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2006年 [2007年01月05日(金) ]

2006年12月 国庫補助金等の圧縮記帳

2006年12月 所得税額控除

2006年11月 社長の自宅を社宅にしたら

2006年11月 源泉所得税の納期の特例/a>

2006年10月 建設仮勘定

2006年10月 領収証のもらえない経費

2006年 9月 通勤手当いろいろ

2006年 9月 消費税の課税 Part5

2006年 8月 消費税の課税 Part4

2006年 8月 住民税の増税

2006年 7月 消費税の課税 Part3

2006年 7月 役員賞与の支給

2006年 6月 給料計算の仕方

2006年 6月 消費税の課税 Part2

2006年 5月 消費税の課税 Part1

2006年 5月 繰越欠損金

2006年 4月 インターネットバンキング

2006年 4月 特例有限会社

2006年 3月 更正の請求

2006年 3月 会計参与

2006年 2月 5,000円以下の飲食費は、全額経費に

2006年 2月 1人オーナー会社の増税

2006年 1月 株式譲渡の税金
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最新号 [2007年01月05日(金) ]

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
■□■ さぽーと Vol.55 2007.1.5
■□■            ひなた会計事務所発行
■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

 今年の税制改正案が決定しました。昨年、突如導入された、1人オーナー会
社の増税制度ですが、あまりにも反発が強すぎたためか、導入から1年で、増
税対象の会社が、大幅に縮小されることになりました。

 さて、今月は、年末調整のやり直しと現金出納帳について解説いたします。


◇◆◇年末調整のやり直し◇◆◇


(1)年末調整の時期

 年末調整は、原則として、その年の最後の給与を支払う時に、行うことにな
っています。税金上の取り扱いは、ボーナスや賞与も「給与」になりますので、
毎月の給料の後に、ボーナスの支給がある場合には、ボーナス支給時に年末調
整をすることになります。


(2)年末調整のやり直し

 年末調整を受けるための扶養控除等(異動)申告書や保険料控除申告書兼配
偶者特別控除申告書は、年末調整を受ける前に、会社に提出しなければなりま
せん。会社によっては、11月中に提出を求められます。

 本来、年末調整は、12月31日現在の状況により行うことになるのですが、
どうしても、会社の事務手続き上、早めに提出する必要が出てきます。年末調
整のための申告書を提出した後に、出産や結婚等によって、扶養親族に変動が
あった場合などは、そのことを会社に申し出て、再度、年末調整をしてもらう
必要があります。

 この年末調整のやり直しができるのは、翌年の1月31日までとなっていま
す。


(3)扶養親族等の増減

 年末調整後12月31日までの間に、出産や結婚等により扶養親族が増加し
た場合には、年末調整をやり直します。

 結婚の場合には、配偶者の給与収入が、年間103万円以下である必要があ
ります。結婚後に職場を退職した場合でも、その年の1月から結婚までの間の
収入が103万円超あれば、扶養親族(配偶者控除対象者)にはなれませんの
で、注意してください。結婚後、引き続き無職であれば、翌年から、扶養とな
ります。

 また、子供が結婚により、結婚相手の扶養となった場合には、自身の扶養か
らは、外れることになります。


(4)配偶者の収入見積額が変動した場合

 配偶者が扶養になるかどうかは、年末調整のタイミングにより、どうしても、
収入の見積額で行うことになります。当初は、103万円以内に抑えるつもり
だったのが、実際に支給されてみると、超えてしまっていたということがあり
得ます。

 その様な場合には、年末調整のやり直しが必要になります。扶養から外れま
すので、差額を会社に支払う必要が出てきます。

 見積額が103万円以下で、変動後も103万円以内に収まった場合には、
扶養であることに変わりありませんので、年末調整をやり直す必要はありませ
ん。

 103万円を超える場合でも、141万円未満の場合には、扶養にはなりま
せんが、配偶者特別控除の対象になります。配偶者特別控除は、1,2万円の
ちょっとした違いでも、控除額が変わることになりますので、見積額と実際の
支給額に変動があった場合には、年末調整のやり直しが必要になるか、会社に
確認してみたほうがいいでしょう。


(5)年末調整後に保険料を支払った場合

 年末調整を受けた後に、生命保険料、損害保険料、健康保険料、国民年金保
険料、小規模企業共済の掛金等を支払った場合には、年末調整をやり直すこと
により、還付金が増える可能性があります。

 生命保険料や損害保険料については、控除額に上限がありますので、既に、
上限に達している場合には、還付金は増えません。それ以外については、控除
する所得税が残っていれば、還付金が増えることになりますので、年末調整の
やり直しをお願いしましょう。

 ただ、短期の損害保険料控除は、控除額が少額なので、還付金が増えても2
00円なんてこともありますので、手間と金額を考えて手続きをしてください。


(6)住宅借入金等特別控除申告書の入手

 会社に銀行から送られてきた残高証明書だけを提出して、住宅ローン控除は
受けられない方が、たまにいらっしゃいます。年末調整で住宅ローン控除を受
けるためには、残高証明書の他に、税務署から送付される申告書が必要になり
ます。

 申告書は、住宅ローン控除の確定申告をした年の夏頃に、税務署から、2年
目以降の申告書をまとめて送られてきます。住宅を取得した年によっては、最
大で14年分ということもあります。

 保管期間が長くなる上に、1年に1回のことなので、どうしても紛失される
方がおります。申告書を紛失した場合には、再発行が可能ですので、税務署で
手続きをすることになります。再発行が年末調整までに間に合わなかった時は、
再発行後、年末調整のやり直しをしてもらい、還付金を受け取ることになりま
す。


(7)1月31日に間に合わなかった場合

 年末調整のやり直しの期限は、翌年1月31日です。それまでに間に合わな
かった場合には、確定申告で、還付を受けることになります。手続きをしない
と、住民税にも影響しますので、忘れずに確定申告をしましょう。

 ただし、追加納付となる場合には、1月31日の期限に関係なく、年末調整
をやり直すことになります。そのまま手続きを怠りますと、10月頃に、税務
署から会社宛に、追加納付を指摘されることがあります。
                                 (M.H)

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◇◆◇現金残高がマイナスに◇◆◇

(1)現金出納帳の様式

 現金出納帳の最低限必要な様式は、次になります。

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│日付│科目│摘要│入金│出金│残高│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┤

 摘要欄には、入出金の相手先名とその内容を記載することになります。
 
 現金出納帳を記載したら、手元の実際の現金残高と現金出納帳の残高が合っ
ていれば、その日の作業は終了ということになります。合わなければ、記載漏
れや誤記入ということですので、その原因を追及し、修正することになります。


(2)残高がマイナスになる場合

 入金と全ての支払いを記帳したにもかかわらず、現金出納帳の残高がマイナ
スになってしまった。こんな経験はありませんか。もちろん、この状態では、
実際の現金有り高と、一致しませんね。

 この原因として、一番多いのは、入金の記帳漏れです。ちょっとした支払い
の時に、金庫から現金を出さずに、社長や経理担当者の財布から、支払いをす
ることがあったのではないでしょうか。ちょっと立て替えのつもりが、そのこ
とをすっかり忘れてしまい、帳簿に記帳していないということが、よくありま
す。

 会社の立場からみれば、ちょっと立て替えというのは、入金があったことを
意味します。立て替えた金額を、現金出納帳の入金欄に記入する必要がありま
す。たとえ出金と同じ金額でも、面倒がらずに記帳するようにしましょう。

 また、支払いにお金が不足する時に、社長がポケットマネーから補充して、
支払いをすることがあります。これも、会社からみれば、入金ということにな
ります。社長が直接支払いをするような会社の場合には、この記帳漏れが怒り
やすいですので、経理担当者に、きちんと伝えるようにしてください。


(3)勘定科目

 一週間や一月程度の、一時的に立て替えた時の勘定科目は、「仮受金」がい
いでしょう。

 金額がまとまっていて、清算の目処が立っていない時は、「短期借入金」や
「長期借入金」を使うことになります。短期と長期の違いは、返済期限が1年
以内かどうかで、区別します。

 社長や会社の役員が立て替えた場合には、銀行融資などと区別するために、
「役員借入金」や「社長借入金」を使用するのもいいでしょう。
                                 (M.H)
今月の税務−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1月10日(水)
・12月分源泉所得税及び特別徴収の住民税の納付
・納期特例事業者の7月から12月分の源泉所得税の納付
 (納期特例届出書提出者は1月20日)
1月31日(水)
・支払調書の提出
・給与支払報告書の提出
・固定資産税の償却資産に関する申告
・個人の住民税の納付(第4期分)
・平成18年11月期決算法人の確定申告
・平成19年5月期決算法人の中間申告
・平成19年2月、平成19年8月期決算法人の消費税予定納税
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

 人生3度目の年男です。3月には、家族にもう一人、亥年生まれが増える予
定です。


*-*-* 仙台初!資本金1円株式会社 *-*-*
株式会社 ひなた会計事務所
 税理士・行政書士・CFP 日向 雅之
E-mail: hinata@taxhinata.com
URL: http://www.hinatax.jp
〒989-3202仙台市青葉区中山台1-6-5
TEL 022-279-6818 FAX 022-279-6823
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

このメールに記載されている内容は、一般的な中小企業を前提としているため、
説明を簡略化してあります。実際の申告の際には、税理士又は税務署に確認の
上、申告して頂きますようお願いいたします。このメールによる損害等の保証
はいたしかねます。


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所得税額控除 [2007年01月05日(金) ]

(1)法人税額控除

 会社でも、個人と同じように、所得税がかかることがあります。例えば、預貯金の利息を受け取ったときは、利息に対して、15%の所得税と5%の住民税が課税されます。

 会社名義の預貯金でも、個人名義の預貯金でも、同じように課税され、税金を控除した分が、通帳に入金されます。

 個人の場合には、控除されたまま、納税手続は、完了します。しかし、会社の場合には、あくまでも、利益に税率をかけて、法人税を計算することになっています。

 受取利息も会社の収益ですから、利益の一部になります。利息に税率をかけた金額が、利息に対する税金ということになるのですが、利息を受け取るときに、既に、税金は、課税されています。

 結果として、二重に税金を払っていることになりますので、利息の受取時に課税された15%の所得税は、法人税の前払いとして、法人税の計算から、控除することになっています。

 例えば、1,000円の利息を受け取った場合、1,000円×15%=150円の所得税が控除されます。法人税は、1,000円×30%=300円の納税になりますが、既に、150円の所得税という、同じ国税が既に控除されていますので、本来納めるべき法人税300円から、所得税150円を引いた、150円を税務署に納付することになります。

 住民税分の5%については、同じ住民税である法人都道府県民税の納税額から、控除することになります。


(2)対象となる所得税

 次に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金に対する所得税が、法人税から控除する対象となります。

・公社債及び預貯金の利子や公社債投資信託等の収益の分配
・法人から受ける利益の配当、常勤の分配等
・みなし配当
・定期積金にかかる給付補てん金
・その他


(3)税率

 控除される税金は、利息は、所得税15%、住民税5%の計20%ですが、上場企業の配当は、所得税7%、住民税3%の計10%となっています。

 このように、課税対象の違いによって、税率も変わってきます。投資対象の銘柄によっては、会社で投資するよりも、個人のほうが有利な場合もあります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 15:09 | ニュース | この記事のURL
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国庫補助金等の圧縮記帳 [2007年01月05日(金) ]

(1)国庫補助金等を受け取った場合

 国から補助金をもらった場合、会社は、その分儲かったわけですから、通常、もらった補助金に対して、法人税がかかります。

 国の収入というのは、基本的に税金です。ということは、補助金は、税金から出ていることになります。税金から支出された補助金に、法人税という税金を課税するのは、結局、補助金を支給しても、国に戻ることになってしまいます。

 このため、補助金を受け取った場合には、その補助金を税金を気にしないで、有効に活用してもらえるように、法人税の負担を軽減する制度が設けられています。この制度を、圧縮記帳といいます。


(2)対象となる補助金

 圧縮記帳の対象になるのは、次の機関が交付する補助金、交付金、助成金、給付金で、一定のものになります。

・国又は地方公共団体
・独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
・独立行政法人雇用・能力開発機構
・独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
・独立行政法人空港周辺整備機構又は成田国際空港株式会社
・独立行政法人農畜産業振興機構
・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
・社会保険診療報酬支払基金
・指定周波数変更対策機関
・日本たばこ産業株式会社


(3)固定資産取得要件

 補助金等の使途は、固定資産の取得や改良に充てなければいけません。補助金等の支給対象が、人件費の補填のように、経費のための支出の時は、圧縮記帳の対象になりません。

 補助金等をもらっても、そのまま、経費の支出になれば、収入=経費で、利益は、ゼロになりますね。法人税の負担を軽減するという圧縮記帳の手続は、必要なくなります。


(4)圧縮記帳の経理方法

 国庫補助金等を1億円もらい、その1億円で、新たに工場を建設した場合には、次の3つの方法により、経費を計上することができます。これらの方法により、収入=経費となり、補助金等に税金がかからないことになります。

 中小企業にとっては、最初の直接減額する方法が、処理上の手間が少なく、いいと思います。

・直接減額する方法

 (借方)固定資産圧縮損 1億  (貸方)建物 1億

 正確には、1円の備忘価額を残す必要があります。

・積立金方式

 (借方)固定資産圧縮積立金積立額 1億  (貸方)建物圧縮積立金 1億

 借方に、圧縮積立金積立額という、経費を計上します。直接減額する方法ですと、建物金額が、決算書から無くなってしまいますが、積立金方式ですと、決算書にも、実際に存在する建物の金額が、残ることになります。

・剰余金方式

 (借方)利益剰余金 1億  (貸方)建物圧縮積立金 1億

 決算承認の株主総会で、処理します。申告上は、承認する決算期の申告に反映されますので、申告書上で、調整する必要があります。


(5)その他

 補助金等によっては、返還条件がついている場合があります。圧縮記帳の条件として、補助金等の返還不要が確定する必要がありますので、条件付の場合には、返還不要が確定する前に決算期を迎えた場合には、返還不要として、経費計上することになります。

 そのまま、返還不要が確定すれば問題ありませんが、万が一、返還となった倍には、差額の法人税を、追加納付することになります。

 また、補助金等は、支給した金額に対して助成する場合が多くあります。支出した金額の領収証が、申請書類の添付書類となっていたりします。先に支出してから、補助金等をもらうことになりますので、資金繰りには、十分に注意する必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
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