『会社をつぶす10則』(一回休み)『再生支援』について
2007年05月20日(日)
昨日は、企業再生支援コンサルタントの川野雅之先生のセミナーに行ってきました。
川野先生は企業再生支援の分野では間違いなく日本の第一人者です。
この分野で彼を知らない人は一人もいないと思います。
私も再生支援をやっていますが、とても勉強になります。
今日は『会社をつぶす10則』は一回お休みさせていただき、
この『企業再生支援』についてお話させていただきたいと思います。
会社が再生支援を受けるような事態にはならないことが望ましいのですが、
現実の企業経営には、ちょっとしたことがきっかけで、このような事態に陥る可能性があります。
ただ、そのような事態に陥ったときに、正しい方向を指示できる税理士・弁護士がまだまだ少ないように思います。
あなたの顧問税理士は大丈夫ですか?
民事再生法が施行されてから、確かに企業再生がやりやすくなったのですが、
あたかもこの法律を使えば、何でもかんでも助かるような誤解(金融機関からの債権カット等)を招いているような気がします。
実際にはこのような甘い言葉に乗せられて、悪徳経営コンサルタント・弁護士・公認会計士に高い報酬を支払っているケースが多く見受けられます。
しかも、最終的には助からなかったという結果になってしまった……。
特に、地方では、この再生支援に関する真の知識・経験・能力のある税理士・弁護士・公認会計士等がいないため、悪徳業者(ハゲタカ外資・ハゲタカファンド・悪質経営コンサルタント・悪質NPO・悪質サービサー等)の草刈場になっているのが現実です。
銀行がこの再生支援についての知識があると思ったら、大間違いです。
企業が真の意味で立ち直って行くために、それまでの経営のやり方を厳しく見直しします。
特に、会社をそのような事態にしてしまった、経営者の経営責任が厳しく問われます。
ほとんどのケースで、その経営者は経営能力が無いとみなされ、辞めさせられます。
金融機関から債権カットを受ける場合には、経営者の自宅等の担保は没収になります。
また、債権カット後の債務免除益の税務上の処理にも注意しなければなりません。
債権カットをしてもらったのは良かったが、後で債権カットをしてもらった金額の半分の金額の税金を払うことになった、という話はよくある話です。
顧問税理士に正しい知識がないとそうなってしまうのです。
いくら民事再生法を適用しようが、客観的に見て、その会社に存続させるべき経営資源が無い場合には、再生せずに、収束させます。
過去の栄光にしがみつこうとしたり、経営能力が無いのに(本人にはわかっていないことが多いのですが)経営者として居座ろうとする思いを、そこで完全に打砕かれるのです。
それは確かに経営者にしてみれば、大変つらいことであると思います。
しかし、ここで甘い決断をしてしまうと、悲劇は間違いなく繰り返されるのです。
その社長に、本当に全てを捨てきる勇気と決断が無いと、企業再生は成功しないのです。
今日は、少し厳しい話をしましたが、このようなことも企業経営のためには知識としてお持ちになられた方が良いでしょう。
一社でも多くの会社が、そのような事態にならないことを、切に望んでいます。
金融機関からの債権カットを必要とするような再生支援を受ける場合には、悪徳業者(ファンド・サービサー・弁護士・公認会計士・税理士・NPO等)に引っかかりませんよう、くれぐれもご注意ください。
遠藤克俊税理士事務所では川野コンサルタント等、日本のこの分野での第一人者と提携しておりますので、もし案件がある場合には安心してご相談ください。
最善の再建策を提供させていただきます。
地方の案件でもかまいませんので、お気軽にご一報ください。
※最近、他の税理士・会計事務所系のブログにこのブログ記事を流用(若干の言葉を変えて真似して掲載)しているものが見受けられます。
記事の日付等からどちらがオリジナルのものか、すぐにわかります。
ご利用者様には、そのようなブログ及びその運営者には、どうかお気をつけくださいませ。
また、お心当りの税理士・会計事務所様には、自らの信用を失墜することとなりますので、厳に慎みください。
尚、このブログの内容から発生したいかなる損害に対しても、責任は一切負いませんので、ご了承ください。
川野先生は企業再生支援の分野では間違いなく日本の第一人者です。
この分野で彼を知らない人は一人もいないと思います。
私も再生支援をやっていますが、とても勉強になります。
今日は『会社をつぶす10則』は一回お休みさせていただき、
この『企業再生支援』についてお話させていただきたいと思います。
会社が再生支援を受けるような事態にはならないことが望ましいのですが、
現実の企業経営には、ちょっとしたことがきっかけで、このような事態に陥る可能性があります。
ただ、そのような事態に陥ったときに、正しい方向を指示できる税理士・弁護士がまだまだ少ないように思います。
あなたの顧問税理士は大丈夫ですか?
民事再生法が施行されてから、確かに企業再生がやりやすくなったのですが、
あたかもこの法律を使えば、何でもかんでも助かるような誤解(金融機関からの債権カット等)を招いているような気がします。
実際にはこのような甘い言葉に乗せられて、悪徳経営コンサルタント・弁護士・公認会計士に高い報酬を支払っているケースが多く見受けられます。
しかも、最終的には助からなかったという結果になってしまった……。
特に、地方では、この再生支援に関する真の知識・経験・能力のある税理士・弁護士・公認会計士等がいないため、悪徳業者(ハゲタカ外資・ハゲタカファンド・悪質経営コンサルタント・悪質NPO・悪質サービサー等)の草刈場になっているのが現実です。
銀行がこの再生支援についての知識があると思ったら、大間違いです。
企業が真の意味で立ち直って行くために、それまでの経営のやり方を厳しく見直しします。
特に、会社をそのような事態にしてしまった、経営者の経営責任が厳しく問われます。
ほとんどのケースで、その経営者は経営能力が無いとみなされ、辞めさせられます。
金融機関から債権カットを受ける場合には、経営者の自宅等の担保は没収になります。
また、債権カット後の債務免除益の税務上の処理にも注意しなければなりません。
債権カットをしてもらったのは良かったが、後で債権カットをしてもらった金額の半分の金額の税金を払うことになった、という話はよくある話です。
顧問税理士に正しい知識がないとそうなってしまうのです。
いくら民事再生法を適用しようが、客観的に見て、その会社に存続させるべき経営資源が無い場合には、再生せずに、収束させます。
過去の栄光にしがみつこうとしたり、経営能力が無いのに(本人にはわかっていないことが多いのですが)経営者として居座ろうとする思いを、そこで完全に打砕かれるのです。
それは確かに経営者にしてみれば、大変つらいことであると思います。
しかし、ここで甘い決断をしてしまうと、悲劇は間違いなく繰り返されるのです。
その社長に、本当に全てを捨てきる勇気と決断が無いと、企業再生は成功しないのです。
今日は、少し厳しい話をしましたが、このようなことも企業経営のためには知識としてお持ちになられた方が良いでしょう。
一社でも多くの会社が、そのような事態にならないことを、切に望んでいます。
金融機関からの債権カットを必要とするような再生支援を受ける場合には、悪徳業者(ファンド・サービサー・弁護士・公認会計士・税理士・NPO等)に引っかかりませんよう、くれぐれもご注意ください。
遠藤克俊税理士事務所では川野コンサルタント等、日本のこの分野での第一人者と提携しておりますので、もし案件がある場合には安心してご相談ください。
最善の再建策を提供させていただきます。
地方の案件でもかまいませんので、お気軽にご一報ください。
※最近、他の税理士・会計事務所系のブログにこのブログ記事を流用(若干の言葉を変えて真似して掲載)しているものが見受けられます。
記事の日付等からどちらがオリジナルのものか、すぐにわかります。
ご利用者様には、そのようなブログ及びその運営者には、どうかお気をつけくださいませ。
また、お心当りの税理士・会計事務所様には、自らの信用を失墜することとなりますので、厳に慎みください。
尚、このブログの内容から発生したいかなる損害に対しても、責任は一切負いませんので、ご了承ください。



