mixi規約改悪問題 結局...

2008年03月21日(金)
 mixiは、新しい利用規約について、投稿した日記などの著作者人格権の不行使をユーザーに求める条文を、事実上"撤回"したと発表した。
 
ミクシィ、非難集中の条文を事実上"撤回" -「著作者人格権」不行使求めず
http://news.goo.ne.jp/article/mycom/business/it/20080320-n02-mycom.html
 
 この件については、ネット上でも議論伯仲で、様々な意見が出ているところですが、この結論はひとつの判例、前例になることになる。
 
 その内容だが、19日発表された新規約の修正版では、第18条は以下のようなものとなっている。
 
1. 本サービスを利用して投稿された日記等の情報の権利(著作権および著作者人格権等の周辺権利)は、創作したユーザーに帰属します。
 
2. 弊社は、ユーザーが投稿する日記等の情報を、本サービスの円滑な提供、弊社システムの構築、改良、メンテナンスに必要な範囲内で、使用することができるものとします。
 
3. 弊社が前項に定める形で日記等の情報を使用するにあたっては、情報の一部又は氏名表示を省略することができるものとします。
 
4. 弊社が第2項に定める形で日記等の情報を使用するにあたっては、ユーザーが設定している情報の公開の範囲を超える形ではこれを使用しません。
 
 つまり、日記等の情報の権利(著作権および著作者人格権等の周辺権利)は、創作したユーザーに帰属しますとの条文。これは、SNSやブログツールのプロバイダーと投稿者の権利の所在を明確にする1文であろう。
 
 小生の場合、マルチポストというか同じ内容の文面を複数のブログに投稿しているので、mixiの当初の規約では、ニッチモサッチもいかなくなる。これが、著作権は小生自身にあると明確になれば、安心してマルチポストを続けられる。
 
 このブロガーの勝利ともいえる騒動に、著作権意識の高さが注目される。ネットにはネットで、世論をぶつけて翻した格好になった。著作者人格権という聞きなれない言葉も独り歩きしたが、軟着陸できたのかもしれない。
 


Posted by SFJソリューションズ株式会社   川上 暁生 at 06:18  / この記事の詳細
 / この記事を編集  / コメント(0)  / トラックバック(0)


Copyright(C) 2001-2008 E-CLASSIS Inc. All Rights Reserved.