「会社法」が生み出した新しい流れ
2007年12月06日(木)
◇「会社法」の施行が、起業促進の追い風に
日本に「会社法」が施行されたのは、2006年5月。
それまで商法をはじめ、会社形態ごとに分散していた法律が一本化されただけでなく、起業の促進を図る目的で、会社設立における各種規制も大幅に緩和されました。
それまで最低1000万円以上必要だった資本金の制度が撤廃されたり、取締役の必要人数が1人以上、つまりたった1人でも株式会社が作れるようになったりと、事前に資金や人員を用意する手間が省けたことで、新規設立におけるハードルは相当低くなったとされています。
◇「会社法」施行による、旧法からの主な変更点
●最低資本金制度(株式会社:1000万円以上、有限会社:300万円以上)の撤廃
法律の本質は「制度の撤廃」なのですが、現状では「最低資本金が1円以上に変更された」という解釈が一般的となっています。
『1円起業』という言葉が生まれるきっかけにもなった変更点です。
●「類似商号調査」の省略
かつては同じ市区町村内において、同じ営業目的を持つ企業と同じあるいは類似の商号は登記できないという規制がありました。
このため、設立手続きの際には法務局において、同一・類似称号の有無を調べる「類似商号調査」が行われていたのですが、相当な時間を要する調査であったがゆえに、設立の手続きを長引かせる原因ともなっていました。
「類似商号調査」が省略されることで、手続きが簡略化されるメリットは生じますが、他社と同じあるいはよく似た商号を用いること自体、訴訟などのトラブルに発展する原因になりますので、手続きを行う側の任意による調査は不可欠といえます。
●「金融機関による払込金保管証明書」が不要(一部を除く)
代表者が作成する払込証明書と、当該の預金通帳(コピー)があれば良いことになりました。
●株式会社の設立に必要な役員の人数が、
「取締役3名以上、監査役1名以上」から「取締役1名以上」に改定
これにより、経営者自身が取締役となって、社員1人の株式会社を設立することも可能となります。
●株式会社と有限会社を統合し、1つの会社類型(株式会社)とする
上記の各種規制緩和に伴い、株式会社における最低限の設立条件が、従来の有限会社並みに引き下げられたことによる措置です。これにより法制定以降、有限会社の新規設立ができなくなりました。
また既存の有限会社については、法律上は株式会社でありながら、引き続き有限会社の商号を名乗ることができる「特例有限会社」へと自動的に移行されます。
通常の株式会社への移行も可能ですが、この場合は「特例有限会社の解散→株式会社への移行登記」という手続き上の段取りが必要となります。
●合同会社(日本版LLC)を、新たな組織形態として制定
設立しやすくなった株式会社よりもさらに手続き上の手間、および経済的な負担が少なく済む形態として、有限会社に代わる形での普及が注目されています。詳しくは [会社(法人)の種類] および [「株式会社」? それとも「合同会社」?] をお読み下さい。
日本に「会社法」が施行されたのは、2006年5月。
それまで商法をはじめ、会社形態ごとに分散していた法律が一本化されただけでなく、起業の促進を図る目的で、会社設立における各種規制も大幅に緩和されました。
それまで最低1000万円以上必要だった資本金の制度が撤廃されたり、取締役の必要人数が1人以上、つまりたった1人でも株式会社が作れるようになったりと、事前に資金や人員を用意する手間が省けたことで、新規設立におけるハードルは相当低くなったとされています。
◇「会社法」施行による、旧法からの主な変更点
●最低資本金制度(株式会社:1000万円以上、有限会社:300万円以上)の撤廃
法律の本質は「制度の撤廃」なのですが、現状では「最低資本金が1円以上に変更された」という解釈が一般的となっています。
『1円起業』という言葉が生まれるきっかけにもなった変更点です。
●「類似商号調査」の省略
かつては同じ市区町村内において、同じ営業目的を持つ企業と同じあるいは類似の商号は登記できないという規制がありました。
このため、設立手続きの際には法務局において、同一・類似称号の有無を調べる「類似商号調査」が行われていたのですが、相当な時間を要する調査であったがゆえに、設立の手続きを長引かせる原因ともなっていました。
「類似商号調査」が省略されることで、手続きが簡略化されるメリットは生じますが、他社と同じあるいはよく似た商号を用いること自体、訴訟などのトラブルに発展する原因になりますので、手続きを行う側の任意による調査は不可欠といえます。
●「金融機関による払込金保管証明書」が不要(一部を除く)
代表者が作成する払込証明書と、当該の預金通帳(コピー)があれば良いことになりました。
●株式会社の設立に必要な役員の人数が、
「取締役3名以上、監査役1名以上」から「取締役1名以上」に改定
これにより、経営者自身が取締役となって、社員1人の株式会社を設立することも可能となります。
●株式会社と有限会社を統合し、1つの会社類型(株式会社)とする
上記の各種規制緩和に伴い、株式会社における最低限の設立条件が、従来の有限会社並みに引き下げられたことによる措置です。これにより法制定以降、有限会社の新規設立ができなくなりました。
また既存の有限会社については、法律上は株式会社でありながら、引き続き有限会社の商号を名乗ることができる「特例有限会社」へと自動的に移行されます。
通常の株式会社への移行も可能ですが、この場合は「特例有限会社の解散→株式会社への移行登記」という手続き上の段取りが必要となります。
●合同会社(日本版LLC)を、新たな組織形態として制定
設立しやすくなった株式会社よりもさらに手続き上の手間、および経済的な負担が少なく済む形態として、有限会社に代わる形での普及が注目されています。詳しくは [会社(法人)の種類] および [「株式会社」? それとも「合同会社」?] をお読み下さい。





