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業 務 案 内

池田経営事務所
私は、自身のビジネス理念というものを持っています。 営業も技術者も「現場では何が起きているか?」を常に思考し、行動している、お互いを尊重しながら伝える必要のある事はキチンと伝える、 職場での討論を活発に行って、その合意をお互いが尊重できる、当たり前の事ですが、そんな関係を作って行ける会社を・自分を目指しています。
中央監督官庁等
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第一回 公開経営支援講座  2008年07月05日(土)
          
         徴収法の一部改正のポイント

                  
                               
                          池 田 経 営 事 務 所




  [背景事情と改正の必要性]


 事業主が負担する労災保険は、業種区分に応じてその料率が定められています。
 さらに、災害発生率に応じて一定の範囲で労災保険率や労災保険料を増減させる
 メリット制が採用されています。
  建設業などの有期事業では、他の業種に比べ重大な労働災害が多発する傾向があり、
 メリット制の増減率も、従来、それ以外の継続事業の場合 (±40%) は異なり、
 ±35%の増減幅に抑えられていました。
 しかし、最近の建設事業における災害発生状況をみると、メリット制導入当時に比べ、
 ※ 度数率や ※ 強度率が著しく低下し、昭和55年当時の全産業水準以下にまで改善
 されました。
 このため、継続事業と有期事業とでメリット制の増減幅に差を設ける合理的な理由が
 なくなってきたことから、平成17年11月2日の改正で見直しが行われました。


   ※度数率 =  (労働災害による死傷者数 / 延実労働時間数)× 100万

   ※強度率 =  (労働損失日数 / 延実労働時間数)  × 1,000


   [メリット制]


  メリット制とは、個々の事業の労災保険の収支(メリット収支率、労働災害発生の
  度合いなど)の値に応じて、労災保険率や労災保険料を増減する仕組みをいいます。
  メリット制により、業種区分が同一であっても、無災害の事業場と労働災害を発生
  させている事業場との間に保険料の差を設けることで、労働災害防止のインセンティブ
  とするものです。
  また、メリット制の適用により労働災害のない事業場は保険料の負担が軽減され、
  逆に、労働災害を発生させた事業場では相応の負担がプラスされるので、事業主の
  保険料負担の実質的な公平を図る役割も果たしています。


                保険給付及び特別支給金の額(業務災害)
                   [二次健康診断等給付を除く]
 メリット収支率 = ---------------------------------------- ×100
                  保険料 (通勤災害等を除く)
















 
Posted at 21:17 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

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