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■□■ さぽーと Vol.76 2008.9.22
■□■ ひなた会計事務所発行
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領収証を2枚発行して、印紙税を約4800万円脱税していたそうです。た
かが1枚200円の印紙税ですが、それを6年半で、約24万回繰り返した手
間を考えると、大変なものですね。こういう報道をみると、脱税は、手間の割
には効率が悪いと常々感じてしまいます。
今月は、被合併法人の役員退職金について、解説します。
◇◆◇被合併法人の役員退職給与◇◆◇
(1)被合併法人の役員への退職金
会社の合併によって消滅する会社を被合併法人といいますが、その被合併法
人の役員であった人に、退職金を支給する場合には、被合併法人の最後の決算
に期において、退職金を未払金に計上して、経費にすることができます。
合併の日の後に、被合併法人の役員に対して、退職金を支給することになっ
ても、その時点では、既に被合併法人は消滅していますので、支給するのは、
合併後に存続する合併法人になります。
通常であれば、合併法人が支給していますので、合併法人の経費として処理
することになります。しかし、退職金の支給額を合理的に計算していれば、被
合併法人において、経費として計上することが可能になります。
なお、合併承認総会等で、合併の日前に退職金支給の決議をしている場合に
は、その決議をした日において、未払金計上して、経費にすることは、問題あ
りません。
(2)従業員への退職金
合併によって退職する従業員への退職金は、支給の決議等は不要で、退職に
よって支給が確定することから、最終の決算期において、経費計上することに
なります。
(M.H)
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今月の税務−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
9月10日(水)
・8月分源泉
所得税及び特別徴収の住民税の納付
9月30日(火)
・平成20年7月期決算法人の
確定申告
・平成21年1月期決算法人の中間申告
・平成20年10月、平成21年4月期決算法人の消費税予定納税
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編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
とりあえずAIG救済ですが、今後どうなっていくのでしょうか。コールセ
ンターは、電話が繋がらないなんてことも聞きますが。
*-*-*-仙台初!資本金1円株式会社-*-*-*
株式会社 ひなた会計事務所
税理士・行政書士・CFP 日向 雅之
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