法令情報・続

2008年07月11日(金)
以前、ジェトロのホームページに載っている中国関連法令の掲載スタイルを変えてみたという記事を書きましたが、
http://blog.fideli.com/iwatayasushi/archive/105/0

それ以降、この1ヶ月に新規掲載した法令リストです。
少し古いものも入っていますが、そこはご愛嬌ということで。

ハイテク企業認定管理弁法
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/law/tax_028.html

江蘇省企業民主的管理条例
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/law/labor_08.html

2008年に賃金団体交渉を推進することについての通知
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/law/labor_07.html

上海市労働協約条例
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/law/labor_06.html


Posted by 岩田泰 at 00:15  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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フレッシュフィールズ ブルックハウス デリンガー上海オフィスセミナー参加報告

2008年06月10日(火)
5月27日に紹介しましたが、
http://blog.fideli.com/iwatayasushi/archive/103/0

6月6日に上海で開催されたフレッシュフィールズ ブルックハウス デリンガー 上海オフィス主催の「中国独禁法と企業コンプライアンス 〜国際的潮流を踏まえた独禁法リスクへの対処〜」セミナーで、パネリストとして参加しました。

※中国独禁法
日本語訳はこちら→http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/law/pdf/invest_030.pdf
原文はこちら→http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/law/pdf/invest_030_cn.pdf

ジェトロ上海センターでは、華東地域を中心とした日系企業から様々な相談を受け付けていますが、正直言ってこの8月1日から施行される中国独禁法についての質問・相談はそれほど多くありません。まだ、詳細な規定が交付されていないことから、対応方針を測りかねている企業が多いのかもしれないと感じています。

日本企業にとって中国独禁法は、武器として活用できる部分もありますが、思いがけず違法となってしまうリスク面も併存しています。セミナーにおいては、私よりは、日系企業の関心がまだ高くないことを指摘した上で、特に、カルテルや再販価格に関する今後の動向について注意が必要である旨指摘しました。

ガイドラインなど詳細な規定が交付されましたら、また報告します。

Posted by 岩田泰 at 23:40  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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中国の土地制度&トラブル事例

2008年06月02日(月)
ジェトロ上海センターで、「中国の土地制度及びトラブル事例」という調査レポートを作成しました。ホームページにアップしましたので、ご活用下さい。
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/reports/05001524

中国の土地制度は、非常に独特なものとなっています。
ついわかったような気になってしまうと、落とし穴があったりします。
また、細かい規制は、どんどん新しくなっていきます。

ジェトロでも、常に情報を最新状態に保つように努力していますが、新しい動きや中国で土地に関するトラブルに直面することがありましたら、是非情報をお寄せ下さい。

Posted by 岩田泰 at 23:37  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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法令情報

2008年06月01日(日)
ジェトロでは、中国ビジネスに関連する法令情報をホームページに掲載していますが、よりわかりやすい情報となるよう、スタイルを変更してみました。
感想がありましたら、是非お寄せ下さい。これから少しずつ充実してきます。
 → Yasushi_Iwata@jetro.go.jp

今回、新しいスタイルで掲載した法令情報をいくつかご紹介します。

水質汚染防止処理法
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/law/invest_037.html

上海市工業産業手引き及び構造指南(2007年改正版)
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/law/invest_035.html

中華人民共和国税関の輸出入貨物集中申告管理弁法
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/law/trade_036.html

Posted by 岩田泰 at 12:57  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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労働契約法実施条例(草案)意見募集開始

2008年05月09日(金)
中国では、本年1月1日から労働契約法が施行されていますが、詳細な内容を定める細則がまだできていません。細則については、まず、国務院が定め、その後に人力資源社会保障部(旧労働社会保障部)がさらに詳細な規定を定めるといわれています。

9日、国務院が策定する「労働契約法実施条例」の草案が公開され、意見募集を開始しました。締切りは5月20日です。

○労働契約法実施条例(草案)の意見募集通知
http://www.chinalaw.gov.cn/jsp/contentpub/browser/contentpro.jsp?contentid=co8862540187&Language=CN


○労働契約法実施条例(草案)全文(全45条)
http://yijian.chinalaw.gov.cn/lismsPro/law_download/fulltext/1210293139250.doc

日系企業の関心の高いところについては、触れられていない部分も多いようですが、内容の分析はまだできていません。取り急ぎ情報提供します。


Posted by 岩田泰 at 23:19  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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中国主要サービス産業に対する投資関連規制等に関する調査(2008年3月)

2008年03月31日(月)
ジェトロでは、このほど、「中国主要サービス産業に対する投資関連規制等に関する調査(2008年3月)」を取りまとめて、ホームページで公開しています。
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/reports/05001506

中国が「世界の工場」から「世界の市場」へと変貌を遂げつつありますが、そのような中、日本から中国への投資も、上海では製造業からサービス業へとその重心がシフトしてきています。

そのような中、日本企業の関心が高いと思われる主要サービス22業種・業態について、中国への投資にあたって参考となるような情報(投資規制や手続きなど)を調査し、Q&A形式で取りまとめたのが、この報告書です。

ちなみに、対象業種・業態は、以下の通りです。
対外貿易会社、商業企業、飲食業、工業廃棄物処理業、美容・理髪業、旅行業、人材派遣業、国際貨物代理業、道路貨物運送業、航空貨物運送業、印刷業、図書録音録画製品流通販売、インターネット通信販売、インターネット関連業務、携帯電話付加価値サービス、電気通信サービス、ソフトウェア開発および関連サービス、教育業、娯楽業、社会福祉業、フランチャイズ、タバコ・酒類販売業

是非参考にしてください。

Posted by 岩田泰 at 00:31  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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労働紛争調停仲裁法

2008年03月11日(火)
ジェトロHPに、労働紛争調停仲裁法の日本語訳が掲載されましたので、ご紹介します。

http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/law/pdf/labor_05.pdf


なお、労働紛争調停仲裁法に関しては、先日もブログに書きましたが(http://blog.fideli.com/iwatayasushi/archive/77/0)、3月20日にジェトロ上海センター主催でセミナーを開催しますので、皆様ふるって御参加下さい。

Posted by 岩田泰 at 01:27  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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税関申告書

2008年02月10日(日)
中国の旧正月休暇中ということもあり、更新がストップしていました。申し訳ありません。

本題に入る前に、閑話休題。今日(10日)は、中国では、新年4日目です。中国の旧正月といえば、大晦日の爆竹&花火が有名ですが、もう一回、爆竹&花火の日があります。明日新年5日目は、中国では「お金の神様(財神)の日」と言われていますが、その神様をお迎えするために爆竹や花火をならすのです。しかも、他人よりも早くならした方が良いようで、一番早い花火は19時くらいから始まっていました。爆竹&花火は23時頃から本格化してきます。騒々しい夜になりそうです。

さて、旧正月休暇中に日本に一時帰国していたのですが、税関申告書に関する制度が変わっていましたので、紹介します。

○中国出入国時

2008年2月1日から、中国出国時・入国時ともに、税関に申告する物品を持っていない人は、税関申告書の提出が不要になりました。

参考までに、中国民航総局による通知文を紹介します。オリンピックや上海万博を見込んだ措置のようです。
http://www.caac.gov.cn/A1/200712/t20071220_10162.html

○日本入国時

逆に、2008年2月1日から、日本入国時には税関申告書の提出が義務付けられました。これは、テロ対策のようです。

税関のホームページを見ると、昨年7月から既に税関申告書の提出は必要だったようですが、全然知りませんでしたし、提出した記憶もないように思います。以下のホームページを見ると、本年2月1日から義務化されたとなっています。いずれにせよ、今は、間違いなく日本入国時に税関申告書の提出が必要となっています。
○日本航空HP http://www.jal.co.jp/other/info2008_0128.html
○全日空HP  http://www.ana.co.jp/topics/notice080124/index.html


Posted by 岩田泰 at 23:54  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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土地の有効利用促進策

2008年02月04日(月)
ジェトロ上海ニューズレター1月下期号で、新たな土地の有効利用促進策について紹介しています。

中国では、都市化の進展や産業発展に伴う工業用地の拡大により、農地が急減しています。中国では、土地は国の所有ですが、この土地の供給管理を数年前から強化してきています。今回、さらに土地の有効利用を強く求める方針のようです。土地を確保したもののまだ利用していない企業にとっては、注意が必要です。

***以下転載***

1年以上の休閑地に譲渡額の20%課税−土地利用の節約・集約政策−

休閑地に対して追徴課税をしたり、無償で没収したりするなどの厳しい政策
が施行されることになった。日系企業を含む外資企業で、事業予定地などとし
てまだ利用していない土地を保有している企業には、大きな影響がありそうだ。

【詳細については、以下のリンクをご覧いただけます。】
http://www.jetro.go.jp/mail/u/l?p=gBGH8N-Yge0Z

***転載終了***


Posted by 岩田泰 at 07:37  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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月平均労働日数と残業代基準

2008年02月03日(日)
残業代を計算する際の基準となる月平均労働日数の考え方について、リチャード法律事務所の高居宏文法律顧問のブログをご紹介します。本人に断った上で転載させていただいています。
http://blog.livedoor.jp/richardlawfirm1623/

***転載開始***

2008年01月29日 残業代基準で損しないために

 本年1月1日に「全国年間祝日・記念日休暇弁法」が改正施行され、法定休暇日が10日から11日に1日増えたことに伴い、今月1月3日、労働社会保障部は、「関于職工全年月平均工作時間和工資折算問題的通知(労社部発【2008】3号)」(以下、「新通知」という)を公布し、2000年3月17日公布の労社部発【2000】8号通知(以下、「旧通知」という)を廃止し、月平均労働日数及び日給、時給換算方法を変更した。

 これにより、月平均労働日数は、従来の20.92日から20.83日に変更された。

 従来の残業代は、旧通知に基づき、月基本給与を20.92で割って日給を算出し、更に8で割って時給を算出していたので、法定休暇日が1日増えたことにより除数が20.92から20.83へと小さくなれば、1時間あたりの残業代が若干上昇すると考えられて、労働者からも歓迎の声が上がっていた。

 しかし、新通知の第二条をみると、法定休暇日はそもそも当該休暇日数に対して給与が支払われるのであるから、除数算出に当たっては法定休暇日数を控除しないとし、結果として、日給、時給換算時の月平均労働日数は、21.75日となり、旧通知の20.92よりも除数が大きくなり、労働者の期待とは裏腹に、日給、時給が安くなるという結果になった。

 これだけを見ると、政府は労働者に冷たくなったと思われる方もいらっしゃるかと思うが、新通知第二条で示す理由の方が論理的であり、逆にこれまで7年近く残業代計算の基準となっていた旧通知の方が非論理的であまり問題視されていなかったこと自体驚きである。この点、筆者は、中国政府も少し論理的な部分でも成長したなと思って笑ってしまったのだが、、

 さて、何はともあれ、残業代計算の除数が大きくなったことにより、これにより残業代が若干安くなるわけだが、以下の点で注意が必要だ。

@新通知適用時期

 元々新通知は、法定休暇日が1月1日に1日増えたことに対応して出てきたわけなので、1月3日に新通知が公布されても1月1日から適用されるようにも解釈しうる。しかし、新通知は単に法定休暇日の日数に機械的にあわせたというだけではなく、上述の通り、法定休暇日数を除数算出の際に差し引かないという変更もしており、法は遡及しないとの一般原則の通り、新通知は1月1日からではなく1月3日から適用されると解釈される。

A規則改訂の要否

 当該規定は労働社会保障部から出ているので何もしなくても企業に有利な21.75日が自動的に適用されると思われがちだが、必ずしもそうではない。

 多くの会社は賃金規定を独自に定めており、これによると残業代の計算は20.92日を基準としているところがほとんどである。

 労働法第44条は、法定基準以上の残業代を支払うことを否定しているわけではなく、むしろこれを歓迎しているわけだから、会社の規則で20.92がそのまま残っていれば新通知公布後も残業代計算の際は、20.92が用いられると解釈しうる。労働法は法律よりも労働者に有利な部分は否定するものではないからである。

 したがって、賃金規定等で20.92日と明文化している会社で、新通知のメリットを受けたければできるだけ早く、規定を改訂し、21.75日にあわせる必要があろう。

 もし、会社規定に20.92日が明文化されていなければ、規定なければ法律法規によるべしの原則により、1月3日から自動的に21.75日が適用されることになる。


 以上の点、残業代計算を間違わないよう、注意されたい。

***転載終了***

これは、有給休暇の買取の際にも基準となる数字にもなります。
是非チェックしてみてください。




Posted by 岩田泰 at 00:44  / 法律・制度情報  / この記事の詳細
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