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銀行借入と審査方法について [2008年03月05日(水) ]

2008.2.5

(1)銀行借入の方法

 銀行借入の方法は、「証書借入」が一般的で、毎月の元利金の返済額が一定の「元利金等返済」と、毎月一定額の元金を返済する「元金均等返済」の返済方法がよく使われます。

 「元利金等返済」は毎月の返済額が一定で判りやすいのに対し、「元金均等返済」は毎月返済額が減少し、最終的に「元利金等返済」に比べ総返済額が少なく済むのが特徴です。自分の会社にあった返済方法を選択するようにしましょう。


(2)保証協会付融資

 銀行へ借入の申し込みをすると、「保証協会付融資」の利用を求められると思いますが、これは、設立後間もない会社や、担保や保証人を用意できない会社のために「信用保証協会」という公的機関が代わりに保証をする制度です。

 利用にあたっては、保証料(1%前後)が必要で、借入時に一括または分割
(年払い)で支払います。

 平成19年10月から信用保証協会の保証分が融資額の100%から、原則として80%となりました(取引先の倒産等に対応する経営安定関連資金や、一部小規模企業は除く)。

 これまでは、信用保証協会の審査さえ通れば、銀行の審査はほぼノーチェックだったのが、20%のリスクを抱えることになることから、審査にも少なからず影響が出そうです。

 また今年3月を目処に、企業が保証協会付融資を返済不能となった際、一定の条件の下で保証協会が債権放棄をし、経営再建を後押しする条例も検討されています。

 「保証協会付融資」の審査が通らない、借入までの時間がない等の場合に対応するため、最近、オリックス等の民間の信販会社等が保証する「法人向け
ローン」を用意している銀行も増えてきました。

 「法人向けローン」は。提出書類が少ない、審査時間が短い等のメリットがある反面、保証料が約10%と高く、また、原則借入条件の変更には応じない等、融通が利かないものがほとんどですので、状況にもよりますが、極力信用保証協会を利用することを、おすすめします。


(3)銀行審査での「運転資金」

 銀行の審査で、決算書や試算表に関するものといえば、「運転資金」と「キャッシュフロー」を用いるのが一般的です。

 通常いわれる「運転資金」は、会社を運営するうえでの資金のことをいいますが、銀行審査での「運転資金」は、「その会社を運営するうえで必要な資
金」のことで、次の算式で計算されます。

 運転資金=(受取手形+売掛金+棚卸資産)−(支払手形+買掛金)

 難しい話は省略しますが、売掛債権の回収期間と買掛債務の支払期間との差が広がるほど、必要資金が増えることになります。銀行は、その会社の規模に合った運転資金で資金繰りがされているか、役員等への資金流出はないか等を
「運転資金」によってみているのです。


(4)銀行審査での「キャッシュフロー」

 「キャッシュフロー」とは、営業活動の結果、手元に残る資金のことで、以下の算式で計算され、証書借入等の分割返済の場合、毎月の返済額や返済期間を決める判断材料になっています。

 キャッシュフロー=当期利益+減価償却費

 当期利益は、会社の事業によって生み出された余剰資金であり、借入の返済原資となるものです。これに実際に現金の支出がない、減価償却費を加算して計算します。

 銀行は、当然返済できない会社へは融資をしないので、「キャッシュフ
ロー」に見合った金額を融資可能額として提示してきます。また、「運転資
金」や「キャッシュフロー」の他、銀行との取引内容や会社の技術力等、さまざまな観点から審査を行っています。


(5)取引銀行は2つ以上に

 融資を申し込む場合、どの銀行でも対応は同じだろう、というのは大間違いで、一方の銀行では断られたのに、もう一方では審査が通ったという話はよく聞きます。

 そこで、日ごろから複数の銀行と取引をし、売上代金の入金実績等を残しておくことによって、もし融資が断られた場合、すぐに別の銀行に相談できる状況をつくっておきましょう。

 また、銀行が示した金利でないと借入できないのでは、というのも間違いです。複数の銀行と融資取引することによって、金利の比較ができ、銀行同士の金利の競合をさせることも可能です。

 そのためには、日ごろから財務内容をよくする経営のため、税理士に相談して、銀行との交渉を有利に進められるようにしましょう(最後は宣伝になってしまいましたね)。
(H.S)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 09:21 | 一口知識 | この記事のURL
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役員の任期 [2007年07月05日(木) ]

2007.6.6

(1)取締役の任期

 取締役の任期は、10年以内であれば、会社が自由に設定できます。会社の定款に、取締役の任期の規定を定めれば、1年とすることもできますし、最長10年とすることもできます。

 平成18年5月に会社法が施行される前は、取締役の任期は、2年でした。その後、定款の変更を行っていなければ、2年ごとに、取締役の改選手続きが必要になります。改選の結果、取締役のメンバーに変更がなかったとしても、変更がなかったことを、法務局に登記する必要があります。

 取締役全員が家族の場合には、2年ごとに改選期が来ても、変更しないことが多いと思います。その様な場合は、2年ごとの登記費用を節約するために、取締役の任期を10年に延長するなどの検討をしてみてはいかがでしょうか。


(2)監査役の任期

 監査役を設置している場合、任期は、4年から10年の間で、会社が自由に設定することができます。定款に任期の規定を定めることになります。

 取締役と違い、監査役の場合は、4年より短くすることができません。

 監査役も身内というような場合には、こちらも、任期を10年に変更することを検討してみるといいでしょう。

 ただし、取締役と監査役の任期を違う年数にすると、役員変更登記の回数が増えてしまいますので、注意が必要です。

 例えば、取締役10年、監査役4年としますと、監査役のみの登記が、4年ごと、取締役のみの登記が10年ごとにあり、取締役、監査役が同時に任期満了となるのは、20年ごとになります。同じ年数で揃えたほうが、登記費用の節約になります。


(3)取締役と監査役の任期がずれている場合

 業歴が長い会社ですと、現在の役員変更のサイクルが、取締役と監査役で、ずれてしまっている場合があります。その場合には、一度、役員を辞任してもらい、再度、同じ方を役員に選任すれば、再就任した日から、任期のカウントが始まりますので、ズレが解消されます。


(4)設立1年目の会社は注意を

 平成18年4月以前の旧商法時代に設立した株式会社は、注意が必要です。当時は、法律により、設立第1期の役員の任期は、1年となっておりました。一般的には、定款の附則で、1期目の定時株主総会までが任期と定めています。

 定款変更をしていなければ、設立1期目の定時株主総会終了後に、役員変更時をする必要があります。

 現在の法律では、この規定がありませんので、勘違いをして登記や定款変更を怠ると、思わぬ罰金の可能性もあります。
(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 17:28 | 一口知識 | この記事のURL
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