「株式会社」? それとも「合同会社」?
2007年12月06日(木)
会社法の施行以降、有限会社の概念がなくなり、株式会社としての設立が容易かつ一般的となったことで、「新規設立の形態は株式会社で」という、起業における1つのパターンが出来上がったように見えます。
しかしその一方で、利便性やメリットの多さが注目されている「合同会社」が国内で新たに認められ、特に小規模経営から会社をスタートさせる起業家やベンチャー系の新規設立においては、株式会社に加えてのもう1つの選択肢として考慮する価値を持った形態がこれから増えていく可能性も考えられています。
新しく設けられた合同会社は、パートナーシップの観点から企業経営の概念が構築され、2000年以降、アメリカから欧州各国へと手法が伝播していったLLC(Limited Liability Company/リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)をモデルに作られたことから「日本版LLC」という別称で呼ばれています。LLP(有限責任事業組合)と違って法人格となりますので、業務に対する報酬(給料)の受け取りも可能です。
合同会社の主な特徴ですが、
設立形態を選ぶにおいては当然気になる「株式会社との比較」を踏まえて紹介していきます。
◆会社の区分
持分会社
※合名会社、合資会社と同じ枠組みになります。
株式を発行しない会社となりますので、出資者の権利は「持分」と呼ばれます。
◆出資者
1名以上(株式会社と同じです)
◆社員の責任範囲
有限責任(株式会社と同じ。出資金額内の責任となります)。
◆役員の最低必要人数
なし (取締役、監査役、取締役会のいずれも設置不要)
社員1人でも設立可能なのは株式会社と同じですが、合同会社については
取締役も含めて役員を置く必要がありません。よって取締役会も開かなくて
いいことになります。
◆最高意思決定機関
社員全員の同意
合同会社は株主総会を開く必要がありませんので、
出資者である社員間の決定が、社内における最高の意思決定となります。
◆社員(株主)に対する権利
原則的に自由(会社の定款に基づいて行われる)
株式会社の場合、原則的に全ての株主は平等であるとされていますが、
合同会社については社員の出資比率に関係なく、利益や権限の配分が
自由に行えます。
◆設立手続き
※定款の作成および認証
株式会社は3通必要ですが、合同会社は2通で構いません。
また合同会社は、公証役場で認証を受ける必要がありません。
よって認証に関する手続き、および手数料の支払いが不要となります。
※取締役、監査役に関する決定、調査、各書類の作成
合同会社には株式、そして役員規定がありませんので、
「発起人会の開催および議事録の作成、提出」
「設立時発行株式に関する発起人同意書の提出」
「設立時における取締役、代表取締役、監査役の就任承諾書の提出」
などについては不要となります。
◆設立費用
※「登録免許税」の最低額
□株式会社…… 15万円
■合同会社…… 6万円
(どちらも、資本金の1000/7が上回る場合はその金額)
※定款の作成、認証にかかる費用
□株式会社……定款貼付印紙代 4万円
定款認証における手数料 5万円
定款謄本の交付手数料 250円/1枚
■合同会社……定款貼付印紙代 4万円
合同会社の定款については、公証役場での認証を必要としませんので
2通作成した定款の内、1通に4万円分の印紙を貼り付けるのみです。
◆その他
・合同会社の場合、出資者は「社員」と呼びます(株式会社は「株主」)。
・合同会社は全ての出資者が業務執行権限を有します。
・合同会社は株式会社のような「決算公告」を行う必要がありません。
以上の通り、合同会社は、出資者責任の面では株式会社の長所、そして手続きの簡便さや会社としての自由度という面では合名会社と合資会社の長所をそれぞれ取り入れた形態といえます。
日本における合同会社の認知度が低いというネックが、会社としての信用度にどう影響するのかという懸念はありますが、個人事業主が法人設立を考える上において、株式会社までの枠組みは要らないと思っている人にとっては最適な設立手段であるといえるでしょう。
株式会社と合同会社、どちらの形態が適しているかは会社の規模や事業内容、将来的な計画など多項目から判断すべきこととなりますが、合同会社からスタートして、ある程度経営が波に乗ったところで株式会社にスイッチするという手段もあります。1人あるいは少人数からの出発であれば、最初はなるべくリスクの小さい選択を心掛けることも得策といえますので、しっかり考えましょう。
最近では、合同会社としての設立支援や、合名会社および合資会社からの変更手続きサポート、さらには合同会社から株式会社へ変更する際の手続きサポートについてもサービスに盛り込む税理士事務所が増えているようです。顧問税理士と契約する際にも、こうしたサポートの幅や専門性については検討材料に入れておくことをお奨めします。
■(まとめ)合同会社のメリット・デメリット■
【主なメリット】
・株式会社と同様に、1人での起業が可能。責任は「有限責任」
・設立の初期費用が、株式会社に比べて安く済む
・手続きにおいて、提出を必要とする書類の数が少ない
・取締役、監査役の設置が不要。持分会社なので株主総会や決算公告も不要
・社員に対する利益や権限の配分を自由に行える
【主なデメリット】
・日本での知名度が低いことによる社会的信用への懸念(資金調達の際など)
・株式上場など、会社としての目標やステップアップの基準を置きにくい
・代表者の肩書きは、取締役ではなく「代表社員」となる
【こんな起業家には「合同会社」が向いている!】
◎税金対策上、形だけでも法人化しておきたい
◎開業時に資金面や手続きの負担をできるだけ抑えたい
◎将来的に株式会社への転換を見据えた上での、準備期間として活用したい
しかしその一方で、利便性やメリットの多さが注目されている「合同会社」が国内で新たに認められ、特に小規模経営から会社をスタートさせる起業家やベンチャー系の新規設立においては、株式会社に加えてのもう1つの選択肢として考慮する価値を持った形態がこれから増えていく可能性も考えられています。
新しく設けられた合同会社は、パートナーシップの観点から企業経営の概念が構築され、2000年以降、アメリカから欧州各国へと手法が伝播していったLLC(Limited Liability Company/リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)をモデルに作られたことから「日本版LLC」という別称で呼ばれています。LLP(有限責任事業組合)と違って法人格となりますので、業務に対する報酬(給料)の受け取りも可能です。
合同会社の主な特徴ですが、
設立形態を選ぶにおいては当然気になる「株式会社との比較」を踏まえて紹介していきます。
◆会社の区分
持分会社
※合名会社、合資会社と同じ枠組みになります。
株式を発行しない会社となりますので、出資者の権利は「持分」と呼ばれます。
◆出資者
1名以上(株式会社と同じです)
◆社員の責任範囲
有限責任(株式会社と同じ。出資金額内の責任となります)。
◆役員の最低必要人数
なし (取締役、監査役、取締役会のいずれも設置不要)
社員1人でも設立可能なのは株式会社と同じですが、合同会社については
取締役も含めて役員を置く必要がありません。よって取締役会も開かなくて
いいことになります。
◆最高意思決定機関
社員全員の同意
合同会社は株主総会を開く必要がありませんので、
出資者である社員間の決定が、社内における最高の意思決定となります。
◆社員(株主)に対する権利
原則的に自由(会社の定款に基づいて行われる)
株式会社の場合、原則的に全ての株主は平等であるとされていますが、
合同会社については社員の出資比率に関係なく、利益や権限の配分が
自由に行えます。
◆設立手続き
※定款の作成および認証
株式会社は3通必要ですが、合同会社は2通で構いません。
また合同会社は、公証役場で認証を受ける必要がありません。
よって認証に関する手続き、および手数料の支払いが不要となります。
※取締役、監査役に関する決定、調査、各書類の作成
合同会社には株式、そして役員規定がありませんので、
「発起人会の開催および議事録の作成、提出」
「設立時発行株式に関する発起人同意書の提出」
「設立時における取締役、代表取締役、監査役の就任承諾書の提出」
などについては不要となります。
◆設立費用
※「登録免許税」の最低額
□株式会社…… 15万円
■合同会社…… 6万円
(どちらも、資本金の1000/7が上回る場合はその金額)
※定款の作成、認証にかかる費用
□株式会社……定款貼付印紙代 4万円
定款認証における手数料 5万円
定款謄本の交付手数料 250円/1枚
■合同会社……定款貼付印紙代 4万円
合同会社の定款については、公証役場での認証を必要としませんので
2通作成した定款の内、1通に4万円分の印紙を貼り付けるのみです。
◆その他
・合同会社の場合、出資者は「社員」と呼びます(株式会社は「株主」)。
・合同会社は全ての出資者が業務執行権限を有します。
・合同会社は株式会社のような「決算公告」を行う必要がありません。
以上の通り、合同会社は、出資者責任の面では株式会社の長所、そして手続きの簡便さや会社としての自由度という面では合名会社と合資会社の長所をそれぞれ取り入れた形態といえます。
日本における合同会社の認知度が低いというネックが、会社としての信用度にどう影響するのかという懸念はありますが、個人事業主が法人設立を考える上において、株式会社までの枠組みは要らないと思っている人にとっては最適な設立手段であるといえるでしょう。
株式会社と合同会社、どちらの形態が適しているかは会社の規模や事業内容、将来的な計画など多項目から判断すべきこととなりますが、合同会社からスタートして、ある程度経営が波に乗ったところで株式会社にスイッチするという手段もあります。1人あるいは少人数からの出発であれば、最初はなるべくリスクの小さい選択を心掛けることも得策といえますので、しっかり考えましょう。
最近では、合同会社としての設立支援や、合名会社および合資会社からの変更手続きサポート、さらには合同会社から株式会社へ変更する際の手続きサポートについてもサービスに盛り込む税理士事務所が増えているようです。顧問税理士と契約する際にも、こうしたサポートの幅や専門性については検討材料に入れておくことをお奨めします。
■(まとめ)合同会社のメリット・デメリット■
【主なメリット】
・株式会社と同様に、1人での起業が可能。責任は「有限責任」
・設立の初期費用が、株式会社に比べて安く済む
・手続きにおいて、提出を必要とする書類の数が少ない
・取締役、監査役の設置が不要。持分会社なので株主総会や決算公告も不要
・社員に対する利益や権限の配分を自由に行える
【主なデメリット】
・日本での知名度が低いことによる社会的信用への懸念(資金調達の際など)
・株式上場など、会社としての目標やステップアップの基準を置きにくい
・代表者の肩書きは、取締役ではなく「代表社員」となる
【こんな起業家には「合同会社」が向いている!】
◎税金対策上、形だけでも法人化しておきたい
◎開業時に資金面や手続きの負担をできるだけ抑えたい
◎将来的に株式会社への転換を見据えた上での、準備期間として活用したい




