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規律と創造性、実用性と先進性 二律相反する価値基準の狭間で 現在価値の創造。
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秘密の刑法的保護って何?  2007年09月17日(月)
前回、秘密漏示って何?書いた手前、いきなり題目は変えられませんよネ。

じゃぁ秘密って何?法律でいう「秘密」の定義?ってどんな事?

非公知性?なんということはない、一般に知られてない?こんな事を具体的にどうやって立証するんでしょうか? この情報化社会で。

秘匿の意思がある事 何じゃ?秘密にしておきたいヒトが「これは秘密だ」と思い込んでいる様? 秘匿するって一種「思い込み心理状況」ですかね?
じゃあ、秘密もっているヒトは「自らの秘密所持状況」を公に表示する? アホか。

オイラは秘密持ってんだ!これが「秘匿の意思表示」?。こんなバカいるかね? 法律の保護のもと「秘密」っていうのもあるけど。例えば「工業所有権」などか?。

で、秘匿の利益が認められるものなんですって。これは理解できる。逆説的解釈なら、「利益があるから秘匿する」こうなんじゃね?

その秘匿の利益なんですが、それは秘密の帰属主体によって異なる。
少しクドイけど、国家秘密、企業秘密、個人秘密

じゃぁ、ついでだから、秘密の侵害様態も書いちゃいましょう。
探知、開示(漏示)利用(窃用●盗用)

ここまで、クドイとビジネスポータルブログじゃなくなってしまう?

情報セキュリティってこの辺から、始まらなくちゃいけないのかネ?

情報セキュリティを再認識する意味で、不正競争防止法は、キチンとお勉強する必要がありますネ。

あれっ? 漏れちゃってるみたい?情報って赤ちゃんのオシッコとはちがうんですから!が最近のボクのコピー。よかったらサイト見て下さい。
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では、また。 今日はくたびれておりません。
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