【Q&A】さぼっていたわけではありません

2008年07月10日(木)
3月以降Q&Aを更新していませんでした。
その代わりというわけでもないのですが、
ジェトロホームページの「華東・華中」ページに、Q&Aコーナーを作りました。
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/central_east/qa/

上海センターで受けた相談事例を参考にして作成していますので、上海以外の地域では状況が違う場合がありえます。あらかじめご了承下さい。

まだまだ質問数は少ないですが、徐々に増やしていきます。
増やしたときには、このブログでも紹介することにします。

参考までに、今載っている質問です。

Q.物流センターの建設を計画していますが、関連法規と留意事項について教えてください。

Q.「上海工業産業手引き及び構造指南」が公布されましたが、どのような影響が及ぶでしょうか。

Q.中国で進料加工貿易をしています。海外取引先に輸出した装置を修理するため、保税扱いで装置をいったん中国に輸入し修理後に再度輸出することは可能でしょうか?

Q.インターネット販売事業会社を設立する場合の留意事項について教えてください。

Q.中国でインターネットによる出版事業を検討しているが許認可について教えてください。


Posted by 岩田泰 at 23:45  / ビジネスQ&A  / この記事の詳細
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中国ビジネスQ&A  Q10

2008年03月13日(木)
ここでは、ジェトロ上海ニューズレターで配信している「ビジネスQ&Aコーナー」で掲載しているQ&Aをご紹介します。

☆目次(http://blog.fideli.com/iwatayasushi/archive/45/0)をご活用下さい!

【Q10】
商業型企業を設立する予定ですが、増値税の計算方法について教えてください。

【A10】
商業企業の増値税の計算及び納税方法については、税務局から認定を受けた「一般納税人」と、それ以外の「小規模納税人」とで異なります。商業型企業は、設立時は基本的には「小規模納税人」とされますが、売上高(注)が180万元以上であれば税務局に申請し、財務処理が健全であると認められれば、「一般納税人」と認定されます。なお、設立当初でも取引先からの180万元以上の書面による発注書(正本)等があれば、「一般納税人」認定の申請をすることは可能です。

「小規模納税人」の場合、計算方法は「売上税額(増値税納税額)=売上額×4%」です。

「一般納税人」の場合、計算方法は以下のとおりとなります。
 売上税額−仕入税額=増値税納税額
 売上税額=売上額×17%
*仕入税額とは仕入先から受領した増値税発票に明記された増値税額のこと

ちなみに、「小規模納税人」は、増値税発票を発行することはできず、商業取引において相手方から取引を敬遠される(取引できない)というのが現状です。

(注)増値税暫行条例及びその実施細則によると、売上高とは物品販売又労務提供を行った場合に購入者より受け取る代金総額と価格外費用のことで、価格外費用とは、手数料、運送荷役費、支払延滞利息等の購入者から受け取る価格以外のその他諸費用とされる。


(2008年3月上期号で配信)


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Posted by 岩田泰 at 00:25  / ビジネスQ&A  / この記事の詳細
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中国ビジネスQ&A  Q9

2008年02月26日(火)
ここでは、ジェトロ上海ニューズレターで配信している「ビジネスQ&Aコーナー」で掲載しているQ&Aをご紹介します。

☆目次(http://blog.fideli.com/iwatayasushi/archive/45/0)をご活用下さい!

【Q9】
物流センターの建設を計画していますが、関連法規と留意事項について教えてください。

【A9】
「中国国民経済業界分類」によると「倉庫サービス業」という業種があり、その定義は「貨物の倉庫保管、貨物運輸の積みおろし、中継倉庫保管及び倉庫サービスをメイン事業とする物流配達業務に従事する専門業を指す」とされています。これと関連当局等からのヒアリング内容なども総合すると、一般的な外資「倉庫サービス業」会社の営業範囲は、「貨物の貯蔵保管を主業務とし、包装、整理、簡単な加工、仕分け及び物品配送業務を含む」となります。いわゆる物流センターはこれに含まれると考えます。

「倉庫サービス業」は「外商投資道路運輸業管理規定」(交通部・対外貿易経済合作部令2001年第9号、2001年11月20日公布施行、)に規定される「道路運輸業」に該当しますので、同管理規定及び「外商投資道路運輸業管理規定の補充規定二」(2004年第35号、交通部・商務部、2004年12月28日公布施行)の適用を受けます。

*「外商投資道路運輸業管理規定」2条で、中国において外資が投資する「道路運輸業」とは、(1)道路旅客運輸、(2)道路貨物運輸、(3)道路貨物の積みおろし、(4)道路貨物の倉庫、(5)その他の道路運輸に関連する補助サービス及び車両メインテナンス、を含むものと規定されており、「倉庫サービス業」は、この(3)〜(5)に含まれます。

「外商投資道路運輸業管理規定」第3条によると、(1)は合弁会社、(2)〜(5)は合弁、合作にて許可するが、独資の場合については別途規定を公布すると規定されています。その別途規定が今回公布された「外商投資道路運輸業管理規定の補充規定二」です。これによると、(2)〜(5)のすべての道路運輸業(倉庫サービス業を含む)は外資独資に開放され、WTO加盟国の企業、組織、個人は、中国で同業務に従事することが出来るようになりました。中国に進出している既存外資系企業も、営業範囲を拡大して同業務を国内規定に従って兼営することが認められます。さらに香港マカオの企業に対しては香港とマカオを結ぶ9地区との「直行バス便」を経営することも出来る、とされています。 以下、一般的に「倉庫サービス業」についてご説明いたしますが、これは上記のとおりご質問の物流センターにもあてはまります。

倉庫サービス業会社の設立条件: 倉庫サービス業会社の独資設立は、上記のとおり2005年より全面的に外資に開放されましたが、実際は2004年下半期から上海など沿岸地域におけるテストケースとして外資に既に開放されており、CEPA対象の香港企業だけではなく、一般の外資も独資による「倉庫サービス業」会社設立を当局の主管部門に申請すれば許可されている事例もあります。また、「倉庫サービス業」は道路運輸業の中の補助的な業務として位置づけられおり、企業設立のための特別な条件はありません。

申請手続きと必要提出書類: 「道路運輸業」の補助的なサービス業である「倉庫サービス業」の申請手続きと必要な提出書類は、基本的に「外商投資道路運輸業管理規定」に従うことになり、その申請手続と必要な提出書類は一般外商独資企業の設立申請とほぼ同じです。

(1)申請手続 申請手続の主な流れ 所在地の外商投資許認可機関(「外国投資工作委員会」或は「対外経済貿易委員会/局」)に申請書類を提出→許認可機関から「外商投資企業批准証書」を取得→新設会社所在地の工商管理局に登記工商局から「営業許可書」を交付する。

(2)主な必要提出書類
会社設立申請書(投資総額、登録資本金、経営範囲、経営規模及び経営期限等を含む)
・F/S、定款、(合弁会社の場合は合弁契約)
・董事会メンバーと主要管理者名簿及び履歴書
・所在地工商局より出された企業名称仮登記認可通知書
・投資者の法的な開業証明書(会社登記簿謄本)
・投資者の資本信用証明書(取引銀行発行の資本信用証明書)
・許認可機関が要求するその他の書類

Posted by 岩田泰 at 23:53  / ビジネスQ&A  / この記事の詳細
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中国ビジネスQ&A  Q8

2008年02月06日(水)
ここでは、ジェトロ上海ニューズレターで配信している「ビジネスQ&Aコーナー」で掲載しているQ&Aをご紹介します。

☆目次(http://blog.fideli.com/iwatayasushi/archive/45/0)をご活用下さい!

【Q8】
2007年3月に経営範囲拡大に伴い営業許可証の変更をしました。変更手続きを済まし、その後そのままにしておいたところ、税務局から営業許可証の変更登記がされていないとの理由で罰金の支払命令を受けました。これは法的に根拠があるのでしょうか?また、税務局の他にも営業許可証の変更に伴いその届出をしておかなくてはならない機関が有れば教えて下さい。

【A8】
ご質問前段ですが、今回の罰金命令には法的根拠があります。企業が経営範囲の拡大で営業許可証を変更する場合は同時に税務登記の変更をすることにもなりますので、「税務登記管理弁法第10条」の「納税者が工商営業許可証を受領するとき」に該当するため、変更後の営業許可証を受領した日から30日以内に税務登記手続を行なわなければならないことになり、期日どおりに手続を行わなかった場合、同法第42条に基づき税務機関から処罰を受けることになります。関連法令をご参照ください。

税務登記管理弁法(国家税務総局、2004 年2月施行)第10条
生産、経営に従事する納税者が工商営業許可証を受領するとき、工商営業許可証の受領日から30日以内に税務登記手続を申請しなければならず、税務機関は税務登記証とその副本を発行する。

同法第42 条
納税者が定められた期限に従って税務登記、変更もしくは抹消登記手続を申請しなかった場合、税務機関は発覚した日から3日以内に期限を定めて是正するよう命じ、かつ「税金徴収管理法」第60条第1項の規定により処罰する。

租税徴収管理法(2001年修正)第60条第1項
納税者は次に揚げる行為のいずれかに該当する場合、税務機関は期限を定めて是正を命じ、また2,000元以下の罰金に処することができ、情状が重大である場合、2,000元以上10,000元以下の罰金に処することができる。
同法同条項第1号
定められている期限に従って税務登記、変更もしくは抹消登記手続を申請しなかった場合。

ご質問後段ですが、企業が経営範囲の拡大により営業許可証を変更したときは、原則として、企業設立時に登記手続を行なったすべての政府部門にて変更しなければなりません。税務局以外に、組織機構コード管理機関、外貨管理機関、財政管理機関、統計管理機関、税関などがあります。



(2008年1月下期号で配信)


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Posted by 岩田泰 at 00:25  / ビジネスQ&A  / この記事の詳細
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中国ビジネスQ&A  Q7

2008年02月06日(水)
ここでは、ジェトロ上海ニューズレターで配信している「ビジネスQ&Aコーナー」で掲載しているQ&Aをご紹介します。

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【Q7】
日本から中国にペット用牛乳パックを輸入したいのですが、ペット用乳製品を輸入することは可能でしょうか。また可能とした場合、関税は何%でしょうか。

【A7】
上海市出入境検験検疫局に確認したところ、HS コード上「ペット用牛乳」という分類はなく、実務では通常の牛乳として扱うことになる(HS コード2309 にペットフードの分類があるが商品が牛乳であるためこれには当たらない)との説明でした。なお中国に牛乳輸入する場合の手続きは下記の通りです。

1.中文ラベル申請に必要なもの
(1)ラベル(パッケージ)データ、又は、オリジナルラベル(パッケージ)2枚
(2)写真(全体1 枚、生産年月日の印字部分1枚)
(3)成分表(主要原料の割合(%)が記入されていること)
(4)加工方法
(5)賞味期限

2.中国側「動植物検疫許可証」申請に必要なもの
(6)商品サンプル
(7)原産地証明
(8)日本国農林水産省発行の検疫証明証

3.中国側輸入通関時に必要なもの
原産地証明
日本国農林水産省発行の検疫証明証
INVOICE
PACKING LIST
B/L

ご質問後段の関税ですが、日本から中国に牛乳を輸入する場合、当該製品の脂肪分の含有量、当分の有無などによってHSコード上0401、0402 のいずれかに分類され、輸入関税は前者が10%、後者が15%となっております。また、関税のほかに輸入増値税17%が課税されます。



(2008年1月下期号で配信)


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Posted by 岩田泰 at 00:13  / ビジネスQ&A  / この記事の詳細
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中国ビジネスQ&A  Q6

2008年01月20日(日)
ここでは、ジェトロ上海ニューズレターで配信している「ビジネスQ&Aコーナー」で掲載しているQ&Aをご紹介します。

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【Q6】
非貿易費用の海外送金について銀行に確認したところ、外高橋保税区内企業は非貿易費用を日本の親会社に海外送金出来ないという回答がありました。状況を調べてください。

【A6】
外高橋税務局に確認したところ、外高橋保税区では確かにこのような情況が発生しているようです。保税区内の貿易会社及び生産型企業が海外の関係会社に非貿易費用を支払うにあたり、最近税務局が納税証明、免税証明、不課税証明を発行しないため保税区内企業は海外外貨送金に必要な書類が得られず、海外の関係会社に非貿易費用を支払うことができなくなっています。関連取引、移転価格税制を厳しくコントロールしようとすることが、その理由のようです。また、今年はさらに管理を強化し範囲が更に広くなり、商標許可費、技術許可費の海外支払にまで及ぶ可能性があるともいわれています。

対策としては、5 万米ドル以下(5 万米ドルを含む)の非貿易費用には納税証明を提出する必要がないため、5万米ドル以下に分割した上で送金することが可能です。この点は、取引銀行に確認していただいた方が確実です。




(2008年1月上期号で配信)


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Posted by 岩田泰 at 01:18  / ビジネスQ&A  / この記事の詳細
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中国ビジネスQ&A  Q5

2008年01月18日(金)
ここでは、ジェトロ上海ニューズレターで配信している「ビジネスQ&Aコーナー」で掲載しているQ&Aをご紹介します。

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【Q5】
中国で現地法人を設立した場合の投下資本の中国から日本への回収手段を教えてください。

【A5】
中国現地法人の投資の回収方法には通常2 種類あります。中国の外貨管理は規制があり、経常収支項目の外貨管理は原則自由ですが、資本収支項目の外貨管理は原則禁止となっています。

したがって投下資本を現地法人から回収する手段は以下の二つに限られます。

○ 現地法人の配当を親会社である株主に行う方法。董事会決議を行い、10%の源泉徴収税を支払えば合法的な送金が可能となる。

○ 実態のある技術援助契約を親会社と現地法人で締結して役務服務料として回収することは可能である。しかし、その性質上、多額の回収は難しい。

なお、現地法人の資金不足を解消する手段として、親会社からの借り入れを行う場合は、投資総額と登録資本金額の差額分未満でないと、現地法人の外債登記が出来ず、人民元円転換を含めた返済が出来なくなる恐れがあるので、注意が必要です。



(2008年1月上期号で配信)


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中国ビジネスQ&A  Q3

2008年01月17日(木)
ここでは、ジェトロ上海ニューズレターで配信している「ビジネスQ&Aコーナー」で掲載しているQ&Aをご紹介します。

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【Q3】
中国で幼稚園、保育所を展開する場合の留意事項について教えてください。

【A3】
中国で幼稚園や保育所を展開する場合、「中外合作学校開設条例」(国務院令[2003]第372 号)及び実勢弁法(教育部令[2004]20 号)の規定により、現在は外資独資での設立は認められておらず、中外合作の方法をとらざるを得ません。中外合作での教育経営機構の設立に際しては、上海市教育委員会の許認可が必要となっており、外国側投資者と中国側合作者は各々教育機構であることが条件となっています。従って、異業種者が投資者として教育経営機構を設立することは出来ません。



(2008年1月上期号で配信)


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Posted by 岩田泰 at 00:30  / ビジネスQ&A  / この記事の詳細
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中国ビジネスQ&A  Q2

2008年01月17日(木)
ここでは、ジェトロ上海ニューズレターで配信している「ビジネスQ&Aコーナー」で掲載しているQ&Aをご紹介します。

☆目次(http://blog.fideli.com/iwatayasushi/archive/45/0)をご活用下さい!


【Q2】
北京と無錫に一つずつ現地法人があり、従来は執行董事制で日本の責任者が経営責任をもっていたが、実務上不都合なこともあるので、董事会制に変更しようと考えています。どうすれば良いか教えてください。

【A2】
「会社法」と「会社登記管理条例」が根拠法令となります。

会社法では企業に「監査役会」の設置が義務付けられていますが、例外として「株主が少数の場合と企業規模が小さい場合は、監査役会の代わりに1名〜2名の監査役(監事=中国語)を任命できる。」と規定されています。ほとんどの独資の日系企業は株主が1社であると思いますし、合弁であっても株主が少数であるケースがほとんどであると思いますので、日系企業の場合は、「株主が少数」という文言に該当するケースが大多数であると思います。但し、上記二法令の解釈及び執行は省、直轄市政府に任されているため、北京市の場合と江蘇省の場合で定義・解釈が異なる恐れがあります。このように、監事を設けることで代替可能か否かについては、所轄政府に確認する必要があります。ちなみに、上海市政府は、監事1〜2名を任命すればほとんど問題なく代替可能です。

執行董事制から董事会制に変更することは企業の重要事項の変更にあたるので、定款の「変更登記」が必要となります。定款には董事会の権利・義務及び会議の運営方法・必要決議事項等を記載する必要がありますが、この「変更登記」は原批准部門である所轄政府の対外経済貿易委員会の批准を受けることから始まります。


(2008年1月上期号で配信)


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Posted by 岩田泰 at 00:25  / ビジネスQ&A  / この記事の詳細
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中国ビジネスQ&A  Q1

2008年01月17日(木)
ここでは、ジェトロ上海ニューズレターで配信している「ビジネスQ&Aコーナー」で掲載しているQ&Aをご紹介します。

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【Q1】
輸出加工区企業が区外に分公司を設立した場合、適用される企業所得税率と納付場所について教えてください。

【A1】
「中華人民共和国企業所得税法」(2008 年1 月1 日より施行)及び「外商投資企業の支社機関の所得税税率適用問題に関する通知」により下記のとおりとなります。

1.営利性分公司・非営利性分公司に関わらず、その所在地で企業所得税を納付する義務はなく、その所得税は全て本社(輸出加工区内企業)が総計して納付することになります。
2.分公司に係る所得税は、分公司所在地の企業所得税率に基づいて計算し、輸出加工区内企業が一括して納税することになります。

なお、これまで一部の営利性分公司がその所在地で単独に企業所得税を納付する事例が散見されましたが、08 年施行の企業所得税法により上記のとおりとなります。但し、営利性分公司の増値税、営業税等の売上税は、輸出加工区内の本社がまとめて納付するのではなく、分公司所在地の税務機関に納付しなければなりません。



(2008年1月上期号で配信)


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