ここでは、ジェトロ上海ニューズレターで配信している「ビジネスQ&Aコーナー」で掲載しているQ&Aをご紹介します。
☆目次(
http://blog.fideli.com/iwatayasushi/archive/45/0)をご活用下さい!
【Q9】
物流センターの建設を計画していますが、関連法規と留意事項について教えてください。
【A9】
「中国国民経済業界分類」によると「倉庫サービス業」という業種があり、その定義は「貨物の倉庫保管、貨物運輸の積みおろし、中継倉庫保管及び倉庫サービスをメイン事業とする物流配達業務に従事する専門業を指す」とされています。これと関連当局等からのヒアリング内容なども総合すると、一般的な外資「倉庫サービス業」会社の営業範囲は、「貨物の貯蔵保管を主業務とし、包装、整理、簡単な加工、仕分け及び物品配送業務を含む」となります。いわゆる物流センターはこれに含まれると考えます。
「倉庫サービス業」は「外商投資道路運輸業管理規定」(交通部・対外貿易経済合作部令2001年第9号、2001年11月20日公布施行、)に規定される「道路運輸業」に該当しますので、同管理規定及び「外商投資道路運輸業管理規定の補充規定二」(2004年第35号、交通部・商務部、2004年12月28日公布施行)の適用を受けます。
*「外商投資道路運輸業管理規定」2条で、中国において外資が投資する「道路運輸業」とは、(1)道路旅客運輸、(2)道路貨物運輸、(3)道路貨物の積みおろし、(4)道路貨物の倉庫、(5)その他の道路運輸に関連する補助サービス及び車両メインテナンス、を含むものと規定されており、「倉庫サービス業」は、この(3)〜(5)に含まれます。
「外商投資道路運輸業管理規定」第3条によると、(1)は合弁会社、(2)〜(5)は合弁、合作にて許可するが、独資の場合については別途規定を公布すると規定されています。その別途規定が今回公布された「外商投資道路運輸業管理規定の補充規定二」です。これによると、(2)〜(5)のすべての道路運輸業(倉庫サービス業を含む)は外資独資に開放され、WTO加盟国の企業、組織、個人は、中国で同業務に従事することが出来るようになりました。中国に進出している既存外資系企業も、営業範囲を拡大して同業務を国内規定に従って兼営することが認められます。さらに香港マカオの企業に対しては香港とマカオを結ぶ9地区との「直行バス便」を経営することも出来る、とされています。 以下、一般的に「倉庫サービス業」についてご説明いたしますが、これは上記のとおりご質問の物流センターにもあてはまります。
倉庫サービス業会社の設立条件: 倉庫サービス業会社の独資設立は、上記のとおり2005年より全面的に外資に開放されましたが、実際は2004年下半期から上海など沿岸地域におけるテストケースとして外資に既に開放されており、CEPA対象の香港企業だけではなく、一般の外資も独資による「倉庫サービス業」
会社設立を当局の主管部門に申請すれば許可されている事例もあります。また、「倉庫サービス業」は道路運輸業の中の補助的な業務として位置づけられおり、企業設立のための特別な条件はありません。
申請手続きと必要提出書類: 「道路運輸業」の補助的なサービス業である「倉庫サービス業」の申請手続きと必要な提出書類は、基本的に「外商投資道路運輸業管理規定」に従うことになり、その申請手続と必要な提出書類は一般外商独資企業の設立申請とほぼ同じです。
(1)申請手続 申請手続の主な流れ 所在地の外商投資許認可機関(「外国投資工作委員会」或は「対外経済貿易委員会/局」)に申請書類を提出→許認可機関から「外商投資企業批准証書」を取得→新設会社所在地の工商管理局に登記工商局から「営業許可書」を交付する。
(2)主な必要提出書類
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会社設立申請書(投資総額、登録資本金、経営範囲、経営規模及び経営期限等を含む)
・F/S、定款、(合弁会社の場合は合弁契約)
・董事会メンバーと主要管理者名簿及び履歴書
・所在地工商局より出された企業名称仮登記認可通知書
・投資者の法的な開業証明書(
会社登記簿謄本)
・投資者の資本信用証明書(取引銀行発行の資本信用証明書)
・許認可機関が要求するその他の書類