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2005年 [2006年11月07日(火) ]
2005年12月 消費税簡単計算

2005年12月 同業者団体の会費

2005年11月 資格取得手当

2005年11月 初めて消費税を納めるとき

2005年10月 紹介料の支払い方

2005年10月 白色申告のしかた

2005年 9月 源泉徴収の注意点

2005年 9月 免税事業者の消費税の還付

2005年 8月 収入印紙の豆知識

2005年 8月 パソコンの経理処理

2005年 7月 会社制度が変わります

2005年 6月 リース取引の種類

2005年 6月 設備投資は、決算対策になるか?

2005年 5月 粗利(あらり)の検証

2005年 5月 平成17年度税制改正

2005年 4月 固定資産税

2005年 4月 愛知万博で節税

2005年 3月 贈与時の名義書換料は取得費に

2005年 2月 交際費等は全額経費じゃない!?

2005年 2月 医療控除から除外する保険金等

2005年 1月 費用が資産に!?

2005年 1月 売上代金が回収不能になった場合の処理(貸倒損失)
Posted at 11:00 | ニュース | この記事のURL
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2004年 [2006年11月07日(火) ]
2004年12月 青色申告の特典

2004年11月 経費の先取り引当金

2004年11月 建物修理はすべて経費になるか

2004年10月 クレジットカード決済

2004年10月 黒字なのに倒産!?

2004年 9月 納税・申告が遅れたら罰金!?

2004年 8月 公示制度(長者番付)

2004年 8月 同族会社に関する規定

2004年 7月 IT投資促進税制

2004年 6月 消費税の仕組み

2004年 5月 平成16年度税制改正

2004年 4月 決算賞与

2004年 4月 消費税総額表示雑感

2004年 4月 年金課税の強化(老年者控除と公的年金等控除)

2004年 3月 中小会社会計基準

2004年 3月 会社設立前の費用は経費になるか

2004年 2月 コンピューターソフトの経費処理

2004年 2月 給与所得以外の所得が20万円以下の場合

2004年 1月 消費税の総額表示による経理処理

2004年 1月 配偶者特別控除
Posted at 10:00 | ニュース | この記事のURL
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2003年 [2006年11月07日(火) ]
2003年12月 年末調整のよくある間違い

2003年 2月 贈与税の仕組み

2003年10月 消耗品の経費処理

2003年10月 会社へ資産を安く売った場合

2003年 9月 たな卸資産の評価

2003年 9月 消費税の総額表示

2003年 8月 会議費と交際費

2003年 8月 役員賞与の扱いについて

2003年 7月 もし、競馬で2億円当たったら

2003年 6月 福利厚生費としての社員旅行

2003年 6月 経費になる税金、ならない税金

2003年 5月 電子納税

2003年 5月 退職金と税金

2003年 4月 利息に対する税金

2003年 4月 中小企業の少額減価償却資産の即時償却制度の創設

2003年 3月 1円で会社がおこせます

2003年 3月 相続時精算課税制度

2003年 2月 確定申告をしなければならない人

2003年 2月 住宅ローン控除
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2002年 [2006年11月07日(火) ]
2002年12月 消費税の免税制度

2002年12月 消費税の簡易課税制度

2002年11月 固定資産税の精算

2002年11月 役員へ貸付をした場合

2002年10月 会社の資金繰りのために社長からお金を借りた

2002年 9月 印紙税の節約の仕方

2002年 9月 認定NPO法人への寄附
Posted at 09:00 | ニュース | この記事のURL
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建設仮勘定 [2006年11月06日(月) ]
2006年10月10日

(1)建設仮勘定の経理

 建物を新築するときに、完成前に、建築代金の一部を支払った場合には、
「建設仮勘定」という勘定科目を使用し、有形固定資産として計上します。

 建物が完成し、引き渡しを受けた時点で、それまで建設仮勘定に計上してい
た金額を、「建物」へ振り替えることになります。


(2)法人税、所得税の取り扱い

 建物の引き渡しを受けて、使用を開始した場合には、決算の時に減価償却費
を計算して、経費に計上します。減価償却費の計算は、次のようになります
(定額法)。

減価償却費=取得価額×0.9×償却率×使用開始日から決算日までの月数÷12
 
 償却率は、建物の構造、使用目的に応じて、減価償却資産の耐用年数等に関
する省令で定められています。

(3)消費税の取り扱い

 建物の代金として支払った消費税は、納付すべき消費税を計算する際、改正
引き渡しを受けた時点で、納付すべき消費税から控除します。法人税、所得税
では、使用を開始してから減価償却を開始しますが、消費税では、引き渡し時
点で、控除されることになります。引き渡しと使用開始の間に、決算を挟んだ
場合には、法人税等と消費税では、控除のタイミングがずれることになります。

 建築が完了する前に、一部分について、引き渡しが行われたことが明らかな
場合には、引き渡しが行われた部分だけを、先に、納付すべき消費税から控除
することもできます。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 11:53 | ニュース | この記事のURL
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領収証のもらえない経費 [2006年11月06日(月) ]
2006年10月10日

(1)車代

 新商品の発表会等に、招待した得意先にお車代を渡すことがあると思います。
このような場合って、領収証がもらえませんが、領収証が無くとも、経費とし
て認められます。

 車代を支払ったときに、相手先に領収証を請求するということは、普通行い
ません。このように、社会一般で領収証のやりとりを行わない支出については、
領収証が無くとも、経費算入が認められています。

 領収証がない場合には、社内の記録として、支払先の名称や支払額が、わか
るようにしておく必要があります。車代の支払先が2,3件であれば、出金伝
票や現金出納帳への直接の記載でかまいません。支払先の件数が多い場合には、
一覧表にして保管しておくようにしましょう。

 また、支払額についても注意する必要があります。具体的にいくらまでの支
出なら、経費として認められるという規定はありませんが、あくまでも、実費
弁償としての支払ですから、通常の交通手段で、負担するであろう金額の範囲
内で、支払うようにしましょう。会場まで、タクシーで往復3,000円ぐらいか
かるというような場合に、車代を10,000円支給した場合には、差額が、法人税
の対象になる可能性があります。


(2)慶弔費

 一般的に、領収証のやりとりをしないものとして慶弔費があります。慶弔費
ついては、招待状や御礼状が、一つの証明手段になりますので、保存しておく
ようにしましょう。


(3)その他の取引

 商品の売買等で、先方にいくら依頼しても、領収証を発行してもらえない場
合には、支払通知書を作成しましょう。強く依頼すると、今後の取引に影響を
及ぼす可能性もありますから、こちらから、相手先の住所、名称、日付、支払
金額、支払内容を記載した、支払通知書を作成し、相手に渡して、受け取って
もらうようにしましょう。控えを保存しておけば、きちんとした証憑書類とな
ります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 11:52 | ニュース | この記事のURL
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