「公衆送信権」著作権に含まれる「権利」。昨日08/02/27日経新聞
社会庁LAN 記事無断掲載 国の著作権侵害認めるの見出し。
社会保険庁や社会保険事務所内で職員が利用するLANに記事を無断で掲載したことが「著作権侵害」。東京地裁 このような内容です。
社保庁側の「云い分」もわかるような気がします。
行政目的の複製を認めた著作権法の規定を根拠に「報道を把握し、対応を周知する必要があった」
因に、記事の見出し
「まやかしの社保庁改革を撃つ」
社保庁としては、「こりゃ、皆に見てもらわなきゃ!」って思ったでしょうね?行政目的の複製を認めた著作権法の規定もあるし、「どこがまやかしか、確認しなくちゃ?って考えたはず。
無断掲載がよくなかった?
裁判長の判決理由
著作権法は、LANで多数に送信する権利までは認めていない とのこと。
行政目的のLAN掲載であっても「公衆送信権」を侵害している。そうな?
確かに、雑誌記事がホームページなどに無断で掲載されれば、その著作者はアタマにくるはず。
ここで、我が身に振り返って考えてみた時、「こりゃ、おもしろい、ためになる記載だ、みんな知ってるかな? 」って、お節介焼いて「紹介」したい時は気をつけないといけないな?と思いました。
紹介記載のやり方でしょうが、その読者が「著作者」に、こういう欄でこういった事をかきたいんですが、少し引用いたしますが、どうしたらよろしいか?って伺い立てるべきなんでしょうね? 「著作者」も数が多ければ大変煩わしいはず?
原文まる移しじゃ、いくらなんでも「確信犯」でしょうが、この辺の度合いの判断はむずかしいですよね?
今、書いている事柄だって、新聞記載を引用しちゃっている。そうしなければ書けない?
裁判現場見て来たわけじゃありませんから?
こういった事例を題材にお勉強しなくては?を書いてみたかった訳ですから?
社保庁もこんな案配ではなかったか? 「社保庁のタメなんだから?」
手元に
マルチメディアと著作権社団法人 著作権情報センター刊 半田正夫著
こういったガイドブックがあります。
訴えられないよう気をつけましょうか? |