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固定資産売却時の減価償却費 [2008年07月07日(月) ]

2008.6.5

◇◆◇固定資産売却時の減価償却費◇◆◇

(1)減価償却費の計算時期

 税法上、減価償却費を計上できるのは、決算期末に所有している減価償却資
産だけとなっています。決算期の途中で、その資産を売却した場合には、決算
期末で所有していませんから、減価償却費の計算はできません。

 しかし、会計では、決算期の途中で売却した場合には、所有している期間に
よって、按分して、減価償却費を計上するのが一般的です。

 会計に合わせて減価償却費を計算した場合には、税法では認められていない、
減価償却費を計上していることになります。

 ただどちらの方法を採用したとしても、減価償却費の計上分が、そのまま固
定資産の売却損益の増減として反映されることになるため、利益や税金には、
結果的に影響しませんので、税法又は会計のどちらの方法を採用しても、問題
にはなりません。


(2)便利な税法的処理

 経理処理としては、税法の処理が、断然ラクです。固定資産を売却した場合
の仕訳としては、期首の帳簿価額と売却価額との差額が、固定資産の売却損益
となります。減価償却費の計算は、一切行う必要がありません。

 この処理をすると、通常、販売費及び一般管理費か製造原価に計上されるべ
き減価償却費がゼロとなります。結果として、その分、営業利益や経常利益が
増加することになります。

 そして、固定資産の売却損益に影響してくるのですが、固定資産売却損益は、
特別損益となり、営業利益や経常利益には、何ら影響しません。最終利益には
影響しますが、これは、税法又は会計のどちらの方法でも、変わらないことは、
最初に述べたとおりです。

 融資や入札の審査では、営業利益や経常利益が重視されます。処理がラクな
税法の処理を採用すれば、審査にも有利に働くことになります。中小企業にと
っては、決算期中に固定資産を売却した場合には、減価償却費の按分計算をし
ないで処理することが、望ましいでしょう。

(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 09:50 | 税の雑学 | この記事のURL
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中古資産の耐用年数 [2008年07月07日(月) ]

2008.6.5

◇◆◇中古資産の耐用年数◇◆◇


(1)耐用年数の改正

 平成20年4月1日以後に開始する決算期から、機械装置の耐用年数が変更にな
りました。一般的な1年決算法人の場合には、平成21年3月期から、新しい耐
用年数が適用されることになります。個人事業の場合には、平成21年分からと
いうことになりますね。

 これまでの耐用年数は、機械装置の種類ごとに定められていましたが、改正
後は、機械装置が利用される業種ごとに定められることになります。結果的に、
ほとんどの機械装置の耐用年数が同じか短くことになりますが、一部は、長く
なるものもありますので、注意が必要です。


(2)中古資産の耐用年数

 中古資産の耐用年数は、機械装置にかかわらず、全ての減価償却資産につい
て、中古資産の取得時の経過年数に基づいて、簡便計算することが認められて
います。計算方法は下記のとおりです。

・法定耐用年数の全期間が経過している場合
  法定耐用年数×20%

・法定耐用年数の一部期間が経過している場合
  法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%

 計算結果に、1年未満の端数が生じた場合には、端数は切り捨てし、切り捨
て後の年数が2年以下の場合には、2年とします。


(3)簡便計算のやり直し

 耐用年数の改正は、中古資産にも適用されます。新たに取得した中古資産は、
改正後の法定耐用年数に基づいて、(2)の簡便計算を行います。

 改正前から所有している中古資産についても、耐用年数の見直しが必要にな
ります。簡便計算で耐用年数を求める際の法定耐用年数が改正されているわけ
ですから、改正後は、新たな法定耐用年数で、計算をやり直します。

 経過年数は、取得時の年数を使用して計算しますので、簡便計算のやり直し
は、かなり面倒な作業になります。決算時に慌てないよう、当時の資料が残っ
ているか、今から探しておいたほうが良さそうですね。

 当時の資料がなく、簡便計算のやり直しができない場合には、税金の申告上
は、経費が少なくなって税金が増える可能性が高いので、それほど問題になり
ませんが、銀行融資等の審査では、粉飾決算と取られる可能性も出てきます。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
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たまたま土地を売却した場合 [2008年07月07日(月) ]
2008.5.2
◇◆◇たまたま土地を売却した場合◇◆◇

(1)非課税収入が多い場合
 消費税は、原則として、お客様から売上と一緒に頂いた消費税から、仕入や
経費等と一緒に支払った消費税を控除した残額を納税します。
 しかし、土地の売却や住居用の家賃収入などのように、消費税が非課税とな
っている収入が、全売上の5%超を占める場合には、支払った消費税の一部し
か、納税額から控除できないことになっています。
 土地の売却は、高額になることが多いので、たまたま売却したような場合に
は、非課税売上の割合が増加し、課税売上割合が大きく減少することになりま
す。課税売上割合が減少すると、消費税の納税額が増えることになります。
 その様な場合に、「課税売上割合に準ずる割合」を利用することによって、
少しでも控除額を多くして、納税額を減らすことができる場合があります。

(2)たまたま土地を売却した場合
 土地の売却が単発で、土地の売却以外は事業内容にほとんど変化がない場合
には、土地を売却した決算期の直前3期分の通算課税売上割合か、前期の課税
売上割合のいずれか低い割合を、課税売上割合に準ずる割合として、承認申請
することができます。
 ただし、直前3期の最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合との差が
5%を超える場合には、事業内容に変化があるということで、承認が受けられ
ません。
 さらに、たまたま土地を売却した時だけに認められる特例ですので、翌年以
降については、課税売上割合に準ずる割合の適用廃止届を提出する必要があり
ます。

(3)課税売上割合に準ずる割合
 課税売上割合に準ずる割合は、土地の売却が無くても、利用することはもち
ろん可能です。一般的には、使用人の人数や従事日数、機械等の使用時間、事
業所の面積等の割合が利用されます。
 課税売上割合に準ずる割合を利用するためには、その決算期の末日までに、
税務署長の承認を受ける必要があります。却下以外は可否の通知を出さない他
の承認申請と違い、きちんと承認の通知を受ける必要がありますので、決算期
末前までに余裕をもって、承認申請を提出する必要があります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 09:44 | 税の雑学 | この記事のURL
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買収した会社の欠損金 [2008年07月07日(月) ]

 

2008.5.2

 

◇◆◇買収した会社の欠損金◇◆◇


(1)青色欠損金の繰越控除

 青色申告の会社が赤字になった場合、その赤字は、翌年以降の黒字と相殺し
て、法人税の計算をすることになります。相殺しきれない場合には、さらに次
の年の黒字と相殺することになり、最終的に、赤字は、最長7年間繰り越すこ
とになります。


(2)特定株主等に支配された場合の不適用

 多額の欠損金を有する赤字会社や休眠会社の株を買い取り、その会社の会社
名や役員を入れ替えて、新たに事業を開始すると、新事業の黒字と買収以前の
赤字とを相殺して、法人税の圧縮をすることが可能になります。

 それを防ぐために、新しい株主が発行済み株式総数の50%超を所有すること
になってから5年間は、買収した赤字会社の繰越欠損金利用できず、買収後の
黒字と相殺できないようになっています。

 なお、5年経過前に繰越欠損金が使えるようになる場合もありますので、そ
の様な事例を以下に掲載しておきますね。


(3)休眠会社が事業を再開した場合

 株式譲渡をするまで事業を営んでいなかった会社を買収した場合には、事業
を再開又は新たに開始した決算期より前に発生した欠損金は、繰り越しするこ
とができません。


(4)異なる事業を開始する場合

 会社買収後に、それまで営んでいた事業を廃止して、廃止した事業の売上金
額のおおむね5倍以上の借入れ等を行った場合は、その借入れを行った決算期
より前に発生した欠損金は、繰り越しすることができません。


(5)赤字会社の債権を取得した場合

 会社を買収した株主が、赤字会社のほとんどの債権を格安で取得し、買収前
の売上金額のおおむね5倍以上の借入れ等を行った場合は、その借入れを行っ
た決算期より前に発生した欠損金は、繰り越しすることができません。


(6)役員・従業員のほとんどが辞めた場合

 会社買収後に、買収される前の常務取締役以上の全役員が退任し、使用人も
20%以上が退職し、新たに始めた事業の売上金額が、買収前の売上金額のおお
むね5倍以上の借入れ等を行った場合は、その借入れを行った決算期より前に
発生した欠損金は、繰り越しすることができません。

 

(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 09:41 | 税の雑学 | この記事のURL
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