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社長の自宅を社宅にしたら [2006年12月11日(月) ]

(1)家賃の徴収

 会社所有の建物を、社長へ社宅として貸し付けた場合には、会社は、一定額
の家賃を、社長から徴収する必要があります。

 家賃を徴収しないで無料で貸した場合には、家賃相当分の給与支給があった
とみなされ、社長に対して、所得税が課税されることになります。

 徴収すべき家賃の半額より低い金額で貸した場合には、実際に徴収した金額
と徴収すべき金額との差額が、給与とみなされ、所得税が課税されます。


(2)徴収すべき家賃の金額(小規模住宅)

 建物の床面積が、132平方メートル(マンション等の場合は、99平方メート
ル)以下である場合には、次の3つの金額の合計額が、社長から徴収すべき1
ヶ月分の家賃となります。

・(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
・12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
・(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%


(3)徴収すべき家賃の金額(小規模住宅以外)

 建物の床面積が、上記の132平方メートルを超える場合には、次の2つの
金額の合計額を12で割った金額が、社長から徴収すべき1ヶ月分の家賃とな
ります。

・その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%(マンション等の場合は、
10%)
・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%


(4)社長の自宅を社長個人で購入した場合

 一般的に、自宅といえば、そこに住む本人が購入するのが普通ですよね。そ
の場合、事業には関係ありませんから、購入費用に関しては、一切会社の経費
になりません。自己資金が足りなくて、ローンを組んでも、その返済は、社長
が会社から役員報酬としてもらった給料の中から支払うことになります。


(5)社長の自宅を会社で購入すると

 社長の自宅を会社が購入して、それを社長に貸すわけですから、会社は、不
動産賃貸業という事業を営むことになります。事業のためにかかった、不動産
の購入費用、ローンの金利、固定資産税等は、会社の経費になります。

 社長は、会社へ家賃を支払うことになりますが、上記(2)、(3)の方法で計算
してみると、徴収すべき家賃の金額は、通常、相場よりずっと安くなることが
多くなります。

 社宅にすると、少ない負担で住宅を取得することが可能になりますが、あく
までも不動産の名義は、会社ということになります。将来、社長を退任するこ
とになった場合には、会社へ、その住宅を返さなければいけなくなります。こ
れも、役員退職金規程を定めておけば、不動産を退職金代わりにすると、社長
を退任した後も、自分のものとして、住み続けることが可能になります。

(6)豪華な社宅

 建物の床面積が240平方メートルを超え、かつ、設備等が豪華になっている
社宅は、上記の計算式に関わらず、相場の家賃を徴収する必要があります。ま
た、床面積が240平方メートル以下であっても、プール等がついている場合に
は、豪華な社宅とされ、相場の家賃を徴収する必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 16:08 | ニュース | この記事のURL
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源泉所得税の納期の特例 [2006年12月11日(月) ]

(1)原則

 給与を支給した場合には、支給額に応じて、所得税を天引きする費用があり
ます。天引きした所得税は、毎月、翌月10日までに、納付しなければなりませ
ん。給料日が11月25日の場合には、翌月12月10日になります。また、給料計算
の締め日が、毎月末日で、支給日が翌月5日という場合には、支給日が12月5日
であれば、翌月1月10日が納期限となります。


(2)納期の特例

 給与の支給対象者が常時10人未満で、納期の特例の承認申請書を、税務署に
提出した場合には、毎月の納付から、半年に1回の納付に変更することができ
ます。1月から6月までに支給した給料の分については、7月10日までに、
7月から12月までに支給した給料の分については、1月1日までに、納付する
ことになります。

 申請書を提出した翌月分から、半年に1回の納付に変わりますので、提出し
た月の分までは、今まで通り、毎月納付となります。

 ただし、対象になるのは、給与の他には、賞与、退職金、そして税理士等の
報酬だけになります。外交員等の報酬や剰余金の分配をした場合の源泉徴収に
ついては、対象になりません。

 納付手続が、毎月から年2回に減少しますので、事務手続が楽になりますが、
半年分をまとめて納付することになるため、1回の納付額が高額になりますの
で、資金繰に注意する必要があります。


(3)納期の特例の特例

 1月10日納期限の源泉所得税については、年末調整等の事務も加わること
から、事務手続が煩雑になるため、納期限を、1月20日に延長することがで
きます。通常、上記(2)の納期の特例の承認申請書と同一の用紙になっていま
すので、納期の特例を選択すれば、自動的に、1月の納期限は、1月20日に
延長されることになります。

 ただし、滞納がある場合には、延長されませんし、また、1月20日までに
納税がなかった場合には、延滞税の計算は、1月10日より行われることにな
ります。


(4)納期の特例をやめる場合

 給与の支給対象者が、常時10人以上となった場合や、納期の特例をやめて、
毎月納付に変更したいと思った場合には、納期の特例の要件に該当しなくなっ
たことの届出書を提出することになります。

 提出した月の翌月から、毎月納付に変わります。提出した月の分までは、納
期の特例の対象ですが、納期限は、提出した月の翌月10日になりますので、
注意してください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 16:07 | ニュース | この記事のURL
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相互リンク募集 [2006年12月05日(火) ]

当サイトと相互リンクして頂けるサイトを、募集中しております。下記の内容にて、当サイトへのリンクを貼っていただき、貴サイトの「タイトル」「URL」「紹介文」「リンク掲載URL」を、メールにて、お知らせください。info@taxhinata.com

文字数の関係上、こちらで編集する場合がありますことを、ご了承ください。

なお、法律に違反するサイト、公序良俗に反するサイト、その他当サイトの相互リンク集にふさわしくないと判断したサイトは、相互リンクをお断りさせていただきます。


当サイトのリンク内容は、下記の通りです。紹介文は、文字数に応じて、編集していただいてけっこうです。

【タイトル】
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宮城県仙台市のひなた会計事務所(日向雅之税理士事務所)です。当税理士事務所は、株式会社の作り方から、日々の経理、税金の申告、そして社長の財産形成までお手伝いいたします。また、当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。
Posted at 17:34 | リンク集 | この記事のURL
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