険とは労災保険と雇用保険のこと。
一般的な業種の事業所であれば、賃金総額の1.95%が労働保険料として政府に徴収される。
それによって、従業員の業務災害や通勤災害のときに労災として手厚い給付がある上、雇用のセーフティネットとしての失業給付がもらえるわけだ。

それなのに長年加入していない事業所がまだまだある。
昨日の相談もそうした事業所からの相談だった。

「すぐに明日にでも会社実印と登記簿謄本を持参して、監督署に行ってください。ほかは何もいらないので、それだけ持参して、すみませんでした、と言ってください」と、私は言った。
「保険料はいつまで遡って徴収されるのですか」と、事業主は心配そうに聞く。
「法律では保険料の徴収権は2年時効なので、行政としては2年前に遡ることができるのでしょうが、事業主が自主的に納付しますと申し出ているのだから、今年度の4月まで遡るということで、ひたすらお願いしたらどうですか」と、私の経験則でアドバイスした。

今日、事業主からの電話。
「先生の言われたとおりでした。しかし、監督署の窓口で最悪3年前に遡れるんですよ、と言われたときは肝が冷えました。会社が倒産するかと思いました」
結局昨年の4月以降の労働保険料を支払えばすむことになったそうだ。

未加入の会社は概して知識不足のために余計な心配をしがちだ。
会社設立時に遡って数千万円の保険料を支払え、と言われたらどうしよう、と考えがちだ。
行政が何度督促しても加入しない悪質な事業所ならともかく、自ら進み出て、知識不足のために加入手続きを怠っていたことを真摯に謝れば、行政もあたたかい配慮をしてくれる。

いちばん悪いのは、重大災害を引き起こしてから労働保険に加入しようとする事業所である。
一昨年からこういう事業所には厳罰が下ることになった。
被災した従業員は当然労災の給付がある。しかし、その給付にかかった費用の全額を未加入事業所が負担しなければならない。
なおかつ、未加入期間の労働保険料を計算されて、最大3年分の保険料を支払わなければならない羽目になる。

長い間労働保険に未加入のまま放置している事業所は、今すぐにでも監督署に労働保険加入の手続をしてほしい。
そうでないと、もし重大災害が起こったら倒産の危機に瀕することになる。


Posted at 20:11 | 労災保険関連 | この記事のURL
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文書に残すことがトラブルを防止することを思い知った一日 [2007年12月07日(金) ]
事業主からの相談例。
ある従業員に時給1000円から800円に下げるかわりに歩合給を支給する、という給与体系の変更を行った。2度面談し説明を行い、本人から了解をとったつもりだった。普通に働けば歩合給がついて従前の給与より高くなるはずであった。

ところが、直後の給与支給日にその従業員は「こんな給料では話が違う」と言って会社から出て行き、翌日賃金不払いの内容証明を送ってきた。

給与体系の変更はもっとも重要な労働条件の変更である。
説明を尽くして納得してもらったのなら、なぜ同意書をとっておかないのか。

同意書をとっていればなんの問題もなかったケースだろう。

次に、ある労働者からの相談例。
月給12万円で雇用されたのだが、最初の給料日に事業主から「今月は苦しいので1万円しか払えない。後日支払うからこれで勘弁して」。

修行の身でもあり、「後日支払うから」を信じてその後も働き続けるが、翌月もその翌月も12万円の満額が支給されたことがない。

とうとう辞表を提出した。
いままでの給与の未払い分を取り返したい。
しかし、給料は現金で手渡しのうえ、給与明細書ももらっていない。
信じられないことだが、こんな経営者が世の中にいるのである。

挙句の果て、「君は従業員ではなく、外注なので労働基準法は関係ない」と言われたという。出勤記録があればそんな言い訳は通らない。

約束事は文書でもらう、という基本的なことを実行してほしい。
Posted at 20:02 | 労働法関連 | この記事のURL
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労働審判制度の中身が見えてきた [2007年12月06日(木) ]
労働者からの労働トラブル相談を受ける回数が増えるにつれ、複雑なトラブルについては労働局のあっせん制度よりも労働審判の方が迅速かつ即効性があるように思えてきた。

その理由として、
1.本訴の場合は膨大な期間を覚悟しなければならないのに対し、労働審判は3ヶ月かつ3回の審理で終わること。
2.労働審判で下された審判は、判決と同様の意味合いをもつこと。本訴に至った場合でも審判の結果が最大限生かされるようになっている。
3.審判の結果に異議申し立てをした場合でも、審判自体は無効となるが、同時に本訴に至ったと擬制されること。つまり、労働審判の申立書がそのまま訴状となり、同一の地方裁判所で裁判となるので、再度改めて提訴する手間がかからない。
4.労働審判官は裁判官がその任につくこと。
5.職場復帰を希望しない場合でも、和解金で解決する道を探るのにふさわしいこと。
6.あっせんと比べて労働審判の場は出席しない場合は罰則(5万円)があること。また相手方不在のままで審判をすすめることができる。

労働審判法の条文を読むと本人の代理ができるのは弁護士以外では社労士や司法書士を視野に入れていると推測されるが、現実には現時点では弁護士しか代理権を付与していない。
最近の弁護士の中には、一括で(つまり、たとえば着手金30万円のみ)で受ける人も出ていると聞く。
弁護士に代理してもらえば本人が必ずしも審判に出席する必要はない。

本訴に至った場合の心理的経済的負担を考えると、労働審判制度は普及していくと見たほうがいいだろう。

社労士は労働審判の代理権獲得を将来に見据えて、研鑽をしていく価値があるようだ。

Posted at 19:27 | 労働法関連 | この記事のURL
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特定社労士に訴訟代理権を付与する社会的意義 [2007年11月30日(金) ]
当事務所に最近、不当解雇の相談が増えてきた。
往々にして中小零細企業の場合、解雇した側の言い分は支離滅裂であることが多い。

相手側に、和解しようという気持ちのないときや強行に自己の主張に拘泥する場合には、労働局のあっせんや労働審判は向かないことを実感している。

相手にひどいことをしておいて自分の非を認めないのは、法規範意識の希薄さからくるのだと思う。
専門家から不当解雇である、と指摘されながらも、つまらない事をあげつらって逆襲しようとする。論理的に物事を考えられない人に「話し合い」を求めても、結果的にこちらが傷つくだけということになる。

費用や労力をあまりかけることなく労働トラブルを解決に導く「個別労働紛争のあっせん制度」は身近さにおいてすばらしい制度なのだが、相手の態度や資質をよく見極めないと時間の無駄に終わる。

労働審判制度もそういう意味では同義であろう。和解を目的としているのだから。

法的に相手に非があることが明白である場合、簡易裁判所や地裁において訴訟を提起したほうが、迅速に解決すると思われる。
ところが、提訴するにしても弁護士費用が高すぎる気がする。100万円程度の訴訟物に対して着手金30万円は依頼者にとって敷居が高い。したがって多くの労働トラブルは泣き寝入りとなるのである。

特定社会保険労務士に労働紛争の訴訟代理権を付与する意義はそこにある。
Posted at 19:35 | 労働法関連 | この記事のURL
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マーケティングはトライ&エラーの繰り返しだ。 [2007年10月27日(土) ]
食えない社労士が増えているという。
これからの社労士には、商店としてのマーケティング能力がものをいう時代になると思う。

われわれ社労士は、営業力にとにかく弱い。
事務や総務畑にいた(私もそう)人が多いので営業畑を経験したことがない。
しかし、自営業を張っている以上、そういう言い訳は許されない。

今日、オーバーチュアの宣伝文句を考えるのに七八苦した。

オーバーチュアとはyahoo他のリスティング広告のことだが、
自社が求める顧客のターゲットを明確にし、そのターゲット層に訴求する
宣伝文句を考えないといけない。

就業規則オンライン工房という弊社のサイトに、いかにアクセスを増やして
相談や物販につなげるか、という課題に取り組んでいる。
今日は夕食時に、食事をしながら宣伝文句を考えていたので、
配偶者に皮肉を言われる始末。
「何を一生懸命メモしているの、あんた!」

しかし、宣伝広告には、食事を忘れて没頭するほどの価値がある、と思う。
ビジネスモデルの本質を捉えていないと
いいコピーは生まれないからだ。

その本質が何なのか、
試行錯誤して、トライ&エラーを繰り返して
自ら見つける他はない。

でも、家族で食事をしているときには仕事を忘れて、会話をするべきでしょうね。
反省しています。
Posted at 00:05 | 言いたか放題 | この記事のURL
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大手企業から引き合いが。しかしこちらも客を選びます [2007年10月10日(水) ]
昨日ある大手企業の人事担当者からHPを見てと電話があり、社労士を探しているので、ということで今日お会いしてきた。
子会社数社の労務管理を何とか、という主旨であった。

今まで大手企業からの引き合いはいくつかあり、その何れもが
ことごとく失注しており、
またどうせ相見積もりだろう、と
ダメモトで、何の意気込みもなく面談に応じた。

社労士を相見積りするとはどういうことだろう?
社労士の価値は金額の比較だけの問題ではないだろう、と思う。

どうしても何人かの社労士と会ってみたいということなら、
1人ずつ会って、折り合いをつけ、
折り合いがつかなければ、次の社労士に会う、という
方法をとるべきだろう。

今日の企業が社労士の相見積りだとは考えてはいないが、
どうも、何を私たちの事務所に求めているのかがはっきりしなかった。
求めていることがわからないから、どう応えていいのかわからない。

私たち士業との商談では、駆け引きなく、無辜の気持ちで応対してほしい。
こちらも駆け引きには慣れていない。
正直に何が困っていてどうして欲しいのか明らかにしてほしい。
そうしないと、会話がすすまない。

先方としては、開業社労士は顧問先がほしいに決まっている、と、
気持ちの上で上に立つ気持ちもあるだろう。
しかし、
開業社労士も、相手を選ぶのである。

基本的に自由業であるからして、
イヤな客と仕事を一緒にしたくない。

まず、労働法をまったく無視する客。コレはだめ。論外。
社労士を外注業者と同じく下に見る客。コレもだめ。

お金はないけど社員を大切にしたいと考えている経営者。
 大歓迎! 
月1万円からお受けします。企業発展の可能性があるから。
Posted at 22:58 | 言いたか放題 | この記事のURL
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労基法違反の相談案件について [2007年10月09日(火) ]
今日は、ある労働者からの代理として労働局へのあっせん申請を受理してもらえた。明らかに労基法違反であるこの案件が、あっせんという和解を目的とした話し合いに適しているかどうか、正直、受理してもらえるかどうか不安があった。

だが、労働局は受理してくれた。

さらに、サービス残業等の相談窓口としての労基署と、あっせんの場である紛争調整委員会との微妙な関係がわかってきた。

それについてはここでは詳しく触れないことにする。

確実に言えることは、私が労働基準法違反の案件を労働者から相談を受けた場合の、
その相談窓口の多様さに対し、その相談に対してどの選択枝がもっともふさわしいかを、適切にアドバイスする自信がついたことだ。

あっせんにいきなり持っていくことがどれだけ愚かなことか。
あくまで、社労士としての仕事を追うことではなく、相談者の身になって、弁護士、司法書士あるいは労基署への申告などの多様な選択肢の中から
相談者にチョイスしてもらうための道案内をすることが大切なのだ。

仕事を追わず、顧客に喜ばれることを第一とせよ、ということなのだ。
Posted at 19:42 | 労働法関連 | この記事のURL
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犬型おしゃべりペット、MIOちゃん [2007年10月07日(日) ]
9月26日のブログで書いた友人の見舞いに、配偶者と行ってきた。
手術して1週間、すでにベッドに座れるようになっていた。
見舞いの品物に迷ったが、トイザらスで、おしゃべりペットのMIOちゃんを買っていった。

店員の説明によると、ソニーのアイボを原型にセガが制作したもので、しゃべる、歩く、覚える、音楽を聴ける犬型の最新人工ペットだそうだ。

友人は、右半身が麻痺している。右目も見えないそうだ。
しかし、うんうん、と頷いて私の話をきいてくれた。
「リハビリをしっかりしていけば、若いので回復は早い。
傷ついた脳の部分は、他の部分が代わりに働いてくれるから。
ゆっくりマイペースで回復を待とうよ」。

おしゃべりペット”MIO”には興味をもってくれたようだ。
置いて帰ろうとしたら「箱をあけて、動かしてくれ」、という表情をした。
付き添いの奥様と一緒に開梱したが、バッテリーを入れるのにドライバーが
必要なことがわかり今日は断念。

リハビリは決して短期間で済むものではないようだ。
病室で寂しいときは、MIOをかわいがって、癒しにしてほしい。
Posted at 18:12 | 言いたか放題 | この記事のURL
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新人社労士さんは独自の道をつきすすめ! [2007年10月05日(金) ]
今日は税理士事務所主催のビジネス交流会に参加しました。なんと40名のうち社労士が5名。そのうち10月1日に開業したばかりという社労士さんと話をした。

私の大学の2年先輩にあたる人で、
大手保険会社の倒産の影響で、この道に入ってこられたとのこと。
同業者が多く参入している中でたいへんだとは思うが、
保険についての全般的知識に精通しておられるでしょうから、社会保険との抱き合わせで独自性を活かしながらがんばってもらいたいと思う。

社労士業界は同業者が多くなったといえど、まだまだ開拓の余地のある業界である。
大企業に比べ中小企業は、まだまだ労務に関して認識が甘いところが多い。
中小零細企業の労務管理の底上げを担うのは、やはり社労士しかいない。

それには、いろいろな機会を利用して社労士の価値を世の中に知らしめる必要がある。今日のような交流会で多くの社労士が業界のことをPRするのはいいことだと思う。

プレゼンテーションタイムが1社3分ほどありましたが、エントリーしたのは社労士では私一人でした。
うつ病やセクハラ、サービス残業についての労働者からの相談が私の事務所にも多くなったという話から、これからの企業は人の問題を真剣に考えていかないと成長は覚束ないだろう、という話をしてきた。

3分という時間制限があり十分にプレゼンはできなかったが、あとで「もっと貴方の話を聞きたかった」という声があった。

プレゼンの場であっても、かっこつけずにホンネで話をすると、話につい熱がはいって、聞いてる人をひきつけることがあることがわかった1日であった。

Posted at 21:44 | 言いたか放題 | この記事のURL
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社労士に簡裁の訴訟代理を! [2007年10月03日(水) ]
ブログをまめに書くようになって嬉しいことは、コメントが付くことです。
同業者から今日、3つもコメントがきました。ありがたいです。
「変わって欲しい、社労士業界」を数日前に書きましたが、これ私のホンネです。

「同感ではあるが、労働者からの報酬で事務所を運営していくのは難しいだろう」という意味のコメントがありました。

私も今までほとんど事業所関係ばかりの仕事をしてきていましたので、
このコメントを否定することはできませんが、
少なくとも、今後の方向性として、
事業所関係もやるし労働者からの労働相談も受ける
という事務所運営はあってしかるべきだろうと考えています。
社会保険労務士の社会的使命だと思うからです。

泣き寝入りの労働者が多いという現実。
ちょっとした相談をする専門家が身近にいないのです。
公的機関への相談は敷居が高く、時に、相手にされないなどということが起こります。(これ、実際に相談に行った市民から聞いた話)
弁護士は報酬が高そうだし、
司法書士や行政書士に労働法を相談するのはちょっと、
と考える一般市民が多いはず。

少額訴訟が弁護士と司法書士しか代理できないのは、
やはり、法の不備だと思います。
社会保険労務士が訴訟代理ができるようにするべきです。
国民のニーズが反映されていません。

「あっせん」は、悪徳経営者ほど無視する(と思う)。
無視された場合に、訴訟を起こそうとするとき、
相談を受けた社会保険労務士は、協力してくれる弁護士か司法書士を
探さなければなりません。
これが容易ではない。
弁護士は超多忙だし、司法書士で労働法に精通している人は少ない。

全国の社労士よ、
訴訟代理権を獲得するよう運動しましょう!
Posted at 22:50 | 言いたか放題 | この記事のURL
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