ちょっと、勢いずくと、この
blogも続く、それで、また、書きます。
情報とフロンガスって似た者同士と思いません?
廃棄処分時の扱われ方。
廃棄処分費用を掛けなくても処分できちゃう? 遵法精神? 無い!?
2007年10月1日に「フロン回収/破壊法」が改正されたんですよ。
環境省通達参照
http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei/index.html
業務用冷凍空調機所有者の皆さん
みだりにフロン類を放出すると
一年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei/leaf070530.pdf
そうなんです。所有者の自己責任になるんです。
例えばなんですが、建物の解体工事に伴う業務用空調機の廃棄処分時、建造物解体業者、又は産廃業者さんにきちんとその旨を伝えてフロン回収/破壊を履行したかどうか書面を通じて確証しなくちゃならない。
いいから、いいから、金掛かるんだから適当にやっちゃて!
そして、大自然界にシュー!! 大放出!! これ、立派な不法投棄、犯罪です。
産廃業者が故意に不法投棄を行えば一億円の罰金又は5年以下の懲役刑ですから。
先日、平成18年度の業務用冷凍空調機からのフロン類回収量等の集計結果を見る
機会がありました。
改正法施行前だからか、
フロンの回収率は単純な推計結果によれば
約36%。
因に平成17年度は
32%です。
皆さん、大胆にもシューしちゃたんでしょうか? ヤレヤレ白熊さん達かわいそう!
平成18年度のフロン回収・破壊法に基づく平成17年度の業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収量等の集計結果についての報道発表があります。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7731
都道府県別回収量の一覧表があります。
トップは愛知県。偉いですよね!東京都なんかCFC(クロロフルオロカーボン)分野じゃ福島県と800台位しか違わない。山ほどある業務用エアコンある東京都が? 本当かよ?
京都府に至っては、愛知県の27分の1 京都議定書のお膝元じゃないですか?
冷媒フロンの回収/破壊工事は20K程の量目安で8万円から10万円(出張経費とか工事場所にも拠りますが)程でしっかり処分出来ちゃうんですから、きちんと法律守りましょうよ。
情報の廃棄処分だって似た様なものなんです。
使用済みOAに蓄積された情報の消去なんて、ほとんど無視なんですから。
捨てるモノにお金かけるなんてアホか!こんな感覚なんでしょうネ!
漏れた情報が悪用され多大な損害を被る事ってあるんですから。
ここまで来ると、かなり疲れて来ました。
帰って、風呂入って、ビール飲もう。
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