希望退職について
2008年12月11日(木)
希望退職について

希望退職について
【Q】
先日、会社側から希望退職の募集がありました。確かに、ここ数年経営が厳しく、採用の見送りや賃金カットなどが行われていました。希望退職の募集に応じてもよいものなのでしょうか。希望退職について教えてください。
【A】
希望退職の募集は、退職の申込を誘引するものと解されています。募集に応じるかどうかは、本人の意思に委ねられ、たとえ応じなかったとしても、不利益に取り扱われるということなどはなく、何の問題もありません。
ただし、希望退職の募集は、企業の雇用調整の一手段として行われるため、通常の退職よりも退職金などで優遇されることが多く、迷う方も多いかも知れません。よく考え、他の社員とも相談して慎重に判断する必要があります。
【コメント】
1.希望退職は、本人の自由意思によるのが大前提です。したがって、募集に応じるかどうかは本人次第です。募集に応じなかったとしても、その労働者を不利益に取り扱うことは許されませんし、強迫ともとれるものは希望退職の募集とはいいません。
2.募集を行う際、退職金などで優遇するのが普通です。退職条件などの説明は詳細にしてもらうようにしましょう。
3.法律的には、使用者からの雇用契約の解約の申込みとなり、労働者がこれに応じると合意解約が成立し、合意退職や自己都合退職の形をとることになります。
4.希望退職の募集は、整理解雇の要件である解雇回避の手段の1つとなっているため、整理解雇の前段階として行われることが多く、会社の経営はかなり厳しい状態にあるといえます。
5.会社を退職するということは、極めて重大なことです。募集に応じるかどうかについては、会社の将来性、再就職の可能性、自己の能力など様々な観点から総合的に判断することが必要です。
6.会社側には、退職者に対して、再就職のあっせんにできる限り努力するなど、誠意ある対応が望まれています。
希望退職について
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【Q】
先日、会社側から希望退職の募集がありました。確かに、ここ数年経営が厳しく、採用の見送りや賃金カットなどが行われていました。希望退職の募集に応じてもよいものなのでしょうか。希望退職について教えてください。
【A】
希望退職の募集は、退職の申込を誘引するものと解されています。募集に応じるかどうかは、本人の意思に委ねられ、たとえ応じなかったとしても、不利益に取り扱われるということなどはなく、何の問題もありません。
ただし、希望退職の募集は、企業の雇用調整の一手段として行われるため、通常の退職よりも退職金などで優遇されることが多く、迷う方も多いかも知れません。よく考え、他の社員とも相談して慎重に判断する必要があります。
【コメント】
1.希望退職は、本人の自由意思によるのが大前提です。したがって、募集に応じるかどうかは本人次第です。募集に応じなかったとしても、その労働者を不利益に取り扱うことは許されませんし、強迫ともとれるものは希望退職の募集とはいいません。
2.募集を行う際、退職金などで優遇するのが普通です。退職条件などの説明は詳細にしてもらうようにしましょう。
3.法律的には、使用者からの雇用契約の解約の申込みとなり、労働者がこれに応じると合意解約が成立し、合意退職や自己都合退職の形をとることになります。
4.希望退職の募集は、整理解雇の要件である解雇回避の手段の1つとなっているため、整理解雇の前段階として行われることが多く、会社の経営はかなり厳しい状態にあるといえます。
5.会社を退職するということは、極めて重大なことです。募集に応じるかどうかについては、会社の将来性、再就職の可能性、自己の能力など様々な観点から総合的に判断することが必要です。
6.会社側には、退職者に対して、再就職のあっせんにできる限り努力するなど、誠意ある対応が望まれています。
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