中国ビジネスQ&A Q1
2008年01月17日(木)
ここでは、ジェトロ上海ニューズレターで配信している「ビジネスQ&Aコーナー」で掲載しているQ&Aをご紹介します。
☆目次(http://blog.fideli.com/iwatayasushi/archive/45/0)をご活用下さい!
【Q1】
輸出加工区企業が区外に分公司を設立した場合、適用される企業所得税率と納付場所について教えてください。
【A1】
「中華人民共和国企業所得税法」(2008 年1 月1 日より施行)及び「外商投資企業の支社機関の所得税税率適用問題に関する通知」により下記のとおりとなります。
1.営利性分公司・非営利性分公司に関わらず、その所在地で企業所得税を納付する義務はなく、その所得税は全て本社(輸出加工区内企業)が総計して納付することになります。
2.分公司に係る所得税は、分公司所在地の企業所得税率に基づいて計算し、輸出加工区内企業が一括して納税することになります。
なお、これまで一部の営利性分公司がその所在地で単独に企業所得税を納付する事例が散見されましたが、08 年施行の企業所得税法により上記のとおりとなります。但し、営利性分公司の増値税、営業税等の売上税は、輸出加工区内の本社がまとめて納付するのではなく、分公司所在地の税務機関に納付しなければなりません。
(2008年1月上期号で配信)
<是非この記事へのコメントをお寄せ下さい>
☆目次(http://blog.fideli.com/iwatayasushi/archive/45/0)をご活用下さい!
【Q1】
輸出加工区企業が区外に分公司を設立した場合、適用される企業所得税率と納付場所について教えてください。
【A1】
「中華人民共和国企業所得税法」(2008 年1 月1 日より施行)及び「外商投資企業の支社機関の所得税税率適用問題に関する通知」により下記のとおりとなります。
1.営利性分公司・非営利性分公司に関わらず、その所在地で企業所得税を納付する義務はなく、その所得税は全て本社(輸出加工区内企業)が総計して納付することになります。
2.分公司に係る所得税は、分公司所在地の企業所得税率に基づいて計算し、輸出加工区内企業が一括して納税することになります。
なお、これまで一部の営利性分公司がその所在地で単独に企業所得税を納付する事例が散見されましたが、08 年施行の企業所得税法により上記のとおりとなります。但し、営利性分公司の増値税、営業税等の売上税は、輸出加工区内の本社がまとめて納付するのではなく、分公司所在地の税務機関に納付しなければなりません。
(2008年1月上期号で配信)
<是非この記事へのコメントをお寄せ下さい>
