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固定資産売却時の減価償却費 [2008年07月07日(月) ]

2008.6.5

◇◆◇固定資産売却時の減価償却費◇◆◇

(1)減価償却費の計算時期

 税法上、減価償却費を計上できるのは、決算期末に所有している減価償却資
産だけとなっています。決算期の途中で、その資産を売却した場合には、決算
期末で所有していませんから、減価償却費の計算はできません。

 しかし、会計では、決算期の途中で売却した場合には、所有している期間に
よって、按分して、減価償却費を計上するのが一般的です。

 会計に合わせて減価償却費を計算した場合には、税法では認められていない、
減価償却費を計上していることになります。

 ただどちらの方法を採用したとしても、減価償却費の計上分が、そのまま固
定資産の売却損益の増減として反映されることになるため、利益や税金には、
結果的に影響しませんので、税法又は会計のどちらの方法を採用しても、問題
にはなりません。


(2)便利な税法的処理

 経理処理としては、税法の処理が、断然ラクです。固定資産を売却した場合
の仕訳としては、期首の帳簿価額と売却価額との差額が、固定資産の売却損益
となります。減価償却費の計算は、一切行う必要がありません。

 この処理をすると、通常、販売費及び一般管理費か製造原価に計上されるべ
き減価償却費がゼロとなります。結果として、その分、営業利益や経常利益が
増加することになります。

 そして、固定資産の売却損益に影響してくるのですが、固定資産売却損益は、
特別損益となり、営業利益や経常利益には、何ら影響しません。最終利益には
影響しますが、これは、税法又は会計のどちらの方法でも、変わらないことは、
最初に述べたとおりです。

 融資や入札の審査では、営業利益や経常利益が重視されます。処理がラクな
税法の処理を採用すれば、審査にも有利に働くことになります。中小企業にと
っては、決算期中に固定資産を売却した場合には、減価償却費の按分計算をし
ないで処理することが、望ましいでしょう。

(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 09:50 | 税の雑学 | この記事のURL
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