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地域について [2008年04月08日(火) ]
Q 宮城県以外でも、契約できますか。

A はい、お引き受けいたします。当事務所は、メールやASP等を活用頂ければ、全国どの地域でも対応可能です。

 毎月の訪問はできませんが、年に数回の訪問や税務調査の立ち会いも行います。ただし、別途、旅費・日当をご請求させて頂く場合がございます。
Posted at 18:17 | よくあるご質問 | この記事のURL
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電子申告について [2008年04月08日(火) ]
Q 申告を電子申告でやってもらえますか。

A はい、お引き受けいたします。当事務所は、法人税、所得税、消費税の確定申告は、全て電子申告で行っております。手続きは、全て、当事務所で行いますので、お客様に追加の設備投資をして頂く必要はございません。
Posted at 18:10 | よくあるご質問 | この記事のURL
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決算だけの依頼について [2008年04月08日(火) ]
Q 毎月の訪問は不要なので、決算と税務申告だけお願いできますか。

A はい、お引き受けいたします。決算時に、お客様が作成した財務諸表に基づき、申告の手続きを行います。
Posted at 18:08 | よくあるご質問 | この記事のURL
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帳簿の作成について [2008年04月08日(火) ]
Q 帳簿はどこまで作成すればいいのですか。

A 基本契約では、最低限必要な帳簿は、お客様に記帳、入力して頂きます。そのための作成支援は、顧問料に含まれております。当事務所は、経理の合理化を支援していますので、作成する帳簿は、お客様のご協力により、極力少なくするよう努めてまいります。

 また、どうしても帳簿を作成する時間、人材がないという方には、別途追加料金がかかりますが、領収証等の原始証憑からの記帳代行も行います。
Posted at 18:04 | よくあるご質問 | この記事のURL
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訪問について [2008年04月08日(火) ]
Q 訪問時には、何をしてもらえますか。

A お客様によって、内容は様々ですが、一般的には、次のようなことを行います。

 ・帳簿、証憑類のチェック
 ・月次試算表の報告
 ・決算予測、税金対策
 ・経営相談、資金繰相談
Posted at 17:59 | よくあるご質問 | この記事のURL
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見積もりについて [2008年04月08日(火) ]
Q 報酬の見積もりだけ、お願いできますか。

A どうしても料金が気になったり、他の税理士と比較したりということもあると思います。見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 お見積もりをご依頼の際は、差し支えのない範囲でけっこうですので、業種、年商、従業員数等をご記入頂くと、より詳細な見積もりが可能になります。
Posted at 17:54 | よくあるご質問 | この記事のURL
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ご登録ありがとうございます [2008年04月08日(火) ]
ご登録ありがとうございました。

折り返し、受付メールをお送りしております。
メールが届かない場合、送信が完了していないことがございます。
お手数ではございますが下記メールアドレス宛ご連絡ください。エントリーシートによる一次選考合格者には、追ってメールにて、面接試験のご連絡をいたします。

その他、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。


株式会社 ひなた会計事務所
仙台市青葉区中山台1−6−5
TEL:022-279-6818
FAX:022-279-6823
E-mail : recruit@taxhinata.com
URL : http://www.hinatax.jp
Posted at 15:53 | フォーム送信ありがとうございました | この記事のURL
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個人の少額減価償却資産の売却 [2008年04月08日(火) ]
2008.3.5

(1)中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例

 青色申告の個人が、30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、年間30万円を上限に、取得価額全額を取得した年の経費に計上できます。

 白色申告の個人の場合には、全額経費に計上できる資産は、10万円未満となっていますので、青色申告のほうが節税対策がしやすいことになります。


(2)少額減価償却資産を売却した場合

 減価償却資産を売却した場合には、譲渡所得となります。その資産が事業用や不動産賃貸用であっても、事業用又は不動産用の決算書に、売却益や売却損は、計上しません。

 30万円未満の少額減価償却資産は、全額経費計上していれば、帳簿に残高が載ってきません。その様な資産の売却収入は、収入金額全額が譲渡所得として、他の所得と合算して、所得税を計算することになります。

 さらに、消費税の課税事業者の場合には、消費税の納税も必要になります。

 なお、少額減価償却資産の全ての売却損益を通算して、年間50万円以下であれば、特別控除がありますので、所得税は免除されます。


(3)20万円未満の少額減価償却資産

 10万円未満の少額減価償却資産や20万円未満の減価償却資産で、一括償却を行った資産の場合には、譲渡所得ではなく、事業所得又は不動産所得として、所得税の計算を行います。

 もちろん、消費税の課税事業者であれば、消費税の納税もあります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 14:45 | 税の雑学 | この記事のURL
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減価償却方法の変更 [2008年04月08日(火) ]

2008.3.5

(1)減価償却方法の選択

 建物(平成10年4月1日以後取得の建物を除く。)、建物附属設備、車両運搬具、工具器具備品、機械装置等の有形固定資産は、減価償却の方法を、定額法か定率法のどちらかを選択することになります。

 新たに法人を設立した場合等は、定額法又は定率法のどちらを選択するか、第1期の申告期限までに、届出をする必要があります。もし届出をしなかった場合には、定率法を選択したものとみなされます。これを法定償却方法といいます。

 個人事業者の場合も、開業初年度の確定申告期限までに選択することになりますが、届出をしなかった場合には、法人と違い、法定償却方法は定額法になります。


(2)減価償却方法の変更

 一度選択した償却方法を変更したい場合には、変更したい決算期の前期末までに、変更の承認申請書を提出する必要があります。変更したい決算期末までに、税務署から何の通知もなければ、変更が承認されたことになります。

 ただし、前回の選択又は変更から3年経過してない場合には、特別な理由がない限り、変更の承認申請は、却下されることになります。


(3)19年度税制改正による措置

 平成19年度税制改正で、減価償却方法が改正されました。
 http://www.hinatax.jp/article/13186989.html

 税制改正初年度の平成19年4月1日以後に最初に終了する決算期(例:20年3月期決算)については、減価償却方法の変更に特例が設けられています。

 本来は、前期末までに承認申請となっていますが、改正初年度は、変更したい決算期の申告期限までに、変更承認申請を提出すればよくなっており、申請すれば、そのまま承認されることになっています。20年3月期決算の場合には、20年5月までに提出すればいいわけです。

 従来の定率法を採用している場合、減価償却の改正で、減価償却額が大幅に増加しました。このため、設備投資初年度に、より節税効果を得られるようになっています。

 逆に思わぬ経費の増加により、計画していた利益が計上できないということも出てきます。その場合には、定額法への変更も検討する必要が出てきます。

 なお、変更等の手続きを行わなかった場合には、従来の償却方法を継続して選定したものとみなされます。


(4)変更と選定

 全ての資産を、法定償却方法から別の減価償却方法に変更したい場合には、変更承認申請の他に、選択の届出も行う必要があります。

 税制改正が実施された平成19年4月1日前後では、減価償却方法の選択は、別々に行うことになっています。ですから、平成19年3月31日以前取得の資産は、法定償却方法からの変更承認申請、平成19年4月1日以後取得の資産は、新たに償却方法の選択届を行います。

 平成19年4月1日以後取得資産の選択届を行わなかった場合には、改正日を境に、2つの償却方法で計算する必要が出てきますので、注意が必要です。
(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 14:44 | 税の雑学 | この記事のURL
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銀行借入と審査方法について [2008年03月05日(水) ]

2008.2.5

(1)銀行借入の方法

 銀行借入の方法は、「証書借入」が一般的で、毎月の元利金の返済額が一定の「元利金等返済」と、毎月一定額の元金を返済する「元金均等返済」の返済方法がよく使われます。

 「元利金等返済」は毎月の返済額が一定で判りやすいのに対し、「元金均等返済」は毎月返済額が減少し、最終的に「元利金等返済」に比べ総返済額が少なく済むのが特徴です。自分の会社にあった返済方法を選択するようにしましょう。


(2)保証協会付融資

 銀行へ借入の申し込みをすると、「保証協会付融資」の利用を求められると思いますが、これは、設立後間もない会社や、担保や保証人を用意できない会社のために「信用保証協会」という公的機関が代わりに保証をする制度です。

 利用にあたっては、保証料(1%前後)が必要で、借入時に一括または分割
(年払い)で支払います。

 平成19年10月から信用保証協会の保証分が融資額の100%から、原則として80%となりました(取引先の倒産等に対応する経営安定関連資金や、一部小規模企業は除く)。

 これまでは、信用保証協会の審査さえ通れば、銀行の審査はほぼノーチェックだったのが、20%のリスクを抱えることになることから、審査にも少なからず影響が出そうです。

 また今年3月を目処に、企業が保証協会付融資を返済不能となった際、一定の条件の下で保証協会が債権放棄をし、経営再建を後押しする条例も検討されています。

 「保証協会付融資」の審査が通らない、借入までの時間がない等の場合に対応するため、最近、オリックス等の民間の信販会社等が保証する「法人向け
ローン」を用意している銀行も増えてきました。

 「法人向けローン」は。提出書類が少ない、審査時間が短い等のメリットがある反面、保証料が約10%と高く、また、原則借入条件の変更には応じない等、融通が利かないものがほとんどですので、状況にもよりますが、極力信用保証協会を利用することを、おすすめします。


(3)銀行審査での「運転資金」

 銀行の審査で、決算書や試算表に関するものといえば、「運転資金」と「キャッシュフロー」を用いるのが一般的です。

 通常いわれる「運転資金」は、会社を運営するうえでの資金のことをいいますが、銀行審査での「運転資金」は、「その会社を運営するうえで必要な資
金」のことで、次の算式で計算されます。

 運転資金=(受取手形+売掛金+棚卸資産)−(支払手形+買掛金)

 難しい話は省略しますが、売掛債権の回収期間と買掛債務の支払期間との差が広がるほど、必要資金が増えることになります。銀行は、その会社の規模に合った運転資金で資金繰りがされているか、役員等への資金流出はないか等を
「運転資金」によってみているのです。


(4)銀行審査での「キャッシュフロー」

 「キャッシュフロー」とは、営業活動の結果、手元に残る資金のことで、以下の算式で計算され、証書借入等の分割返済の場合、毎月の返済額や返済期間を決める判断材料になっています。

 キャッシュフロー=当期利益+減価償却費

 当期利益は、会社の事業によって生み出された余剰資金であり、借入の返済原資となるものです。これに実際に現金の支出がない、減価償却費を加算して計算します。

 銀行は、当然返済できない会社へは融資をしないので、「キャッシュフ
ロー」に見合った金額を融資可能額として提示してきます。また、「運転資
金」や「キャッシュフロー」の他、銀行との取引内容や会社の技術力等、さまざまな観点から審査を行っています。


(5)取引銀行は2つ以上に

 融資を申し込む場合、どの銀行でも対応は同じだろう、というのは大間違いで、一方の銀行では断られたのに、もう一方では審査が通ったという話はよく聞きます。

 そこで、日ごろから複数の銀行と取引をし、売上代金の入金実績等を残しておくことによって、もし融資が断られた場合、すぐに別の銀行に相談できる状況をつくっておきましょう。

 また、銀行が示した金利でないと借入できないのでは、というのも間違いです。複数の銀行と融資取引することによって、金利の比較ができ、銀行同士の金利の競合をさせることも可能です。

 そのためには、日ごろから財務内容をよくする経営のため、税理士に相談して、銀行との交渉を有利に進められるようにしましょう(最後は宣伝になってしまいましたね)。
(H.S)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
Posted at 09:21 | 一口知識 | この記事のURL
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