中国ビジネスQ&A Q6
2008年01月20日(日)
ここでは、ジェトロ上海ニューズレターで配信している「ビジネスQ&Aコーナー」で掲載しているQ&Aをご紹介します。
☆目次(http://blog.fideli.com/iwatayasushi/archive/45/0)をご活用下さい!
【Q6】
非貿易費用の海外送金について銀行に確認したところ、外高橋保税区内企業は非貿易費用を日本の親会社に海外送金出来ないという回答がありました。状況を調べてください。
【A6】
外高橋税務局に確認したところ、外高橋保税区では確かにこのような情況が発生しているようです。保税区内の貿易会社及び生産型企業が海外の関係会社に非貿易費用を支払うにあたり、最近税務局が納税証明、免税証明、不課税証明を発行しないため保税区内企業は海外外貨送金に必要な書類が得られず、海外の関係会社に非貿易費用を支払うことができなくなっています。関連取引、移転価格税制を厳しくコントロールしようとすることが、その理由のようです。また、今年はさらに管理を強化し範囲が更に広くなり、商標許可費、技術許可費の海外支払にまで及ぶ可能性があるともいわれています。
対策としては、5 万米ドル以下(5 万米ドルを含む)の非貿易費用には納税証明を提出する必要がないため、5万米ドル以下に分割した上で送金することが可能です。この点は、取引銀行に確認していただいた方が確実です。
(2008年1月上期号で配信)
<是非この記事へのコメントをお寄せ下さい>
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【Q6】
非貿易費用の海外送金について銀行に確認したところ、外高橋保税区内企業は非貿易費用を日本の親会社に海外送金出来ないという回答がありました。状況を調べてください。
【A6】
外高橋税務局に確認したところ、外高橋保税区では確かにこのような情況が発生しているようです。保税区内の貿易会社及び生産型企業が海外の関係会社に非貿易費用を支払うにあたり、最近税務局が納税証明、免税証明、不課税証明を発行しないため保税区内企業は海外外貨送金に必要な書類が得られず、海外の関係会社に非貿易費用を支払うことができなくなっています。関連取引、移転価格税制を厳しくコントロールしようとすることが、その理由のようです。また、今年はさらに管理を強化し範囲が更に広くなり、商標許可費、技術許可費の海外支払にまで及ぶ可能性があるともいわれています。
対策としては、5 万米ドル以下(5 万米ドルを含む)の非貿易費用には納税証明を提出する必要がないため、5万米ドル以下に分割した上で送金することが可能です。この点は、取引銀行に確認していただいた方が確実です。
(2008年1月上期号で配信)
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