中国ビジネスQ&A Q5
2008年01月18日(金)
ここでは、ジェトロ上海ニューズレターで配信している「ビジネスQ&Aコーナー」で掲載しているQ&Aをご紹介します。
☆目次(http://blog.fideli.com/iwatayasushi/archive/45/0)をご活用下さい!
【Q5】
中国で現地法人を設立した場合の投下資本の中国から日本への回収手段を教えてください。
【A5】
中国現地法人の投資の回収方法には通常2 種類あります。中国の外貨管理は規制があり、経常収支項目の外貨管理は原則自由ですが、資本収支項目の外貨管理は原則禁止となっています。
したがって投下資本を現地法人から回収する手段は以下の二つに限られます。
○ 現地法人の配当を親会社である株主に行う方法。董事会決議を行い、10%の源泉徴収税を支払えば合法的な送金が可能となる。
○ 実態のある技術援助契約を親会社と現地法人で締結して役務服務料として回収することは可能である。しかし、その性質上、多額の回収は難しい。
なお、現地法人の資金不足を解消する手段として、親会社からの借り入れを行う場合は、投資総額と登録資本金額の差額分未満でないと、現地法人の外債登記が出来ず、人民元円転換を含めた返済が出来なくなる恐れがあるので、注意が必要です。
(2008年1月上期号で配信)
<是非この記事へのコメントをお寄せ下さい>
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【Q5】
中国で現地法人を設立した場合の投下資本の中国から日本への回収手段を教えてください。
【A5】
中国現地法人の投資の回収方法には通常2 種類あります。中国の外貨管理は規制があり、経常収支項目の外貨管理は原則自由ですが、資本収支項目の外貨管理は原則禁止となっています。
したがって投下資本を現地法人から回収する手段は以下の二つに限られます。
○ 現地法人の配当を親会社である株主に行う方法。董事会決議を行い、10%の源泉徴収税を支払えば合法的な送金が可能となる。
○ 実態のある技術援助契約を親会社と現地法人で締結して役務服務料として回収することは可能である。しかし、その性質上、多額の回収は難しい。
なお、現地法人の資金不足を解消する手段として、親会社からの借り入れを行う場合は、投資総額と登録資本金額の差額分未満でないと、現地法人の外債登記が出来ず、人民元円転換を含めた返済が出来なくなる恐れがあるので、注意が必要です。
(2008年1月上期号で配信)
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