中国ビジネスQ&A Q10
2008年03月13日(木)
ここでは、ジェトロ上海ニューズレターで配信している「ビジネスQ&Aコーナー」で掲載しているQ&Aをご紹介します。
☆目次(http://blog.fideli.com/iwatayasushi/archive/45/0)をご活用下さい!
【Q10】
商業型企業を設立する予定ですが、増値税の計算方法について教えてください。
【A10】
商業企業の増値税の計算及び納税方法については、税務局から認定を受けた「一般納税人」と、それ以外の「小規模納税人」とで異なります。商業型企業は、設立時は基本的には「小規模納税人」とされますが、売上高(注)が180万元以上であれば税務局に申請し、財務処理が健全であると認められれば、「一般納税人」と認定されます。なお、設立当初でも取引先からの180万元以上の書面による発注書(正本)等があれば、「一般納税人」認定の申請をすることは可能です。
「小規模納税人」の場合、計算方法は「売上税額(増値税納税額)=売上額×4%」です。
「一般納税人」の場合、計算方法は以下のとおりとなります。
売上税額−仕入税額=増値税納税額
売上税額=売上額×17%
*仕入税額とは仕入先から受領した増値税発票に明記された増値税額のこと
ちなみに、「小規模納税人」は、増値税発票を発行することはできず、商業取引において相手方から取引を敬遠される(取引できない)というのが現状です。
(注)増値税暫行条例及びその実施細則によると、売上高とは物品販売又労務提供を行った場合に購入者より受け取る代金総額と価格外費用のことで、価格外費用とは、手数料、運送荷役費、支払延滞利息等の購入者から受け取る価格以外のその他諸費用とされる。
(2008年3月上期号で配信)
<是非この記事へのコメントをお寄せ下さい>
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【Q10】
商業型企業を設立する予定ですが、増値税の計算方法について教えてください。
【A10】
商業企業の増値税の計算及び納税方法については、税務局から認定を受けた「一般納税人」と、それ以外の「小規模納税人」とで異なります。商業型企業は、設立時は基本的には「小規模納税人」とされますが、売上高(注)が180万元以上であれば税務局に申請し、財務処理が健全であると認められれば、「一般納税人」と認定されます。なお、設立当初でも取引先からの180万元以上の書面による発注書(正本)等があれば、「一般納税人」認定の申請をすることは可能です。
「小規模納税人」の場合、計算方法は「売上税額(増値税納税額)=売上額×4%」です。
「一般納税人」の場合、計算方法は以下のとおりとなります。
売上税額−仕入税額=増値税納税額
売上税額=売上額×17%
*仕入税額とは仕入先から受領した増値税発票に明記された増値税額のこと
ちなみに、「小規模納税人」は、増値税発票を発行することはできず、商業取引において相手方から取引を敬遠される(取引できない)というのが現状です。
(注)増値税暫行条例及びその実施細則によると、売上高とは物品販売又労務提供を行った場合に購入者より受け取る代金総額と価格外費用のことで、価格外費用とは、手数料、運送荷役費、支払延滞利息等の購入者から受け取る価格以外のその他諸費用とされる。
(2008年3月上期号で配信)
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