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セクハラ対策が事業主に義務づけられます

2007年03月05日(月)
平成19年4月1日から改正男女雇用機会均等法が施行されることにともない、職場におけるセクシャルハラスメントについて必要な措置を講ずることが事業主に義務づけられます。

男女雇用機会均等法(「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」、以下「均等法」と省略)改正施行後:平成19年4月1日〜のセクハラに関するポイントは以下の通りです。

1. 男性に対するセクシャルハラスメントも対象となります
2. セクシャルハラスメント対策として雇用管理上必要な措置を講ずることが事業主に義務づけられます
3. 講ずべき具体的な措置の内容及び措置の例示は指針で示されます
・・・→セクシャルハラスメント指針(講ずべき措置は9項目)
4. 事業主と労働者間の紛争について、調停など紛争解決援助の対象に追加
5. 是正指導に応じない場合は企業名が公表されます
6. 報告徴収に応じない又は虚偽の報告をした場合の20万円以下の過料が創設されます
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