土地の有効利用促進策

2008年02月04日(月)
ジェトロ上海ニューズレター1月下期号で、新たな土地の有効利用促進策について紹介しています。

中国では、都市化の進展や産業発展に伴う工業用地の拡大により、農地が急減しています。中国では、土地は国の所有ですが、この土地の供給管理を数年前から強化してきています。今回、さらに土地の有効利用を強く求める方針のようです。土地を確保したもののまだ利用していない企業にとっては、注意が必要です。

***以下転載***

1年以上の休閑地に譲渡額の20%課税−土地利用の節約・集約政策−

休閑地に対して追徴課税をしたり、無償で没収したりするなどの厳しい政策
が施行されることになった。日系企業を含む外資企業で、事業予定地などとし
てまだ利用していない土地を保有している企業には、大きな影響がありそうだ。

【詳細については、以下のリンクをご覧いただけます。】
http://www.jetro.go.jp/mail/u/l?p=gBGH8N-Yge0Z

***転載終了***


Posted by 岩田泰 at 07:37  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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月平均労働日数と残業代基準

2008年02月03日(日)
残業代を計算する際の基準となる月平均労働日数の考え方について、リチャード法律事務所の高居宏文法律顧問のブログをご紹介します。本人に断った上で転載させていただいています。
http://blog.livedoor.jp/richardlawfirm1623/

***転載開始***

2008年01月29日 残業代基準で損しないために

 本年1月1日に「全国年間祝日・記念日休暇弁法」が改正施行され、法定休暇日が10日から11日に1日増えたことに伴い、今月1月3日、労働社会保障部は、「関于職工全年月平均工作時間和工資折算問題的通知(労社部発【2008】3号)」(以下、「新通知」という)を公布し、2000年3月17日公布の労社部発【2000】8号通知(以下、「旧通知」という)を廃止し、月平均労働日数及び日給、時給換算方法を変更した。

 これにより、月平均労働日数は、従来の20.92日から20.83日に変更された。

 従来の残業代は、旧通知に基づき、月基本給与を20.92で割って日給を算出し、更に8で割って時給を算出していたので、法定休暇日が1日増えたことにより除数が20.92から20.83へと小さくなれば、1時間あたりの残業代が若干上昇すると考えられて、労働者からも歓迎の声が上がっていた。

 しかし、新通知の第二条をみると、法定休暇日はそもそも当該休暇日数に対して給与が支払われるのであるから、除数算出に当たっては法定休暇日数を控除しないとし、結果として、日給、時給換算時の月平均労働日数は、21.75日となり、旧通知の20.92よりも除数が大きくなり、労働者の期待とは裏腹に、日給、時給が安くなるという結果になった。

 これだけを見ると、政府は労働者に冷たくなったと思われる方もいらっしゃるかと思うが、新通知第二条で示す理由の方が論理的であり、逆にこれまで7年近く残業代計算の基準となっていた旧通知の方が非論理的であまり問題視されていなかったこと自体驚きである。この点、筆者は、中国政府も少し論理的な部分でも成長したなと思って笑ってしまったのだが、、

 さて、何はともあれ、残業代計算の除数が大きくなったことにより、これにより残業代が若干安くなるわけだが、以下の点で注意が必要だ。

@新通知適用時期

 元々新通知は、法定休暇日が1月1日に1日増えたことに対応して出てきたわけなので、1月3日に新通知が公布されても1月1日から適用されるようにも解釈しうる。しかし、新通知は単に法定休暇日の日数に機械的にあわせたというだけではなく、上述の通り、法定休暇日数を除数算出の際に差し引かないという変更もしており、法は遡及しないとの一般原則の通り、新通知は1月1日からではなく1月3日から適用されると解釈される。

A規則改訂の要否

 当該規定は労働社会保障部から出ているので何もしなくても企業に有利な21.75日が自動的に適用されると思われがちだが、必ずしもそうではない。

 多くの会社は賃金規定を独自に定めており、これによると残業代の計算は20.92日を基準としているところがほとんどである。

 労働法第44条は、法定基準以上の残業代を支払うことを否定しているわけではなく、むしろこれを歓迎しているわけだから、会社の規則で20.92がそのまま残っていれば新通知公布後も残業代計算の際は、20.92が用いられると解釈しうる。労働法は法律よりも労働者に有利な部分は否定するものではないからである。

 したがって、賃金規定等で20.92日と明文化している会社で、新通知のメリットを受けたければできるだけ早く、規定を改訂し、21.75日にあわせる必要があろう。

 もし、会社規定に20.92日が明文化されていなければ、規定なければ法律法規によるべしの原則により、1月3日から自動的に21.75日が適用されることになる。


 以上の点、残業代計算を間違わないよう、注意されたい。

***転載終了***

これは、有給休暇の買取の際にも基準となる数字にもなります。
是非チェックしてみてください。




Posted by 岩田泰 at 00:44  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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企業所得税過渡的優遇政策実施に関する通知(国発[2007]39号)

2008年01月10日(木)
企業所得税法実施条例につきましては、既に簡単にご紹介しましたが(http://blog.fideli.com/iwatayasushi/archive/26/0)、昨年12月26日、さらに通知(国務院の企業所得税過渡的優遇政策実施に関する通知)が出され、企業所得税率の変更に伴う08年1月1日以降5年間の経過措置が明らかになりました。

既にいろいろなところで紹介されていますが、ここでも概要をご紹介します。

○昨年まで15%の優遇税制を受けていた企業の所得税率は、以下のように引き上げられます。
   2008年 18%
   2009年 20%
   2010年 22%
   2011年 24%
   2012年 25%

○昨年まで24%の優遇税制を受けていた企業については、08年度から25%の所得税率が適用されます。

○昨年まで「2免3減半」や「5免5減半」の優遇政策が適用されていた企業は、新税施行後も優遇が適用されます。ただし、減免期間が開始されていない企業は08年度から期間の起算が開始されます。

○これらの経過措置を受けられる企業は、07年3月16日以前に「工商登記」を終了していた企業に限られます。

○「西部大開発にかかわる税収優遇政策の通知」(01年規定の財税[2001]202号による)にある01〜10年までの優遇政策は継続適用されます(10年までは所得税率15%)

○企業所得税の優遇措置が適用されている企業で、新税法実施条例と本通知が定める優遇策が混在する場合は、企業がいずれかの優遇措置を受けることを決めることができるが、両方の優遇策を重複して受けることはできません。

○なお、新法の下でも15%の優遇税制を享受できる「ハイテク企業(高新技術企業)」の認定基準についてはまだに明らかになっていません。

○また、5大経済特区と浦東新区で新規に設立されるハイテク企業については別の優遇税制が公布されています(国発[2007]40号)。



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Posted by 岩田泰 at 00:44  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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中華人民共和国工会法

2008年01月07日(月)
本日お知らせする「中華人民共和国工会法」は、既にかなり前から施行されている法律なのですが、このたびジェトロのホームページに日本語訳をアップしましたので、お知らせします。

労働契約法が施行されたこともあり、まだ企業内に工会が設立されていない企業の中には工会の設立を検討しているところもあるかと思います。この法律が、工会の基本法になりますので、ご参照下さい。

なお、法律に加えて、地域によっては地方政府が独自法規を策定しているところもありますので、ご注意下さい。

中華人民共和国工会法

http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/law/pdf/labor_04.pdf

Posted by 岩田泰 at 21:43  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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中国有給休暇条例(解説と日本語訳)

2007年12月27日(木)
12月20日付けのブログにて、中国有給休暇条例(職工帯薪年休假条例(2007年12月14日国務院令第514号))をご紹介しましたが、ジェトロが解説と日本語訳を提供しています。

ジェトロ上海ニューズレター2007年12月下期号でも紹介していますが、こちらをご覧下さい。

簡単な解説・・・http://www5.jetro.go.jp/newsletter/shanghai/0712-2newsletter/0712-2-2.pdf
日本語訳・・・・・http://www5.jetro.go.jp/newsletter/shanghai/0712-2newsletter.pdf





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Posted by 岩田泰 at 00:45  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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2007年第二批加工貿易禁止類商品目録(商務部・海関総署公告2007年第110号)

2007年12月26日(水)
12月21日、4月に引き続き、今年2回目の「加工貿易禁止類商品目録」(商務部・海関総署公告2007年第110号)が公布されました。来年1月21日から施行されます。

中国語ではありますが、以下の商務部サイトをご参照下さい。
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/ae/ai/200712/20071205301150.html 
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/e/200712/20071205301279.html

今回の内容は、輸出禁止のみになります。

新たに追加されたのは計589品目で、主なものとしては、動物製品、植物製品、動植物性油脂、食品、飲料、鉱物製品、化学製品、プラスチック及び同製品、鉄鋼及び同製品、アルミニウム製品が挙げられています。

また、絶滅の危機に瀕している動植物成分を使った製品も含まれており、皮革製品、動物の毛や織物、履き物、アクセサリー、眼鏡、時計、その他の製品などが例示されています。

既に商務部の主管部門の許可を得た上で税関に申請したものについては、許可された契約期間内の輸出は認められます。また、「聯網監管企業(関係政府機関・税関とオンラインで結び管理されている企業)」については、2008年12月21日まで輸出が認められます。



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Posted by 岩田泰 at 00:15  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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中国有給休暇条例(職工帯薪年休假条例(2007年12月14日国務院令第514号))

2007年12月20日(木)
ちょっと最近ばたばたしていて、昨日はついに更新できませんでしたが、
今後も、可能な限り最低一つは記事を書き込んでいきたいと思っていますので、
引き続きご支援下さい!

今日は、既に話題になっていますが、12月14日に公布され、来年2008年1月1日から施行されることになっている「有給休暇条例(原文:職工帯薪年休假条例」)を紹介します。

日本語訳がジェトロのサイトにアップされましたら改めてお知らせします。
原文は、以下を参照下さい。
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2007-12/16/content_835527.htm

中国では、1995年1月1日に施行された「労働法」において、有給休暇についての規定があります。しかし、詳細は国務院が規定するとなっていたまま12年以上も放置されていました。

今回定められた条例により、企業は、従業員に有給休暇を付与する義務を負うことになります。主なポイントを紹介しますと、

○勤続1年以上の従業員が有給休暇を取得する権利を得ます。
○具体的な日数は、以下の通りです。
  勤続1年以上10年未満の従業員は5日、
  勤続10年以上20年未満の従業員は10日、
  勤続20年以上の従業員は15日
○年次休暇が未消化に終わった従業員がいる場合、未消化に終わった休暇一日あたり日割給与額の3倍をその従業員に支払わなければなりません。

条例は全部で10条という短いものですが、決定されている内容は非常に重要なものであり、日系企業へのインパクトも非常に大きいと思われます。他方、規定自体にはあいまいな部分も多くあり、今後、さらに詳細な解釈を明らかにしてもらう必要があると考えています。

続報がありましたら、また記事にします。




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Posted by 岩田泰 at 23:50  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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中国企業所得税法実施条例(2007年12月6日国務院令第512号)

2007年12月13日(木)
ジェトロ上海ニューズレター2007年12月上期号で配信した内容ですが、一部紹介します。

2008年1月1日より、中華人民共和国企業所得税法が施行されますが、企業所得税法の細則である「中華人民共和国企業所得税法実施条例」が2007年12月6日に公布され、12月11日のHP等で公表されました。

日本語訳(速報版)をデロイト・トウシュ・トーマツ上海事務所より入手しましたので、併せて御案内します。

 【中国語原文】
  http://www.chinatax.gov.cn/n480462/n480513/n480902/7163829.html

【邦訳(仮訳)】
http://www.jetro.go.jp/mail/u/l?p=DJpEnZgv758Z


今回の実施条例は、日系企業にとっての主な関心事項である「経過措置」、15%の優遇税率を受けることのできる「ハイテク技術企業認定基準」及び15%の優遇税率が受けられると噂されている「浦東新区と5大経済特区の取扱い」については、決定が留保されています。これらの問題については、今後、個別の細則が公布されることになると思われます。

Posted by 岩田泰 at 00:39  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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上海版労働契約書雛形(日本語訳)

2007年12月11日(火)
12月7日に、上海版労働契約書の雛形を紹介しましたが、
http://blog.fideli.com/iwatayasushi/archive/20/0

ようやくジェトロホームページに日本語版がアップされました。
以下のサイトから入っていくことができます。
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/central_east/
 または
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/law/

是非、ご参照下さい。

なお、日本語訳に際しては、情報・データ・解釈等をできる限り正確に記するよう努力しておりますが、この資料で提供している情報等の正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承下さい。

Posted by 岩田泰 at 23:39  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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上海版労働契約書の雛形

2007年12月07日(金)
来年1月1日から労働契約法が施行されますが、まだ細則が発表されないなど、不明な点が多くあります。

そんな中で、上海市労働・社会保障局より、労働契約書の雛形が発表されました。
以下のサイトをご覧下さい。

http://www.12333sh.gov.cn/2007sxy/2007news/2007xwzt/200712/t20071207_1042272.shtml

ジェトロ上海センターで仮訳を作成しました。近日中にジェトロHPなどでもアップ予定ですが、一足早くお届けします。不明な点がある場合には、上記サイトにある上海市作成の原文をご覧下さい。


と書きましたが、日本語訳の添付ファイルがご覧いただけない方もいるようです。日本語版は近日中に必ずどこかにアップしますので、アップしたらまたお伝えします。ご迷惑をおかけしますが、少々お待ち下さい。

Posted by 岩田泰 at 23:50  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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