私の
ブログに来てくださる方のキーワードを見ると、最近とても平成19年10月からスタートする信用保証協会の責任共有制度に関するキーワードが増えています。
信用保証協会または保証協会、部分保証、責任共有制度、80%、負担金方式、保証割合、部分保証方式、20%というのが結構目立ちます。
気になる経営者さんが多いのでしょうか。影響を受ける中小企業も出てくることは間違いありませんが、そうは言っても金融機関にとってはプロパー(金融機関単独で融資する事)融資に比べれば、信用保証協会の保証が付いたほうが明らかに負担するリスクは少ないです。
制度が導入された頃は影響もあるかもしれません。しかし金融機関も融資して利息を得なければなりませんから、しっかりと利益を確保し安定した経営をされている法人ならばあまり影響はないと考えます。
回収不能になった場合に、どれほど回収できるか不明な不動産担保や第三者保証人よりも安全な担保であることは間違いありませんから。
どうしても気になるなら、導入される前に借りられるだけ借りておく。9月に入ると混み合うでしょうから少し早めに申し込んだほうがいい、と保証協会のある担当者は言っていました。
法人税の申告が近くなると、多くの経営者はとにかく
節税してくれと
税理士に依頼する方が多いです。
節税はもちろん大切ですが、度を越えた
節税は金融機関には評価されません。翌期の事業計画も考えて
資金調達が必要であると予想されれば、
資金調達のコストと考えて多少の税金は支払ったほうがいいと思います。