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■□■ さぽーと Vol.55 2007.1.5
■□■ ひなた会計事務所発行
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あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
今年の税制改正案が決定しました。昨年、突如導入された、1人オーナー会
社の増税制度ですが、あまりにも反発が強すぎたためか、導入から1年で、増
税対象の会社が、大幅に縮小されることになりました。
さて、今月は、年末調整のやり直しと現金出納帳について解説いたします。
◇◆◇年末調整のやり直し◇◆◇
(1)年末調整の時期
年末調整は、原則として、その年の最後の給与を支払う時に、行うことにな
っています。税金上の取り扱いは、ボーナスや賞与も「給与」になりますので、
毎月の給料の後に、ボーナスの支給がある場合には、ボーナス支給時に年末調
整をすることになります。
(2)年末調整のやり直し
年末調整を受けるための扶養控除等(異動)申告書や保険料控除申告書兼配
偶者特別控除申告書は、年末調整を受ける前に、会社に提出しなければなりま
せん。会社によっては、11月中に提出を求められます。
本来、年末調整は、12月31日現在の状況により行うことになるのですが、
どうしても、会社の事務手続き上、早めに提出する必要が出てきます。年末調
整のための申告書を提出した後に、出産や結婚等によって、扶養親族に変動が
あった場合などは、そのことを会社に申し出て、再度、年末調整をしてもらう
必要があります。
この年末調整のやり直しができるのは、翌年の1月31日までとなっていま
す。
(3)扶養親族等の増減
年末調整後12月31日までの間に、出産や結婚等により扶養親族が増加し
た場合には、年末調整をやり直します。
結婚の場合には、配偶者の給与収入が、年間103万円以下である必要があ
ります。結婚後に職場を退職した場合でも、その年の1月から結婚までの間の
収入が103万円超あれば、扶養親族(配偶者控除対象者)にはなれませんの
で、注意してください。結婚後、引き続き無職であれば、翌年から、扶養とな
ります。
また、子供が結婚により、結婚相手の扶養となった場合には、自身の扶養か
らは、外れることになります。
(4)配偶者の収入見積額が変動した場合
配偶者が扶養になるかどうかは、年末調整のタイミングにより、どうしても、
収入の見積額で行うことになります。当初は、103万円以内に抑えるつもり
だったのが、実際に支給されてみると、超えてしまっていたということがあり
得ます。
その様な場合には、年末調整のやり直しが必要になります。扶養から外れま
すので、差額を会社に支払う必要が出てきます。
見積額が103万円以下で、変動後も103万円以内に収まった場合には、
扶養であることに変わりありませんので、年末調整をやり直す必要はありませ
ん。
103万円を超える場合でも、141万円未満の場合には、扶養にはなりま
せんが、配偶者特別控除の対象になります。配偶者特別控除は、1,2万円の
ちょっとした違いでも、控除額が変わることになりますので、見積額と実際の
支給額に変動があった場合には、年末調整のやり直しが必要になるか、会社に
確認してみたほうがいいでしょう。
(5)年末調整後に保険料を支払った場合
年末調整を受けた後に、生命保険料、損害保険料、健康保険料、国民年金保
険料、小規模企業共済の掛金等を支払った場合には、年末調整をやり直すこと
により、還付金が増える可能性があります。
生命保険料や損害保険料については、控除額に上限がありますので、既に、
上限に達している場合には、還付金は増えません。それ以外については、控除
する
所得税が残っていれば、還付金が増えることになりますので、年末調整の
やり直しをお願いしましょう。
ただ、短期の損害保険料控除は、控除額が少額なので、還付金が増えても2
00円なんてこともありますので、手間と金額を考えて手続きをしてください。
(6)住宅借入金等特別控除申告書の入手
会社に銀行から送られてきた残高証明書だけを提出して、住宅ローン控除は
受けられない方が、たまにいらっしゃいます。年末調整で住宅ローン控除を受
けるためには、残高証明書の他に、税務署から送付される申告書が必要になり
ます。
申告書は、住宅ローン控除の
確定申告をした年の夏頃に、税務署から、2年
目以降の申告書をまとめて送られてきます。住宅を取得した年によっては、最
大で14年分ということもあります。
保管期間が長くなる上に、1年に1回のことなので、どうしても紛失される
方がおります。申告書を紛失した場合には、再発行が可能ですので、税務署で
手続きをすることになります。再発行が年末調整までに間に合わなかった時は、
再発行後、年末調整のやり直しをしてもらい、還付金を受け取ることになりま
す。
(7)1月31日に間に合わなかった場合
年末調整のやり直しの期限は、翌年1月31日です。それまでに間に合わな
かった場合には、
確定申告で、還付を受けることになります。手続きをしない
と、住民税にも影響しますので、忘れずに
確定申告をしましょう。
ただし、追加納付となる場合には、1月31日の期限に関係なく、年末調整
をやり直すことになります。そのまま手続きを怠りますと、10月頃に、税務
署から会社宛に、追加納付を指摘されることがあります。
(M.H)
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◇◆◇現金残高がマイナスに◇◆◇
(1)現金出納帳の様式
現金出納帳の最低限必要な様式は、次になります。
┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│日付│科目│摘要│入金│出金│残高│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┤
摘要欄には、入出金の相手先名とその内容を記載することになります。
現金出納帳を記載したら、手元の実際の現金残高と現金出納帳の残高が合っ
ていれば、その日の作業は終了ということになります。合わなければ、記載漏
れや誤記入ということですので、その原因を追及し、修正することになります。
(2)残高がマイナスになる場合
入金と全ての支払いを記帳したにもかかわらず、現金出納帳の残高がマイナ
スになってしまった。こんな経験はありませんか。もちろん、この状態では、
実際の現金有り高と、一致しませんね。
この原因として、一番多いのは、入金の記帳漏れです。ちょっとした支払い
の時に、金庫から現金を出さずに、社長や経理担当者の財布から、支払いをす
ることがあったのではないでしょうか。ちょっと立て替えのつもりが、そのこ
とをすっかり忘れてしまい、帳簿に記帳していないということが、よくありま
す。
会社の立場からみれば、ちょっと立て替えというのは、入金があったことを
意味します。立て替えた金額を、現金出納帳の入金欄に記入する必要がありま
す。たとえ出金と同じ金額でも、面倒がらずに記帳するようにしましょう。
また、支払いにお金が不足する時に、社長がポケットマネーから補充して、
支払いをすることがあります。これも、会社からみれば、入金ということにな
ります。社長が直接支払いをするような会社の場合には、この記帳漏れが怒り
やすいですので、経理担当者に、きちんと伝えるようにしてください。
(3)勘定科目
一週間や一月程度の、一時的に立て替えた時の勘定科目は、「仮受金」がい
いでしょう。
金額がまとまっていて、清算の目処が立っていない時は、「短期借入金」や
「長期借入金」を使うことになります。短期と長期の違いは、返済期限が1年
以内かどうかで、区別します。
社長や会社の役員が立て替えた場合には、銀行融資などと区別するために、
「役員借入金」や「社長借入金」を使用するのもいいでしょう。
(M.H)
今月の税務−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1月10日(水)
・12月分源泉
所得税及び特別徴収の住民税の納付
・納期特例事業者の7月から12月分の源泉
所得税の納付
(納期特例届出書提出者は1月20日)
1月31日(水)
・支払調書の提出
・給与支払報告書の提出
・固定資産税の償却資産に関する申告
・個人の住民税の納付(第4期分)
・平成18年11月期決算法人の
確定申告・平成19年5月期決算法人の中間申告
・平成19年2月、平成19年8月期決算法人の消費税予定納税
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編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
人生3度目の年男です。3月には、家族にもう一人、亥年生まれが増える予
定です。
*-*-* 仙台初!資本金1円株式会社 *-*-*
株式会社 ひなた会計事務所
税理士・行政書士・CFP 日向 雅之
E-mail: hinata@taxhinata.com
URL:
http://www.hinatax.jp 〒989-3202仙台市青葉区中山台1-6-5
TEL 022-279-6818 FAX 022-279-6823
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