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銀行借入と審査方法について [2008年03月05日(水) ]

2008.2.5

(1)銀行借入の方法

 銀行借入の方法は、「証書借入」が一般的で、毎月の元利金の返済額が一定の「元利金等返済」と、毎月一定額の元金を返済する「元金均等返済」の返済方法がよく使われます。

 「元利金等返済」は毎月の返済額が一定で判りやすいのに対し、「元金均等返済」は毎月返済額が減少し、最終的に「元利金等返済」に比べ総返済額が少なく済むのが特徴です。自分の会社にあった返済方法を選択するようにしましょう。


(2)保証協会付融資

 銀行へ借入の申し込みをすると、「保証協会付融資」の利用を求められると思いますが、これは、設立後間もない会社や、担保や保証人を用意できない会社のために「信用保証協会」という公的機関が代わりに保証をする制度です。

 利用にあたっては、保証料(1%前後)が必要で、借入時に一括または分割
(年払い)で支払います。

 平成19年10月から信用保証協会の保証分が融資額の100%から、原則として80%となりました(取引先の倒産等に対応する経営安定関連資金や、一部小規模企業は除く)。

 これまでは、信用保証協会の審査さえ通れば、銀行の審査はほぼノーチェックだったのが、20%のリスクを抱えることになることから、審査にも少なからず影響が出そうです。

 また今年3月を目処に、企業が保証協会付融資を返済不能となった際、一定の条件の下で保証協会が債権放棄をし、経営再建を後押しする条例も検討されています。

 「保証協会付融資」の審査が通らない、借入までの時間がない等の場合に対応するため、最近、オリックス等の民間の信販会社等が保証する「法人向け
ローン」を用意している銀行も増えてきました。

 「法人向けローン」は。提出書類が少ない、審査時間が短い等のメリットがある反面、保証料が約10%と高く、また、原則借入条件の変更には応じない等、融通が利かないものがほとんどですので、状況にもよりますが、極力信用保証協会を利用することを、おすすめします。


(3)銀行審査での「運転資金」

 銀行の審査で、決算書や試算表に関するものといえば、「運転資金」と「キャッシュフロー」を用いるのが一般的です。

 通常いわれる「運転資金」は、会社を運営するうえでの資金のことをいいますが、銀行審査での「運転資金」は、「その会社を運営するうえで必要な資
金」のことで、次の算式で計算されます。

 運転資金=(受取手形+売掛金+棚卸資産)−(支払手形+買掛金)

 難しい話は省略しますが、売掛債権の回収期間と買掛債務の支払期間との差が広がるほど、必要資金が増えることになります。銀行は、その会社の規模に合った運転資金で資金繰りがされているか、役員等への資金流出はないか等を
「運転資金」によってみているのです。


(4)銀行審査での「キャッシュフロー」

 「キャッシュフロー」とは、営業活動の結果、手元に残る資金のことで、以下の算式で計算され、証書借入等の分割返済の場合、毎月の返済額や返済期間を決める判断材料になっています。

 キャッシュフロー=当期利益+減価償却費

 当期利益は、会社の事業によって生み出された余剰資金であり、借入の返済原資となるものです。これに実際に現金の支出がない、減価償却費を加算して計算します。

 銀行は、当然返済できない会社へは融資をしないので、「キャッシュフ
ロー」に見合った金額を融資可能額として提示してきます。また、「運転資
金」や「キャッシュフロー」の他、銀行との取引内容や会社の技術力等、さまざまな観点から審査を行っています。


(5)取引銀行は2つ以上に

 融資を申し込む場合、どの銀行でも対応は同じだろう、というのは大間違いで、一方の銀行では断られたのに、もう一方では審査が通ったという話はよく聞きます。

 そこで、日ごろから複数の銀行と取引をし、売上代金の入金実績等を残しておくことによって、もし融資が断られた場合、すぐに別の銀行に相談できる状況をつくっておきましょう。

 また、銀行が示した金利でないと借入できないのでは、というのも間違いです。複数の銀行と融資取引することによって、金利の比較ができ、銀行同士の金利の競合をさせることも可能です。

 そのためには、日ごろから財務内容をよくする経営のため、税理士に相談して、銀行との交渉を有利に進められるようにしましょう(最後は宣伝になってしまいましたね)。
(H.S)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 09:21 | 一口知識 | この記事のURL
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ゴルフ会員権の売却損 [2008年03月05日(水) ]

2008.2.5

(1)ゴルフ会員権の売却で節税

 ゴルフ会員権を売却すると、所得税が還付されることがあります。

 ゴルフ会員権を売却して、売却損が出た場合には、給与や退職金等の他の収入と相殺して計算することが認められています。

 ゴルフ会員権が売却損であれば、給与や退職金の収入と相殺されますので、所得税の対象になる給与や退職金の収入が、売却損の分、減少することになります。

 含み損を抱えた上に、あまり利用しないゴルフ場があるようであれば、売却を検討されてみてはいかがでしょうか。ただ、毎年の税制改正時に、相殺禁止となるのではないかとの噂が出ますので、売却時期には、慎重に検討してください。


(2)計算例

 例えば、600万円で購入したゴルフ会員権を50万円で売却した場合には、550万円の売却損が発生します。その年の年収が1,000万円であれば、所得税の対象になる収入は、1,000万円−550万円=450万円となります。

 給与や退職金は、一定の金額以上であれば、支給される際に、所得税が天引きされます。1,000万円の給与であれば、1,000万円に対応した所得税が天引きされるのです。

 相殺した結果、所得税の対象になるのは、450万円だけですので、その差額分の所得税が、納めすぎということで還付されることになります。


(3)確定申告が必要

 ゴルフ会員権の売却損と他の収入との相殺を行うためには、確定申告をする必要があります。申告期間は、原則2月16日から3月15日までとなっていますが、還付申告の場合には、この期間以外でも、申告は可能です。

 ただし、青色申告をしている場合や電子証明書控除を受ける場合等は、期限後では特例を受けられなくなりますので、申告期限を守るようにしましょう。
(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 09:19 | 税の雑学 | この記事のURL
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