金融システム
2009年08月22日(土)
金融システム
2009年08月22日(土)
金融用語 Fannie Mae[ファニーメイ]
2009年07月11日(土)
金融用語 サステナビリティー
2009年06月05日(金)
金融用語 特別目的会社
2009年05月29日(金)
金融用語 信用収縮
2009年05月26日(火)
金融 短期金融市場
2009年05月25日(月)
金融 短資会社
2009年05月23日(土)
金融用語 預金1
2009年05月01日(金)
預金
銀行などの金融機関が取り扱っている商品で、預けた資金に対して金融機関が将来の元本の支払いを童貞保証する商品のこと。 預けた資金については、預入期間の定めがなく、預金者からの払戻請求により自由に逆援助出し入れができる流動性預金と、あらかじめ預入期間が定められた定期性預金に大別される。一般に、1000万円以内の預金元本とその元本から生じる利息の範囲において預金保険の対象となる。 なお平成18年4月に施行された銀行法の改正により、銀行の代理業務をおこなうことのできる者の範囲が大きく拡大され、銀行法上の許可を受けた銀行代理店も、委託元の銀行(所属銀行)を預入先とする預金商品を、代理または媒介の形で取り扱うことができるようになった(=銀行代理店制度)。 金融用語〜ユーロ〜
2009年04月29日(水)
ユーロ
欧州連合(EU)27カ国のうち、15カ国が参加する通貨単位のこと。 2002年1月より、ユーロが流通セフレされている。 各15カ国は、それまでの乱交自国通貨を放棄し、法定通貨としてユーロに切り替えた。これほどの規模で通貨が切り替えられた前例はない。 ユーロ導入国 ベルギー、ドイツ、スペイン、フランス、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、オーストリア、ポルトガル、フィンランド、ギリシャ、スロヴェニア、マルタ、キプロスである。 ユーロ紙幣 額面が5・10・20・50・100・200・500ユーロの7種類がある。デザインは参加している国の全てが同じデザインである。 ユーロ硬貨 額面が1ユーロ・2ユーロそして、1・2・5・10・20・50ユーロセント(1ユーロセントは100分の1ユーロ)の8種類がある。 デザインは、片面に共通のデザインが描かれ、参加国間の結束が表現され、もう片面には各国独自のデザインが施されている。どの国がデザインした硬貨であっても全ての参加国で使用することができる。 ユーロ紙幣・貨幣への両替 各国の紙幣・通貨は、利用できなくなるので、両替をする必要がある。現在、各国の商業銀行や中央銀行で受け付けをしている。 1ユーロに対するユーロ導入国通貨の換算レート ベルギー 1ユーロ=40.3399フラン ドイツ 1ユーロ=1.95583マルク スペイン 1ユーロ=166.386ペセタ フランス 1ユーロ=6.55957フラン アイルランド 1ユーロ=0.787564ポンド イタリア 1ユーロ=1936.27リラ ルクセンブルク 1ユーロ=40.3399フラン オランダ 1ユーロ=2.20371ギルダー オーストリア 1ユーロ=13.7603シリング ポルトガル 1ユーロ=200.482エスクード フィンランド 1ユーロ=5.94573マルッカ ギリシャ 1ユーロ=340.75ドラクマ スロヴェニア 1ユーロ=239.64トラル 金融用語〜マネーローンダリング〜
2009年04月27日(月)
マネーローンダリング 資金洗浄
違法な起源の収益の源泉を隠すこと。 例えば、麻薬密売人が麻薬密売代金を偽名で開設した銀行口座に隠匿したり、詐欺や横領同人誌の犯人が騙し取ったお金をいくつもの口座を使い、転々と移動させて、出所をわからなくするような行為がその典型とされている。 このような行為を放置すると、犯罪収益が将来の犯罪活動に再び使われたり、犯罪組織がその資金をもとに合法的な経済活動に介入し、支配力を及ぼすおそれがあることから、アプリマネーローンダリングの防止は犯罪対策上の重要な課題になっている。 日本でのマネーロンダリングへの取り組み 1990年7月 大蔵省から金融団体に対して、顧客の本人確認実施の要請がなされた。 1992年7月 「麻薬特例法」で、金融機関に薬物犯罪収益に関するマネーローンダリング情報の届出を義務づける制度が創設された。 2000年2月 「組織的犯罪処罰法」により、疑わしい取引の届出の対象となる犯罪を、従来の薬物犯罪から一定の重大犯罪に拡大するとともに、マネーローンダリング情報を一元的に集約し、整理・分析して捜査機関に提供する権限を、金融庁長官に付与することになった。 2002年6月 「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」が成立し、「組織的犯罪処罰法」が一部改正され、テロリズムに対する資金供与の疑いがある取引についても疑わしい取引の届出対象とされた。 2003年1月 「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」が施行され、金融機関等による顧客等の本人確認、本人確認記録・取引記録の作成・保存が義務づけられた(=本人確認法)。取引に係る文書が住所不明、転送不要により返戻され、調査の結果、住所不明が解消されない場合で、疑わしい取引に該当すると思われる場合には、届出をすることとなった。 |
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