この二つの同一性障害は同一ではありません

2008年05月29日(木)
「解離性同一性障害」と「性同一性障害」という病気があります。この両者、字面は似ていますが違います。

前者は二つ以上の人格が一人の人間の中にいるという多重人格者。後者は心と体の性が一致しない状態の人です。

渋谷区(東京都)で妹を殺害した兄に東京地裁で懲役7年の判決が出ました。
(@_@)「別人格」切断は無罪(08.5.28付 中日)

この兄は解離性同一性障害で、死体損壊は別人格が行ったとして、殺人罪のみが問われることになりました。

(@_@)多重人格異例の認定(08.5.28付 中日) 多重人格を考慮した極めて異例の判決として、今後注目を浴びそうです。


一方、2003年制定の「性同一性障害者性別特例法」によって、性同一性障害者が体を心の性に合わせた場合、条件つきで性別を変えられることになっています。
その条件の一つが、子供がいないこと、いわゆる「子なし要件」です。今回同法の改正で、これが緩和されそうです。

(@_@)子が成人なら性別変更可能(08.5.28付 中日)子供がいても成人していれば性別変更を認めるという改正案が自公民で合意されました。子のいる当事者にとっては朗報です。

仮に父が女性となった場合でも、戸籍はずっと「父」なんでしょうか?それとも女性になった時点で「母」になるのでしょうか。

新聞によれば「女性の父」「男性の母」を認める、とありますから、性別にかかわらず戸籍上、父、母の関係は変わらないかもしれません。とすると改正後は、

   @ 父(男)−母(女)
   A 父(女)−母(女)
   B 父(男)−母(男)
   C 父(女)−母(男)

 の4パターンが生まれるわけです。




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