総合ビジネスマッチングサイト フィデリ


フィデリ > 起業・開業サポートTOP > 「会社」のしくみ

会社(法人)の種類

2007年12月06日(木)
会社法の施行によって、有限会社が株式会社の一種として扱われるようになったことから、現在法人と呼ばれるものについては「株式会社・合名会社・合資会社・合同会社」の4種類となります。

それぞれにしくみの違いはありますが、最も重要なのは、
出資者の責任が「有限責任なのか、無限責任なのか」という点になるでしょう。


【株式会社】
自社の株式を発行して出資を募る形態の会社。出資者はもちろん、株式を購入する株主です。
債務に対する出資者の責任範囲は「出資金額内の有限責任」、つまり出資額を超えて負担する必要のない立場となります。
株式会社においては、出資者を株主、会社の設立手続きを行った株主を発起人、会社経営を行う人を取締役、会社の代表を代表取締役と呼びます。

株式会社には「非公開会社」と「公開会社」の2種類があります。
非公開会社の場合は通常、発行する全ての株式に譲渡制限が付くため、一般の株主は購入ができません(一部例外あり)。よって証券市場へ上場するためには、公開会社となる必要があります。
どちらの場合も最高意思決定機関である株主総会を開く必要はありますが、公開会社については社内に取締役会や監査役を置くなどの義務が発生します。

中小の株式会社については、その大多数が非公開会社です。
公開会社への転換はイコール上場を意味することになりますので、会社の組織や規模がそれなりに大きく、またしっかりしたものでなければ難しいのです。多くの場合、「信頼関係を持った少数の出資者によって成り立っている」というのが設立直後の環境といえるでしょう。
なるべく低リスクで会社を興したいのであれば、「株式非公開・取締役1名・取締役会なし・監査役なし」という形態で起業するのが適当といえます。


【合名会社】
無限責任社員のみが出資して成り立つ会社です。
少人数でかつ極めて信頼関係の強い人達によって設立される形態で、現在では家族経営の会社など、その数はごくわずかに限られています。
手続きが簡素で取締役の設置も不要という特長はありますが、有限責任と違って無限責任の場合は、債務の支払額に制限がつかないので、万が一の時は私財を充ててでも完済しなければなりません。よって一般的には、リスクの大きい形態といえるでしょう。


【合資会社】
合名会社が「無限責任社員のみ」なのに対して、合資会社は無限責任社員有限責任社員の両方が属する会社となります。主に酒造会社などにおいて、多く見られる形態です。
合名会社と同様に手続きが簡単なことから、会社法ができるまでは合資会社として起業を目指す人が増えた時期もありましたが、現在、一般的な需要はほとんど見られません。


【合同会社】
会社法によって新しく設けられた形態で、アメリカにおいてベンチャー企業の受け皿的な組織体として活用されているLLC(Limited Liability Company)をモデルに作られたことから「日本版LLC」という別称で呼ばれています。
株式会社と同じく社員1人でも設立が可能です。詳しくは次項の [「株式会社」? それとも「合同会社」?] で触れることにします。



合名会社や合資会社の存在はごく一部の業界や業態に限られるため、新規での設立ケースはきわめて稀となりました。もともとの数についても少ないことから、国内の企業(法人)は、株式会社と特例有限会社でほぼ占められている現状となっています。

新しい企業概念として国内での設立が認められた合同会社が、従来の有限会社に代わって普及するかどうかに注目が集まっています。株式会社と比べて何が違うのか、運営に際してどのような長所・短所があるのかを、次項で述べていきます。


この記事のURL
http://blog.fideli.com/mechanism/archive/5/0
新会社法対応・登記書式セット
法人設立時の届出書類セット
消費税関連の届出書類セット
最新記事
フィデリ・開業宣言