« 2007年06月 | Main | 2007年08月 »
プロフィール

ひなた会計事務所
人気ブログランキング
最新アンケート
リンク集

http://blog.fideli.com/hinatax/index1_0.rdf
消費税の中間申告 [2007年07月05日(木) ]

2006.6.6

 法人税20万円、消費税等60万円、所得税15万円。前期の年税額が、この金額を超えた場合に、今期の税金を前払いする、中間申告と中間納税が必要になります。


(1)消費税等の中間申告

 1年決算の場合、前期の消費税等の年税額が、60万円を超える場合には、当期に中間申告をしなければなりません。申告期限は、決算開始から8ヶ月後になります。つまり、3月決算の場合には、11月30日が、期限になります。

 中間申告で納税する額は、下記のとおりとなります。

 中間納税額=前期の年税額×6÷12

 1年決算であれば、当期の売上に関係なく、前期の納税額の半分になります。なお、納期限も、決算開始から8ヶ月後です。


(2)決算時の処理

 決算の時には、まず、中間申告をしたかどうかに関係なく、1年分の消費税等の税額を計算します。この年税額から、中間申告をした場合には、中間納税額を控除した金額を、決算時に納付することになります。

 結果的に、中間申告は、決算で納めるべき消費税等の前払いをしていることになります。

 なお、1年分の消費税等を計算した結果、中間納税の金額を下回った場合には、その下回った金額は、税務署から還付されます。


(3)仮決算

 中間申告の時点で、今期の売上の減少が明らかな場合や、大規模な設備投資をした場合には、中間申告をする税額を、減らすこともできます。決算開始から6ヶ月間を、一つの決算期とみなして、仮決算を行い、その仮決算に基づいて中間申告を行うことも認められています。

 仮決算を行う場合は、必ず、中間申告書を提出することを忘れないでください。中間申告制度には、中間申告書の提出がなかった場合、前期の年税額の半分の金額で、自動的に納税義務が確定することになります。油断していると、知らないうちに、延滞税がかかることになります。


(4)課税期間の短縮

 法人税の決算期に関係なく、消費税独自の決算期を定めることが可能になっています。税務署に、課税期間短縮の届出書を提出すれば、3ヶ月ごと又は1ヶ月ごとに、確定申告をすることになります。課税期間を短縮した場合には、原則として、中間申告は、不要になります。


(5)前期の年税額が60万円以上の場合

 消費税等は、預り金の性格を有していますので、税額が大きい場合は、6ヶ月ごとの申告ではなく、3ヶ月や毎月の中間申告が必要になってきます。

 前期の年税額が、60万円以上500万円以上の場合は、3ヶ月ごとに中間申告が必要になります。納税額は、下記のとおりです。

 中間納税額=前期の年税額×3÷12
 
 前期の年税額が、6,000万円以上の場合は、毎月の中間申告が必要になります。納税額は、下記のとおりです。

 中間納税額=前期の年税額×1÷12
(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 17:29 | 税の雑学 | この記事のURL
コメント(0) | トラックバック(0)

役員の任期 [2007年07月05日(木) ]

2007.6.6

(1)取締役の任期

 取締役の任期は、10年以内であれば、会社が自由に設定できます。会社の定款に、取締役の任期の規定を定めれば、1年とすることもできますし、最長10年とすることもできます。

 平成18年5月に会社法が施行される前は、取締役の任期は、2年でした。その後、定款の変更を行っていなければ、2年ごとに、取締役の改選手続きが必要になります。改選の結果、取締役のメンバーに変更がなかったとしても、変更がなかったことを、法務局に登記する必要があります。

 取締役全員が家族の場合には、2年ごとに改選期が来ても、変更しないことが多いと思います。その様な場合は、2年ごとの登記費用を節約するために、取締役の任期を10年に延長するなどの検討をしてみてはいかがでしょうか。


(2)監査役の任期

 監査役を設置している場合、任期は、4年から10年の間で、会社が自由に設定することができます。定款に任期の規定を定めることになります。

 取締役と違い、監査役の場合は、4年より短くすることができません。

 監査役も身内というような場合には、こちらも、任期を10年に変更することを検討してみるといいでしょう。

 ただし、取締役と監査役の任期を違う年数にすると、役員変更登記の回数が増えてしまいますので、注意が必要です。

 例えば、取締役10年、監査役4年としますと、監査役のみの登記が、4年ごと、取締役のみの登記が10年ごとにあり、取締役、監査役が同時に任期満了となるのは、20年ごとになります。同じ年数で揃えたほうが、登記費用の節約になります。


(3)取締役と監査役の任期がずれている場合

 業歴が長い会社ですと、現在の役員変更のサイクルが、取締役と監査役で、ずれてしまっている場合があります。その場合には、一度、役員を辞任してもらい、再度、同じ方を役員に選任すれば、再就任した日から、任期のカウントが始まりますので、ズレが解消されます。


(4)設立1年目の会社は注意を

 平成18年4月以前の旧商法時代に設立した株式会社は、注意が必要です。当時は、法律により、設立第1期の役員の任期は、1年となっておりました。一般的には、定款の附則で、1期目の定時株主総会までが任期と定めています。

 定款変更をしていなければ、設立1期目の定時株主総会終了後に、役員変更時をする必要があります。

 現在の法律では、この規定がありませんので、勘違いをして登記や定款変更を怠ると、思わぬ罰金の可能性もあります。
(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 17:28 | 一口知識 | この記事のURL
コメント(0) | トラックバック(0)

<< 2007年07月 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
月別アーカイブ
最新記事
最新コメント
最新トラックバック

Copyright(C) 2001-2008 E-CLASSIS Inc. All Rights Reserved.