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誰の扶養親族が得か [2007年05月07日(月) ]
2007年4月5日

 子供が生まれたときに、誰の扶養親族にしますか。一般的には、家族の中で、一番収入の多い人の扶養にすることが多いと思いますが、必ずしも、それが得になるとは、限らないこともあります。


(1)扶養控除

 その年の12月31日現在で、所得金額が38万円以下の親族がいる場合には、所得税を計算する際、扶養控除の対象になり、その分、税金が安くなります。


(2)扶養控除額

 扶養控除の金額は、下記のとおりです。

・一般の扶養親族     38万円
・特定扶養親族      63万円
・老人扶養親族(同居以外)48万円
・同居老親等       58万円


(3)所得税の税率の違い

 所得税は、税率5%、10%、20%、23%、33%、40%までの6段階の累進課税となっています。収入が増えるにつれて、税率が上がっていく仕組みです。

 課税される所得金額が、150万円の場合、税率は、5%となりますので、所
得税は、次のとおりです。

 所得税額=150万円×5%=75,000円

 扶養親族(15歳以下)が1人増えると、課税される所得金額が38万円減りますから、所得税額は、次のように変わります。

 所得税額=(150万円−38万円)×5%=56,000円

 扶養親族が1人増えれば、扶養控除額に税率をかけた金額である19,000円だけ、負担する所得税が減少することになります。

 所得税の税率が20%の人の扶養親族にした場合には、38万円の20%が減少しますので、76,000円も所得税が減ることになります。

 このように、一般的には、税率の高い人、つまり収入の多い人の扶養親族にしたほうが、家族で負担する所得税が減少することになります。


(4)扶養控除が多い場合

 16歳から22歳までの特定扶養親族は、(2)のとおり、扶養控除額が、大きくなっています。この年代のお子さんが3人いると、控除額は、189万円となります。

 例えば、夫婦ともに給与収入が500万円である場合、3人のお子さんを、旦那さんの扶養親族とする場合が多いと思います。これを、旦那さんに2人、奥さんに1人と分けると、一家の所得税の負担が年間約2万円、減少することになります。

 扶養親族が複数いる場合には、振り分け方によって、所得税の負担が変わってきますので、いろいろと検討してみる必要がありますね。

 なお、健康保険の扶養親族を、全部ご主人に入れていても、所得税の計算は、別に行うことが可能です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 14:24 | 税の雑学 | この記事のURL
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輸入をした場合の消費税の取り扱い [2007年05月07日(月) ]
2007年4月5日

(1)消費税の課税

 海外から、商品や材料等を輸入した場合には、消費税が課税されます。

 輸入の場合には、国内の消費税と違って、事業者に限定されていませんので、事業を行っていない一般の人も、海外から商品を購入した場合等は、消費税を納める必要があります。

 また、この場合の輸入は、海外から物品を国内に持ち込むことをいいますので、海外旅行のお土産を買ってきた場合も、消費税法上の輸入となります。

 なお、税率は、国内での消費税と同じ5%(うち地方消費税1%)です。


(2)仕入税額控除

 輸入した商品等を、国内で販売、使用した場合には、輸入する際に税関に支払った消費税は、消費税の納税額を計算する際、納付する消費税から、控除することになります。

 控除する消費税は、税関に支払った消費税額です。必ずしも、輸入した商品代金の5%とはならないことに、注意してください。

 この控除を受けるためには、輸入した商品名や税額等を帳簿に記載し、かつ、輸入の許可があったことを証明する書類を保存しておく必要があります。


(3)経理処理

 輸入した商品等が、販売用であれば、次のような仕訳になります。

 (借方)仕入     ××  (貸方) 現預金  ××
    仮払消費税等 ××

 国内での商品仕入と仕訳は同じになりますね。ただし、記載する金額が違ってきます。

 「仕入」の金額は、商品等の本体価格に、関税、輸送料等を加算した金額になります。この金額は、消費税の計算には、基本的に関係のない金額になりますので、二重に控除してしまうことのないように、注意してください。

 「仮払消費税等」の金額は、税関に実際に支払った消費税の額です。輸入の手続きを、通関業者に委託している場合には、直接、税関に支払っていないので、気づかないかもしれませんが、請求書や支払明細書等に記載されている、「消費税等」や「消費税及び地方消費税」の金額になります。


(4)会計ソフトでの注意点

 会計ソフトを利用して、消費税の計算をしている場合には、ソフトの設定に注意が必要です。初期設定のままでは、輸入取引を行うことを前提としていない場合がありますので、その設定を変更してください。

 仕訳を入力する際には、「仕入」は、消費税の計算に関係ありませんから、「対象外」や「不課税」とします。ただし、日本国内での輸送料が判明している場合には、国内の輸送料は、消費税がかかりますので、別立てで「課税」としておく必要があります。

 「仮払消費税等」は、「輸入」や「輸入取引」のように、国内で負担した消費税とは、区別したほうがいいでしょう。

(注)会計ソフトによって、設定方法が違いますので、必ず、説明書等で確認してください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 14:22 | 税の雑学 | この記事のURL
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