« 2008年04月 | Main | 2008年07月 »
プロフィール

ひなた会計事務所
人気ブログランキング
最新アンケート
リンク集

http://blog.fideli.com/hinatax/index1_0.rdf
欠損金の繰戻還付 [2008年05月09日(金) ]

(1)欠損金の繰戻還付

 通常、会社が赤字になった場合の特例として、その赤字を翌期以降7年間の黒字と相殺が可能となる、青色欠損金の繰越控除があります。

 しかし、設立後5年以内の会社は、赤字になった場合は、翌期以降に繰り越すのではなく、前期の黒字と相殺して、前期の法人税を還付してもらうことが可能となっています。これを、欠損金の繰越還付といいます。


(2)還付手続き

 還付を受けるために、赤字の場合の通常の確定申告の他に、欠損金の繰り戻しによる還付請求書を提出する必要があります。ただし、欠損金の繰越はありませんので、別表7の記載は不要です。

この制度は、法人税だけの規定で、同様に欠損金の繰越制度がある事業税には、適用されません。ですから、翌期の法人税の申告の際には、法人税の計算上、欠損金の繰越がなくても、事業税では、繰り越しして翌期以降の黒字と相殺することになります。


(3)暫定税率不成立の影響

 このさぽーと発行時の平成20年4月4日現在、平成20年度の税制改正法案が、5月31日まで延長された一部を除き成立していません。このため、一部の制度が、3月31日をもって期限切れとなっています。

 欠損金の繰戻還付制度は、設立後5年以内の会社に限定されていましたが、平成20年3月31日をもって、5年以内の枠がはずされ、平成20年4月1日以後に終了する決算期からは、どの会社でも受けられる状態となっています。

 現在施行されている法律をそのまま解釈すれば、平成20年4月1日以後に終了する決算期が赤字で、その前の期が黒字であれば、前期の法人税の一部の還付を受けられることになります。

 決算期は、会社の任意で変更可能となっていますので、中途半端でも4月10日決算なんて変更すれば、前期の法人税が還付されるかもしれません。恐らく税制改正法案が、原案通り可決されれば、4月1日に遡って遡及適用される可能性が高いと思われます。遡及適用されれば、やっぱり還付した法人税は、納め直してくれなんとことになるかもしれませんので、実行は、くれぐれも慎重に。
(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 11:20 | 税の雑学 | この記事のURL
コメント(0) | トラックバック(0)

リース取引の経理処理 [2008年05月09日(金) ]

(1)リース取引の改正

 平成20年4月1日以後に契約する所有権移転外ファイナンス・リース取引は、売買取引として、扱われることになります。

 これまでは、リース料の支払時に、リース料や賃借料として、経費処理していました。改正後は、契約時に、資産として計上し、減価償却費として経理処理していくことになります。

 なお、リース契約には、他に所有権移転ファイナンス・リース、オペレーティングリースとありますが、ほとんどのリース契約が所有権移転外ファイナンス・リース取引となっています。


(2)契約時の仕訳

 リース取引は、売買取引として扱われますので、資産の購入とそれに対するローンの支払いということになります。

 期首に月額105、リース期間5年、リース料総額6,300というリース契約の場合(以下、(3)以降同じ。)には、次のような仕訳になります。

(借方)リース資産  6,000 (貸方)リース債務 6,300
   仮払消費税等  300

 消費税も、売買として扱われることになりますので、契約時に、リース料総額の5%分を、仮払消費税等として計上することになります。

 消費税の経理方法を、税込方式又は一括税抜方式を採用している場合には、仕訳時には、消費税を意識する必要がありませんから、消費税込みで、次のように仕訳します。

(借方)リース資産  6,300 (貸方)リース債務 6,300


(3)リース料支払時の仕訳

 リース料の支払いは、ローンの支払いということになりますので、次のような仕訳になります。

(借方)リース債務 105 (貸方)現金預金 105


(4)決算時の仕訳

 これまで、リース取引では、決算時の仕訳は、必要ありませんでしたが、改正後は、減価償却費の計算が必要になります。申告の際は、定率法や定額法の減価償却と同様、償却の明細を別表16(4)に記載する必要があります。

 減価償却費の計算方法は、リース期間定額法となり、次のように計算します。

減価償却費=リース料総額×当期の賃借月数÷賃借期間の月数
     =6,300×12月÷60月=1,260

仕訳は、会社の経理方法により、次のどちらかになります。

・間接法
 (借方)減価償却費 1,260 (貸方)減価償却累計額 1,260

・直接法
 (借方)減価償却費 1,260 (貸方)リース資産   1,260

 1年間のリース料の支払額が、105×12月=1,260ですから、減価償却費として経費計上できる金額と支払額が同額となります。


(5)賃借料の経理処理

 中小企業の負担を減らすために、これまで通り、支払時にリース料や賃借料として、経理することも認められています。申告の際の別表記入も省略することができますので、結果的に、これまでと同じ処理でも、法人税は問題ありません。

 ところが、リース料と経理しても、リース取引を売買として扱うことに変わりはありませんので、消費税の計算では、注意が必要です。税抜経理方式を採用している場合には、消費税の処理を適正に行うために、契約時に次の仕訳を行います。

(借方)仮払消費税等 300 (貸方)リース債務 300

 さらにリース料の支払時には、次の仕訳を行います。リース料の消費税の設定も、既契約は、課税対象ですが、平成20年4月1日以降の契約は、課税対象外とします。

(借方)リース料  100 (貸方)現金預金 105
   リース債務  5

 消費税計算や固定資産管理の手間を考えると、平成20年4月1日以降に契約のリース取引は、上記(2)から(4)の処理をしたほうが、管理が楽になると思われます。
(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 11:19 | 税の雑学 | この記事のURL
コメント(1) | トラックバック(0)

相互リンク6 [2008年05月09日(金) ]
準備中準備中
Posted at 10:03 | 相互リンク6 | この記事のURL
コメント(0) | トラックバック(0)

<< 2008年05月 >>
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
月別アーカイブ
最新記事
最新コメント
最新トラックバック

Copyright(C) 2001-2008 E-CLASSIS Inc. All Rights Reserved.