香港 査証、出入国審査等について

2008年08月25日(月)
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本日は各国の「査証・出入国診査」のご案内。

本日は香港。
このシリーズ、ブログアップ時での査証・出入国診査情況ですので、
各国の事情により、制度の変更等があった場合はどうぞご了承下さい。


査証、出入国審査等

(最新情報は日本にある中国大使館(電話:03-3403-3388)等に御照会くださ
い。)

観光等の3か月以内の滞在には査証は必要ありません。
入境審査時に3か月の滞在許可が認められます。無査証で入境した旅行者が滞在を延長
する場合は、正当な理由があると認められれば、申請により最大3か月まで延長が認め
られます。

長期滞在予定者は、長期滞在査証(3か月以上)をあらかじめ中国大使館又は同国領事館
で取得することが必要です。

2006年5月15日以降に配偶者の査証を取得した者は、その後、香港に配偶者の資格で入
境し(イ)稼動、(ロ)資産投資の活動を行う際に香港入境処(Immigration Departm
ent)より事前に許可の取得は不要になりました。

 詳細:香港入境処(電話:852-2824-6111)


外国通貨の持ち込み、持ち出しは自由で、申告制度もありません。通貨の交換は市中
の銀行、ホテル、両替商で自由にできますが、手数料の額が決まっていないため、交
換場所によって換金した手取額は異なります。

麻薬、ピストル等の持ち込み、持ち出しを厳しくチェックしています。時計、ハンド
バッグ等の模造ブランド品についても、持ち込み、持ち出しの取締りは厳しく実施さ
れています。




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韓国 査証、出入国審査等について

2008年08月21日(木)
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本日は各国の「査証・出入国診査」のご案内。

本日は韓国。
このシリーズ、ブログアップ時での査証・出入国診査情況ですので、
各国の事情により、制度の変更等があった場合はどうぞご了承下さい。


査証、出入国審査等

査証(ビザ)
 2006年3月から、観光に加え、短期商用や短期語学研修等を目的に韓国を訪れる場合
にも無査証での入国(90日)が認められることとなりました。なお、滞在期間が90日
を超える場合や、就労を目的とする場合には、日本などにある韓国大使館、総領事館
であらかじめ査証を取得しなければなりません。


入国手続

入国手続は、検疫、入国審査、税関の順で行われます。

(1)検疫
 健康状態がすぐれない人は申告が必要です。また、すべての動物と動物加工製品は
検疫を受けなければなりません。なお、ペットとして犬、猫を同伴する際には狂犬病
等感染症との関係が生じますので、入国手続については、出国手続に関しては農林水
産省動物検疫所に日本などにある韓国大使館等を通じて事前に必要な手続きを確認し
てください。

(2)入国審査
 入国審査ではパスポート、入出国申告書(一人一枚)を提出します。本人確認等が
行われ、パスポートに入国スタンプが押印されます。その際、入国目的、滞在日数、
宿泊先等を質問される場合があります。過去、韓国より強制退去を受けた後5年を経過
していない者、伝染病患者、放浪者や国家の安全・秩序を乱すおそれがある者等は入
国を拒否される場合があります。

(3)通関

(イ)手続
 税関検査場では旅行者携帯品申告書を提出します(一家族毎一枚)。申告対象品を
記載しなかったり、虚偽の記載をした場合には、関税法により罰せられることがあり
ます。税関検査場は「非課税」と「課税」に区分されており、次の免税範囲を超える
場合、若しくは申告対象品を所持している場合には「課税」と書かれた検査台に行き
ます。

 なお、「非課税」の検査台では抜き打ちで荷物の開披検査が行われています。

(ロ)外貨の持込み制限
 1万ドル相当以上の外貨(トラベラーズ・チェック、小切手、有価証券等を含む、
以下同じ)を持ち込む場合には、入国時に携帯品申告を行い、出国時に確認を受けな
ければなりません。入国時に申告しなかったり、申告しても申告した額以上の外貨を
持ち出そうとした場合には、「外換取引法」違反で処罰されます。その際、過失であ
っても罰金を徴収され、場合によっては出国停止となり、悪質な場合には懲役刑が科
される場合もあります(毎年、相当数の日本人が同法違反で検挙、処罰されています
ので注意が必要です)。

 現地通貨(ウォン)から外貨への再交換は、原則としてウォンへの交換外貨額の範
囲内で認められ、再交換時には「買入証明願」の提示を求められる場合があります。

(ハ)物品の持込み制限

( i )免税範囲

(a)海外若しくは韓国内で取得(無償の物を含む)あるいは購入した個人用物品
(商業用品・会社用品は除く)で、価格の合計額が400ドル未満
(b)酒類(19歳未満の者を除き、上記400ドル以下の免税範囲とは別)ウィスキー、
 ブランデー(コニャック)、ワイン等の酒類で1本(1リットル以下で400ドル以下
 のもの)
(c)タバコ(19歳未満の者を除き、上記400ドルまでの免税範囲とは別)紙巻き200
 本、葉巻50本、その他のタバコ250g以内

(d)香水(上記400ドルまでの免税範囲とは別)60g以内
(e)漢方薬剤等(上記400ドルまでの免税範囲に含まれる)
 総購入金額が10万ウォン以内かつ総量50kg以内で、人参300g、鹿茸150g、メシコン
 ブ300g、その他1品目当たり3kg以内
(f)農畜水産物(上記400ドルまでの免税範囲に含まれる)
 総購入金額が10万ウォン以内かつ総量50kg以内で、松の実1kg、牛肉10kg、その他の
 物品は1品目当たり5kg以内

( ii )申告対象品

(a)その他の申告対象物品
(b)販売目的の商業用物品、緊急補修用品、サンプル等の商用品
(c)出国に際し携帯搬出申告を行ったもので再搬入する物品
(d)別送品又は引越荷物がある場合

( iii )輸入制限物品

(a)銃砲、刀剣、火薬類(模造又は装飾品を含む)
(b)麻薬類、向精神薬、誤用又は乱用が憂慮される薬品
(c)国際条約により保護の対象となっている絶滅の危機に瀕した動植物及びこれら
  製品

( iv )輸入禁止物品

(a)公安又は公序良俗を害する物品(不法・わいせつな書籍、CD、写真、
  ビデオテープ等)
(b)政府の機密漏洩又は諜報に供する物品
(c)貨幣、有価証券類の模造・変造・偽造品

( v )その他

(a)楽器、業務用機器、宝石・貴金属等その場で鑑定が難しい物品は旅行者携帯品申
告書を提出する必要があります。また、ゴルフセット、ビデオカメラ、その他高価な
装身具等で携帯品と認められたものについては、税関でパスポート等に携帯物品持ち
込み確認を受けた(「再搬出条件付一時搬入物品確認書」を受領した)上で持ち込み
が許可されますが、出国に際し現物を携行していないと贈与又は売却したものとみな
され高税率が課税されます。

(b)引越荷物については、入国後6か月以内に税関手続きを完了することが必要で
す。現に使用中のもので、質・量の観点から生活上必要と判断されるものについては
免税になります(ただし、同伴者の有無や滞在予定期間等により免税にならない場合
もあります。)。


出国手続
 出国手続は、チェックイン、セキュリティーチェック、出国審査の順で行われま
す。
 出国(帰国)のための航空券は、日本及び韓国の航空会社の場合でスケジュールに
変更がない場合には、リコンファーム(航空機予約の再確認)する必要はありません
(日本及び韓国の航空会社以外を利用される方は、必要な場合もありますので、各航
空会社に確認されることをお勧めします。)。

(1)チェックイン
 通常、出発時刻の概ね2時間前までに搭乗する航空会社のカウンターに行き、パスポ
ートと航空券(Eチケットの場合は予約確認書等)を提示し、荷物を預けるとともに搭
乗券を受け取ります。
 なお、出国に際して、2004年7月以降、韓国の空港施設利用料等は航空券の代金に含
まれていますので別途支払う必要はなくなりました。

(2)セキュリティーチェック 
 出国ゲートへ進み、セキュリティーチェックを受けます。手荷物等の検査は厳重に
行われており、時間がかかる場合があります。

(3)通関
 入国時に外貨申告を行った場合やゴルフセット、ビデオカメラ、その他高価な装身
具等を携帯品と認められた場合(「再搬出条件付一時搬入物品確認書」を受領した場
合)等には、チェックイン時にその旨航空会社のカウンターで告げた上で税関に申告
する必要があります。

 出国に際して、2.入国手続(3)通関に記載されている「輸入禁止物品」は韓国国
外に持ち出すことはできません。また、「輸入制限物品」は韓国国外に持ち出すに当
たり、所要の手続きが必要です。

 加えて、一部の文化財等の持ち出しは禁止されており、文化財に準ずる古美術品、
骨董品、歴史的遺物及び重要民族資料等で50年以上以前のものはあらかじめ文化財管
理局の許可(非文化財確認書を受領)を受けなければならず、これに違反した場合に
は懲役刑を含む重い罰則が適用されます。この骨董品の範囲は広範囲にわたっていま
すので、骨董品を購入した場合にはあらかじめ所要の手続を終わらせておいてくださ
い。

(4)出国審査 
出国審査場では、パスポートと搭乗券を提示します。




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日本と異なる交通事情

2008年08月08日(金)
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『学生仲間を乗せてドライブ中、開放的な一本道が続く道路でついついスピードを
出してしまい、突然車のコントロールを失って横転。後部座席の2人が死亡。


海外、特に欧米の先進国の道路は日本よりも道幅が広く交通量が少ない場合が多いせ
いか、スピードを出し過ぎる傾向があり、その結果、事故に遭遇するケースが従来か
ら後を絶ちません。

一方、いわゆる発展途上国のうち、特に経済発展のめざましい国々では、自動車やオ
ートバイが急増する一方、交通関係法令や交通インフラ等の整備が追いついていない
ことに加え、ドライバーへの交通安全教育の遅れから、歩行者の安全に対する配慮が
十分とは言えない車優先社会となっている場合があり、日本人観光客等が巻き込まれ
る事故が度々報告されています。

『卒業旅行で途上国を訪れたAさん。車やバイクがひしめき合う大通りを渡ろうと
したが、近くに信号機や横断歩道は見あたらない。途切れることのない車の流れをA
さんがしばらく眺めていると、現地の女学生が車の間を縫うようにして平然と横断し
ていく。自分にも出来そうだと自信を持ったAさんが車道に一歩を踏み出した瞬間、
車の陰から突然現れたオートバイと衝突。幸い、スピードが出ていなかったため両者
ともに軽傷ですんだが、その後のAさんは、旅行の大半を現地の警察や保険会社との
連絡、病院での治療に費やした。』


このような場合には、近くへの移動であってもタクシーを利用するなどより安全な方
法をお勧めします。そして、時には横断することを断念する勇気も必要です。

『大学の休みを利用し、バックパック一つを背負って途上国へきたBさんは、短期
間で効率よく観光しようとオートバイをレンタルすることにした。ところが、どの店
のオートバイにもミラーはなくウィンカーが故障している上、ヘルメットは貸しても
らえない。Bさんは一瞬ためらったものの、これからタクシーの値段交渉をしたり、
バス停を探すのも面倒になり、結局、オートバイを借りて市内観光を開始。騒然とす
る道路を、Bさんは車やオートバイの間を縫って走行していたが、突然飛び出してき
た歩行者を避けようとして路肩の電柱に激突。全治一ヶ月の重傷で入院することにな
った。短期間で効率よくと思って借りたオートバイだったが、長期の入院に高額な治
療費を要し、時間もお金も無駄になってしまった。』


歩行者が道路を自由に横切ったり、少々の接触事故は当たり前という環境において
は、慣れない旅行者が運転することは非常に危険です。

海外邦人援護統計によると、2006年に日本人が海外で交通事故に遭い亡くなった
ケースは43人に上ります。どんなに日本での運転歴が長くても、海外では初心者で
あるということを忘れずに、より謙虚に、より慎重に。



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メキシコに対する渡航情報(危険情報)の発出

2008年07月31日(木)
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本日は、平成20年7月30日に外務省から発令されております
メキシコについての渡航情報(危険情報)のご案内です。

ご渡航をご予定の方は、下記情報をご参考にくれぐれもご注意下さい。


メキシコに対する渡航情報(危険情報)の発出


※ 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための
参考情報です。本情報が発出されていないからといって、
安全が保証されるというものではありません。
※ 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を
禁止したり、退避を命令するものでもありません。
※ 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、
渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 ●バハ・カリフォルニア州ティファナ市、チワワ州フアレス市、シナロア
  州クリアカン市
    :「十分注意してください。」(新規)
 ●オアハカ州オアハカ市、チアパス州クアウテモック市、イダルゴ市、タ
  リスマン町及びその周辺地域、メキシコ市クアテモック区テピート地域
    :「十分注意してください。」(継続)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

詳細はこちら 

☆詳細については、下記の内容をよくお読みください。

1.概況
(1)北部国境地域では、麻薬組織等の犯罪組織の制圧に力を入れる軍及び
  治安当局とこれに抵抗する犯罪組織との間で衝突が起きています。ま
  た、犯罪組織間の抗争も加わり、各地で死亡者が出ているほか、都市に
  よっては一般市民が巻き添えになる銃撃戦も発生しています。

(2)オアハカ州オアハカ市では、2006年6月以降、給与等の待遇改善等を
  求める全国教職員組合関係者とその支援者が治安部隊との衝突を繰り返
  してきました。2007年7月の衝突以降は両勢力の直接衝突は確認されて
  いませんが、いまだ事態の根本的解決は図られておらず、現在も組合関
  係者等が高速道路や市中心部を一時的に封鎖する等の行動をとることが
  あります。

(3)グアテラマと国境を有するチアパス州は、経済的に貧しく、治安も不
  安定な地域です。同地域は中南米からの麻薬密輸ルートでもあり、特に
  国境地帯は麻薬組織など不法集団の活動が活発な地域です。

(4)首都メキシコ市では、テピート地区などを中心に、強盗、窃盗、短時
  間誘拐等が頻発しています。また、テピート地区など市中心部を通過す
  るエリアの地下鉄を中心に、邦人が被害となる強盗・窃盗(スリ)が多
  発しています。

(5)メキシコ国内で活動を続けるゲリラ組織、人民革命軍(EPR)は、2006
  年11月頃から活動を活発化させ、2006年には2か所、また、2007年には
  ケレタロ州、グアナファト州、ベラクルス州においてメキシコ石油公社
  (PEMEX)のパイプラインの爆破事件を敢行しました。

2.地域情勢
(1)バハ・カリフォルニア州ティファナ市、チワワ州フアレス市、シナロ
  ア州クリアカン市
  :「十分注意してください」
 (イ)2006年に発足したカルデロン政権は、治安対策に力を入れ、メキシ
   コ国内の麻薬組織の拠点である上記都市を中心に、治安部隊による麻
   薬組織制圧に着手し、取締りを強化しています。これらの地域では、
   麻薬組織側が、取締りへの報復として多数の治安関係者を殺害してい
   る他、各地で武力により抵抗しており、また麻薬組織間の抗争もこれ
   に加わり、市民生活に大きな影響が出ています。
 (ロ)治安の悪化は、特に、バハ・カリフォリニア州ティファナ市、チワ
   ワ州フアレス市、シナロア州クリアカン市等において顕著で、これら
   都市では、殺人事件の被害者が一週間で10人を超えることも珍しくな
   く、警察官等治安当局関係者の犠牲者も多数出ています。これに伴
   い、治安一般も悪化し、これらの都市を中心に、誘拐、強盗、窃盗等
   の事件も多発しており、これら都市への渡航、滞在は十分な注意が必
   要です。
 (ハ)また、他の北部周辺都市でも、強盗、窃盗事件等が増加する傾向に
   あり、日本人の被害についても、自宅に夜間侵入されての強盗、空き
   巣、車上狙い等が確認されています。2008年4月には、バハ・カリフ
   ォリニア州エンセナダ市で日本人が被害者となる殺人事件も発生して
   います。

(2)オアハカ州オアハカ市
  :「十分注意してください。」
 (イ)2006年5月にオアハカ州教職員組合による待遇改善要求に端を発し
   たストライキは、同年6月、同州政府がストライキ参加者を強制排除
   しようとしたことにより先鋭化し、他のグループも加わってオアハカ
   人民会議(APPO)を結成して、同州知事の辞任等を求め市街地にバリ
   ケードを築くなどの活動を展開しました。
 (ロ)この混乱は長期化し、2006年10月29日には連邦政府の治安部隊が投
   入され同市中心部(ソカロ)に陣取っていたAPPOを制圧しましたが、
   その後も、11月2日には市内南部の大学都市周辺、11月20日、25日に
   はソカロ周辺地区で衝突が発生し、多数の負傷者、逮捕者が出る事態
   となり、このほかにも、偶発的に発生する局地的な衝突等により、一
   般人やジャーナリスト等が銃撃の巻き添えになり死亡する事件も発生
   しました。
 (ハ)現在、APPOの活動は収まり、事態は沈静化していますが、いまだ根
   本的な解決には至っておらず、2008年に入っても、教職員組合関係者
   が同市に続く高速道路やソカロを一時的に封鎖する等の行動をとって
   います。同市への渡航・滞在に当たっては、治安情報の収集に努めて
   ください。

(3)チアパス州クアウテモック市、イダルゴ市、タリスマン町及びその周
  辺地域
  :「十分注意してください。」
 
(イ)チアパス州は、1994年、セルバ地域を主要拠点とし、サパティスタ
   民族解放軍(EZLN)と名乗る組織が、先住民(インディヘナ)の諸権利
   を主張して武装蜂起した場所でもあり、もともと治安情勢の不安定な
   地域です
 (ロ)これらゲリラ組織の活が現在沈静化していることから、一部地域で
   は治安の回復がみられます。一方、チアパス州は、中南米諸国からメ
   キシコ国内を通過する麻薬密輸ルートの拠点といわれ、特に、クアウ
   テモック市、イダルゴ市、タリスマン町及びその周辺地域は、隣国グ
   アテマラとの間を結ぶ幹線道路を有しています。そのため、これらの
   地域には、多くの麻薬組織関係者、不法入国者及び「マラス」と呼ば
   れる青少年凶悪犯罪集団等が出入りしているとみられており、渡航・
   滞在に当たっては、引き続き十分な注意が必要です。

(4)メキシコ市クアテモック区テピート地域
  :「十分注意してください。」
   メキシコ市クアテモック区テピート地域及びその周辺(地下鉄テピー
  ト駅周辺)では、拳銃強盗や首絞め強盗事件等の凶悪事件が頻発してい
  ます。
   テピート地域はメキシコ市で最も犯罪の多い地域の一つですが、観光
  施設が多数ある市中心部のソカロ(中央広場)に近接しているため(ソ
  カロの北東約500メートル)、注意が必要です。
   また、麻薬・盗品等の路上売買が活発な地域であり、容易に禁制品が
  入手できることから、麻薬等を購入した邦人が身柄を拘束される事件も
  発生しています。

(5)2006年12月に発足したカルデロン政権は、麻薬組織対策に力を入れ、
  メキシコ国内の麻薬輸送ルートである、太平洋岸各州、メキシコ湾岸各
  州及び米国との国境地帯の各州を中心に、治安部隊による麻薬密売組織
  制圧に着手し、取締りを強化しています。これに対し、麻薬組織側は、
  取締りへの報復として多数の治安関係者を殺害したほか、各地で武力に
  より抵抗しており、市民生活にも影響が出ています。

3.滞在に当たっての注意
  滞在中は上記情勢及び下記の事項に十分に注意して行動し、危険を避け
 るようにしてください。また、外務省、在メキシコ日本国大使館、現地関
 係機関等より最新の情報を入手するようにしてください。
(1)メキシコに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要です
  ので、到着後遅滞なく在メキシコ日本国大使館に「在留届」を提出して
  ください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき又はメキシ
  コを去る(一時的な旅行を除く)ときは、必ずその旨を届け出てくださ
  い。なお、在留届の届出は、郵送、FAXのほか、インターネット
  ( http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )によっても行うことができま
  す。

(2)長距離移動の際には、検問がありますので旅券と併せてメキシコ滞在
  許可証(ツーリストカード)を必ず携帯してください。

(3)メキシコの交差点では自動車が優先で、歩行者が横断歩道を渡ってい
  る際も、歩行者のすぐそばを通過する車が多くあります。このような習
  慣の違いを十分理解した上で、事故に遭わないよう注意してください。

(4)メキシコの医療費は高額のため、手術を伴う入院治療等は、その経費
  が数百万円に及ぶこともあります。渡航・滞在に当たっては、十分な額
  がカバーされる海外旅行保険に加入するようお勧めします。

(5)メキシコの多くの州では、路上での飲酒が禁じられています。場合に
  よっては治安機関により身柄を拘束されることがありますので、紛らわ
  しい言動も含め、行動には十分注意してください。

(6)先住民の村落を訪問する場合、撮影が禁止されている村落があります
  ので、必ず訪問先の注意事項を厳守してください。また、単独では行動
  せず、グループでの行動をお勧めします。

(7)例年、8月から10月頃は、大西洋岸のカリブ海、太平洋岸のカリフォ
  ルニア半島にハリケーンが接近します。2007年には邦人の被害も発生し
  ています。この時期の滞在に当たっては、気象情報等に留意してくださ
  い。

(8)南部や海岸地域では雨季にデング熱が流行することがあります。デン
  グ熱はデングウイルスを持つ蚊(ネッタイシマカ、ヒトスジシマカ等)
  に刺されることにより感染します。感染は蚊が媒介し、人から人への直
  接感染はありません。大雨やハリケーン等による冠水があった地域では
  集中的に流行することがあるため、長袖シャツや長ズボン等を着用する
  ほか、虫除けスプレーを使用するなどして蚊に刺されないよう注意して
  ください。

(9)メキシコ国内の長距離バスターミナル及びバス車内は、強盗・窃盗等
  が多発する場所です。長距離バスにて移動される場合、夜間の移動は極
  力避けるようお勧めします。やむを得ずバスを利用する場合は、より安
  全な一等バスを利用するよう心掛けてください。

(10)メキシコ市などで観光客の持つデジタルカメラを狙った強盗団が増
  えていますので、デジタルカメラを首から下げ、また、手に持って歩く
  ことは極力避け、観光地等では人目につくような形で地図やガイドブッ
  クを確認することも極力避けてください。また、ブランド物のバッグ、
  時計等の高価な携行品を人目につくような形で持ち歩くことも極力避け
  るようお勧めします。

(11)メキシコ市内においては日本人が被害者となる短時間誘拐事件及び
  同未遂事件が発生しています。被害防止のため、以下の点を心掛けてく
  ださい。
  ・夜間の外出は控える。
  ・リブレ(流しのタクシー)は利用しない。
  ・外出する際は、周囲の状況に十分注意を払い、タクシー乗車時は必ず
   ドアをロックする。
  ・キャッシュカード、クレジットカードは必要時以外持ち歩かない。
  ・拘束されたら犯人の指示に従い、むやみに抵抗しない。
  等を心掛けてください。

(12)ここ数年、メキシコ市内のレフォルマ通り等中心部で、「タクシー
  強盗に遭って、お金がなくなった。インターネットで貴方の口座にお金
  を振り込むので、それを引き出してほしい」等と観光客等に申し入れ、
  多額の現金を騙し取る手口の詐欺が発生しています。見知らぬ人物から
  話しかけられた際は、十分警戒してください。

(13)カンクン国際空港では、安価な現地ツアーへの参加を呼びかけるキ
  ャッチセールスが横行しており、これをめぐってのトラブルが発生して
  います。現地ツアー等は信頼がおける業者を利用するようお勧めしま
  す。

(14)また、メキシコ国内では、上記のほかにも地域的な政治闘争、労働
  闘争等により一定期間治安が不安定になる地区があります。これらの情
  報については、逐次、スポット情報を発出しますので、併せて確認の
  上、渡航、滞在には十分注意してください。




(問い合わせ先)
 ○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5140
 ○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3679
 ○外務省海外安全相談センター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
 ○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
              http://www.anzen.mofa.go.jp/i/ (携帯版)
 ○在メキシコ日本国大使館
  住所:Paseo de la Reforma No. 395, Col. Cuauhtemoc, 06500,
      Mexico, D.F., Mexico
  電話: (52-55) 5211-0028
  FAX : (52-55) 5207-7743

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中国:北京オリンピック開催に伴う注意事項

2008年07月30日(水)
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本日は、平成20年7月28日に外務省から発令されております
中国についての渡航情報(スポット)のご案内です。

ご渡航をご予定の方は、下記情報をご参考にくれぐれもご注意下さい。

中国:北京オリンピック開催に伴う注意事項

※ 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための
参考情報です。本情報が発出されていないからといって、
安全が保証されるというものではありません。
※ 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を
禁止したり、退避を命令するものでもありません。
※ 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、
渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。
_____________________________________

1.8月8日から24日までの17日間(ただし、サッカーの予選は8月6日から開
 始)、中国において第29回オリンピック競技大会が開催され、北京を中心
 に青島、香港、天津、上海、瀋陽、秦皇島においても競技が行われます。
 また、9月6日から17日までは、パラリンピックも行われます。

2.一般的に言って、大きな国際的イベントは、テロリストによる格好の宣
 伝の機会であり、先般、上海市公安当局が、オリンピック期間中に同市内
 のサッカー競技会場襲撃を計画していたテロ集団を摘発したとの報道もあ
 ることから、不測の事態が発生する可能性は否定できません。そのため、
 中国当局も大会期間中の警備対策を強化しており、特に、各競技施設、空
 港、鉄道及び幹線道路を含む主要ポイントでは厳重な警備体制が敷かれて
 います。例えば、北京の地下鉄全93駅においては、セキュリティチェック
 が既に開始されており、乗客の手荷物検査が行われています。

3.7月28日現在、日本の一般パスポート所持者に対する15日間までの査証
 免除措置について変更があるとの通告はありませんが、15日を超えて滞在
 される方は事前に査証(ビザ)を取得する必要があります。外国人の出入
 国管理も厳しくなり、外国人が友人宅や会社社宅などに宿泊する場合に
 は、管轄する派出所に到着後24時間以内(農村では72時間以内)に届けな
 ければならない規定が厳格に運用されています。なお、外国人が宿泊する
 ことを認められたホテルに宿泊する場合は、ホテルチェックインの際に記
 入された事項がホテルから公安当局に提出されます。
  また、16歳以上の外国人は、警察官にパスポートの提示を求められた場
 合は応じなければなりませんので、紛失・盗難等に十分注意しつつ、常時
 パスポートを携行してください。
  なお、北京などの都市においては、空港、駅、埠頭、歩道(歩道橋、地
 下道)、都市の緑地等の公共の場所での野宿は禁止されています。

4.ついては、中国へ渡航・滞在される方は、一般犯罪への注意に加え、テ
 ロ事件や不測の事態に巻き込まれることのないよう、最新の治安関連情報
 の入手に努め、大勢の人が集まる繁華街や公共交通機関等では周囲の状況
 に注意を払うなど安全確保に十分注意してください。また、仮に事件、事
 故等に遭遇した場合には、警察等の指示どおりに行動することを心掛けて
 ください。

5.オリンピック期間中は、北京市内で車両の通行規制やオリンピック専用
 レーンの設置などの交通規制が行われていますので御注意ください。
  また、オリンピックの各競技会場への携行物品の持込みは厳しく制限さ
 れていますので、競技会場で観戦される予定の方は、下記のオリンピック
 ページを参照する等御注意ください。
  中国政府によるこれらの各種規制や「オリンピック期間中の外国人の入
 国、出国及び中国滞在中の法律ガイドライン」などは、在中国日本国大使
 館のホームページ(オリンピックページ
 ( http://www.cn.emb-japan.go.jp/olympic_j/olympic_j.htm ))で御
 確認ください。
  なお、在中国日本国大使館では、今夏北京を訪れる邦人観光客向けに安
 全上の諸注意をまとめたパンフレット「北京オリンピック安全の手引き」
 を作成して、同ホームページに掲載しますので、本手引きも御参照くださ
 い。



(問い合わせ先)
 ○外務省(千代田区霞が関2−2−1)
 ・領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139
 ・領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3678
 ・外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902又は2903
 ○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
              http://www.anzen.mofa.go.jp/i/ (携帯版)
 ○在中華人民共和国日本国大使館
 ・北京市建国門外日壇路7号(本館)
  電話: (86-10) 6532-2361
 ・北京市東三環北路2号南銀大厦2階(領事部)
  電話: (86-10) 6410-6970
 ○在重慶日本国総領事館
  電話: (86-23) 6373-3585
 ○在広州日本国総領事館
  電話: (86-20) 8334-3009
 ○在上海日本国総領事館
  電話: (86-21) 5257-4766
 ○在瀋陽日本国総領事館
  電話: (86-24) 2322-7490
 ○在香港総領事館
  電話: (852) 2522-1184
 ○在大連出張駐在官事務所
  電話: (86-411) 8370-4077

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トルコ:イスタンブールにおける連続爆弾事件に伴う注意喚起

2008年07月29日(火)
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本日は、平成20年7月28日に外務省から発令されております
トルコについての渡航情報(スポット)のご案内です。

ご渡航をご予定の方は、下記情報をご参考にくれぐれもご注意下さい。


トルコ:イスタンブールにおける連続爆弾事件に伴う注意喚起

※ 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための
参考情報です。本情報が発出されていないからといって、
安全が保証されるというものではありません。
※ 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を
禁止したり、退避を命令するものでもありません。
※ 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、
渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。
____________________________________

1.報道等によれば、イスタンブール市(西部)ギュンギョレン区(ヨーロ
 ッパ側)において、7月27日午後9時55分頃(現地時間)とその約10分後に
 爆弾が連続して爆発し、これまで16人が死亡し、150人以上が負傷しまし
 た。

2.今回の連続爆弾事件については、現在、警察による捜査が続いており、
 その背景等は不明ですが、ギュレル・イスタンブール県知事は本件をテロ
 事件と断定しています。これまでもイスタンブールでは、クルド労働党
 (PKK)によるものと見られる爆弾事件が発生しているほか、2003年11月
 には、アル・カーイダ系組織がイスタンブール英国総領事館を始めとする
 市内数カ所において大規模な爆弾テロを実行していることから、引き続き
 注意が必要です。

3.つきましては、イスタンブールを含むトルコに渡航・滞在される方は、
 テロ事件や不測の事態に巻き込まれることのないよう、最新の関連情報の
 入手に努めてください。その上で、治安関連機関を含む政府関連施設、欧
 米関連施設等、テロの標的となる可能性がある場所には近づかない、不審
 な小包等には触れない、観光地においては多数の人の集まる場所での滞在
 時間をできるだけ短くし、爆発物が入れられる恐れのあるゴミ箱(鉄製コ
 ンテナ)をできるだけ避け、周囲の状況に注意を払うなど、安全確保に一
 層の注意を払ってください。また、テロ事件が発生した場合の対応策を再
 点検し、状況に応じて適切な安全対策が講じられるよう心掛けてくださ
 い。仮に爆弾テロ事件の現場近くに居合わせた場合には、現場には近寄ら
 ず、周りに注意しながら避難することが必要です。

4.トルコにおいては、これまでもイスタンブール県及び南東部12県に危険
 情報「十分注意してください。」が発出されていますので、その内容にも
 十分にご留意ください。また、爆弾テロに関する注意事項は、2005年10月
 19日付け広域情報「爆弾テロ事件に関する注意事項」を参照してくださ
 い。なお、外務省海外安全ホームページ
 ( http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph.html )には、「海外へ進
 出する日本人・企業のための爆弾テロ対策Q&A」等のパンフレットを掲載
 していますので、御参照ください。




(問い合わせ先)
 ○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ、誘拐に関する問い合わせ)
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3399
 ○外務省領事局海外邦人安全課(テロ、誘拐に関する問い合わせを除く)
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139
 ○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2903
 ○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
              http://www.anzen.mofa.go.jp/i/ (携帯版)
 ○在イスタンブール日本国総領事館
  電話:(代表) (90-212) 317-4600
 ○在トルコ日本国大使館
  電話:(代表) (90-312) 446-0500

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Posted by 海外旅行 at 09:53  / 豆知識−海外旅行  / この記事の詳細
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タイ:プレアビヒア寺院及びその周辺地域における治安悪化の可能性

2008年07月28日(月)
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本日は、平成20年7月25日に外務省から発令されております
タイについての渡航情報(スポット)のご案内です。

ご渡航をご予定の方は、下記情報をご参考にくれぐれもご注意下さい。

タイ:プレアビヒア寺院及びその周辺地域における治安悪化の可能性(注意喚起)

※ 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための
参考情報です。本情報が発出されていないからといって、
安全が保証されるというものではありません。
※ 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を
禁止したり、退避を命令するものでもありません。
※ 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に
合わせた情報収集や安全対策に努めてください。
_____________________________________

1.今月、世界遺産に登録されたプレアビヒア寺院(タイ側呼称:カオ・プ
 ラ・ウィハーン遺跡)及びその周辺地域においては、同地域の領有をめぐ
 ってタイとカンボジアとの間で緊張状態が続いています。報道によれば、
 タイ国軍及びカンボジア国軍の多数の兵士が同地域で対峙しており、同地
 域の住民は山のふもとの安全な場所に避難している模様です。

2.現在までのところ、同寺院及びその周辺地域において、両軍による衝突
 等の治安上の問題は発生していません。また、両国政府による事態の収拾
 に向けた話し合いが行われていますが、今後更に緊張が高まれば、不測の
 事態が発生する可能性も排除されません。

3.つきましては、現地情勢が落ち着くまでの間、タイ・シーサケート県の
 同寺院周辺地域への渡航・滞在は延期するようお勧めします。やむを得ず
 渡航・滞在される場合には、在タイ日本国大使館、在カンボジア日本国大
 使館、報道等から最新の情報を入手するとともに、安全対策に努めてくだ
 さい。

4.なお、タイについては別途「危険情報」が発出されていますので、その
 内容にも御留意ください。




(問い合わせ先)
 ○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139
 ○外務省海外安全相談センター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
 ○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
              http://www.anzen.mofa.go.jp/i/ (携帯版)
 ○在タイ日本国大使館
  住所:177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
  電話: (66-2) 207-8500、696-3000
  FAX : (66-2) 207-8510
  ホームページ: http://www.th.emb-japan.go.jp/
 ○在タイ日本国大使館領事部
  電話: (66-2) 207-8502、696-3002(邦人保護)
       (66-2) 207-8501、696-3001(パスポート、証明、在外選挙等)
  FAX : (66-2) 207-8511

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Posted by 海外旅行 at 10:19  / 豆知識−海外旅行  / この記事の詳細
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夏休みに海外へ渡航される皆様へ(海外で注意すべき感染症について)

2008年07月25日(金)
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本日は、7月25日に外務省から発令されております夏休み海外渡航者
向けの広域情報のご案内です。

これから海外旅行シーズン本番!
ご渡航をご予定されていらっしゃる方はぜひご注意下さい。


夏休みに海外へ渡航される皆様へ(海外で注意すべき感染症について)

※ 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための
参考情報です。本情報が発出されていないからといって、
安全が保証されるというものではありません。
※ 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を
禁止したり、退避を命令するものでもありません。
※ 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に
合わせた情報収集や安全対策に努めてください。
_____________________________________

 7月から9月までの夏休みの期間には、大変多くの方が、海外へ渡航される
ことと思いますが、安全かつ快適に旅行し、無事に帰国するために、現在、
海外で注意すべき感染症について、以下のとおりお知らせいたします。
 感染症にかからないようにするためには、感染症に対する正しい知識と予
防方法を身につけることが重要です。基本的な感染症対策として、飲料水、
虫刺され(蚊やダニなど)、動物との接触には注意が必要になります。
 海外に渡航を予定されている方は、出発前に旅行プランに合わせ、渡航先
での感染症の発生状況に関する最新の情報を入手し、適切な感染予防に心が
けてください。
 また、日本の空港や港の検疫所では健康相談を行っています。帰国時に発
熱がある等、具合が悪い場合には積極的に検疫所係官にご相談ください。
 感染症には潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)が長いものもあ
り(数日から1週間以上)、帰国後しばらく経過してから具合が悪くなるこ
とがあります。その際は早急に医療機関で受診し、渡航先、滞在期間、動物
との接触の有無などについて必ず申し出てください。

1.動物由来感染症

  犬、サル、げっ歯類、鳥類をはじめとする動物との接触によって人が感
 染する病気(動物由来感染症)です。
(1)H5N1型鳥インフルエンザ
   H5N1型鳥インフルエンザは、東南アジアから欧州、アフリカへと拡大
  し、トリからヒトヘの感染事例も増加しています。世界保健機関(WHO)
  によると、2003年11月以降、世界15カ国で385人が感染し、うち243人が
  死亡したことが確認されています(2008年6月19日現在)。
   鳥インフルエンザは、感染した鳥の解体調理、飼育小屋などの閉鎖的
  な空間における感染した鳥との接触など、鳥の臓器、体液、糞などと濃
  厚に接触することによってまれにヒトに感染することがあります。
  ○発生地域(ヒトヘの感染):東南アジアを中心に欧州、中東、アフリ
                カの一部地域など(トリートリ感染発生
                地域及びトリーヒト感染発生地域につい
                ては、以下の厚生労働省検疫所HPを参照
                ください)
  ○感染要因:感染した鳥や臓器、体液、糞などとの濃厚な接触
  ○主な症状:1〜10日(多くは2〜5日)の潜伏期間ののち、発熱、呼吸
        器症状、下痢、多臓器不全等
  ○感染予防:鳥との接触を避け、むやみに触らない。
        生きた鳥が売られている市場や養鶏場にむやみに近寄らな
        い。
        マスクの着用、うがい手洗いの励行。
  ○参考情報:
   厚生労働省「鳥インフルエンザに関する情報」:
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html
   厚生労働省検疫所「高病原性鳥インフルエンザ」:
    http://www.forth.go.jp/tourist/kansen/35_hpai.html
   国立感染症研究所感染症情報センター「疾患別情報:鳥インフルエン
   ザ」:
    http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html

(2)狂犬病

   狂犬病は、感染動物(主として犬)に咬まれることよってそれらの唾
  液からウイルスに感染し、長い潜伏期の後に発症します。発病すると、
  有効な治療法はなくほぼ100%死亡します。世界における死者数は毎年5万
  5千人といわれています。
   我が国では、海外で犬に咬まれ帰国後に発症し死亡した事例が平成18
  年に2例報告されています。
  ○発生地域:世界のほとんどの地域。特にアジア、アフリカ(発生がな
   い地域は、英国、北欧、豪州、台湾、ハワイ、グアムなど一部)。
  ○感染要因:動物(特に犬が多いですが、ネコ、アライグマ、キツネ、
   スカンク、コウモリ等からの感染も見られます。)からの咬傷など
  ○主な症状:1〜3ヵ月の潜伏期間の後、発熱、咬まれた場所の知覚異
   常、恐水・恐風症状、神経症状。
  ○感染予防:動物(特に野犬)との接触を避ける。もしも犬などから咬
   傷を受けた場合は、速やかに医療機関で受診し、消毒、暴露後予防接
   種などを受ける。
    感染後、直ちにワクチン接種等による治療を開始することにより狂
   犬病の発症を防ぐことができます。万一、犬などの動物に咬まれた場
   合は、すぐに傷口を石けんと水でよく洗い、できるだけ早く現地の医
   療機関で受診し、傷口の消毒や必要に応じて狂犬病ワクチンの接種を
   受けましょう。帰国時には検疫所に申し出て指示を受けてください。
  ○参考情報:
   厚生労働省「狂犬病について」:
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/index.html

(3)エボラ出血熱

   我が国では感染症法で一類感染症、検疫法で検疫感染症として規定さ
  れています。
  ○発生地域:アフリカ(中央部〜西部)
  ○感染要因:感染したサルの血液、分泌物、排泄物、唾液などとの接触
        でも感染する可能性はありますが、ウイルスを保有する未
        知の自然宿主が媒介すると考えられています。
  ○主な症状:2〜21日の潜伏期ののち、発熱、頭痛、下痢、筋肉痛、吐
        血、下血など。インフルエンザ、チフス、赤痢等と似た症
        状を示します。
  ○感染予防:流行地への旅行を避ける。野生動物との接触に注意する。

(4)マールブルグ病(マールブルグ熱・マールブルグ出血熱)

   我が国では感染症法で一類感染症、検疫法で検疫感染症として規定さ
  れています。
  ○発生地域:アフリカ(中央部〜南部)
  ○感染経路:サルの血液、分泌物、排泄物、唾液などとの接触により感
        染する例が多いですが、ウイルスを保有する未知の自然宿
        主が媒介すると考えられています。最近では、コウモリか
        ら感染した可能性のある事例も報告されています。ヒトか
        らヒトへの感染は感染防御具(手袋・マスク)の不備によ
        るものが多いです。
  ○主な症状:3〜10日の潜伏期ののち、初期には発熱、頭痛、悪寒、下
        痢、筋肉痛など。その後体表に斑状発疹、嘔吐、腹痛、下
        痢、出血傾向。
  ○感染予防:流行地への旅行を避ける。野生動物との接触に注意する。
  ○参考情報:
   厚生労働省「マールブルグ病に関する海外渡航者への注意喚起につい
   て」:
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou25/index.html

2.蚊など節足動物を介して感染する感染症

  渡航先(国・地域)や渡航先での活動によって、感染する可能性のある
 感染症は大きく異なりますが、世界的に蚊が媒介する感染症が多く報告さ
 れています。特に熱帯・亜熱帯地域ではマラリア、デング熱、チクングニ
 ヤ熱などに注意が必要となり、北米ではこれから秋にかけてウエストナイ
 ル熱の流行が予想されます。
(1)マラリア
   毎年世界中で数億人の患者、150万〜270万人の死者がいると報告され
  ています。我が国では、海外で感染して帰国される方(輸入症例)が毎
  年数十名報告されています。
  ○発生地域:アジア、中南米、アフリカなど熱帯・亜熱帯地域に広く分
        布
  ○感染経路:マラリア原虫を保有した蚊に吸血された際に感染します。
        媒介蚊は森林地帯を中心に夜間に出没する傾向。
  ○主な症状:病原原虫の種類により10日〜30日の潜伏期ののち、悪寒、
        発熱、顔面紅潮、呼吸切迫、結膜充血、嘔吐、頭痛、筋肉
        痛など。迅速かつ適切に対処しなければ重症化し死亡する
        危険があります。
  ○感染予防:被服や防虫スプレー等により、特に夜間の外出時に蚊に刺
        されないよう注意してください。
  ○参考情報:
   厚生労働省検疫所「マラリア」:
    http://www.forth.go.jp/tourist/kansen/07_mala.html
   国立感染症研究所感染症情報センター「疾患別情報:マラリア」:
    http://idsc.nih.go.jp/disease/malaria/index.html

(2)デング熱、デング出血熱

   毎年世界中で約5,000万〜1億人の患者が報告され、そのうち約25万人
  が重症化しやすいデング出血熱を発症していると推定されています。
   我が国では、海外で感染して帰国される方が毎年数十名報告されてい
  ます。ここ数年増加傾向となっていますので注意が必要です。
  ○発生地域:アジア、中南米、アフリカなど熱帯・亜熱帯地域に広く分
        布。
  ○感染経路:ウイルスを保有した蚊に吸血された際に感染します。媒介
        蚊は日中、都市部にも出没します。
  ○主な症状:突然の発熱、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、発疹。デング
        熱患者の一部は重症化して出血傾向がみられるデング出血
        熱となることがあります。
  ○感染予防:被服や防虫スプレー等によって、日中蚊に刺されないよう
        に注意してください。
  ○参考情報:
   厚生労働省検疫所「デング熱」:
    http://www.forth.go.jp/tourist/kansen/09_dengu.html
   国立感染症研究所感染症情報センター「疾患別情報:デング熱」:
    http://idsc.nih.go.jp/disease/dengue/index.html

(3)ウエストナイル熱・脳炎

   鳥と蚊で感染が維持されている感染症です。北米地域で毎年数千人の
  感染者が報告されています。感染者の一部は重症化し脳炎を起し、まれ
  に死亡することもあります。我が国では、米国滞在中に感染し帰国後に
  ウエストナイル熱と診断された事例が平成17年に1例報告されています。
  ○発生地域:アフリカ、欧州南部、中東、アジア、近年では北米地域、
        中南米にも拡大しています。
  ○感染経路:ウイルスを保有した蚊に吸血された際に感染します。媒介
        する蚊は多種類に及びます。
  ○主な症状:2〜14日(通常1日〜6日)の潜伏期のち、発熱、激しい頭
        痛、関節痛、筋肉痛、背部痛、皮疹など。
  ○感染予防:被服や防虫スプレー等によって、日中蚊に刺されないよう
        に注意してください。
  ○参考情報:
   厚生労働省「ウエストナイル熱について」:
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou08/index.html
   厚生労働省検疫所「ウエストナイル熱」:
    http://www.forth.go.jp/tourist/kansen/10_west.html
   国立感染症研究所「ウエストナイルウイルス」
    http://www.nih.go.jp/vir1/NVL/WNVhomepage/WN.html

(4)チクングニヤ熱

   東南アジア、特にインド洋沿岸の国々で流行しており、2006年にはイ
  ンドで約140万人の感染者が報告されています。
   我が国では、海外で感染して帰国後にチクングニヤ熱と診断された事
  例が平成19年に2例報告されています。
  ○発生地域:アフリカ、インド、スリランカ、東南アジア、2007年には
        イタリアで流行。
  ○感染経路:ウイルスを保有した蚊に吸血された際に感染します。
  ○主な症状:2〜3日の潜伏期ののち、突然の発熱、激しい頭痛、関節
        痛、筋肉痛、発疹。
  ○感染予防:被服や防虫スプレー等によって、日中蚊に刺されないよう
        に注意してください。

3.食べ物、水を介した感染症

  渡航先や渡航先での行動内容によって、かかる可能性のある感染症はさ
 まざまですが、最も多いのは食べ物や水を介した消化器系の感染症です。
  A型肝炎、コレラ、赤痢などは熱帯・亜熱帯地域で感染することが多い
 感染症です。生水、氷、サラダ、生鮮魚介類等、十分に熱処理がされてい
 ない物の飲食に注意してください。

4.その他注意すべき感染症

  上記のほかにも、動物、水、食べ物等を通じて感染する病気が多く存在
 します。
  詳細は厚生労働省ホームページを参照ください。
  ( http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/natuyasumi/dl/2008e.pdf )

5.海外の感染症に関する情報の入手

  海外の感染症に関する情報は、以下のサイトより入手することが可能で
 すので、渡航前に確認することをお勧めいたします。
  厚生労働省検疫所(海外渡航者のための感染症情報)ホームページ
   http://www.forth.go.jp/
  国立感染症研究所感染症情報センター(感染症別の詳細情報)
   http://www.nih.go.jp/niid/index.html
  外務省ホームページ(世界の医療事情)
   http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/index.html




(問い合わせ先)
 ○外務省領事局政策課(医療情報)
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
 ○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
 ○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
              http://www.anzen.mofa.go.jp/i/ (携帯版)
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Posted by 海外旅行 at 13:24  / 豆知識−海外旅行  / この記事の詳細
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米国の電子渡航認証システム(ESTA)の導入

2008年07月24日(木)
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本日は、「米国の電子渡航認証システム(ESTA)の導入」についてのご案内です。

 米国政府より、電子渡航認証システム(ESTA)の導入について、
概要以下のとおりの発表がありました。

 米国政府は、2008年8月1日以降、我が国を含む短期滞在査証免除対象国(欧州諸国
等27か国)の国民が米国に渡航しようとする場合、事前にインターネットを通じて、
渡航者の身分事項等に関する情報を米国当局に通報することにより、査証免除で渡航
できるか否かチェックを受けるシステム(電子渡航認証システム:Electronic Syste
m for Travel Authorization、以下「ESTA」。)を導入します。当面は、任意による
申請を勧奨されますが、2009年1月12日以降は、渡航の必要条件となることが予定され
ています。

 ESTAは、一度認証されると2年間(ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場
合は、パスポートの有効期限日まで)有効となり、その期間内は何度でも米国への渡
航が可能です。ESTAの申請は、専用のウェブサイトhttp://esta.cbp.dhs.gov/ より行
い、回答は即座になされます。ESTA申請に関し、料金は無料です。仮に申請が拒否さ
れた場合は、最寄りの米国大使館・総領事館で査証申請を行う必要があります。ESTA
の上記ウェブサイトは、当面は英語版のみですが、2008年10月15日には各国語版が開
設される予定です。

 米国へ渡航予定のある方は、できるだけ早めにESTAを取得するようお願いします。
2009年1月12日以降、ESTA取得が義務づけられた後は、渡航72時間前までにESTA申請
を行う必要があり、ESTAを取得していないと飛行機等への搭乗や入国を拒否されるこ
とがあります。

 本件についての、詳細及び最新情報につきましては、米国大使館のウェブサイト(h
ttp://japan.usembassy.gov/j/p/tpj-20080604-70.html )及び米国国土安全保障省の
ウェブサイト(http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1212501117599.shtm )等で
ご確認ください。




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Posted by 海外旅行 at 12:06  / 豆知識−海外旅行  / この記事の詳細
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ホテルでも油断すべからず

2008年07月16日(水)
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観光やビジネスで一日中おもいっきり活動し、夜はホテルに戻ってホッと一息。外で
は張りつめていた緊張の糸も、ホテルでは弛んでしまいがちです。しかし、ここでも
油断は禁物です。今回は、ホテルでのトラブルについてご紹介します。

『ホテルにチェックインしたAさん。部屋に入るとすぐにドアをノックされた。ホ
テルのスタッフと思い、ドアを少し開けて「何ですか?」と尋ねようとした途端、強
盗に強引に部屋に押し入られ、現金などを強奪された。』


部屋のドアをノックされて開ける場合でも、防犯チェーンを掛けたままで相手を確認
した方が安全です。また、ホテルのスタッフのように見えたり、水道や電気の修理人
に見えても、頼んだ覚えがなければフロントに確認を取りましょう。

『観光旅行中のBさん。貴重品をスーツケースに入れて鍵を掛けて市内観光に出か
けた。最新式の鍵がついたスーツケースだったので開けられることはないと安心して
いたが、ホテルの部屋に戻るとスーツケースの鍵が壊され、パスポートや現金が盗ま
れていた。』


貴重品は部屋には置かず、ホテルの貴重品入れ(セーフティーボックス)に預けるの
が無難です。また、客室に備え付けの金庫式の貴重品入れの場合には、鍵をしっかり
と管理する必要があります。ただし、ホテル側の安全管理に疑問がある場合には、セ
ーフティーボックス等に安心せず、個人で管理することも必要です。

一日中、トラブルに遭わないように気を張りつめ、その上さらにホテルでも気を抜い
てはいけないのかと思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、いかに相手のスキ
を突くかということを考えている相手がいることを忘れてはいけません。
防犯チェーンを外さない、不審だと感じたらフロントに確認する、こうしたちょっと
した心掛けで防げるトラブルもあります。ホテルでも油断すべからず!




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Posted by 海外旅行 at 09:53  / 豆知識−海外旅行  / この記事の詳細
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