今月初頭に洞爺湖サミットが行われましたが、サミットでは地球温暖化防止などの環境問題が主要のテーマとなりました。その中でも家庭から出るCo2削減のため
省エネ改修促進税制が本年度創設されました。
主な税金控除は下記のとおりとなっています。

自宅に30万円を超える一定の省エネ改修工事を含んだ
リフォームローン(返済5年以上)を行ったうえで今年の4月末より年内いっぱい居住していれば、年末のローン残高の一定割合を5年間、
所得税から口授できます。
控除できるローン残高の上限は1000万円で、そのうち省エネ部分の上限は200万円の2%、その他リフォーム部分で省エネ以外の金額の1%を控除することができます。
上記要件として、継続的に使用する部屋のすべての窓を二重サッシなどに改修する事が条件となり、窓の改修にあわせて行う天井・床・断熱材などの工事も含まれます。
これにより一定の省エネ基準を満たすことが証明できる工事内容が必要となります。
所得税控除とは別に20年4月1日より22年3月31日まで、30万超の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税額(120平方メートルまで1/3減額されます。
これはローンでなくても適用されます。