セクハラに関して事業主が雇用管理上講ずべき9項目の措置
2007年03月05日(月)
平成19年4月1日から施行される改正均等法で、職場におけるセクシャルハラスメントに関して、雇用管理上事業主が講ずべき措置として、厚生労働大臣は以下の9項目の指針を定めました。
※なお、派遣労働者に関しては、派遣元事業主のみならず派遣先事業主も措置を講じなければなりません。
(1) 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
1.職場におけるセクシャルハラスメントの内容・セクシャルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
2.セクシャルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
※規定例はユーザー登録後コチラからダウンロードできます。ただし社会保険労務士の方はユーザー登録できません。
(2) 相談(苦情含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.相談窓口をあらかじめ定めること。
4.相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること。
(3) 事後の迅速かつ適切な対応
5.事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
6.事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。
7.再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
(4) (1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置
8.相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
9.相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
※なお、派遣労働者に関しては、派遣元事業主のみならず派遣先事業主も措置を講じなければなりません。
(1) 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
1.職場におけるセクシャルハラスメントの内容・セクシャルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
2.セクシャルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
※規定例はユーザー登録後コチラからダウンロードできます。ただし社会保険労務士の方はユーザー登録できません。
(2) 相談(苦情含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.相談窓口をあらかじめ定めること。
4.相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること。
(3) 事後の迅速かつ適切な対応
5.事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
6.事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。
7.再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
(4) (1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置
8.相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
9.相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。



