秘密漏示罪(刑法134)ってご存知でしたか?
自らの「お勉強」も兼ねて、ちょっと書いてみます。
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者」と具体的「職業種の明記」が、この法律に定められている。身分法なんです。
個人情報保護法でいう個人情報取扱事業者の罰則規定も身分法の適応解釈と受けとめていいんですかネ?
というのは、この二つの法律の罰則規定なんですが、前者は「6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金」。後者は「懲役刑期は同じですが、30万以下の罰金(56条)」なんです。
さらに、秘密漏示罪には両罰規定といった、犯罪の連座性を問う「しくみ」があるんですね?
つまり犯罪を犯した人が帰属する組織(例えば法人とか)への連座性の有無を争える「しくみ」があるというわけでしょうね?
個人情報保護法には「両罰規定」はないんでしょうかね? 個人情報保護法に背いた「犯罪」は組織犯と決めつけているという訳ですネ?
一個人としての一社員の帰属会社(組織が法人として)が監督責任の不能さが犯罪なんじゃ!とおカミは申し賜るのでしょうか?
秘密を侵す罪ってなんだ?が基本でこれ書き始まったんですが、キチンと最初から整理して書かないと誰かに突っ込みぶちこまれソ?
厳密には秘密漏示と情報漏洩は法の適用分野の違いなんでしょうけど。
この欄はビジネスポータルなんだぜ?って。だからさ?秘密の刑法的保護的見地で、不正競争防止法を「情報漏洩」的見地で読むとかいうのは、いちアンポンタン(これね、福島弁でアホ! 関西でいうアホ!といったニュアンス)がやる事じゃねえ?んじゃねえ?
だってさ?不正競争防止法でいう「情報漏洩」の取り扱いをちょっと?ミスしちゃうと10年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金なんだぜ!
ナンタラ?コンサルタントちゃん達が言うリスクマネジメントつうもんじゃねえのかね?
ヤレヤレ、本日もくたびれました。 あぁ〜くたびっちゃ。 |