「シャネル」がスナックシャネルを訴えた!
2008年03月20日(木)
大人気ないと言われるかもしれない... あの有名ブランドの商標を管理するスイス法人が、神奈川県横須賀市内の「スナック シャネル」の経営者を相手取り、店名の使用差し止めと1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。
スナック「シャネル」はダメ、店名禁止250万円賠償命令
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080312-OYT1T00561.htm
判決は、「シャネル社の高級なイメージを損ね、営業上の利益を侵害した」と述べ、店名の使用禁止と250万円の賠償。
なんと、1998年に最高裁が千葉県内のスナックに店名使用を禁じる判決を言い渡しているという。この事実もあってか、横須賀市内の「スナック シャネル」は、裁判に出席しなかったようだ。これでは、欠席裁判になり、原告の主張が認められたということらしい。
1998年以降、これまでに国内約300店に使用中止を求める警告書を送付しているという。
シャネルという屋号は認められないということ。ちなみに、
1998年の判例は、以下を参照してください。
不正競争行為禁止請求事件
http://www.page.sannet.ne.jp/maedapat/hankehon3.htm
ネットでは、大人気ないという意見が多いようだが、安易に有名なブランドの名前を使うことは避けたほうがよいということなのだろう。
商標は難しいですね。逆に、何か名前を付けたならば、商標登録しておかないと危ないということ。
ビジネスは、簡単にはいきませんね。


http://www.inpit.go.jp/info/ipdl/service/index.html
商標情報(商標見本イメージ等)等の検索で「使っていいか? 訴訟ネタになる事回避判断材?」
シャネルを平気で使う「感覚のズブとさ?」には、びっくり!!
無体財産に対する「価値基準」を再認識させられました。