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最新号 [2008年09月22日(月) ]
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■□■ さぽーと Vol.76 2008.9.22
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領収証を2枚発行して、印紙税を約4800万円脱税していたそうです。た
かが1枚200円の印紙税ですが、それを6年半で、約24万回繰り返した手
間を考えると、大変なものですね。こういう報道をみると、脱税は、手間の割
には効率が悪いと常々感じてしまいます。


今月は、被合併法人の役員退職金について、解説します。


◇◆◇被合併法人の役員退職給与◇◆◇


(1)被合併法人の役員への退職金

会社の合併によって消滅する会社を被合併法人といいますが、その被合併法
人の役員であった人に、退職金を支給する場合には、被合併法人の最後の決算
に期において、退職金を未払金に計上して、経費にすることができます。

合併の日の後に、被合併法人の役員に対して、退職金を支給することになっ
ても、その時点では、既に被合併法人は消滅していますので、支給するのは、
合併後に存続する合併法人になります。

通常であれば、合併法人が支給していますので、合併法人の経費として処理
することになります。しかし、退職金の支給額を合理的に計算していれば、被
合併法人において、経費として計上することが可能になります。

なお、合併承認総会等で、合併の日前に退職金支給の決議をしている場合に
は、その決議をした日において、未払金計上して、経費にすることは、問題あ
りません。


(2)従業員への退職金

合併によって退職する従業員への退職金は、支給の決議等は不要で、退職に
よって支給が確定することから、最終の決算期において、経費計上することに
なります。
(M.H)

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今月の税務−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
9月10日(水)
・8月分源泉所得税及び特別徴収の住民税の納付
9月30日(火)
・平成20年7月期決算法人の確定申告
・平成21年1月期決算法人の中間申告
・平成20年10月、平成21年4月期決算法人の消費税予定納税
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

とりあえずAIG救済ですが、今後どうなっていくのでしょうか。コールセ
ンターは、電話が繋がらないなんてことも聞きますが。

*-*-*-仙台初!資本金1円株式会社-*-*-*
株式会社 ひなた会計事務所
税理士・行政書士・CFP 日向 雅之
E-mail: info@hinatax.jp
URL: http://www.hinatax.jp
〒989-3202仙台市青葉区中山台1-6-5
TEL 022-279-6818 FAX 022-279-6823
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このメールに記載されている内容は、一般的な中小企業を前提としているため、
説明を簡略化してあります。実際の申告の際には、税理士又は税務署に確認の
上、申告して頂きますようお願いいたします。このメールによる損害等の保証
はいたしかねます。


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役員退職金の損金算入時期 [2008年09月22日(月) ]
2008.9.5

(1)株主総会決議時が原則

退職した役員に退職金を支払う場合には、金額が多額になることから、経費計上するタイミングを間違えると、思わぬ損失が生じる可能性があります。

役員への退職金を経費計上するのは、株主総会で退職金の支給を決議した日が原則となります。決議をしただけで、後日、支給するというような場合でも、決議した日に、未払金として経費計上することになります。

例えば3月決算の場合に、3月31日に臨時株主総会を開いて、役員退職金の支給を決議すれば、実際の支給が翌期になっても、当期の経費として、計上できることになります。決議内容を明確にするために、議事録を作成しておくようにしましょう。

なお、合同会社、医療法人、財団法人等の場合には、株主総会ではなく、社員総会で決議することになります。


(2)支給日で経費計上

役員退職給与規程が定めてあり、支給額が規定に基づいて容易に計算できるため、株主総会の開催を待たずに、先に役員退職金を支給してしまう場合もありますね。

逆に株主総会決議はしたけれども、資金繰り等の都合で、役員退職金の支給が遅れてしまうこともあるでしょう。

原則は、株主総会決議時に経費計上ですが、支給時に、経費計上することも可能となっています。損益計算書に、役員退職金として、費用計上してある場合には、税務上も経費として認められることになります。


(3)当期利益と経費計上の時期

株主総会で決議した年に経費計上すると、多額の赤字が出るような場合には、支給を翌期にして、経費計上のタイミングをずらすことも可能になってきます。当期の多額の赤字を回避して、翌期の決算までに、約1年をかけて、対策を練ることもできるようになりますね。

逆に、当期の経費を多く計上したいような時には、定時株主総会を待たずに、臨時株主総会を開催して、支給の決議をすれば、その時点で、経費計上が可能となります。

くれぐれも、支給の決議をした時点で、その役員が退職していなければ、退職給与にはならずに、不定期の役員報酬として、経費算入ができなくなりますので、注意してください。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 09:50 | 税の雑学 | この記事のURL
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食事の支給 [2008年09月08日(月) ]
2008.8.5

(1)従業員への食事の支給

従業員へ食事を支給した場合には、支給のためにかかった費用は、福利厚生費となります。しかし、非課税の要件を満たさない場合には、食事の提供を受けた従業員は、食事代相当額の給与をもらったということになり、所得税が課税されることになります。

従業員に余分な負担をさせることになりまし、会社も、源泉所得税の天引き、納付という手間が増えますので、下記の非課税の要件に、十分に注意しましょうね。


(2)食事の支給であること

非課税になるのは、食事を支給した場合です。食費を支給した場合は、非課税になりません。

社員食堂があって、会社が食事そのものを提供している場合は問題ありませんが、出前や弁当、また外食をするような場合には、食事の内容について、領収証を会社に提出させるようにしてください。

食事代として現金を渡して、食事内容について、会社が感知しない場合には、非課税とはなりません。


(3)通常の勤務時間外の食事であること

残業で夜遅くなった場合や宿日直の場合の食事の提供のように、通常の勤務時間外に支給された食事は、非課税となります。

逆に、通常の勤務時間中である昼食等の支給は、下記(4)の金額基準を満たさなければ、所得税の課税対象となります。


(4)食事代の半分以下かつ3,500円以内の負担であること

通常の勤務時間中である昼食等であれば、食事代の50%以上を、従業員から徴収しており、かつ、会社の食事代の負担が、月額3,500円(税抜)以内であれば、非課税となります。

社員食堂であれば、材料費の50%以上を、給料天引き等の方法で、従業員から徴収してください。弁当や外食であれば、業者等へ支払った金額の50%以上を、従業員から徴収します。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 10:26 | 税の雑学 | この記事のURL
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長寿医療制度の口座振替 [2008年09月08日(月) ]

2008.8.5

(1)長寿医療制度保険料の口座振替の開始

年金から保険料が天引きされるということで批判の多かった、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)ですが、平成20年10月分の保険料より、口座振替が可能になります。


(2)社会保険料控除

本人又はその配偶者や親族の社会保険料を支払った場合、支払った人の所得税を計算する際、所得から社会保険料を控除することができ、その分、所得税が安くなります。

社会保険料控除の対象となる社会保険料のうち、主なものは、次の通りです。

・健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金の保険料(保険税を含む)
・介護保険料
・年金基金の掛金
・公務員共済等の掛金


(3)長寿医療制度保険料の口座振替への変更

長寿医療制度の保険料は、年金からの天引きが原則ですので、夫婦で年金を受給している場合には、それぞれの年金から、保険料が天引きされることになります。

社会保険料控除を受けられるのは、社会保険料を支払った人だけになります。奥さんの年金から天引きされた保険料は、支払った人は、奥さんですから、旦那さんの社会保険料控除として計算することはできないんです。

奥さんが旦那さんの扶養親族となっている場合には、天引きされた保険料は、何の控除も受けられず、無駄になってしまいます。

そこで、口座振替への変更手続きを行って、収入の多い人の口座から引落になるようにすれば、保険料が無駄にならず、社会保険料控除を満額利用することができるようになります。

今まで国民健康保険であれば、世帯全員分を納付していたので、名義が誰であれ、実際に納付した人が、社会保険料控除を受けることができたのに、年金天引きという制度にしたために、一手間かけないと、所得税の負担が増えてしまうことになってしまいます。


(4)口座振替への変更手続き

口座振替の変更手続きは、各市区町村でご確認ください。市町村によっては、役場の窓口で手続きするほか、引落口座がある金融機関でも手続きが可能なようです。

平成20年分の所得税から、少しでも所得税を安くしたい場合は、手続きを早めにする必要があります。一番早い10月分からの口座振替にしたければ、8月半ばまでに手続きをしておかなければいけません。市区町村によって、15日や20日というように、期限が違いますので、必ず、お住まいの市区町村にご確認ください。

なお、国保の滞納がある場合には、口座振替に変更できませんし、世帯主である子どもや配偶者名義等の口座から引落にできるのは、年金収入が180万円未満である必要があります。
(M.H)
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Posted at 10:25 | 税の雑学 | この記事のURL
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最新号 [2008年09月05日(金) ]
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福田首相の辞任によって、来年度の税制改正が流動的になってきましたね。総裁選で税制改正論議を望む声もあるようですが、主題は、消費税率のようです。でも、来年度の目玉は、相続税の改正ですから、報道には注意しておいてくださいね。

今月は、役員退職給与について、解説します。


◇◆◇役員退職金の損金算入時期◇◆◇


(1)株主総会決議時が原則

退職した役員に退職金を支払う場合には、金額が多額になることから、経費計上するタイミングを間違えると、思わぬ損失が生じる可能性があります。

役員への退職金を経費計上するのは、株主総会で退職金の支給を決議した日が原則となります。決議をしただけで、後日、支給するというような場合でも、決議した日に、未払金として経費計上することになります。

例えば3月決算の場合に、3月31日に臨時株主総会を開いて、役員退職金の支給を決議すれば、実際の支給が翌期になっても、当期の経費として、計上できることになります。決議内容を明確にするために、議事録を作成しておくようにしましょう。

なお、合同会社、医療法人、財団法人等の場合には、株主総会ではなく、社員総会で決議することになります。


(2)支給日で経費計上

役員退職給与規程が定めてあり、支給額が規定に基づいて容易に計算できるため、株主総会の開催を待たずに、先に役員退職金を支給してしまう場合もありますね。

逆に株主総会決議はしたけれども、資金繰り等の都合で、役員退職金の支給が遅れてしまうこともあるでしょう。

原則は、株主総会決議時に経費計上ですが、支給時に、経費計上することも可能となっています。損益計算書に、役員退職金として、費用計上してある場合には、税務上も経費として認められることになります。


(3)当期利益と経費計上の時期

株主総会で決議した年に経費計上すると、多額の赤字が出るような場合には、支給を翌期にして、経費計上のタイミングをずらすことも可能になってきます。当期の多額の赤字を回避して、翌期の決算までに、約1年をかけて、対策を練ることもできるようになりますね。

逆に、当期の経費を多く計上したいような時には、定時株主総会を待たずに、臨時株主総会を開催して、支給の決議をすれば、その時点で、経費計上が可能となります。

くれぐれも、支給の決議をした時点で、その役員が退職していなければ、退職給与にはならずに、不定期の役員報酬として、経費算入ができなくなりますので、注意してください。
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1冊当たりの時間は約12分。
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9月10日(水)
・8月分源泉所得税及び特別徴収の住民税の納付
9月30日(火)
・平成20年7月期決算法人の確定申告
・平成21年1月期決算法人の中間申告
・平成20年10月、平成21年4月期決算法人の消費税予定納税
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編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

野村監督のぼやきが復活したと思ったら、やっぱり、続投要請があったんですね。報道では、卓越した野球理論や選手育成への高い評価とのことですが、最近、その選手起用に、采配ミスではと感じてるのは、私だけなのでしょうか。


*-*-*-仙台初!資本金1円株式会社-*-*-*
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